4588 M-オンコリスバイオ 2020-06-25 13:30:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年6月 25 日
各 位
                           会社名        オンコリスバイオファーマ株式会社
                           代表者名          代表取締役社長 浦田 泰生
                                            (コード番号:4588)
                           問合せ先          取締役管理担当 吉村 圭司
                                            (TEL.03-5472-1578)


    譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以
下、
 「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。

                             記
1.発行の概要
 (1) 払込期日             2020 年7月 14 日
       発行する株式の種類
 (2)                  当社普通株式 112,000 株
       及び数
 (3) 発行価額             1株につき 3,435 円
 (4) 発行総額             384,720,000 円
                      当社の取締役(※) 3名 60,000 株
                      当社の使用人        21 名 42,000 株
 (5) 割当予定先
                      当社子会社の使用人 4名 10,000 株
                      ※社外取締役を除く。
                      本新株発行については、    金融商品取引法に基づく有価証
 (6) その他
                      券届出書の効力発生を条件とします。

2.発行の目的及び理由
   当社は、2019 年2月8日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を
 除く。  )が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向
 上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除
 く。  )に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、           「本制度」という。    )を導
 入することを決議し、    また、 2019 年3月 28 日開催の当社第 15 回定時株主総会において、
 本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。            )に対する譲渡制限付株式に関する
 報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 300 百万円以内として設定すること、
 当社の取締役(社外取締役を除く。        )に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付
 株式の総数は 100,000 株(2019 年 12 月 31 日時点の当社発行済株式総数 14,331,300 株の
 0.69%(小数点以下第3位切捨て)      )を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期
 間として2年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、
 ご承認をいただいております。
   本日、当社取締役会により、当社の取締役(社外取締役を除く。            )については、当社第
 16 回定時株主総会から 2021 年3月開催予定の当社第 17 回定時株主総会までの期間に係
 る譲渡制限付株式報酬として、また、当社及び当社子会社の使用人については、2020 年
 7月 14 日から 2022 年8月 31 日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定
 先である当社の取締役(社外取締役を除く。        )3名、当社の使用人 21 名及び当社子会社の
 使用人4名  (以下、  総称して 「割当対象者」  という。 に対し、
                                )    金銭報酬債権合計 384,720,000
 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付する
 ことにより、  特定譲渡制限付株式として当社普通株式 112,000 株を割り当てることを決議
 いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対
 象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬
 債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付
 株式割当契約(以下、     「割当契約」という。  )を締結すること等を条件として支給いたしま
 す。
  なお、  割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、         株価上昇及び
 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的の実現を目指す
 ため、譲渡制限期間を 2.1 年間としております。

3.割当契約の概要
  ①    譲渡制限期間
    2020 年7月 14 日~2022 年8月 31 日
    上記に定める譲渡制限期間(以下、         「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
  者は、  当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式        (以下、
                                        「本割当株式」という。)
  につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
  一切の処分行為をすることができません(以下、          「譲渡制限」という。。
                                            )

 ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する任期満了の日
  となる当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、使用人及び当社子会
  社の使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合(割当対象者が使用人の場合
  は、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役(社外取締役を除きます。、使用人及
                                    )
  び当社子会社の使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合)には、当社取締役
  会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をも
  って、当然に無償で取得するものといたします。
   また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
  という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
  いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
  無償で取得するものといたします。

 ③ 譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する任期満了の日
  となる当社の定時株主総会の開催日まで継続して、  当社の取締役(社外取締役を除きま
  す。、
    ) 使用人及び当社子会社の使用人のいずれかの地位にあったことを条件として (割
  当対象者が使用人の場合は、本譲渡制限期間中、継続して当社の取締役(社外取締役を
  除きます。、使用人及び当社子会社の使用人のいずれかの地位にあったことを条件と
        )
  して)、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の
  全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当
  と認める理由により、  本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役(社外取締役を除き
  ます。、使用人及び当社子会社の使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合
     )
  には、原則、2020 年4月から割当対象者が当社の取締役(社外取締役を除きます。、
                                          )
  使用人及び当社子会社の使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月ま
  での月数を 12(割当対象者が使用人の場合は、2020 年8月から割当対象者が当社の取
  締役(社外取締役を除きます。、) 使用人及び当社子会社の使用人のいずれの地位からも
  退任又は退職した日を含む月までの月数を 25)で除した数(ただし、計算の結果1を
  超える場合には1とする。 )に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の
  数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
  るものとする。 )の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これ
  に係る譲渡制限を解除するものといたします。

 ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
  について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
  当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

 ⑤ 組織再編等における取扱い
    当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
  なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
  会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
  ては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、原則、2020 年
  4月から当該承認の日を含む月までの月数を 12(割当対象者が使用人の場合は、2020
  年8月から当該承認の日を含む月までの月数を 25)で除した数(ただし、計算の結果
  1を超える場合には1とする。 )に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割
  当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを
  切り捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業
  日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
    この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定め
  に基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で
  取得するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本新株発行における発行価額につきましては、     恣意性を排除した価格とするため、当社
 取締役会決議日の直前営業日(2020 年6月 24 日)の東京証券取引所における当社普通株
 式の終値である 3,435 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価で
 あり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                          以   上