9913 J-日邦産業 2021-07-15 17:50:00
株主による新株発行等差止仮処分の申立てに関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年7月 15 日
各     位
                       会 社 名     日 邦 産 業 株       式 会 社
                       代表者名      代 表 取 締 役 社 長    岩佐 恭知
                       (東証 JASDAQ/名証第二部・コード      9913)
                       問合せ先      取締役コーポレート本部長     三上 仙智
                       (TEL.052−218−3161)


          株主による新株発行等差止仮処分の申立てに関するお知らせ

 当社は、本日、フリージア・マクロス株式会社(以下「フリージア・マクロス社」といいま
す。)による新株発行等の差止請求に関する仮処分の申立て(以下「本申立て」といいます。)に
係る申立書を、名古屋地方裁判所から受領いたしましたので、お知らせいたします。

                           記

1.差止請求に至った経緯
    当社は、フリージア・マクロス社が、     「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買
  収防衛策)(以下「本プラン」といいます。
          」                 )に違反する態様で、2021 年1月 28 日に開始
  した当社株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。           )について、本プラ
  ンに基づく対抗措置として、第2回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。           )の無
  償割当ての決議をしておりましたところ、本新株予約権の無償割当ての効力が 2021 年4月
  24 日付をもって発生しておりました。
    当社は、2021 年5月 20 日に、本公開買付けを直ちに撤回するようフリージア・マクロス
  社に勧告し、また、2021 年6月 17 日に、改めて本公開買付けを撤回するようフリージア・
  マクロス社に要請をしておりました。しかしながら、フリージア・マクロス社から本公開買
  付けを撤回しない旨の連絡を 2021 年6月 25 日に受領したことを踏まえて、当社は、本新株
  予約権のうち、その一部である行使適格本新株予約権(本新株予約権に係る発行要項第 12
  項(1)に定める意味を有します。     )について、2021 年7月 30 日を取得日として、本新株予
  約権1個につき当社普通株式1株を対価として取得すること(以下「本有償取得」といいま
  す。 )に向けた手続を進めておりました(なお、当社は、2021 年7月 14 日付の取締役会決
  議により、2021 年7月 30 日を取得日として本有償取得を実施すること、但し、本公開買付
  けが 2021 年7月 28 日までに撤回された場合には、当社は、本新株予約権の全部を、2021
  年7月 30 日を取得日として、無償で取得することを決議しております。詳細は、当社が公
  表した 2021 年7月 14 日付の「「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛
  策) 」に基づく新株予約権の有償取得又は無償取得に関するお知らせ」をご参照くださ
  い。。)
    これに対して、フリージア・マクロス社は、①当社による本有償取得の実施に伴う当社普
  通株式の発行等、及び②当社株主による本新株予約権の行使を原因とする当社による当社普
  通株式の発行等に関して、これを仮に差し止めるべく、名古屋地方裁判所に本申立てを行
  い、本日、当社は、当該裁判所から申立書を受領いたしました。

2.仮処分の申立てをした株主の概要
 (1) 名称                フリージア・マクロス株式会社
 (2) 所在地               東京都千代田区神田東松下町 17 番地
 (3) 代表者の役職・氏名         代表取締役社長 奥山 一寸法師
 (4) 所有株式数(所有割合) 1,796,700 株
                       (所有割合:19.73%)(2021 年3月 31 日現在)(注)
   (注)「所有割合」とは、当社が 2021 年6月 25 日に提出した第 70 期有価証券報告書に記載
      された 2021 年3月 31 日現在の発行済株式総数(9,127,338 株)から、同日現在の当
     社が所有する自己株式数(19,163 株)を控除した株式数(9,108,175 株)に対する割
     合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。

3.本申立てがあった年月日
  2021 年7月 14 日

4.本申立ての内容
  (1) 本申立てがなされた場所
      名古屋地方裁判所
  (2) 本申立ての対象
      ① 当社による本有償取得の実施に伴う当社普通株式の発行等
      ② 当社株主による本新株予約権の行使を原因とする当社による当社普通株式の発行等
  (3) 本申立ての理由
      本プランに基づく本新株予約権の無償割当てが違法又は著しく不公正な方法によるもの
      であることから、上記(2)の①及び②の当社による当社普通株式の発行等も、違法、
      又は著しく不公正な方法による発行等に該当するため。

5.今後の見通し
   本申立てについて、名古屋地方裁判所で審理が行われることになります。なお、関連する
  事件として、フリージア・マクロス社は、本新株予約権の無償割当ての差止仮処分の申立て
  を裁判所に対して行っておりましたが、当該申立てについては、名古屋地方裁判所の異議審
  で却下され、その結論が名古屋高等裁判所でも維持されています。これに対し、フリージ
  ア・マクロス社は、最高裁判所に対して特別抗告の申立てを行っておりますが(注)
                                       、特別
  抗告については、名古屋高等裁判所の決定について、①憲法解釈の誤りがあるかどうか、②
  その他憲法違反があるかどうかが争点となるところ、当社は、いずれにも該当しないものと
  考えております。

  (注)当社は、本日時点において、最高裁判所が特別抗告に対する判断をどの時期を目途に
  行うかについて把握しておりません。

   当社といたしましては、本新株予約権の無償割当ての差止仮処分の申立てと同様、本申立
  てについても全く理由のないものと考えております。

   今後の動向につきましては適時開示して参ります。
                                                以   上