6561 M-HANATOUR 2019-02-14 15:30:00
ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 2 月 14 日
各   位
                          会 社 名 株式会社HANATOUR JAPAN
                          代 表 者 名 代表取締役社長        李  炳燦
                                 (コード番号:6561 東証マザーズ)
                          問 合 せ 先 取締役管理本部長 鈴木 芳明
                                 (TEL 03-6402-4411)


        ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、業績向上に対する意欲や士気を高めるために当社の取締役
(社外取締役を除く。に対してストックオプションとして新株予約権を付与することのご承認を求め
               )
る議案を、2019 年 3 月 28 日開催予定の当社第 14 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、
下記のとおりお知らせいたします。

                           記

1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
   当社の取締役(社外取締役を除く。
                  )に対して、その報酬と当社の業績及び株式価値との連動性
  をより一層強めることにより、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリス
  クまでも株主の皆様と共有することを目的として、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献
  意欲や士気を一層高めるためであります。



2.新株予約権の内容
 (1)新株予約権の割り当ての対象者
     当社取締役(社外取締役を除く。    )
 (2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的となる
    株式の数(以下「付与株式数」という。    )は 100 株といたします。
     なお、当社が株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行う場合で付与株式数の調整を行
    うことが適切なときには、   必要と認める株式数の調整を行うことができるものといたします。
 (3)新株予約権の総数
     90 個を本議案承認の日から 1 年以内の日に発行する新株予約権の上限といたします。
 (4)新株予約権の払込金額
     新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算出した公正価額に、
    割り当てる新株予約権の数を乗じることにより算定した額を払込金額とします。なお、当該
    払込金額は、同額の当社に対する報酬債権と相殺するものとします。
 (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     1 個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使によ
    り交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額(以下、      「行使価額」という。
                                                  )に付
    与株式数を乗じた金額とする。    行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日    (取
    引が成立しない日を除く。における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均
                   )
    値に 1.05 を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げる。   )とします。ただし、当該金額が新
    株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立し
    ない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、 当該終値を行使価額とします。
(6)新株予約権の権利行使期間
     新株予約権の割当てにかかる取締役会決議の日後 2 年を経過した日から当該決議の日後 10
     年を経過する日までの間で当社取締役会が定める期間とします。
(7)新株予約権の行使の条件
     新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。 )は、権利行使時におい
    ても、当社又は当社子会社の取締役、監査役のいずれかの地位にあることを要するものとし
    ます。
     その他の権利行使の条件は、当社取締役会が定めるものとします。
(8)新株予約権の譲渡制限
     譲渡による新株予約権の取得につきましては、当社取締役会の承認を要するものとします。
(9)行使時に交付すべき株式数の1株に満たない端数の処理
     新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合
    には、当該端数を切り捨てるものとします。
(10)新株予約権のその他の内容
     上記(2)から(9)の細目及び新株予約権に関するその他の内容等につきましては、当
    社取締役会において定めることとします。



(ご参考)
    当社は、2019 年 3 月 28 日開催予定の第 14 回定時株主総会終結の時以降、当社の従業員に
   対しても上記と同内容のストックオプション(新株予約権)を取締役会決議により割り当て
   る予定です。



                                                   以上