4588 M-オンコリスバイオ 2020-12-15 15:30:00
第三者割当による第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                              2020年12月15日
各位
                              会    社    名   オンコリスバイオファーマ株式会社
                              代 表 者 名       代 表 取 締 役 社 長     浦 田   泰 生

                                                            (コード番号:4588)

                              問 合 せ 先       取 締 役 管 理 担 当     吉 村   圭 司
                                                       (TEL.03-5472-1578)




             第三者割当による第 18 回新株予約権(行使価額修正条項付)
                  の発行条件等の決定に関するお知らせ

 当社は、2020 年 12 月 10 日(以下「発行決議日」といいます。)開催の取締役会決議に基づく第三
者割当による第 18 回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。
                                 )の発行に関し、2020 年 12 月
15 日(以下「条件決定日」といいます。
                   )開催の取締役会において発行条件等を決議しましたので、
発行決議日に公表した本新株予約権の発行に関し、未確定だった情報につきお知らせいたします。
なお、発行決議日開催の取締役会にて、本新株予約権の発行と並行して発行を決議した第三者割当
の方式による新株式(以下「本新株式」といいます。)及び本新株予約権の発行に関する詳細は、発
行決議日付当社プレスリリース「新株式及び第 18 回新株予約権(行使価額修正条項付)の第三者割
当による発行並びにファシリティ契約(行使停止指定条項付)の締結に関するお知らせ」をご参照
下さい。


                                  記


1.決定された発行条件の概要
 当社は、本日、下記の表に記載の各条件につき決議するとともに、これらの条件を含め、別紙とし
て添付されている発行要項記載の内容で本新株予約権を発行することを決議しております。
(1) 発    行     価   額   本新株予約権1個当たり 1,600 円(総額 42,902,400 円)
(2) 調達資金の額(新株          4,120,037,400 円(差引手取概算額)(注)
       予約権の行使に際し
       て出資される財産の
       価額)
(3) 行 使 価 額 及 び        当初行使価額は 1,525 円(条件決定日の直前取引日の株式会社東京


 ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
      成されたものではありません。
                                  -1-
    行使価額の修正条件     証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社
                  普通株式の普通取引の終値。)
                  下限行使価額は 915 円
                  行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(効力発生日
                  は本新株予約権の発行要項第 16 項第(3)号をご参照ください。)
                  に、当該効力発生日の前取引日の東京証券取引所における当社普通
                  株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額に修正されますが、
                  かかる修正後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価
                  額を修正後の行使価額とします。
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資され
    る財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し
    引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当
    初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、
    本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資
    される財産の価額の合計額は増加又は減少いたします。また、本新株予約権の行使可能期間
    (本新株予約権の発行要項第 12 項に定める行使可能期間をいいます。以下同様です。
                                            )内に
    行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権
    の行使に際して出資される財産の価額の合計額は減少いたします。


2.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
   ・ 調達資金の総額                                  4,331,878,400 円
         本新株式の払込金額の総額                          199,841,000 円
         本新株予約権の払込金額の総額                         42,902,400 円
         本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額              4,089,135,000 円
   ・ 発行諸費用の概算額                                  13,239,000 円
   ・ 差引手取概算額                                  4,318,639,400 円
 (注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当初行使価額で全ての本新株
       予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行
       使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産
       の価額の合計額は増加又は減少いたします。また、本新株予約権の行使可能期間内に
       行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株
       予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は減少いたします。
    2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
    3.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用等の合計額であります。




 ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
      成されたものではありません。
                           -2-
(2)調達する資金の具体的な使途
 本新株式の発行並びに本新株予約権の発行及び行使に際する差引手取概算額は、上記(1)に記
載のとおり 4,318,639,400 円となる予定であり、具体的には次の使途に充当する予定であります。
 なお、詳細につきましては、発行決議日付で公表いたしました「新株式及び第 18 回新株予約権(行
使価額修正条項付)の第三者割当による発行並びにファシリティ契約(行使停止指定条項付)の締
結に関するお知らせ」をご参照ください。
          具体的な使途                    金額(千円)             支出予定時期
 ① がんのウイルス療法テロメライシン
   (OBP-301)の上市に向けた製法開発など             2,168,639   2021 年1月~2023 年 12 月
   の研究開発費
 ② 次世代テロメライシン OBP-702 の非臨床
   試験、治験薬の GMP 製造、初期の臨床試験             1,350,000   2021 年1月~2023 年 12 月
   などの研究開発費
 ③ 新型コロナウイルス感染症治療薬 OBP-
   2001 の非臨床試験、治験薬の GMP 製造、             800,000   2021 年1月~2022 年 12 月
   初期の臨床試験などの研究開発費
            合計                        4,318,639            -
 (注)1.調達した資金は支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
    2.本新株予約権の行使状況によって資金調達額や調達時期が決定されることから、支出
       予定時期までにおいて、想定どおりの資金調達ができなかった場合には、他の方法に
       よる資金調達の実施又は事業計画の見直しを行う可能性があります。
    3.本新株予約権の行使時における株価推移により、上記の使途に充当する支出予定額を
       上回って資金調達が行われた場合には、①に充当する予定です。
    4.朝日インテック株式会社(以下「朝日インテック」といいます。
                                  )への第三者割当によ
       り調達した資金は、①に充当する予定です。
    5.具体的な使途の優先度は、①、②、③の順です。


