6706 電気興 2021-08-11 16:30:00
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年8月 11 日
各 位
会 社 名 電気興業株式会社
代表者名 代表取締役社長 近藤 忠登史
(コード番号 6706 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員 浅井 貴史
(TEL. 03 - 3216 - 1671 )
株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」とい
います。
)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年8月 27 日
(2) 処 分 す る 株 式 の
当社普通株式 50,000 株
種 類 及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 2,282 円
(4) 処 分 総 額 114,100,000 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)
)
本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を
(6) そ の 他
条件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、当社及び一部の連結子会社の取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。
)が株価上
昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを
株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること
を目的として、株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、現在に至るまで本制度
を継続しております。
本制度の概要につきましては、2017 年5月 12 日付「役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度
の導入に関するお知らせ」をご参照ください。
本自己株式の処分は、本制度のために設定済である信託(以下「本信託」といいます。
)の受託者で
ある三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に
対して行うものであります。
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処分数量につきましては、本制度の導入に際し当社及び一部の連結子会社が制定した株式交付規程
に基づき、信託期間中の取締役の役位、構成推移、及び業績推移等を勘案のうえ、取締役に交付すると
見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、2021 年3月 31 日現在の発行済株式
総数 14,084,845 株に対し、0.35%(2021 年3月 31 日現在の総議決権個数 120,240 個に対する割合
0.42%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。
当社といたしましては、本制度は、取締役の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には
当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は
合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 当社及び一部の連結子会社の取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定
議決権行使 本信託内の株式については、議決権を行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2017 年8月 28 日
信託の期間 2017 年8月 28 日~2023 年8月末日
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2021 年8月
10 日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 2,282 円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根拠と
して客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2021年7月12日~2021年8
月10日)の終値平均2,263円(円未満切捨て)からの乖離率0.84%、直近3ヵ月間(2021年5月11日
~2021年8月10日)の終値平均2,278円(円未満切捨て)からの乖離率0.18%、あるいは直近6ヵ月
間(2021年2月12日~2021年8月10日)の終値平均2,501円(円未満切捨て)からの乖離率△8.76%
となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、
合理的と考えております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(4名、うち2名は社外監査役)
が、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続きは要しません。
以 上
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