7869 J-日本フォーム 2019-09-13 17:00:00
四半期レビュー報告書の限定付適正意見に関するお知らせ [pdf]
令和元年9月13日
各 位
会 社 名 日本フォームサービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山下岳英
(コード番号 7869)
問合せ先 経営企画室長 山下宗吾
(TEL 03-3636-0011)
四半期レビュー報告書の限定付適正意見に関するお知らせ
当社は、2019年9月期第3四半期の四半期連結財務諸表について限定付適正意見の四半期レビュー
報告書を本日受領しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1. レビューを実施した監査法人の名称
史彩監査法人
2. 四半期レビュー報告書の内容
受領した2019年9月期第3四半期報告書に係る四半期レビュー報告書に記載された内容は以下
のとおりです。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基
準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四
半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に
公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等
に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビ
ュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年
度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
限定付結論の根拠
当監査法人は、前連結会計年度末後に監査契約を締結したため、前連結会計年度末における
棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことができず、2018年9月30日時点に保有する棚卸資産160,927
千円(商品及び製品24,150千円、仕掛品9,895千円、原材料126,881千円)の数量に関して、十
分かつ適切な監査証拠を入手することができず、この金額に修正が必要となるかどうかについ
て判断することができない。当該事項が、当第3四半期連結累計期間の売上原価に影響を及ぼ
す可能性があるため、当連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間
の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明している。
また、会社は、追加情報に関する注記(営業外費用「前期損益修正損益」)に記載されている
とおり、前連結会計年度以前に関連する損益38,385千円を、当連結会計年度の第3四半期連結
累計期間の四半期連結損益計算書において営業外費用の前期損益修正損益に計上した。しか
し、当該損益の重要性に鑑み当連結会計年度における会計処理は、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していない。当該損益が適切な期間に
計上されていないことによる四半期連結財務諸表に与える影響は重要であるため、当連結会計
年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限
定付結論を表明している。
限定付結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結
論の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす影響を除き、我が国において一般に
公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本フォームサービス株式
会社及び連結子会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連
結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において
認められなかった。
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、取引先に対する営業債務及び諸経費
の一部に支払遅延が発生している。このことから継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ
うな状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に重要な不確実性が認められる。なお、
当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載され
ている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確
実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
会社の2018年9月30日をもって終了した前連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3
四半期連結累計期間に係る訂正四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の訂正連結財務諸表
は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人
は、当該訂正四半期連結財務諸表に対して2019年6月26日付で無限定の結論を表明しており、
また、当該訂正連結財務諸表に対して2019年6月26日付で無限定適正意見を表明している。
3. 四半期レビュー報告書の受領日
令和元年9月13日
4. 当初の状況及び今後の対応
前会計監査人は、2019年9月期第2四半期まで当社の監査を実施し、2019年9月第3四半期から
史彩監査法人を一時会計監査人として選任致しました。
限定付結論の根拠として、史彩監査法人は前連結会計年度末後に監査契約を締結し前連結会
計年度末における棚卸資産の実地棚卸に立ち会っていないこと、および棚卸資産の受払記録に
架空在庫を反映させており期首の棚卸数量に遡る監査手続を実施できなかったことから、期首
棚卸資産の数量に関して、十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、この金額に修正
が必要になるかどうかについて判断できなかったと史彩監査法人は述べています。
また、当社は本年6月26日及び7月26日に過年度決算の訂正を行いましたが、史彩監査法人が
期首残高の検証を実施する中で、訂正後の貸借対照表においても棚卸資産38,385千円が過剰に
計上されていることを発見しました。当社としては影響額を検討した結果、連結財務諸表全体
に与える影響は重要ではないと判断し、2019年9月期第3四半期に営業外費用の前期損益修正損
益として38,385千円を計上しております。この点、金額的影響は重要ではないと考えているも
のの、企業内容開示制度の趣旨に鑑み、当初は過年度の決算を再訂正する事を検討して参りま
したが、前任監査人より現任監査人が検出した事項は現在の処理が妥当若しくは金額的影響僅
少として、対象期の再訂正監査は応じられないと回答されたため、過年度の決算書の再訂正は
行わない事としております。
過年度の訂正時における第三者委員会の検出範囲より内容が広範となった理由として、第三
者委員会は外部からの指摘による不正に関連した範囲の調査が主たる内容である一方、一時会
計監査人の監査は財務諸表全体において誤謬が発生するリスクを対象とした点にあるものと考
えております。
今後の対応としては、棚卸資産については会計期間末の在庫数の客観的な検証を可能にする
ため、入出庫関連書類の整備及び実地棚卸を適切に実施するための体制を整備して参ります。
また、会計処理の誤謬を防止するため、会計業務を含む会社全般に渡る内部統制を見直すこ
と、及び適切な経理技能を持つ経理人員の新たな採用や外部会計アドバイザーからの支援によ
る経理体制の強化を進めて参ります。
以上