4571 M-ナノキャリア 2020-05-22 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                           2020年5月22日

各    位

                       会 社 名 ナ ノ キ ャ リ ア 株 式 会 社
                       代表者名  代表取締役社長 松 山 哲 人
                       (コード番号 4571)
                       問合せ先 コーポレート本部長     藤 本 浩 治
                       電   話 03-3241-0553



              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、取締役に対する新たなインセンティブ制度として、譲
渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を
2020 年6月 26 日開催予定の第 24 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議す
ることといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                          記


1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
      本制度は、当社の取締役(社外取締役を含みます。)に対して、当社の企業価値の持続的
     な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を
     進めることを目的として、取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度とし
     て導入するものです。


(2)本制度の導入条件
      本制度の導入は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたし
     ます。なお、当社の取締役に対する報酬等は、2005年6月27日開催の第9回定時株主総会に
     おいてご承認いただきました固定報酬(年額200百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の
     使用人分給与を含みません。、
                  ) 及び、2011年6月28日開催の第15回定時株主総会においてご
     承認いただきましたストック・オプション報酬(年額30百万円以内。)から構成されており
     ますが、本株主総会では、取締役に対し、上記各報酬とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の
     交付のための報酬を支給することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
      なお、本制度の導入について、本株主総会でご承認いただいた場合、取締役及び監査役に
     対する現行のストック・オプションの報酬枠は廃止し、以後、ストック・オプションとして
     の新株予約権の発行は行わない予定です。
2.本制度の概要
 本制度は、取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社
の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て会社に現物出資させることで、取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させ
るものです。
 本制度に基づき取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額50百万円以内としま
す。また、本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は、年200,000株以内(た
だし、本株主総会による決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償
割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数
の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとします。)
とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所にお
ける当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の
終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利とならない範囲で取
締役会において決定いたします。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役
会において決定するものとします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と取締役との間で譲
渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容と
して、次の事項が含まれることといたします。
 ① 取締役は、あらかじめ定められた期間(本制度の導入目的の一つである株主価値の共有
   を中長期にわたって実現するため、3年以上の期間とします。、本割当契約により割当
                               )
   てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない
   こと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
 ③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等


 本制度により取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他
の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に取締役が開設
する専用口座で管理される予定です。


(ご参考)
 当社は、当社の従業員に対しても、福利厚生の充実、及び、従業員と株主の皆様との一層の
価値共有を進めることを目的として、当社の譲渡制限付株式を付与する予定です。
                                         以   上