7898 ウッドワン 2019-07-12 15:30:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                            令和元年 7 月 12 日
各   位


                                       会社名    株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン
                                       代表者名   代 表 取 締 役 社 長 中 本 祐 昌
                                                   (コード番号 7898 東証第1部)
                                       問合せ先   取締役管理本部本部長 藤 田            守
                                                        (TEL:0829-32-3333)



          ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
 当社は、令和元年6月26日開催の定時株主総会において承認されました会社法第236条、第238条および
第239条の規定による新株予約権の発行について、令和元年7月12日開催の取締役会において下記のとおり
決議いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、新株予約権の行使価額につきましては、令和元年7月22日に確定いたしますので、確定次第お知ら
せいたします。
                         記

1. ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由

    当社取締役および執行役員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、長期的な業績向上を図
    ることを目的とする。

2. 新株予約権の発行要領
    (1)   新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
          当社取締役    8名      261 個       (社外取締役には割り当てない。)
          執行役員     9名      39 個
    (2)   新株予約権の目的である株式の種類および数
          新株予約権 1 個当たりの新株予約権の目的である株式の種類および数(以下「目的株式
          数」という。)は、当社普通株式 100 株とする。なお、新株を発行せず自己株式を代用する予
          定である。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算式により
          目的株式数を調整する。
          調整後目的株式数=調整前目的株式数×株式分割または株式併合の割合
          かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合
          は、会社法第 180 条第 2 項第 2 号の日以降、適用されるものとする。当社による合併、会社
          分割、株式の無償割当て等目的株式数の調整を必要とする場合には、当社取締役会は、
          合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、目的株式数につき合理的な調
          整を行うことができる。
    (3)   新株予約権の総数 300 個
    (4)   新株予約権の払込金額またはその算定方法
          無償(新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。)
    (5)   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
          ①新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額は、当該時点における
           目的株式数 1 株当たりの払込価額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額
           とする。行使価額は、新株予約権を発行する日(「新株予約権の割当日」をいう。)の属す
           る月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における
           当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1 円未満の端数は切り

                                   1
       上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権発行の日(「新株予約権の割当日」をい
       う。)の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下
       回る場合は、当該終値とする。

      ②新株予約権の発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当社は次の算
       式により行使価額を調整し、調整の結果生じる 1 円未満の端数を切り上げる。
                                                   1
      調整後行使価額      = 調整前行使価額        ×
                                         株式分割または株式併合の割合

       また、新株予約権の発行後に当社が時価を下回る金額で新株を発行または自己株式を
       処分する場合(新株予約権行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整
       し、調整の結果生ずる 1 円未満の端数を切り上げる。
                                        新規発行株式数×1 株当たり払込金額
                調整前          既発行
      調 整 後                         +
                             株式数
      行使価額     =行 使      ×                      新規発行前の株価
                価 額
                                     既発行株式数+新規発行株式数

       上記の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自
       己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式
       の処分」、「1 株当たり払込金額」を「1 株当たり処分金額」と読み替える。さらに新株予約権
       の発行後に、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を
       必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、資本減少、合併または会社分割の条件
       等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整する。
(6)   新株予約権の権利行使期間
      令和 3 年 7 月 23 日から令和 10 年 6 月 30 日までとする。
(7)   新株予約権の行使の条件
      ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時におい
       ても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了に
       よる退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認
       した場合は、この限りではない。
      ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、新株予約権を相続し行使すること
       ができる。
      ③新株予約権の質入れは認めない。
      ④各新株予約権の一部行使はできない。

(8)   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
      の額
      ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計
       算規則第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の額(1
       円未満の端数は切り上げる。)とする。
      ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①
       に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(9)   新株予約権の取得に関する事項
      ①当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株
       式移転計画が当社株主総会または取締役会で承認された場合には、当社は、当社取締
       役会において別途決定する日において、新株予約権全てを無償で取得することができ
       る。

      ②新株予約権が行使される前に、上記(7)に定める新株予約権の行使条件を充足しないこ
       とが確定した場合には、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、当該
       新株予約権を無償で取得することができる。

                              2
(10)   新株予約権の譲渡制限
       譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(11)   組織再編行為時における新株予約権の取扱い

       ①当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
        (以下、総称して「合併等」という。)を行う場合において、合併等の効力発生時点におい
        て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対して、それ
        ぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式
        会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社
        (以下、総称して「存続会社等」という。)の新株予約権を次号の条件に従い交付すること
        ができる。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を
        新たに交付するものとする。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交
        付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式
        交換契約または株式移転計画(以下「合併契約等」という。)において定めた場合に限るも
        のとする。

       ②前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとする。

        (a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)の数

          残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数の承継新
          株予約権を交付する。

        (b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数

          交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目
          的株式数」という。)は、次の算式により算出される。

                                               合併契約等に定める当社株
                          合併等の効力発生直
                                               式 1 株に対する存続会社等
          承継目的株式数       = 前 に お ける 目 的 株 式   ×
                                               の株式の割当ての比率(以
                          数
                                               下「割当比率」という。)

          ただし、存続会社等が株式分割または株式併合を行う場合には、存続会社等は次
          の算式により承継目的株式数を調整する。

          調整後承継目的          調整前承継目的           株式分割または
                     =                   ×
          株式数              株式数               株式併合の割合

          かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合
          の場合は、会社法第 180 条第 2 項第 2 号の日以降、適用されるものとする。存続会
          社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要と
          する場合には、存続会社等の取締役会は合併、会社分割、株式の無償割当ての条
          件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき、合理的な調整を行うことができる。

       (c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

          承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額は、当該時
          点における承継目的株式数 1 株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」という。)に
          承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、そ
          の結果生じる 1 円未満の端数は切り上げる。
                                        1
          承継行使価額    =    行使価額     ×
                                      割当比率

          ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割または株式併合を行う
          場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる
          1 円未満の端数を切り上げる。


                            3
                                                1
           調整後承継       調整前承継
                     =               ×
           行使価額        行使価額              株式分割または株式併合の割合



        (d) 承継新株予約権を行使することができる期間
            令和 3 年 7 月 23 日と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から令和 10 年 6
            月 30 日までとする。

        (e) 承継新株予約権の行使の条件
          ①承継新株予約権の質入れは認めない。
          ②各承継新株予約権の一部行使はできない。
          ③その他承継新株予約権の行使の条件は、合併契約等に定めるところによる。

        (f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資
            本準備金に関する事項

          ①承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額
           は、会社計算規則第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の
           2 分の 1 の額(1 円未満の端数は切り上げる。)とする。

          ②承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金
           の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を
           減じた額とする。

        (g) 承継新株予約権の取得条項
          ①存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式
           交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会または取締役会で承認
           された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する
           日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができる。
          ②承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条
           件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会にお
           いて別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができる。

        (h) 承継新株予約権の譲渡制限

          譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要
          する。

(12)    新株予約権の割当日    令和元年 7 月 22 日

(13)    新株予約権証券を発行する場合の取扱い

        新株予約権証券を発行しない。


【ご参考】

(1)定時株主総会付議のための取締役会決議日          令和元年 5 月 23 日

(2)定時株主総会決議日                    令和元年 6 月 26 日
                                                      以   上




                           4