9501 東電力HD 2019-10-28 16:30:00
特別損益の計上に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 28 日
各 位
会社名 東京電力ホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役社長 小早川 智明
( コード 番 号 9501 東 証 第 1 部 )
問 合 せ 先 経 理 室 決 算 統 括 グループマネージャー 柳 原 宏至
(TEL 03 - 6373 - 1111)
特別損益の計上に関するお知らせ
当社は、2020 年3月期第2四半期連結累計期間(2019 年4月1日~2019 年9月 30 日)におきま
して、下記のとおり特別損益を計上いたしますので、お知らせいたします。
記
1.特別利益の計上
(1)原賠・廃炉等支援機構資金交付金
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成 23 年8月 10 日 法律第 94 号)の規定に
基づく資金援助額の変更を申請したことから、540 億円を原賠・廃炉等支援機構資金交
付金として計上いたします。
(2)持分変動利益
中部電力株式会社と 2017 年6月8日に締結した既存火力発電事業の統合に係る合併
契約に基づき、燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等を、2019 年4月1
日に株式会社JERAへ継承させたことに伴い、1,997 億円を持分変動利益として計上
いたします。(第1四半期連結累計期間の計上額も同額)
(3)災害損失引当金戻入額
福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、災害損失引当金に計上
していた費用または損失のうち、当該発電所において不要となる工事等に係る見積額
1,135 億円を災害損失引当金戻入額として計上いたします。
(第1四半期連結累計期間の
計上額も同額)
2.特別損失の計上
(1)財産偶発損
2019 年9月に発生した台風第 15 号による滅失資産の簿価相当額 0 億円を財産偶発損
として計上いたします。
(2)災害特別損失
2019 年9月に発生した台風第 15 号により被災した資産の復旧等に要する修繕費、固
定資産除却費等 118 億円を災害特別損失として計上いたします。
(3)原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力
損害について、原子力損害賠償紛争審査会で決定された「東京電力株式会社福島第一、
第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」等に基づく
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賠償見積額と、前連結会計年度の見積額との差額 589 億円を原子力損害賠償費として計
上いたします。(第1四半期連結累計期間の計上額は 300 億円)
(4)福島第二廃止損失
福島第二原子力発電所 1~4号機の廃止を決定したことから、発電設備及び核燃料等
の損失額 956 億円を福島第二廃止損失として計上いたします。第1四半期連結累計期間
(
の計上額も同額)
以上
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<参考>
特別利益の内訳
内 訳 金額
○原賠・廃炉等支援機構資金交付金 540億円
○持分変動利益 1,997億円
○災害損失引当金戻入額 1,135億円
合 計 3,672億円
特別損失の内訳
内 訳 金額
○財産偶発損 0億円
○災害特別損失 118億円
○原子力損害賠償費 589億円
○福島第二廃止損失 956億円
合 計 1,664億円
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原賠・廃炉等支援機構資金交付金と原子力損害賠償費の状況
2019年9月26日 2019年3月19日 2020年3月期
申請時点の累計額 申請時点の累計額 第2四半期累計期間
原賠・廃炉等支援 (A) (B) (A)-(B)
機構資金交付金 7兆 2,472億円 7兆1,931億円 540億円
2020年3月期 2019年3月期末 2020年3月期
第2四半期末の累計額 の累計額 第2四半期累計期間
(C) (D) (C)-(D)
原子力損害賠償費
7兆 2,460億円 7兆 1,870億円 589億円
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<別紙>
「東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況に関する会計検
査の結果について(平成25年10月16日:会計検査院報告)」において、当社に対し、「原子力損
害賠償支援機構資金交付金(現:原賠・廃炉等支援機構資金交付金)について、資金交付に係
る資金援助の申込みをもって収益を認識し、計上することとする会計方針が、一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠し、また、機構法が資金援助の申込みから決定までの手続
を定めている趣旨とも整合するとしていることについて十分な説明を行う」との所見が示され
ております。
そのため、当社はこれを真摯に受け止め、2012年3月期第2四半期決算時から継続して踏襲
している資金援助に係る収益認識の考え方等について、ご理解を深めていただくため、以下の
通りご説明致します。
【2020 年3月期第2四半期累計期間(2019 年4月1日~2019 年9月 30 日)】
1.資金援助に係る収益認識の考え方について
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に
ついては、
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」
(平成 23 年8月 10 日 法律第 94 号。以下「機
構法」という)の規定に基づく資金援助を受け、被害を受けられた皆さまに賠償することとし
ているが、原子力損害賠償紛争審査会で決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力
発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」等に基づく賠償見積額が増加
したことから、2019 年9月 26 日、同日時点の額に資金援助額を変更する申請を行い、同年 10
月 23 日、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)から資金援助の決定を受け
た。
申請にあたっては、資金援助の内容や額について、機構と調整していることや、機構法の趣
旨などを勘案すれば、申請を行った時点で、原賠・廃炉等支援機構資金交付金を受け取る起因
が発生しており、実質的に収益が実現していることから、申請日の属する期において原賠・廃
炉等支援機構資金交付金として 540 億円を計上している。
2.原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償費について
原賠・廃炉等支援機構資金交付金 540 億円は、原子力損害賠償紛争審査会で決定された「東
京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中
間指針」等に基づく 2019 年9月 26 日時点の賠償見積額と、2019 年3月 19 日時点の賠償見積
額との差額である。
なお、原子力損害賠償費 589 億円は、当年度第2四半期末時点の賠償見積額と、前年度末時
点の賠償見積額との差額である。
以上
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