7180 九州FG 2021-05-13 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                     2021 年5月 13 日
各 位
                    会社名 株式会社九州フィナンシャルグループ
                         代表者名 代表取締役社長      笠原 慶久
                          コード番号 7180 東証第一部 福証
                    問合せ先 執行役員経営企画部長 山方 真一
                                 (TEL 096-326-5588)


             定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、本年6月18日に開催予定の当社第6期定時株主
総会に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行するための「定款一部
変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                     記
1.定款変更の目的
  当社は、2021年2月26日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」に
 て別途お知らせいたしましたとおり、取締役会における中長期的な経営戦略の議論をま
 すます充実等させるべく、権限委譲による意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、
 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に
 取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高め、コーポレート・
 ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行する予
 定であります。
  監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の
 新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除、その他上記条文の新設、変更及
 び削除に伴う条数の変更等の所要の変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりです。


3.定款変更の日程
  定款変更のための定時株主総会開催日(予定)   2021年6月18日(予定)
  定款変更の効力発生日(予定)          2021年6月18日(予定)
                                               以上
別紙
                                   (下線は変更部分を示します。)
             現行                       変更案
       第1章    総   則                第1章   総   則


(機関)                     (機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役の      第4条 当会社は、株主総会及び取締役の
     ほか、次の機関を置く。              ほか、次の機関を置く。
  (1)取締役会                  (1)取締役会
  (2)監査役                   (2)監査等委員会
  (3)監査役会                  (削除)
  (4)会計監査人                 (3)会計監査人


     第4章 取締役及び取締役会            第4章 取締役及び取締役会


(取締役の員数)                 (取締役の員数)
第 20 条 当会社の取締役は、14名以内と   第 20 条 当会社の取締役(監査等委員であ
     する。                      るものを除く。
                                    )は、14名以内とす
                              る。
           (新設)           2   当会社の監査等委員である取締役
                              は、6名以内とする。


(選任方法)                   (選任方法)
第 21 条 取締役は、株主総会において選任   第 21 条 取締役は、監査等委員である取締
     する。                      役とそれ以外の取締役とを区別し
                              て、株主総会において選任する。
 2   取締役の選任決議は、議決権を行使     2   取締役の選任決議は、議決権を行使
     することができる株主の議決権の3         することができる株主の議決権の3
     分の1以上を有する株主が出席し、         分の1以上を有する株主が出席し、
     その議決権の過半数をもって行う。         その議決権の過半数をもって行う。
 3   取締役の選任決議は、累積投票によ     3   取締役の選任決議は、累積投票によ
     らないものとする。                らないものとする。


(任期)                     (任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後1年以内   第 22 条 取締役(監査等委員であるものを
     に終了する事業年度のうち最終のも         除く。
                                )の任期は、選任後1年以内に
     のに関する定時株主総会の終結の時         終了する事業年度のうち最終のもの
     までとする。                   に関する定時株主総会の終結の時ま
                              でとする。
           (新設)           2   監査等委員である取締役の任期は、
                              選任後2年以内に終了する事業年度
                              のうち最終のものに関する定時株主
                              総会の終結の時までとする。
         (新設)             3   任期の満了前に退任した監査等委員
                              である取締役の補欠として選任され
                              た監査等委員である取締役の任期
                              は、退任した監査等委員である取締
                              役の任期の満了する時までとする。
         (新設)             4   補欠の監査等委員である取締役の予
                              選の効力は、当該選任のあった株主
                              総会後、2年以内に終了する事業年
                              度のうち最終のものに関する定時株
                              主総会の開始の時までとする。


(代表取締役及び役付取締役)           (代表取締役及び役付取締役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって代   第 23 条 取締役会は、その決議によって、
     表取締役を選定する。               取締役(監査等委員であるものを除
                              く。)の中から、代表取締役を選定す
                              る。
 2   取締役会は、その決議によって取締     2   取締役会は、その決議によって、取
     役会長、取締役社長各1名を定める         締役(監査等委員であるものを除
     ものとし、必要に応じて取締役副社         く。)の中から、取締役会長、取締役
     長、専務取締役、常務取締役各若干         社長各1名を定めるものとし、必要
     名を定めることができる。             に応じて取締役副社長、専務取締役、
                              常務取締役各若干名を定めることが
                              できる。


