6551 ツナグGHD 2020-12-07 15:00:00
第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第5回新株予約権(行使価額修正条項及び下限行使価額修正選択権付)の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月7日
各 位
会社名 株式会社ツナググループ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 米田 光宏
(コード番号:6551 東証第一部)
問合せ先 取締役 経営企画本部長 片 岡 伸一郎
(TEL. 03-3501-0279)
第三者割当による第4回新株予約権(行使価額修正条項付)及び
第5回新株予約権(行使価額修正条項及び下限行使価額修正選択権付)の
払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年 11 月 20 日付の取締役会において決議いたしました、第三者割当による第4回新株予約権及び第5回
新株予約権(以下、
「本新株予約権」と総称します。
)に関して、本日払込みが完了いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
なお、本新株予約権の詳細につきましては、2020 年 11 月 20 日付公表「第三者割当による第4回新株予約権(行使価
額修正条項付)及び第5回新株予約権(行使価額修正条項及び下限行使価額修正選択権付)の発行に関するお知らせ」
をご参照ください。
記
本新株予約権の概要
(1) 割当日 2020 年 12 月7日
合計 14,000 個
(2) 発行新株予約権数 第4回新株予約権 10,000 個
第5回新株予約権 4,000 個
合計 1,262,000 円
(3) 発行価額 第4回新株予約権:総額 1,110,000 円(第4回新株予約権1個につき 111 円)
第5回新株予約権:総額 152,000 円(第5回新株予約権1個につき 38 円)
合計 1,400,000 株
第4回新株予約権 1,000,000 株(第4回新株予約権1個につき 100 株)
第5回新株予約権 400,000 株(第5回新株予約権1個につき 100 株)
第4回新株予約権及び第5回新株予約権のいずれについても、上限行使価額はありま
当該発行による
(4) せん。
潜在株式数
下限行使価額は、それぞれ、第4回新株予約権が 268 円、第5回新株予約権が当初 460
円です(但し、第5回新株予約権の下限行使価額は、下記「
(6)行使価額及び行使
価額の修正条項」に記載の通り修正される場合があります。
)が、いずれの下限行使
価額においても、潜在株式数は、それぞれ、第4回新株予約権が 1,000,000 株、第5
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回新株予約権が 400,000 株です。
(5) 調達資金の額 559,262,000 円(差引手取概算額)(注)
当初行使価額
第4回新株予約権 383 円
第5回新株予約権 460 円
(1)第4回新株予約権及び第5回新株予約権の行使価額は、それぞれ、第4回新株予
約権及び第5回新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会
社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。
)における当社普通株式の
普通取引の終値の 92%に相当する価額に修正されますが、その価額が下限行使価額
を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
行使価額及び行使価額 (2)第4回新株予約権の下限行使価額は 268 円です。第5回新株予約権の下限行使価
(6)
の修正条項 額は、当初 460 円です。但し、第5回新株予約権について、当社は、2020 年 12 月
8日以降、当社取締役会の決議により、下限行使価額の修正をすることができます
(以下、かかる決議を「下限行使価額修正決議」といいます。。第5回新株予約権
)
について下限行使価額修正決議がなされた場合、当社は直ちにその旨を第5回新株
予約権の新株予約権者に通知するものとし、当該下限行使価額修正決議日の翌日以
降、下限行使価額は、(i)268 円又は(ii)当該下限行使価額修正決議日の直前取引日
の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合
には、その直前の終値)の 92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額
のいずれか高い方の金額に修正されます。
(7) 募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。
(8) 割当予定先 株式会社 SBI 証券
(9) 権利行使期間 2020年12月8日~2022年12月7日
当社は、割当予定先との間で、本日付で、本新株予約権に関する第三者割当契約(以
下「本新株予約権割当契約」といいます。
)を締結しております。本新株予約権割当
契約において、以下の内容が定められております。
・本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回
・割当予定先による本新株予約権の取得に係る請求
・単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得する株式数が、
(10) その他
本新株予約権の払込日時点における上場株式数(東京証券取引所が当該払込期日時点
に公表している直近の上場株式数をいい、払込期日後に行われた株式の分割、併合又
は無償割当てが行われた場合に公正かつ合理的に調整された上場株式数を含みま
す。
)の10%を超える部分に係る行使の制限
・割当予定先による本新株予約権の第三者への譲渡について、当社取締役会の承認を
要する旨
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算し
た額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額で
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あります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、
本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達
資金の額は減少する可能性があります。
以 上
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