7575 日本ライフライン 2021-05-25 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年5月 25 日
 各   位
                              会 社 名 日本ライフライン株式会社
                              代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴木啓介
                                          (コード番号 7575)
                              問合せ先 常務取締役管理本部長 山田健二
                                        (TEL. 03-6711-5200)

                  定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行するため、2021 年6月 25 日開
催予定の第 41 回定時株主総会において「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。

 なお、2021 年5月7日開催の取締役会において、同定時株主総会での承認を前提として、監査役会
設置会社から監査等委員会設置会社へ移行すること及び移行後の役員人事について決議しており、同
日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」及び「監査等委員会設置会社移行後の役
員人事に関するお知らせ」にて別途開示を行っております。


                          記

1.定款変更の目的
 (1)業務執行に対する監査及び監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を
    図り、経営の透明性及び客観性を高めることを目的として監査等委員会設置会社に移行するた
    め、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会及び監査役に関する規
    定の削除等、所要の変更を行うものです。
 (2)取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲
    で責任を免除することができる旨の規定として、現行定款第 28 条の一部の変更を行うもので
    す。

2.定款変更の内容
 変更の内容は別紙のとおりです。

3.日程
 定款変更のための株主総会開催日 2021 年6月 25 日(予定)
 定款変更の効力発生日      2021 年6月 25 日(予定)


                                                        以上




                          1
【別紙】定款変更の内容

                                  (下線部分は変更箇所を示しております。)
          現 行 定 款                      変 更 案
          第1章 総 則                     第1章 総 則

第 1 条~第 3 条 (条文省略)             第 1 条~第 3 条 (現行どおり)

           (新 設)               (機 関)
                               第 4 条      当会社は、株主総会および取
                                        締役のほか、次の機関を置く。
                                        1.取締役会
                                        2.監査等委員会
                                        3.会計監査人

第   4 条 (条文省略)                 第 5 条 (現行どおり)

          第2章   株 式                      第2章   株 式

第 5 条~第 11 条 (条文省略)            第 6 条~第 12 条 (現行どおり)

          第3章 株主総会                       第3章 株主総会

第 12 条~第 17 条 (条文省略)           第 13 条~第 18 条 (現行どおり)

     第4章 取締役および取締役会                第4章 取締役および取締役会

(取締役会の設置)                                 (削 除)
第 18 条   当会社は、取締役会を置くも
       のとする。

(員 数)                          (員 数)
第 19 条     当会社の取締役は、15名以       第 19 条  当会社の取締役(監査等委員
         内とする。                       であるものを除く。)は、15名以
                                     内とする。
           (新 設)                   ②  当会社の監査等委員である取締
                                     役は、5名以内とする。

(選任方法)                         (選任方法)
第 20 条   取締役は、株主総会において         第 20 条   取締役は、監査等委員である
       選任する。                          取締役とそれ以外の取締役とを区
                                      別して、株主総会において選任す
                                      る。
②~③ (条文省略)                     ②~③ (現行どおり)

(任 期)                          (任 期)
第 21 条    取締役の任期は、選任後2年        第 21 条    取締役(監査等委員であるも



                           2
         以内に終了する事業年度のうち最                のを除く。)の任期は、選任後1年
         終のものに関する定時株主総会の                以内に終了する事業年度のうち最
         終結の時までとする。                     終のものに関する定時株主総会の
                                        終結の時までとする。
    ②     増員または補欠として選任され                   (削 除)
         た取締役の任期は、在任取締役の
         任期の満了する時までとする。
            (新 設)                  ②   監査等委員である取締役の任期
                                     は、選任後2年以内に終了する事業
                                     年度のうち最終のものに関する定時
                                     株主総会の終結の時までとする。
           (新 設)                   ③   任期の満了前に退任した監査等
                                     委員である取締役の補欠として選
                                     任された監査等委員である取締役
                                     の任期は、退任した監査等委員で
                                     ある取締役の任期の満了する時ま
                                     でとする。

第 22 条~第 23 条 (条文省略)           第 22 条~第 23 条 (現行どおり)

(取締役会の招集通知)                    (取締役会の招集通知)
第 24 条   取締役会の招集通知は、会日         第 24 条   取締役会の招集通知は、会日
       の3日前までに各取締役および各                の3日前までに各取締役に対して
       監査役に対して発する。                    発する。
       ただし、緊急の必要があるとき                 ただし、緊急の必要があるとき
       は、この期間を短縮することがで                は、この期間を短縮することがで
       きる。                            きる。
    ②   取締役および監査役の全員の同             ②   取締役全員の同意があるとき
       意があるときは、招集の手続きを                は、招集の手続きを経ないで取締
       経ないで取締役会を開催すること                役会を開催することができる。
       ができる。

第 25 条 (条文省略)                  第 25 条 (現行どおり)

           (新 設)               (取締役への委任)
                               第 26 条   当会社は、会社法第399条
                                      の13第6項の規定により、取締
                                      役会の決議によって重要な業務執
                                      行(同条第5項各号に掲げる事項
                                      を除く。)の決定の全部または一部
                                      を取締役に委任することができ
                                      る。

第 26 条 (条文省略)                  第 27 条 (現行どおり)

