9913 J-日邦産業 2021-07-14 17:55:00
株主による臨時株主総会の招集請求許可申立てに係る決定(申立て却下)に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年7月 14 日
各      位
                       会 社 名     日 邦 産 業 株       式 会 社
                       代表者名      代 表 取 締 役 社 長    岩佐 恭知
                       (東証 JASDAQ/名証第二部・コード      9913)
                       問合せ先      取締役コーポレート本部長     三上 仙智
                       (TEL.052−218−3161)


           株主による臨時株主総会の招集請求許可申立てに係る
              決定(申立て却下)に関するお知らせ

 当社は、2021 年6月 18 日付の「株主による臨時株主総会の招集請求許可の申立書の受領に関
するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社株主からの会社法第 297 条第1項に基づく臨時株
主総会の招集の請求に関して、名古屋地方裁判所より、当該株主による当社の株主総会の招集許
可(以下「本件申立て」といいます。     )に係る申立書を受領しておりました。
 当社は、本日、名古屋地方裁判所より、本件申立てを却下する決定(以下「本決定」といいま
す。)を受けましたので、お知らせいたします。

                           記

1.本決定に至った経緯
   当社が、2021 年6月4日付の「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」
  にて公表しましたとおり、フリージア・マクロス株式会社(以下「申立人」といいます。  )
  から、会社法第 297 条第1項に基づく臨時株主総会の招集の請求を以下のとおり受けており
  ました。

    (1) 株主総会の目的である事項
        議題:2021 年4月 24 日付で無償割当ての効力が発生した新株予約権の無償取得の
        件

    (2) 議案の要領
        2020 年6月 24 日開催の第 69 期定時株主総会において継続が決議された「当社株
        式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)       」に基づき無償で割り当てられ
        た新株予約権につき、取締役会が当該新株予約権の発行要項第 12 項(2)に基づ
        き無償で取得するよう求める旨を決議する。

     これに対して、当社は 2021 年6月 16 日付の「株主による臨時株主総会の招集請求に関す
    る当社対応のお知らせ」にて公表しましたとおり、会社法上、新株予約権の無償取得をする
    よう取締役会に求める旨の議案を目的とする臨時株主総会の招集請求権は認められてはおら
    ず、当社の定款においても新株予約権の無償取得をするよう取締役会に求める旨の議案が株
    主総会にて決議できる旨の規定は存在しないこと等を理由として、臨時株主総会の招集請求
    には応じないことを決議し、その旨を申立人に回答しておりました。
     その後、当社は、申立人による当社の株主総会の招集許可に係る申立書を 2021 年6月 18
    日付で受領しましたが、当社は、名古屋地方裁判所に対して当社の考えを主張しておりまし
    た。
     当社は、本日、名古屋地方裁判所より本決定を受け、本決定に係る決定書を受領しまし
    た。
2.本件申立てをした株主の概要
 (1) 名称         フリージア・マクロス株式会社
 (2) 所在地        東京都千代田区神田東松下町 17 番地
 (3) 代表者の役職・氏名  代表取締役社長 奥山 一寸法師
注:申立人は、当社の総株主の議決権総数の 100 分の3以上の議決権を6カ月前から継続して有
   する株主です。

3.本決定の内容
  (1) 本件申立てを却下する。
  (2) 手続費用は申立人の負担とする。

4.今後の見通し及び見通し
   当社は、名古屋地方裁判所の本決定は、当社の主張を採用いただいたものであり、公正か
  つ妥当な判断であると考えております。
   なお、申立人が公表した 2021 年7月9日付の「日邦産業株式会社に対する公開買付けの
  条件変更に伴う「日邦産業株式会社(証券コード:9913)に対する公開買付けの開始に関す
  るお知らせ」の変更に関するお知らせ」によれば、本件申立てが名古屋地方裁判所により却
  下された場合には、申立人は、これを不服とし、基本的に当該決定に対して名古屋高等裁判
  所に直ちに即時抗告を申し立てる方針であるとのことです。

   上記に関してさらに開示すべき事項が生じましたら、適時開示して参ります。

                                          以   上