4911 資生堂 2019-02-21 17:00:00
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ~2018年度長期インセンティブ型報酬~ [pdf]

                                                 2019 年 2 月 21 日
 各 位
                                 会 社名            株式会社 資 生 堂
                                 代表者名       代表取締役 社長 兼 CEO
                                                        魚谷 雅彦
                                         (コード番号 4911 東証第 1 部)
                                 問合せ先          IR 部長    北川 晴元
                                               (TEL.03-3572-5111)




                ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
                  ~2018年度長期インセンティブ型報酬~



当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の社
外取締役を除く取締役、当社または当社の完全子会社の執行役員および2018年12月31日時点まで当社また
は当社の完全子会社の執行役員であった者(以下、割当対象者という)に対するストックオプションとして下記
の要領で新株予約権の募集を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、当新株予約権は、当社の役員報酬制度における長期インセンティブ型報酬としてのストックオプションで
す。


 〔2018年度から2020年度までの3カ年計画に対応した当社の役員報酬制度〕
     当社は、2018年度から2020年度までの3カ年を成長加速のための新戦略に取り組む期間と位置づけていま
     す。2018年度から2020年度までは、引き続き構造改革にも取り組みつつ、正のサイクルの構築を実施し成
     長を加速させていくことから、成し遂げられた成果に対して報酬を支払うという “ペイ フォー パフォーマン
     ス”の考え方を一歩進めた“ペイ フォー ミッション(企業として成すべきことを成したことへの報酬)”の考え方
     をより重視する設計としています。“ペイ フォー ミッション”の考え方のもとでは、売上高や営業利益額等の
     財務的な業績数値についてはもちろん、経営哲学や企業理念を反映した長期戦略の実現度合こそが業績
     の重要な要素として評価の対象となります。


当新株予約権のうち取締役に対するものは、2018年3月27日開催の第118回定時株主総会において、長期イ
ンセンティブ型報酬として、以下のとおり承認されたものです。


〔取締役に対する長期インセンティブ型報酬〕
     • 新株予約権の割当てを受ける者   当社の社外取締役を除く取締役3名
     • 割り当てる新株予約権の総数    1,500個以内(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株)

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 • 新株予約権に係る報酬等の枠        年額 金24,000万円を上限


  長期ストックオプションの業績条件

 本件ストックオプションでは、ストックオプションとしての新株予約権の割当ての時と、割当てた新株予約権の
 権利行使期間の開始時の二つのタイミングで業績条件を課すこととしています。
 まず、株主総会において割当て上限個数の承認を得た後、実際に新株予約権を割当てる際に、直前事業年
 度に係る年次賞与の評価指標を用いて、0%~130%の範囲で付与個数の増減を行います。さらに、当該新
 株予約権の行使期間が開始する際に、その直前事業年度までの連結業績等 の実績に応じて、割当てられた
 新株予約権の30%~100%の範囲で権利行使可能な個数が確定する仕組みとしています。これにより、中長
 期的な業績向上と戦略目標達成へのインセンティブとしての機能を強化しています。

  新株予約権の割当て時:
  ・ 全社業績(連結売上高、連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益)、担当事業
      業績評価および個人考課のうち、各役員の年次賞与の算定に用いる項目と同じ項目を使用

  ・ 評価部会の審議を経て割当て個数を決定
  新株予約権の行使期間開始時:
  ・   新株予約権の割当て日が属する事業年度の前事業年度と翌事業年度の営業利益を比較
      し、営業利益の成長率を算出
  ・   花王株式会社(日本)、ロレアル S.A.(フランス)、エスティローダーカンパニーズ Inc.(アメリカ)
      等、国内外の化粧品の売上上位企業を比較対象企業としてあらかじめ定め、当社と同じ事業
      年度について各社の営業利益の成長率を算出
  ・   当社と比較対象企業の営業利益の成長率の比較結果に基づき、各役員に割当てられた新株
      予約権のうち権利行使可能な個数を決定



                             記


当社の取締役および執行役員等が、株価を通じたメリットやリスクを株主と共有し業績向上と株価上昇 へ
の意欲を高めることを目的に、2018年度においても、新株予約権の行使に際して出資される金銭の額を1
円とする新株予約権を用いた長期インセンティブ型報酬としてのストックオプションを割当対象者(当社の
社外取締役を除く取締役3名、および取締役を兼務しない執行役員等計15名、合計18名)に対して付与し
ます。 なお、当該新株予約権の付与に際しては、新株予約権の公正価額を当該新株予約権の払込金額
とし、払込金額相当額の金銭報酬を割当対象者に支給することとしたうえで、支給を受けた者全員が払込
金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺する方法により行います。



