4588 M-オンコリスバイオ 2021-09-17 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年9月 17 日
各 位
会 社 名 オンコリスバイオファーマ株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 浦田 泰生
(コード番号:4588)
問 合 せ 先 取 締 役 吉村 圭司
(TEL.03-5472-1578)
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以
下、
「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
1.発行の概要
(1) 払込期日 2021 年 10 月4日
(2) 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 64,100 株
(3) 発行価額 1株につき 1,210 円
(4) 発行総額 77,561,000 円
当社の取締役(※) 4名 25,000 株
当社の使用人 23 名 31,100 株
(5) 割当予定先
当社子会社の使用人 4名 8,000 株
※社外取締役を除く。
本新株発行については、金融商品取引法に基づく
(6) その他
有価証券通知書の提出を条件とします。
2.発行の目的及び理由
当社は、本年度、当社及び当社子会社(以下、 「当社グループ」という。 )の役社員が株
価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献
意欲を従来以上に高めることを目的として、 譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 (以
下、「本制度」という。 )を導入しております。
本日、当社取締役会により、割当予定先である当社の取締役(社外取締役を除く。 )に
ついては、当社第 17 回定時株主総会から 2022 年3月開催予定の当社第 18 回定時株主総
会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、 また、割当予定先である当社の使用人及
び当社子会社の使用人については、2021 年 10 月4日から 2023 年 11 月 30 日までの期間
に係る譲渡制限付株式報酬として、 割当予定先である当社の取締役 (社外取締役を除く。 )
4名、当社の使用人 23 名及び当社子会社の使用人4名(以下、総称して「割当対象者」
という。)に対し、金銭報酬債権合計 77,561,000 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬
債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として
当社普通株式 64,100 株を割り当てることを決議いたしました。
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なお、割当対象者が株価変動のメリットとデメリットを株主の皆様と共有し、株価上昇
及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的の実現を目
指すため、譲渡制限期間を 2.1 年間としております。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2021 年 10 月4日~2023 年 11 月 30 日
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。 )において、割当対象
者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式 (以下、
「本割当株式」という。)
につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
一切の処分行為をすることができません。 (以下、
「譲渡制限」という。)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する任期満了の日
となる当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役(社外取締役を除きま
す。、
) 使用人及び当社子会社の使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合 (割
当対象者が使用人の場合は、 本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役 (社外取締役
を除きます。、使用人及び当社子会社の使用人のいずれの地位からも退任又は退職し
)
た場合)には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当
該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、 「期間満了時点」
という。 )において、下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除され
ていないものがある場合には、 期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然
に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する任期満了の日
となる当社の定時株主総会の開催日まで継続して、 当社の取締役(社外取締役を除きま
す。、
) 使用人及び当社子会社の使用人のいずれかの地位にあったことを条件として (割
当対象者が使用人の場合は、本譲渡制限期間中、継続して当社の取締役(社外取締役を
除きます。、使用人及び当社子会社の使用人のいずれかの地位にあったことを条件と
)
して)、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の
全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当
と認める理由により、 本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役 (社外取締役を除き
ます。、使用人及び当社子会社の使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合
)
には、原則、2021 年4月から割当対象者が当社の取締役、使用人及び当社子会社の使
用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を 12(割当対象者
が使用人の場合は、2021 年 11 月から割当対象者が当社の取締役(社外取締役を除きま
す。、使用人及び当社子会社の使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含
)
む月までの月数を 25)で除した数 (ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)
に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算
の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。 )の本割当株
式につき、 当該退任又は退職の直後の時点をもって、 これに係る譲渡制限を解除するも
のといたします。
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④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
ては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、原則、2021 年
4月から当該承認の日を含む月までの月数を 12(割当対象者が使用人の場合は、2021
年 11 月から当該承認の日を含む月までの月数を 25)で除した数(ただし、計算の結果
1を超える場合には1とする。 )に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割
当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを
切り捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業
日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、 当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、 上記の定め
に基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で
取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行における発行価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、当社
取締役会決議日の直前営業日(2021 年9月 16 日)の東京証券取引所における当社普通株
式の終値である 1,210 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価で
あり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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