9501 東電力HD 2019-08-01 17:00:00
訴訟の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                                     2019 年 8 月 1 日
各 位
                                  会 社 名 東京電力ホールディングス株式会社
                                  代表者名 代 表 執 行 役 社 長               小早 川             智 明
                                        ( コード番 号 : 9501 東 証 第 1 部 )
                                  問合せ先 総 務 ・ 法 務 室 株 式 ク ゙ ル ー フ ゚ マ ネ ー シ ゙ ャ ー 山 上 聡
                                        (TEL.03-6373-1111)


                     訴訟の決定に関するお知らせ


 当社は,2019 年 4 月 16 日付「米国における当社に対する控訴の提起に関するお知らせ」にてお知ら
せしたとおり,当社に対する訴訟について米国カリフォルニア州南部地区連邦裁判所が下した却下決定
につき,米国第 9 巡回区控訴裁判所(以下,     「本件裁判所」といいます。)に控訴(以下,
                                               「本件控訴」と
いいます。 )を提起されておりましたが,2019 年 7 月 30 日(現地時間)
                                        ,本件裁判所より,本件控訴を
却下する旨の決定(以下,       「本件決定」といいます。)が下されましたので,下記のとおりお知らせいた
します。
 なお, 2019 年 3 月 13 日付「米国における当社に対する控訴の提起に関するお知らせ」にて本件裁判
所への控訴の提起についてお知らせした同種の訴訟,及び 2018 年 3 月 19 日付「米国における当社に対
する訴訟の提起に関するお知らせ」にて米国コロンビア特別区連邦裁判所への訴訟の提起についてお知
らせした同種の訴訟につきましては,いずれも引き続き係属しております。

                              記



1. 訴訟の提起から決定に至るまでの経緯
(1)2012 年 12 月 21 日,米国居住の個人(米国空母の乗組員等)が,福島第一原子力発電所の事故に
    起因する被ばくにより身体的,経済的及び精神的損害を受けたことなどを主張し,少なくとも 10
    億米ドルの基金の創設等を求め,当社に対して訴訟を提起しました(原告数 239 名,2013 年 3 月
    15 日付「米国における当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」参照)    。
(2)その後,2018 年 3 月 14 日,同じく米国居住の個人(米国空母の乗組員等。以下,  「原審原告ら」
    といいます。    )が,当社に対して,同種の訴訟を提起しました(原告数 198 名,2018 年 3 月 19 日
    付「米国における当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」参照)      。
(3)2019 年 3 月 4 日,米国カリフォルニア州南部地区連邦裁判所は,上記(1)及び(2)のいずれ
    の訴訟についても原告らの請求を却下する旨の決定を下しました。これに対し,同決定を不服と
    して,2019 年 3 月 8 日,
                     (1)の訴訟の原告らが本件裁判所に控訴を提起したのに続き,2019 年 4
    月 14 日,原審原告らが本件裁判所に提起したのが,本件控訴です。
(4)2019 年 7 月 30 日,本件裁判所は,本件控訴について,法定の控訴期間を徒過して行われたもの
    であることを理由に,本件決定を下しました。

2. 今後の見通し
(1)本件決定を受けて,今後,原審原告らが再審理の申立て等を行う可能性があることから,原審原
    告らの動向を見極めるとともに,係属中の同種の訴訟についても引き続き適切に対応してまいり
    ます。
(2)現時点では本件決定に伴う当社の業績への影響はございませんが,今後,開示すべき事項が発生
    した場合は速やかにお知らせいたします。
                                           以 上