9913 J-日邦産業 2021-05-24 16:00:00
新株予約権無償割当て差止仮処分の申立てに関する抗告不許可決定に係る特別抗告のお知らせ [pdf]
2021 年5月 24 日
各 位
会 社 名 日 邦 産 業 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 岩佐 恭知
(東証 JASDAQ/名証第二部・コード 9913)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 三上 仙智
(TEL.052−218−3161)
新株予約権無償割当て差止仮処分の申立てに関する抗告不許可決定
に係る特別抗告のお知らせ
当社が 2021 年5月 14 日付「新株予約権無償割当て差止仮処分に関する許可抗告に係る抗告不
許可決定のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、フリージア・マクロス株式会社(以下「公
開買付者」といいます。 )が、2021 年4月 22 日付の名古屋高等裁判所による公開買付者の保全
抗告を棄却する旨の決定(以下「本棄却決定」といいます。 )に対して、名古屋高等裁判所に許
可抗告及び特別抗告の申立てを 2021 年4月 25 日付で行っておりましたところ、当社は、2021
年5月 14 日付で、名古屋高等裁判所から、許可抗告に関して、抗告不許可決定(以下「本抗告
不許可決定」 )に係る決定書を受領しておりました。この度、公開買付者が本抗告不許可決定に
対して特別抗告の申立てを行ったことに伴い、当社は、本日、特別抗告の申立てに係る申立書
(以下「本申立書」といいます。 )を受領しましたので、お知らせいたします。
記
1.本申立書の受領の経緯
当社が 2021 年3月8日付「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権
の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせした新株予約権の無償割当
ての決定に対し、当社株主により、名古屋地方裁判所に当該新株予約権の無償割当ての差止
仮処分の申立てがなされていました(なお、当該無償割当ては 2021 年4月 24 日に効力が発
生しています。詳細は、当社が公表した 2021 年4月 26 日付「買収防衛策に基づく新株予約
権の無償割当ての効力発生に関するお知らせ」をご参照ください。。 )
そして、2021 年3月 24 日、名古屋地方裁判所において「令和3年3月8日に開催された
取締役会の決議に基づき、現に進行中の新株予約権無償割当てを仮に差し止める」旨の決定
がなされました。当社は、これを不服とし、2021 年3月 25 日、保全異議の申立てを行って
おりましたところ、2021 年4月7日、名古屋地方裁判所は当該申立てを認め、取消等決定
を行いました。
これに対して、当社株主は、名古屋高等裁判所に対して 2021 年4月8日付で保全抗告の申
立てをしておりましたところ(名古屋地方裁判所にて 2021 年4月9日付で受付) 、2021 年
4月 22 日に、名古屋高等裁判所は、名古屋地方裁判所の取消等決定は相当であり、保全抗
告に理由がないとして、本棄却決定を行いました。公開買付者は、本棄却決定に対して、名
古屋高等裁判所に許可抗告及び特別抗告の申立てを 2021 年4月 25 日付で行っております。
2021 年5月 14 日に、当社は、名古屋高等裁判所から、公開買付者の許可抗告の申立てに
ついて、許可抗告を認める事由を含むものとは認められない旨の本抗告不許可決定を受領い
たしました。本日、当社は、公開買付者が本抗告不許可決定に対して特別抗告の申立て(名
古屋高等裁判所にて 2021 年5月 20 日付で受付)を行ったことに伴い、本申立書を受領しま
した。
2.特別抗告の申立てをした株主の概要
(1) 名称 フリージア・マクロス株式会社
(2) 所在地 東京都千代田区神田東松下町 17 番地
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 奥山 一寸法師
(4) 所有株式数(所有割合) 1,796,700 株
(所有割合:19.73%)(2020 年9月 30 日現在)(注)
(注)
「所有割合」とは、当社が 2020 年 11 月 12 日に提出した第 70 期第2四半期報告書に
記載された 2020 年9月 30 日現在の発行済株式総数(9,127,338 株)から、同日現在
の当社が所有する自己株式数(19,133 株)を控除した株式数(9,108,205 株)に対す
る割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。
3.今後の方針及び見通し
公開買付者は、本棄却決定に対する特別抗告の申立て、及び本抗告不許可決定に対する特
別抗告の申立てをそれぞれ行っており、これらの公開買付者が行った特別抗告に係る申立て
については、最高裁判所の判断を待つこととなります。
特別抗告については、名古屋高等裁判所の本棄却決定や本抗告不許可決定に、①憲法解釈
の誤りがあるかどうか、②その他憲法違反があるかどうかが争点となりますが、当社は、い
ずれにも該当しないものと考えています。
これらの特別抗告に関して開示すべき事項が生じましたら、適時開示して参ります。
以 上