9913 J-日邦産業 2021-04-22 13:40:00
新株予約権無償割当て差止仮処分決定の取消し等に対する保全抗告の結果(棄却決定)に関するお知らせ [pdf]
2021 年4月 22 日
各 位
会 社 名 日 邦 産 業 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 岩佐 恭知
(東証 JASDAQ/名証第二部・コード 9913)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 三上 仙智
(TEL.052−218−3161)
新株予約権無償割当て差止仮処分決定の取消し等に対する
保全抗告の結果(棄却決定)に関するお知らせ
当社が 2021 年4月 13 日付「新株予約権無償割当て差止仮処分決定の取消し等に対する保全抗
告に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2021 年4月9日に、当社株主(フリージ
ア・マクロス株式会社を指します。以下同じです。 )は、2021 年4月7日付の名古屋地方裁判所
の決定(2021 年3月 24 日付の同裁判所における新株予約権無償割当ての差止仮処分の決定を取
り消す旨の決定、及び当社株主の差止仮処分申立てを却下する旨の決定(以下「本取消等決定」
といいます。)に対する保全抗告(以下「本保全抗告」といいます。
) )の申立てを行っておりま
した。
本日、名古屋高等裁判所は、本保全抗告を棄却する決定(以下「本棄却決定」といいます。 )
を行いましたので、お知らせいたします。
記
1.本棄却決定に至った経緯
当社が 2021 年3月8日付「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権
の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせした新株予約権の無償割当
ての決定に対し、当社株主により、名古屋地方裁判所に当該新株予約権の無償割当ての差止
め等の請求に係る仮処分の申立てがなされていました。
そして、2021 年3月 24 日、名古屋地方裁判所において「令和3年3月8日に開催された
取締役会の決議に基づき、現に進行中の新株予約権無償割当てを仮に差し止める」旨の決定
がなされました。当社は、これを不服とし、2021 年3月 25 日、保全異議の申立てを行って
おりましたところ、2021 年4月7日、名古屋地方裁判所は当該申立てを認め、本取消等決
定を行いました。
これに対して、当社株主は、名古屋高等裁判所に対して 2021 年4月8日付で保全抗告申
立書を提出し(名古屋地方裁判所にて 2021 年4月9日付で受付) 、2021 年4月 12 日に当社
は当該申立書を受領しました。
本日、名古屋高等裁判所は、名古屋地方裁判所の本取消等決定は相当であり、本保全抗告
に理由がないとして、本保全抗告を棄却する旨の決定を行いました。
2.本棄却決定を行った裁判所及び年月日
(1)本棄却決定を行った裁判所
名古屋高等裁判所
(2)本棄却決定があった年月日
2021 年4月 22 日
3.本棄却決定の内容
(1)本保全抗告を棄却する。
(2)抗告費用は当社株主の負担とする。
4.本保全抗告の申立てをした株主の概要
(1) 名称 フリージア・マクロス株式会社
(2) 所在地 東京都千代田区神田東松下町 17 番地
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 奥山 一寸法師
(4) 所有株式数(所有割合) 1,796,700 株
(所有割合:19.73%) (2020 年9月 30 日現在)(注)
(注)「所有割合」とは、当社が 2020 年 11 月 12 日に提出した第 70 期第2四半期報告書に
記載された 2020 年9月 30 日現在の発行済株式総数(9,127,338 株)から、同日現在
の当社が所有する自己株式数(19,133 株)を控除した株式数(9,108,205 株)に対す
る割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。
5.今後の方針及び見通し
当社は、本棄却決定を受け、2021 年3月8日付「買収防衛策に基づく新株予約権の無償
割当て及び新株予約権の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」及び 2021 年3月
27 日付「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当てに係る割当日及び基準日の変更に関
するお知らせ」にて公表しております第2回新株予約権(以下「本新株予約権」といいま
す。 )の無償割当てを予定どおり実施いたします。
但し、当社が 2021 年3月8日付「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株
予約権の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社株
主が、2021 年1月 28 日に開始した当社株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」
といいます。 )を撤回した場合において、 「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買
収防衛策)(以下「本買収防衛プラン」といいます。
」 )に基づく対抗措置(差別的行使条件
及び取得条項等が付された新株予約権の無償割当て。以下「本対抗措置」といいます。 )の
発動の必要性がなくなったと判断したときは、本買収防衛プランに基づき設置された独立委
員会の意見を最大限尊重した上で、本新株予約権の無償割当てを中止することを予定してお
ります。なお、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降に当社株主による本公開買付け
が撤回された場合において、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から
本対抗措置の発動の継続が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会
は、本対抗措置発動の停止の決議を行い、本新株予約権に係る発行要項(2021 年3月8日
付「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権の無償割当てに係る基準日
設定に関するお知らせ」の「Ⅲ. 新株予約権の発行要項」をご覧ください。 )第 12 項第
(2)号に従い割り当てた全ての本新株予約権を無償で取得いたします。
以 上