1. 募集新株予約権の割当対象者
  当社の社外取締役を除く取締役3名と取締役を兼務しない執行役員および2018年12月31日時点ま
  で執行役員であった者、ならびに当社の完全子会社である資生堂ジャパン株式会社と委任契約を
  締結している同社の執行役員および2018年12月31日時点まで同社と委任契約を締結した執行役
  員であった者計15名、合計18名に対し割り当てる。
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2. 割当対象者の払込みに要する財産の存在について確認した内容
  当社は、当該新株予約権の付与に際して、新株予約権の公正価額を当該新株予約権の払込金
  額とし、払込金額相当額の金銭報酬を割当対象者に支給することとしたうえで、支給を受けた者
  全員が払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺する方法により払込み
  を行うため、これに要する資金については問題ないと考えている。


3. 割当対象者の実態
  当社では、「市民社会の秩序や安全に脅威を与えるなどの、違法行為を行う個人および団体とは
  関係をもたないこと、このような個人および団体からの金品や役務の求めには一切応じないこと」
  を「倫理行動基準」において宣言している。リスクマネジメント部に統括機能を設置し、情報の集
  約化を図るとともに、イントラネット上での対応マニュアルの整備等を行っている。地元警察署と
  の連携を図り、反社会的勢力排除を推進する団体に加盟するなど、外部情報の収集や外部団体
  との連携を強化している。そのような中、当然の事であるが、当社の社外取締役を除く取締役、
  当社または当社の完全子会社の執行役員および2018年12月31日時点まで当社または当社の完
  全子会社の執行役員であった者は、反社会的勢力と一切の関係がない旨を、本人から当社に対
  し役員現況表を提出させるなどして確認している。なお、当社は、割当対象者のうち2018年12月
  31日時点まで当社または当社の完全子会社の執行役員であった者3名に関し、反社会的勢力と
  の関係がないことを示す確認書を株式会社東京証券取引所に提出している。


4. 募集新株予約権の総数
                    対象                     個数
  当社の社外取締役を除く取締役 3名                             1,500個
  当社または当社の完全子会社の執行役員 12名
  2018年12月31日時点まで当社または当社の完全子会社の執行役員で            2,100個
  あった者 3名
  上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株
  予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予
  約権の総数とする。


5. 募集新株予約権の目的である株式の種類および数
  各募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その数(以下、「対象株式数」
  という。)は100 株とする。
  ただし、当社が、株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行
  う場合には、対象株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切
  り捨てるものとする。
          調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率



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   また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な
   範囲で対象株式数を調整する。


 6. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することによ
   り交付を受けることができる株式1株当たりの払い込む金銭の額を1円とし、これに対象株式数を乗
   じた金額とする。


 7. 募集新株予約権を行使することができる期間
   2021年9月1日から2034年2月28日まで


 8. 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に
  関する事項
        ①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
         算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結
         果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

        ②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
         上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額
         とする。


 9. 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
   譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
   る。


10. 募集新株予約権の取得条項
   当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、ま
   たは当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総
   会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がな
   された場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する募集新株
   予約権のすべてを無償で取得することができる。


11. 組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の募集新株予約権交付の内容に
  関する決定方針
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換また
   は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行
   為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)に
   ついては、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイから
   ホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき
   それぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は
   新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約
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  権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
  約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。


     ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
      新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
     ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
      類再編対象会社の普通株式とする。
     ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
      組織再編行為の条件等を勘案の上、上記5.に準じて決定する。
     ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後
      払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株
      式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使
      することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
     ⑤新株予約権を行使することができる期間
      上記7.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
      力発生日のうちいずれか遅い日から、上記7.に定める募集新株予約権を行使することができ
      る期間の満了日までとする。
     ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
      に関する事項
      上記8.に準じて決定する。
     ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
      要するものとする。
     ⑧新株予約権の取得条項
      上記10.に準じて決定する。
     ⑨その他の新株予約権の行使の条件
      下記13.に準じて決定する。


12. 募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
  募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合
  には、これを切り捨てるものとする。


13. その他の募集新株予約権の行使の条件
     ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または執行役員の地位にあることを
      要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
     ②新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使する
      ことはできない。
     ③募集新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、
      相続人のうち1名に限り、募集新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできな
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         い。
        ④その他、業績連動条件等の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当て
         を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。


14. 募集新株予約権の払込金額
        ①Hull-White 型の修正二項モデルにより、割当日の終値を用いて算定される募集新株予約
         権の公正価値とする(具体的な公正価値の算定方法については別紙参照)。当社は、本新
         株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の公正価値の算定を
         第三者算定機関である株式会社大和総研に依頼する。
        ②新株予約権者は、上記7.の募集新株予約権を行使することができる期間の初日の前日におい
         て、上記①の募集新株予約権の払込金額に新株予約権者に割り当てられた募集新株予約権
         のうち上記7.の募集新株予約権を行使することができる期間の初日において権利行使が可能
         であるものの個数を乗じた金額の金銭による払込みに代えて、2019年2月21日の当社取締役
         会において募集新株予約権に申込み、かつ募集新株予約権の払込金額と相殺することを条
         件に職務執行の対価として新株予約権者に与えられる新株予約権者の報酬債権(上記①
         の募集新株予約権の払込金額に新株予約権者に割り当てられた募集新株予約権のうち上
         記7.の募集新株予約権を行使することができる期間の初日において権利行使が可能である
         ものの個数を乗じた金額に相当する)をもって相殺することを申し出るものとし、当社は、新
         株予約権者が当該申し出を行った場合、当該相殺による払込みを承諾するものとする。
         ※当該払込金額は、募集新株予約権割当後確定次第速やかに公表いたします。