3.本新株予約権の発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的理由
 今般の資金調達においては、朝日インテックとの間における資本業務提携に伴い、本新株式の発
行が本新株予約権の発行と並行して実施されており、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の
決定という観点から、当社は、かかる資本業務提携に伴う株価への影響の織り込みのため、発行決
議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値を算定し、い
ずれか高い方の金額を踏まえて本新株予約権の払込金額を決定しました。
 上記に従って、当社は、本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契
約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーション
を基礎として、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(本社:東京都千代田


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      成されたものではありません。
                              -3-
区霞が関三丁目2番5号 霞ヶ関ビルディング 30 階、代表者:野口 真人)が発行決議日時点の本新
株予約権の価値として算定した結果を参考として、発行決議日時点の本新株予約権の1個の払込金
額を発行決議日時点における算定結果と同額の 1,600 円としました。また、株価変動等諸般の事情
を考慮の上で本日(2020 年 12 月 15 日)を条件決定日とし、条件決定日時点の本新株予約権の価値
として算定した結果を参考として、本日(条件決定日)時点の本新株予約権1個の払込金額を、条件
決定日時点における算定結果と同額の 1,500 円としました。その上で、両時点における払込金額を
比較し、より既存株主の利益に資する払込金額となるように、最終的に本新株予約権1個当たりの
払込金額を 1,600 円と決定しました。なお、当該算定機関は、当社普通株式の株価、当社普通株式
の流動性、当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらにSMBC日興証券の権利行使
行動及びSMBC日興証券の株式保有動向等について、一定の前提の下で行使可能期間にわたって
一様に分散的な権利行使がなされることを仮定して評価を実施しています。当社は、当該算定機関
の算定結果を参考にしつつ、本新株予約権の特徴や内容等を勘案し検討した結果、上記の本新株予
約権の払込金額が合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないものと判断しま
した。
 また、当社監査役3名全員(うち社外監査役2名)からも、会社法上の職責に基づいて監査を行っ
た結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反
する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。


                                                     以   上




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      成されたものではありません。
                           -4-
(別紙)
                     オンコリスバイオファーマ株式会社
                         第 18 回新株予約権
                             発行要項

1. 本新株予約権の名称         オンコリスバイオファーマ株式会社第 18 回新株予約権
                     (以下「本新株予約権」という。)
2. 本新株予約権の払込金額の総額    42,902,400 円
3. 申込期間              2021 年1月4日
4. 割当日及び払込期日         2021 年1月4日
5. 募集の方法             第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を、SMBC日興証
                 券株式会社(以下「割当先」という。)に割り当てる。
6. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
  (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 2,681,400 株とする(本新
        株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」とい
        う。)は、100 株とする。。ただし、本項第(2)号乃至第(6)号により交付株式数が調整さ
                      )
        れる場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調
        整されるものとする。
  (2)       当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称す
        る。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。

         調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率

  (3) 第 11 項の規定に従って行使価額(第9項第(1)号に定義する。)が調整される場合(第 11
        項第(5)号に従って下限行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。)のみが調整される場合
        を含むが、株式分割等を原因とする場合を除く。)は、交付株式数は次の算式により調整さ
        れる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める
        調整前行使価額及び調整後行使価額とする(なお、第 11 項第(5)号に従って下限行使価額
        のみが調整される場合は、仮に第 11 項第(2)号又は第(4)号に従って行使価額が調整され
        た場合における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。。
                                   )


                             調整前交付株式数×調整前行使価額
           調整後交付株式数=
                                          調整後行使価額



  (4) 本項に基づく調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についての
        み行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
  (5) 本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11 項第
        (2)号、第(4)号又は第(5)号による行使価額又は下限行使価額の調整に関し、各号に定
        める調整後行使価額又は下限行使価額を適用する日と同日とする。


 ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
      成されたものではありません。
                                    -5-
 (6) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、
     本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。
                                   )に対し、かかる調整
     を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その
     他必要な事項を書面で通知する。ただし、第 11 項第(2)号④に定める場合その他適用開始
     日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを
      行う。
7. 本新株予約権の総数 26,814 個
8. 各本新株予約権の払込金額      1,600 円(本新株予約権の目的である普通株式1株当たり 16.00
   円)
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予約権
     の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」
     という。)に交付株式数を乗じた額とする。
 (2) 行使価額は、当初 1,525 円とする。ただし、行使価額は第 10 項又は第 11 項に従い、修正
       又は調整されることがある。
10. 行使価額の修正
   (1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求
     の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引
     日に当社普通株式の普通取引の終値がない場合には、その直前の終値のある取引日とする。
                                             )
     の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普
     通取引の終値の 92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り
     上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これ
     を適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得
     られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
   (2) 「下限行使価額」は、915 円(ただし、第 11 項の規定を準用して調整される。)とする。
11. 行使価額の調整
   (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普
     通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以
     下「行使価額調整式」という。
                  )により行使価額を調整する。


