4593 M-ヘリオス 2021-10-28 15:00:00
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の行使条件変更に関するお知らせ [pdf]

                                                            2021 年 10 月 28 日
各 位
                   会 社 名 株         式     会      社   ヘ       リ      オ       ス
                   代 表者 名 代表執行役社長 CEO               鍵       本      忠       尚
                         (コード番号:                  4593     東証マザーズ)
                   問 合せ 先 執 行 役          C F O      リチャード・キンケイド
                         (     T E L :       0 3 - 5 9 6 2 - 9 4 4 0   )



          募集新株予約権(有償ストック・オプション)の
              行使条件変更に関するお知らせ



当社は、2021 年 10 月 28 日開催の当社取締役会におきまして、2016 年 10 月 18 日付「募
集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」にて公表した第8回
新株予約権(有償ストック・オプション)
                  (以下「本ストック・オプション」といいます。)
の行使条件の一部変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.行使条件変更の理由
 当社は、中長期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり当社取締役、執行役及
び従業員にストック・オプションを付与しておりますが、本ストック・オプションはインサ
イダー取引規制により株式売却の機会が制限されるなど新株予約権が行使されない状況が
長期にわたって生じたことから、当社業績向上に対する意欲及び責任の維持等を促すため、
新株予約権者が権利を行使することができる期間を1年間延長するものであります。


2.変更箇所(新株予約権の発行要項)
                                       (下線は変更箇所を示しております。)
変更前                                変更後
(6)新株予約権の行使の条件                     (6)新株予約権の行使の条件
① 平成 30 年 11 月2日から平成 33 年 11       ①   平成 30 年 11 月2日から令和4年 11 月
月1日までの間に、下記②の条件に抵触し                1日までの間に、下記②の条件に抵触しな
ない限り、新株予約権者は下記③に定めら                い限り、新株予約権者は下記③に定められ
れた割合を限度として権利を行使すること                た割合を限度として権利を行使することが
ができる。また、割当日から平成 30 年 11            できる。また、割当日から平成 30 年 11 月
月1日まで及び平成 33 年 11 月2日から行           1日まで及び令和4年 11 月2日から行使
使期間の終期までの期間については、新株                期間の終期までの期間については、新株予
予約権者の意思での権利行使はできないも                約権者の意思での権利行使はできないもの


                               1
のとする。                             とする。
② (省略)                            ②   (省略)
③   新株予約権者は、本新株予約権を次の             ③   新株予約権者は、本新株予約権を次の
各号に掲げる期間において、既に行使した               各号に掲げる期間において、既に行使した
本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割               本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割
合を限度として行使することができる。こ               合を限度として行使することができる。こ
の場合においてかかる割合に基づき算出さ               の場合においてかかる割合に基づき算出さ
れる行使可能な本新株予約権の個数につき               れる行使可能な本新株予約権の個数につき
1個未満の端数が生じる場合には、小数点               1個未満の端数が生じる場合には、小数点
第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約               第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約
権についてのみ行使することができるもの               権についてのみ行使することができるもの
とする。                              とする。
(ア) 平成 30 年 11 月2日から平成 31 年       (ア) 平成 30 年 11 月2日から平成 31 年
11 月1日                            11 月1日
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権               新株予約権者が割当を受けた本新株予約権
の総数の 20%                          の総数の 20%
(イ) 平成 31 年 11 月2日から平成 32 年       (イ) 平成 31 年 11 月2日から平成 32 年
11 月1日                            11 月1日
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権               新株予約権者が割当を受けた本新株予約権
の総数の 50%                          の総数の 50%
(ウ) 平成 32 年 11 月2日から平成 33 年       (ウ)平成 32 年 11 月2日から令和4年 11
11 月1日                            月1日
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権               新株予約権者が割当を受けた本新株予約権
の総数の 100%                         の総数の 100%




                                                          以上




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