9501 東電力HD 2019-03-06 17:00:00
訴訟の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                           平成 31 年 3 月 6 日
各 位
                               会社名         東京電力ホールディングス株式会社
                               代表者名        代表執行役社長 小早川 智明
                               (コード番号:9501 東証第1部)
                               問合せ先       総 務 ・ 法 務 室 株 式 グループマネージャー 山 上 聡
                               (TEL.03-6373-1111)


                  訴訟の決定に関するお知らせ


  当社は,平成 25 年 3 月 15 日付「米国における当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」及び平成
30 年 3 月 19 日付「米国における当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」にて,米国カリフォルニ
ア州南部地区連邦裁判所(以下,       「本件裁判所」といいます。)における 2 件の訴訟の提起についてお知
らせしておりましたが,このほど,本件裁判所よりいずれの訴訟についても却下する旨の決定(以下,
併せて「本件決定」といいます。       )が下されましたので,下記のとおりお知らせいたします。
  なお,平成 30 年 3 月 19 日付「米国における当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」にて併せて
お知らせした,米国コロンビア特別区連邦裁判所における同種の訴訟(平成 31 年 3 月 6 日現在の原告数
は 209 名。以下,  「関連訴訟」といいます。 )につきましては,引き続き同裁判所に係属しております。

                           記

1.訴訟の提起から決定に至るまでの経緯
(1)平成 24 年 12 月 21 日,米国居住の個人 26 名(米国空母の乗組員等)が,福島第一原子力発電所
   の事故に起因する被ばくにより身体的,経済的及び精神的損害を受けたことなどを主張し,少な
   くとも 10 億米ドルの基金の創設等を求め,当社に対して訴訟を提起しました(平成 31 年 3 月 6
   日現在の原告数は 239 名)    。
(2)その後,平成 30 年 3 月 14 日,同じく米国居住の個人 198 名(米国空母の乗組員等)が,当社に
   対して,同種の訴訟を提起しました。なお,この 198 名のうち大多数は,当該訴訟の提起前にも,
   当社に対して同種の訴訟を提起していましたが,平成 30 年 1 月 5 日,本件裁判所によって請求を
   却下されています(平成 30 年 1 月 11 日付「訴訟の判決に関するお知らせ」参照)  。
(3)当社は,上記(1)及び(2)の訴訟に対して,本件裁判所がこれらの訴訟を審理する管轄と権
   限を有しないこと(人的管轄の不存在)等を理由に却下申立を行っておりましたが,平成 31 年 3
   月 4 日(現地時間)    ,本件裁判所は,いずれの訴訟についても原告らの請求を却下する本件決定を
   下しました。本件決定には,原告らが新たな訴訟提起等を行う余地を残す旨の留保が付されてお
   ります。

2.今後の見通し
(1)本件決定を受けて,今後,原告らが控訴や新たな訴訟提起等を行う可能性があることから,原告
   らの動向を見極めつつ,関連訴訟も含めて引き続き対応してまいります。
(2)現時点では本件決定に伴う当社の業績への影響はございませんが,今後,開示すべき事項が発生
   した場合は速やかにお知らせいたします。
                                          以 上