7869 J-日本フォーム 2019-08-07 20:30:00
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ [pdf]
令和元年8月7日
各 位
会 社 名 日本フォームサービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山下岳英
(コード番号 7869)
問合せ先 経営企画室長 山下宗吾
(TEL 03-3636-0011)
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ
当社は、本日付で、株式会社東京証券取引所より「特設注意市場銘柄」に指定される
こと及び上場契約違約金の徴求を受けることになりましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
1.特設注意市場銘柄指定及び上場契約違約金徴求の理由
株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けております。
「日本フォームサービス株式会社(以下「同社」という。)は、2019年6月21日に不
適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、同年6月26日及び同年7月2
6日に2014年9月期第1四半期から2019年9月期第1四半期までの決算短信及び四半
期決算短信の訂正を開示しました。
これらにより、同社及び同社子会社では、金融機関とのコミットメントライン契約における
財務制限条項として定められていた経常損失の計上 を回避するために、売上の前倒し、売上原
価や営業費用の繰延べによって、利益を過大に計上するなどの不適切な会計処理が継続的に行
われていたことが明らかになり、その結果、2014年9月期第1四半期から2019年9月
期第1四半期までの決算短信等において、虚偽と認められる開示をしていたことが判明しまし
た。さらに、2016年9月期及び2017年9月期の経常利益の赤字を黒字と偽ることによ
り、当該期の決算短信等 において必要であった継続企業の前提に関する注記の記載を行いませ
んでした。
このような開示が行われた背景として、主に以下の点が認められました。
・ 本件は、代表取締役社長の指示の下、取締役2名を含む各部門の責任者や子会社代表取
締役社長等が、不適切な会計処理を考案するなどして、全取締役が関与する中で組織的
に実行されたものであり、コンプライアンス規程も有名無実化しているなど、全社的に
コンプライアンス意識が著しく欠如していたこと
・ 各取締役に監督機能を果たす自覚はなく、取締役会決議事項であって も代表取締役社長
の指示のみで進行しており、また、取締役会自体も、 会社法に違反し年3回しか開催さ
れていないなど、取締役相互間の監督機能が欠如していたこと
・ 本件のほとんどが隠蔽操作すらされていない中で、常勤監査役は、直接不適切な会計処理
に関するやり取りを聞いていたものの事実確認 をせず、社外監査役及び同社会計監査人
への連携もしないまま放置していた。また、少なくとも2014年以降に監査役会は開
催されたこ とがなく同社会計監査人とも接触していないなど、監査役会が全くその機能
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を果たしていなかったことに加え、内部監査も実施されておらず、そのための体制も整
備されていなかったこと
以上を総合的に勘案すると、同社の内部管理体制等については、改善の必要性が高いと認め
られることから、同社株式を特設注意市場銘柄に指定 することとします。
また、同社における会社機関の機能不全の状況、及びそうした中で代表取締役社長による指
示の下、全取締役が関与した組織的な不正を長期間に わたって行っていたことは、当取引所市
場に対する株主及び投資者の信頼 を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約
違約金の支払いを求めることとします。」
2.特設注意市場銘柄指定日
令和元年8月8日(木)
3.特設注意市場銘柄指定期間
令和元年8月8日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会
社東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制等に問題があると認められな
い場合には指定が解除になります。一方で、内部管理体制等に問題があると認められる場合に
は、原則として上場廃止となります。ただし、その後の改善が見込まれる場合には、特設注意
市場銘柄の指定を継続し、6ヶ月間改善期間が延長されます。なお、特設注意市場銘柄指定中
であっても内部管理体制等の改善見込みがなくなったと認められる場合には、上場廃止となり
ます。
4.上場契約違約金について
当社は、株式会社東京証券取引所より、上場契約違約金2,000万円の支払いを求められ
ました。
5.今後の対応
株主や投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけし
ておりますことを深くお詫び申し上げます。
今後は、内部管理体制を早急に整え、指定解除を受けられるよう全社一丸となって、最大
限の努力を尽くすとともに、信頼回復に誠心誠意努めてまいる所存でございます。
なお、当社は現在、再発防止策の詳細を鋭意検討しているところですが、上記のとおり特
設注意市場銘柄に指定されたことを踏まえ、令和元年10月下旬を目処に策定し、開示する
予定です。
以 上
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