9501 東電力HD 2019-04-16 15:00:00
米国における当社に対する控訴の提起に関するお知らせ [pdf]

                                                                       平成 31 年 4 月 16 日
各 位
                                             会社名         東京電力ホールディングス株式会社
                                             代表者名        代表執行役社長 小早川 智明
                                             (コード番号:9501 東証第1部)
                                             問合せ先       総 務 ・ 法 務 室 株 式 グループマネージャー 山 上 聡
                                             (TEL.03-6373-1111)


               米国における当社に対する控訴の提起に関するお知らせ


  当社は,平成 31 年 3 月 6 日付「訴訟の決定に関するお知らせ」にて,米国カリフォルニア州南部地区
連邦裁判所(以下,      「本連邦地裁」といいます。  )が,当社に対する 2 件の訴訟について却下する旨の決
定(以下,併せて「本件決定」といいます。         )を下したことについてお知らせしておりましたが,平成
31 年 4 月 14 日(現地時間),うち 1 件の訴訟(平成 30 年 3 月 19 日付「米国における当社に対する訴訟
の提起に関するお知らせ」にて訴訟の提起をお知らせした訴訟)について,控訴(以下,               「本件控訴」と
いいます。    )の提起がなされましたので,下記のとおりお知らせいたします。
  なお,本件決定が対象とするもう 1 件の訴訟(平成 25 年 3 月 15 日付「米国における当社に対する訴訟
の提起に関するお知らせ」にて訴訟の提起をお知らせした訴訟)につきましては,平成 31 年 3 月 13 日付
「米国における当社に対する控訴の提起に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり,平成 31 年 3 月 8
日に控訴されております。
  また,平成 30 年 3 月 19 日付「米国における当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」にてお知ら
せした,米国コロンビア特別区連邦裁判所における同種の訴訟(平成 31 年 4 月 16 日現在の原告数は
209 名。以下,   「関連訴訟」といいます。  )につきましては,引き続き同裁判所に係属しております。

                                       記

1. 控訴の提起があった裁判所及び年月日
(1) 裁判所:米国第 9 巡回区控訴裁判所
        (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit)
(2) 控訴年月日:平成 31 年 4 月 14 日

2. 控訴を提起した者の概要
    米国居住の個人 198 名

3. 控訴を提起されるに至った経緯及び控訴の内容
(1)平成 24 年 12 月 21 日,米国居住の個人(米国空母の乗組員等)が,福島第一原子力発電所の事故
    に起因する被ばくにより身体的,経済的及び精神的損害を受けたことなどを主張し,少なくとも
    10 億米ドルの基金の創設等を求め,当社に対して訴訟を提起しました(原告数 239 名,平成 25
    年 3 月 15 日付「米国における当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」参照)    。
(2)その後,平成 30 年 3 月 14 日,同じく米国居住の個人(米国空母の乗組員等)が,当社に対して,
    同種の訴訟を提起しました(原告数 198 名,平成 30 年 3 月 19 日付「米国における当社に対する
    訴訟の提起に関するお知らせ」参照)      。
(3)平成 31 年 3 月 4 日,本連邦地裁は,上記(1)及び(2)のいずれの訴訟についても原告らの請
    求を却下する本件決定を下しました。これに対し,本件決定を不服として,平成 31 年 3 月 8 日,
    (1)の訴訟の原告らが第 9 巡回区控訴裁判所に控訴を提起し,次いで,平成 31 年 4 月 14 日,
    (2)の訴訟の原告らが,同裁判所に本件控訴を提起しました。
4.今後の見通し
(1)当社は,控訴審においても第一審と同様に,関連訴訟も含めて,適切に対処していく所存であり
   ます。
(2)現時点では本件控訴の提起に伴う当社の業績への影響はございませんが,今後,開示すべき事項
   が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
                                          以 上