(取締役会)                   (取締役会)
第 24 条 取締役会は、法令及び定款に定め 第 24 条 取締役会は、法令及び定款に定め
     る事項のほか、当会社の重要な業務         る事項のほか、当会社の重要な業務
     執行を決定する。                 執行を決定する。
         (新設)             2   前項の定めにかかわらず、当会社は、
                              会社法第 399 条の 13 第6項の規定に
                              より、取締役会の決議によって重要
                              な業務執行(同条第5項各号に掲げ
                              る事項を除く。 の決定の全部又は一
                                     )
                              部を取締役に委任することができ
                              る。


(取締役会の招集通知)              (取締役会の招集通知)
第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の5   第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の5
     日前までに各取締役及び各監査役に         日前までに各取締役に対して発す
     対して発する。ただし、緊急の必要         る。ただし、緊急の必要があるとき
     があるときは、この期間を短縮する         は、この期間を短縮することができ
     ことができる。                  る。
 2   取締役及び監査役の全員の同意があ     2   取締役の全員の同意があるときは、
     るときは、招集の手続きを経ないで       招集の手続きを経ないで取締役会を
     取締役会を開催することができる。       開催することができる。


(報酬等)                    (報酬等)
第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務   第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務
     執行の対価として当会社から受ける       執行の対価として当会社から受ける
     財産上の利益(以下、
              「報酬等」とい       財産上の利益は、監査等委員である
     う。
      )は、株主総会の決議によって定       取締役とそれ以外の取締役とを区別
     める。                    して、株主総会の決議によって定め
                            る。


     第5章 監査役及び監査役会            第5章 監査等委員会


(員数)                             (削除)
第 31 条 当会社の監査役は、6名以内とす
     る。


(選任方法)                           (削除)
第 32 条 監査役は、株主総会において選任
     する。
 2   監査役の選任決議は、議決権を行使
     することができる株主の議決権の3
     分の1以上を有する株主が出席し、
     その議決権の過半数をもって行う。


(任期)                             (削除)
第 33 条 監査役の任期は、選任後4年以内
     に終了する事業年度のうち最終のも
     のに関する定時株主総会の終結の時
     までとする。
 2   任期の満了前に退任した監査役の補
     欠として選任された監査役の任期
     は、退任した監査役の任期の満了す
     る時までとする。


(常勤の監査役)                 (常勤の監査等委員)
第 34 条 監査役会は、その決議によって常   第 31 条 監査等委員会は、監査等委員の
     勤の監査役を選定する。            中からその決議によって常勤の監査
                            等委員を選定することができる。

(監査役会)
                                 (削除)
第 35 条 監査役会は、法令に定める権限を
     有するほか、監査役の権限の行使を
     妨げない範囲内で、監査役の職務執
     行に関する事項を決定する。


(監査役会の招集通知)                 (監査等委員会の招集通知)
第 36 条 監査役会の招集通知は、会日の5      第 32 条 監査等委員会の招集通知は、会日
     日前までに各監査役に対して発す             の5日前までに各監査等委員に対し
     る。ただし、緊急の必要があるとき            て発する。ただし、緊急の必要があ
     は、この期間を短縮することができ            るときは、この期間を短縮すること
     る。                          ができる。
 2   監査役全員の同意があるときは、招        2   監査等委員の全員の同意があるとき
     集の手続きを経ないで監査役会を開            は、招集の手続きを経ないで監査等
     催することができる。                  委員会を開催することができる。


(監査役会規程)                    (監査等委員会規程)
第 37 条 監査役会に関する事項は、法令又      第 33 条 監査等委員会に関する事項は、法
     は本定款のほか、監査役会において            令又は本定款のほか、監査等委員会
     定める監査役会規程による。               において定める監査等委員会規程に
                                 よる。


(報酬等)                                   (削除)
第 38 条 監査役の報酬等は、株主総会の決
     議によって定める。


(監査役の責任限定)                              (削除)
第 39 条 当会社は、会社法第 427 条第1項
     の規定により、監査役との間に、同
     法第 423 条第1項の損害賠償責任を
     限定する契約を締結することができ
     る。ただし、当該契約に基づく責任
     の限度額は、法令が規定する額とす
     る。
                                   第6章 会計監査人
          第6章 会計監査人
                            第 34 条~第 35 条 (現行どおり)
第 40 条~第 41 条 (条文省略)
                                       第7章 計算
           第7章 計算
                            第 36 条~第 39 条 (現行どおり)
第 42 条~第 45 条 (条文省略)


                                                    以上