15. 募集新株予約権を割り当てる日
   2019年 3 月 27 日

16. 募集新株予約権の行使請求および払込の方法
        ①募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める電磁的方法により、新株予約権行使
         請求を行うものとする。
        ②上記①の新株予約権行使請求とともに、募集新株予約権の行使により発行または移転さ
         れる当社普通株式の行使価額の全額(以下、「払込金」という。)を、現金にて下記17.に
         定める払込取扱場所の当社の指定する口座(以下、「指定口座」という。)に当社の指定する
         日時までに振り込むものとする。


17. 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
   名称    株式会社みずほ銀行 銀座支店
   住所    東京都中央区銀座4丁目2-11
   (またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店)

18. 募集新株予約権の行使の効力発生時期等
   募集新株予約権の行使の効力は、新株予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ上記16.
   ②に定める払込金が指定口座に入金されたときに生ずるものとする。

19. 本要領の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
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   本要領の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定および新株予約権の趣
   旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要領を変更
   できるものとし、かかる変更は本要領と一体をなすものとする。
20. 企業行動規範上の手続き
    本新株予約権の発行は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではない
  こと(新株予約権すべてが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではな
  いこと)から、東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手およ
  び株主の意思確認手続は要しない。

21. その他本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は、代表取締役 社長 兼 CEOに一任する。また、
  本新株予約権の払込金額は、上記14.①に記載のとおり、第三者算定機関である株式会社大和総研が
  算定する算定結果と同額とする予定であるが、払込金額の確定にあたっては、監査役会に対して、当該
  払込金額が特に有利な払込金額に該当せず適法であるか否かにつき諮問し、意見を取得する予定であ
  る。

                                                 以 上




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【別紙】 募集新株予約権の払込金額の算定方法

①株価ツリーの生成
 オプションの発行日~満期日の間(T )を、N 個の微細な期間(Δt=T/N ) に分割し、各々の時点
 i (0≦ i ≦N)における株価を Si,j としたとき、次の時点 i + 1 で成立する 2 つの株価(Si+1,j,
 Si+1,j+1)を次の式により求める。
     S i 1, j 1  S i , j  u                     Si1, j  Si , j  d
 ここで、u, d は上昇率・下落率で、ボラティリティをσとすると、
     u  e      t
                                                    d  e       t

 で表される。

②オプション価値の算定
 ①で生成した株価ツリーをもとに、次の式により、i=N 時点から遡り、i=0 時点の価値 f00 を
 求める。
    i = N の場合
                           f N , j  max(S N , j  K ,0)
     0 ≦ i ≦ N-1 の場合
        iΔt ≧ ν の場合(権利行使期間中)
           Si,j ≧ KM の場合
                           f i , j  Si , j  K
                  Si,j < KM の場合
                           f i , j  (1  t )e  rt [ pf i 1, j 1  (1  p) f i 1, j ]  t max(S i , j  K ,0)
           iΔt < ν の場合(権利確定期間中)
                           f i , j  (1  t )e  rt [ pf i 1, j 1  (1  p) f i 1, j ]
 ここで、p はリスク中立確率と呼ばれ、下記の式で表される。
                      e( r b ) t  d
              p
                           ud
 オプション価値 f00 を求めるのに必要となるパラメータは次のようになる。
  (1) オプションの発行日の株価(S00 ) : 2019 年 3 月 27 日の東京証券取引所における当社普通株
                               式の普通取引の終値(終値がない場合には、前日の終値)
  (2) オプションの行使価格(K ) : 1 円
  (3) オプション期間(T ) : 14.X 年(XXXX/365 日)
  (4) 権利確定期間(ν : 2.X 年(XXX/365 日)
                )
  (5) ボラティリティ(σ : オプションの発行日からオプション期間分遡った期間の各週における当社
               )
                   普通株式の普通取引の終値に基づき算出した変動率

  (6) リスクフリーレート(r ) : 残存期間がオプション期間に対応する国債の利子率
  (7) 配当利回り(b ) : 1株あたりの配当金(2018 年 12 月期の配当実績)÷オプションの発行日の株
                    価
  (8) 離職率(λ : ストック・オプション会計基準および適用指針に基づき0とする
           )
  (9) 行使倍率(M ) : 権利行使価格が 1 円のため、株価が 2 円以上であれば行使されるとして設定
  (10) ステップ数(N ) : 充分に収束する値
  (注) 2019年3月27日に決定する予定です。




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