7575 日本ライフライン 2020-08-05 15:10:00
当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続について [pdf]

                                                     2020 年8月5日
 各      位
                                   会 社 名 日本ライフライン株式会社
                                   代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴木啓介
                                               (コード番号 7575)
                                   問合せ先 常務取締役管理本部長 山田健二
                                             (TEL. 03-6711-5200)

              当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続について

 当社は、2020 年8月5日開催の取締役会において、2017 年度より導入している取締役(社外取締役
および国外居住者を除く。  以下同じ。 を対象とした業績連動型株式報酬制度
                   )                   (以下「本制度」という。)
について、下記のとおり継続することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                               記

1.本制度の継続


     (1) 当社は、取締役を対象に、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを
       目的として導入している本制度を継続いたします。なお、代表取締役社長である鈴木啓介氏に
       つきましては、創業経営者として既に当社株式を実質的に 13.07%(※)保有していることか
       ら、本制度の主旨に照らし、引き続き本制度の対象外といたします。
       (※)2020 年3月末時点の自己および資産管理会社の名義を合算した持分比率。


     (2) 本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と
       称される仕組みを採用します。BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬(Performance
       Share)および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)と同様に、業績の目標達成度および役
       位に応じて、当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。
                                                 )
       を取締役に交付および給付(以下「交付等」という。)する制度です。

2.本制度の内容

 本制度の継続にあたり、以下のとおり、設定済みのBIP信託の信託期間を延長いたしますが、以
下に記載する内容を除き、2017 年度に設定した本制度の内容を維持します。


 (1)信託期間の延長および延長時における残存株式および金銭の承継
         2020 年8月末日に信託期間が満了する既存のBIP信託について 2023 年8月末日(この日
        が営業日でない場合には、翌営業日とします。)まで信託期間の延長(以下「本延長」といい
        ます。)を行うことにより、本制度を継続的に実施します。また、2020 年8月末日に信託財産
        内に残存する当社株式(当社取締役に交付が予定される当社株式で交付が未了であるものを
        除きます。
            )および金銭(以下「残存株式等」といいます。
                                 )があるときは、残存株式等を延長



                               1
    後のBIP信託に承継します。


 (2)対象期間
     本制度の継続後の対象期間は、2021 年3月末日で終了する事業年度から 2023 年3月末日で
    終了する事業年度までの3事業年度とします。
    (※)本延長後にさらに信託期間の延長が行われた場合には、以降の各3事業年度を対象期間
        とし、毎事業年度における業績目標の達成度および役位に応じて、当社株式等の交付等
        を行います。



<ご参考>BIP信託の仕組み

                      ①取締役会決議
    ⑨   ⑧              【委託者】                                ②
    残   残                                                   株
    余   余                当社                       ⑥         式
    財   株                                         ポ         交
    産   式         ④                 ③             イ         付
    の   の         配               の 信             ン         規
    給   無         当               変 託             ト         程
    付   償                         更 契             の
        譲                           約             付
        渡                                         与
        ・
        消             【受託者(共同受託)】       ⑦当社株式交付
        却         三菱UFJ信託銀行(株)          および金銭給付   【受益者】
                 日本マスタートラスト信託銀行(株)                    取締役
                         本信託
                        当社株式、金銭



                              ⑤議決権不行使の指図

                        信託管理人




 ① 当社は、取締役会において、本制度の継続を決議しております。
 ② 当社は、本制度の内容に係る株式交付規程を制定済です。
 ③ 当社は、信託契約の変更に基づき、BIP信託の信託期間を延長いたします。本延長にあたっ
   ては、金銭の拠出および当社株式の追加取得は行いません。
 ④ 本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が行われます。
 ⑤ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
 ⑥ 信託期間中、
        (a)毎事業年度における業績目標の達成度および(b)役位に応じて、毎年、取
   締役に一定のポイントが付与されます。
 ⑦ 一定の受益者要件を満たす取締役に対して、当該取締役の退任時に累積ポイントに応じて当社
   株式等について交付等を行います。
 ⑧ 業績目標の未達成等により、信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更およ
   び追加信託を行うことにより新たな株式報酬制度として本信託を継続利用するか、本信託から
   当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社は取締役会決議によりその消却を行う予定です。
 ⑨ 本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した
   信託費用準備金の範囲内で帰属権利者たる当社に帰属する予定です。




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 (注)受益者要件を充足する取締役への当社株式等の交付等により本信託内に当社株式がなくなっ
    た場合には、信託期間が満了する前に本信託が終了します。なお、当社は、本株主総会決議
    で承認を受けた範囲内で、本信託に対し、当社株式の取得資金として追加で金銭を信託する
    可能性があります。

<ご参考>信託契約の内容

 ①信託の種類        特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
 ②信託の目的        取締役に対するインセンティブの付与
 ③委託者          当社
 ④受託者          三菱UFJ信託銀行株式会社
               (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
 ⑤受益者          取締役を退任した者のうち受益者要件を満たす者
 ⑥信託延長契約日      2020 年8月6日
 ⑦信託の期間        2017 年8月 14 日~2020 年8月 31 日
               (2020 年8月6日付の信託契約の変更により 2023 年8月 31 日まで延長
               予定)
 ⑧取得株式の総額      本延長に際して、株式の追加取得は行いません。

                                                     以上




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