7180 九州FG 2021-05-13 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 13 日
各 位
会社名 株式会社九州フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社長 笠原 慶久
コード番号 7180 東証第一部 福証
問合せ先 執行役員経営企画部長 山方 真一
(TEL 096-326-5588)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年6月18日に開催予定の当社第6期定時株主
総会に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行するための「定款一部
変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
当社は、2021年2月26日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」に
て別途お知らせいたしましたとおり、取締役会における中長期的な経営戦略の議論をま
すます充実等させるべく、権限委譲による意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、
構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に
取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高め、コーポレート・
ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行する予
定であります。
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の
新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除、その他上記条文の新設、変更及
び削除に伴う条数の変更等の所要の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりです。
3.定款変更の日程
定款変更のための定時株主総会開催日(予定) 2021年6月18日(予定)
定款変更の効力発生日(予定) 2021年6月18日(予定)
以上
別紙
(下線は変更部分を示します。)
現行 変更案
第1章 総 則 第1章 総 則
(機関) (機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役の 第4条 当会社は、株主総会及び取締役の
ほか、次の機関を置く。 ほか、次の機関を置く。
(1)取締役会 (1)取締役会
(2)監査役 (2)監査等委員会
(3)監査役会 (削除)
(4)会計監査人 (3)会計監査人
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数) (取締役の員数)
第 20 条 当会社の取締役は、14名以内と 第 20 条 当会社の取締役(監査等委員であ
する。 るものを除く。
)は、14名以内とす
る。
(新設) 2 当会社の監査等委員である取締役
は、6名以内とする。
(選任方法) (選任方法)
第 21 条 取締役は、株主総会において選任 第 21 条 取締役は、監査等委員である取締
する。 役とそれ以外の取締役とを区別し
て、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使 2 取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の3 することができる株主の議決権の3
分の1以上を有する株主が出席し、 分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。 その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によ 3 取締役の選任決議は、累積投票によ
らないものとする。 らないものとする。
(任期) (任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後1年以内 第 22 条 取締役(監査等委員であるものを
に終了する事業年度のうち最終のも 除く。
)の任期は、選任後1年以内に
のに関する定時株主総会の終結の時 終了する事業年度のうち最終のもの
までとする。 に関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。
(新設) 2 監査等委員である取締役の任期は、
選任後2年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。
(新設) 3 任期の満了前に退任した監査等委員
である取締役の補欠として選任され
た監査等委員である取締役の任期
は、退任した監査等委員である取締
役の任期の満了する時までとする。
(新設) 4 補欠の監査等委員である取締役の予
選の効力は、当該選任のあった株主
総会後、2年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株
主総会の開始の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役) (代表取締役及び役付取締役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって代 第 23 条 取締役会は、その決議によって、
表取締役を選定する。 取締役(監査等委員であるものを除
く。)の中から、代表取締役を選定す
る。
2 取締役会は、その決議によって取締 2 取締役会は、その決議によって、取
役会長、取締役社長各1名を定める 締役(監査等委員であるものを除
ものとし、必要に応じて取締役副社 く。)の中から、取締役会長、取締役
長、専務取締役、常務取締役各若干 社長各1名を定めるものとし、必要
名を定めることができる。 に応じて取締役副社長、専務取締役、
常務取締役各若干名を定めることが
できる。
(取締役会) (取締役会)
第 24 条 取締役会は、法令及び定款に定め 第 24 条 取締役会は、法令及び定款に定め
る事項のほか、当会社の重要な業務 る事項のほか、当会社の重要な業務
執行を決定する。 執行を決定する。
(新設) 2 前項の定めにかかわらず、当会社は、
会社法第 399 条の 13 第6項の規定に
より、取締役会の決議によって重要
な業務執行(同条第5項各号に掲げ
る事項を除く。 の決定の全部又は一
)
部を取締役に委任することができ
る。
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の5 第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の5
日前までに各取締役及び各監査役に 日前までに各取締役に対して発す
対して発する。ただし、緊急の必要 る。ただし、緊急の必要があるとき
があるときは、この期間を短縮する は、この期間を短縮することができ
ことができる。 る。
2 取締役及び監査役の全員の同意があ 2 取締役の全員の同意があるときは、
るときは、招集の手続きを経ないで 招集の手続きを経ないで取締役会を
取締役会を開催することができる。 開催することができる。
(報酬等) (報酬等)
第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務 第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務
執行の対価として当会社から受ける 執行の対価として当会社から受ける
財産上の利益(以下、
「報酬等」とい 財産上の利益は、監査等委員である
う。
)は、株主総会の決議によって定 取締役とそれ以外の取締役とを区別
める。 して、株主総会の決議によって定め
る。
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査等委員会
(員数) (削除)
第 31 条 当会社の監査役は、6名以内とす
る。
(選任方法) (削除)
第 32 条 監査役は、株主総会において選任
する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の3
分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。
(任期) (削除)
第 33 条 監査役の任期は、選任後4年以内
に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時
までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補
欠として選任された監査役の任期
は、退任した監査役の任期の満了す
る時までとする。
(常勤の監査役) (常勤の監査等委員)
第 34 条 監査役会は、その決議によって常 第 31 条 監査等委員会は、監査等委員の
勤の監査役を選定する。 中からその決議によって常勤の監査
等委員を選定することができる。
(監査役会)
(削除)
第 35 条 監査役会は、法令に定める権限を
有するほか、監査役の権限の行使を
妨げない範囲内で、監査役の職務執
行に関する事項を決定する。
(監査役会の招集通知) (監査等委員会の招集通知)
第 36 条 監査役会の招集通知は、会日の5 第 32 条 監査等委員会の招集通知は、会日
日前までに各監査役に対して発す の5日前までに各監査等委員に対し
る。ただし、緊急の必要があるとき て発する。ただし、緊急の必要があ
は、この期間を短縮することができ るときは、この期間を短縮すること
る。 ができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招 2 監査等委員の全員の同意があるとき
集の手続きを経ないで監査役会を開 は、招集の手続きを経ないで監査等
催することができる。 委員会を開催することができる。
(監査役会規程) (監査等委員会規程)
第 37 条 監査役会に関する事項は、法令又 第 33 条 監査等委員会に関する事項は、法
は本定款のほか、監査役会において 令又は本定款のほか、監査等委員会
定める監査役会規程による。 において定める監査等委員会規程に
よる。
(報酬等) (削除)
第 38 条 監査役の報酬等は、株主総会の決
議によって定める。
(監査役の責任限定) (削除)
第 39 条 当会社は、会社法第 427 条第1項
の規定により、監査役との間に、同
法第 423 条第1項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく責任
の限度額は、法令が規定する額とす
る。
第6章 会計監査人
第6章 会計監査人
第 34 条~第 35 条 (現行どおり)
第 40 条~第 41 条 (条文省略)
第7章 計算
第7章 計算
第 36 条~第 39 条 (現行どおり)
第 42 条~第 45 条 (条文省略)
以上