                                        新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額
                       既発行普通株式数   +
  調整後       調整前                                  時    価
        =          ×
 行使価額       行使価額             既発行普通株式数      +   新発行・処分普通株式数



 (2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額
     の適用時期については、次に定めるところによる。
     ① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合
        (ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付される場合、株式無償割当て

 ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
      成されたものではありません。
                                  -6-
      により交付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは
      取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに
      交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に
      付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場
      合を除く。
          )
      調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受
      ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合はその日の翌日以降、これ
      を適用する。
   ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
      調整後行使価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定める
      ための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)
      の翌日以降これを適用する。
   ③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取
      得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式
      の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若
      しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の
      交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を
      発行する場合(ただし、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を割り当
      てる場合を除く。また、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割
      り当てる場合を含む。 は、
                ) 新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。)
      調整後行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換
      えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交
      付の対象となる新株予約権を含む。 の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行
                      )
      使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券(権利)に複数の取得価額又は
      行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い価額で取得され又
      は行使されたものとみなす。、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証
                   )
      券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において
      株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基
      準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の
      翌日)以降これを適用する。
      ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発
      行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株
      予約権者が同意したときは、調整後行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新
      株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる
      証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項
      上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始


ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
     成されたものではありません。
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       日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式
       が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行
       使開始日の翌日以降これを適用する。
   ④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、かつ効力の発生が
       当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条
       件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認が
       あった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日
       の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株
       予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付す
       る。

            (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交
   株式数=                    付された株式数
                           調整後行使価額


       この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わな
       い。
(3) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り
       捨てる。
   ②   行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)
       号④の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日(終値
       のない日数を除く。 の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値
                )
       (気配表示を含む。
               )の平均値とする。
       この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨て
       る。
   ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当
       てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株
       主確定日、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日に
       おける当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数
       を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式
       で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する
       当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
   ④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にと
       どまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整
       を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行
       使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、

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     成されたものではありません。
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     必要な行使価額の調整を行う。
     ① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき
       (ただし、第 14 項第(2)号に定める場合を除く。。
                                 )
     ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行
       使価額の調整を必要とするとき。
     ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行
       使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要
       があるとき。
  (5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用す
     る日が第 10 項第(1)号に基づく行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の調整
     が必要とされる場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
  (6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額のみ調整され
     る場合を含む。
           )は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価
     額(下限行使価額を含む。、調整後行使価額(下限行使価額を含む。
                )                   )及びその適用の日そ
     の他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知
       を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
12. 本新株予約権の行使可能期間
     2021 年1月5日から 2023 年1月 31 日(ただし、第 14 項各号に従って当社が本新株予約権
  の全部又は一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取
  得の効力発生日の前銀行営業日)まで(以下「行使可能期間」という。
                                 )とする。ただし、行使
  可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替
  機関(第 20 項に定める振替機関をいう。以下同じ。)が必要であると認めた日については本新
    株予約権の行使をすることができないものとする。
13. その他の本新株予約権の行使の条件
     各本新株予約権の一部行使はできない。
14. 本新株予約権の取得事由
   (1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発
     行日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通知をし、当社取締役会で
     定める取得日に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、残
     存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、
     抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却
     するものとする。
  (2) 当社は、当社が消滅会社となる合併を行うこと、又は当社が株式交換若しくは株式移転に
     より他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)
     を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会
     社法第 273 条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当
     社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を


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    交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消
    却するものとする。
 (3) 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若
    しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された
    日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日と
    する。)に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、残存する
      本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
15. 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
     本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則
  第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算
  の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の
    額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
16. 本新株予約権の行使請求の方法
   (1) 本新株予約権の行使は、行使可能期間中に第 17 項に定める行使請求受付場所に行使請求に
    必要な事項の通知が行われることにより行われる。
 (2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約
    権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて第 18 項に定める払込取扱場所の当
    社が指定する口座に振込むものとする。
 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に第 17 項に定める行使請求受付場所に
    対して行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際し
      て払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
17. 行使請求受付場所
     三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
18. 払込取扱場所
     株式会社三井住友銀行 六本木支店
19. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
     本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」
  という。 第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株
      )
  予約権であり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行する
  ことができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される普通株式の取
    扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。
20. 振替機関
     株式会社証券保管振替機構
     東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
21. 本新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由
     一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社普通株
  式の株価、当社普通株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等につい
  て一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を 1,600 円とした。


 ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
      成されたものではありません。
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   また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第9項記載の通りとし、行使価
  額は当初、2020 年 12 月 14 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額
  とした。
22. 1単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い
   本新株予約権の割当日後、当社が1単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本要項の規定
    中読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
23. その他
   (1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、
    当社は必要な措置を講じる。
 (2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
 (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長又はその指名する者に
    一任する。
                                               以   上




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