(報酬等)                          (報酬等)
第 27 条     取締役の報酬、賞与その他の       第 28 条     取締役の報酬、賞与その他の
         職務執行の対価として当会社から                職務執行の対価として当会社から


                           3
         受ける財産上の利益(以下、「報酬            受ける財産上の利益(以下、「報酬
         等」という。)は、株主総会の決議            等」という。)は、監査等委員であ
         によって定める。                    る取締役とそれ以外の取締役とを
                                     区別して、株主総会の決議によっ
                                     て定める。

(取締役の責任限定契約)                    (取締役の責任免除)
第 28 条 (新 設)                    第 29 条   当会社は、会社法第426条
                                       第1項の規定により、任務を怠っ
                                       たことによる取締役(取締役であ
                                       った者を含む。)の損害賠償責任
                                       を、法令の限度において、取締役
                                       会の決議によって免除することが
                                       できる。
          当会社は、会社法第427条第            ②   当会社は、会社法第427条第
         1項の規定により、取締役(業務               1項の規定により、取締役(業務
         執行取締役等であるものを除く)               執行取締役等であるものを除く。 )
         との間に、任務を怠ったことによ               との間に、任務を怠ったことによ
         る損害賠償責任を限定する契約を               る損害賠償責任を限定する契約を
         締結することができる。ただし、               締結することができる。ただし、
         当該契約に基づく責任の限度額                当該契約に基づく責任の限度額
         は、法令が規定する額とする。                は、法令が規定する額とする。

    第5章 監査役および監査役会                   第5章   監査等委員会

(監査役および監査役会の設置)                          (削 除)
第 29 条   当会社は、監査役および監査
       役会を置くものとする。

(員 数)                                    (削 除)
第 30 条  当会社の監査役は、5名以内と
      する。

(選任方法)                                   (削 除)
第 31 条   監査役は、株主総会において
       選任する。
    ②   監査役の選任決議は、議決権を
       行使することができる株主の議決
       権の3分の1以上を有する株主が
       出席し、その議決権の過半数をも
       って行う。

(任 期)                                    (削 除)
第 32 条  監査役の任期は、選任後4年
      以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会の
      終結の時までとする。
    ②  任期の満了前に退任した監査役


                            4
         の補欠として選任された監査役の
         任期は、退任した監査役の任期の
         満了する時までとする。

(常勤の監査役)                               (削 除)
第 33 条   監査役会は、その決議によっ
       て常勤の監査役を選定する。

(監査役会の招集通知)                            (削 除)
第 34 条   監査役会の招集通知は、会日
       の3日前までに各監査役に対して
       発する。
       ただし、緊急の必要があるとき
       は、この期間を短縮することがで
       きる。
    ②   監査役全員の同意があるとき
       は、招集の手続きを経ないで監査
       役会を開催することができる。

(監査役会規程)                               (削 除)
第 35 条   監査役会に関する事項は、法
       令または本定款のほか、監査役会
       において定める監査役会規程によ
       る。

(報酬等)                                  (削 除)
第 36 条     監査役の報酬等は、株主総会
         の決議によって定める。

(監査役の責任限定契約)                           (削 除)
第 37 条   当会社は、会社法第427条
       第1項の規定により、監査役との
       間に、任務を怠ったことによる損
       害賠償責任を限定する契約を締結
       することができる。
       ただし、当該契約に基づく責任の
       限度額は、法令が規定する額とす
       る。

           (新 設)               (常勤の監査等委員)
                               第 30 条   監査等委員会は、その決議に
                                      よって常勤の監査等委員を選定す
                                      ることができる。

           (新 設)               (監査等委員会の招集通知)
                               第 31 条   監査等委員会の招集通知は、
                                      会日の3日前までに各監査等委員
                                      に対して発する。ただし、緊急の


                           5
                                     必要があるときは、この期間を短
                                     縮することができる。
                                   ②  監査等委員全員の同意があると
                                     きは、招集の手続きを経ないで監
                                     査等委員会を開催することができ
                                     る。

           (新 設)               (監査等委員会規程)
                               第 32 条   監査等委員会に関する事項
                                      は、法令または本定款のほか、監
                                      査等委員会において定める監査等
                                      委員会規程による。

         第6章 会計監査人                      第6章 会計監査人

(会計監査人の設置)                                (削 除)
第 38 条   当会社は、会計監査人を置く
       ものとする。

第 39 条~第 40 条 (条文省略)           第 33 条~第 34 条 (現行どおり)

(報酬等)                          (報酬等)
第 41 条     会計監査人の報酬等は、代表       第 35 条     会計監査人の報酬等は、代表
         取締役が監査役会の同意を得て定                取締役が監査等委員会の同意を得
         める。                            て定める。

          第7章 計 算                        第7章 計 算

第 42 条~第 45 条 (条文省略)           第 36 条~第 39 条 (現行どおり)

           (新 設)               附 則
                               (監査役の責任限定契約に関する経過措置)
                                第41回定時株主総会終結前の監査役(監査役
                               であった者を含む。 )の行為に関する会社法第
                               423条第1項の損害賠償責任を限定する契
                               約については、なお同定時株主総会の決議によ
                               る変更前の定款第37条の定めるところによる。




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