3880 大王紙 2019-09-30 16:00:00
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                         2019 年 9 月 30 日
各    位


                                                 会     社   名   大王製紙株式会社
                                                 代表者名          代表取締役社長        佐光    正義
                                                 コード番号         3880   東証第一部
                                                 問合せ先          取締役
                                                               総務人事本部長        藤井    博充
                                                 TEL           03-6856-7503


    株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、株式報酬として自己株式の処分(以下、
                                    「本自己株式処分」と
いいます。
    )を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                             記


1.処分の概要
(1)      処   分       期   日   2019 年 10 月 16 日
                             当社普通株式 301,987 株
         処分する株式の種類
(2)                          (うち取締役向け株式報酬制度 244,044 株、執行役員向け株式報酬制度
         及       び       数
                             57,943 株)
(3)      処   分       価   額   1株につき 1,385 円
                             418,251,995 円
(4)      処   分       総   額   (うち取締役向け株式報酬制度 338,000,940 円、執行役員向け株式報酬
                             制度 80,251,055 円)
                             三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5)      処   分   予   定   先
                             (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
                                                             )
                             本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条
(6)      そ       の       他
                             件といたします。


2.処分の目的及び理由
    当社は、2019 年 5 月 27 日付取締役会において、当社取締役(社外取締役を除きます。以下も同様で
 す。)及び当社執行役員(以下、総称して「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連
 動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中
 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度(取
 締役を対象とする株式報酬制度を「取締役向け株式報酬制度」といい、執行役員を対象とする株式報
 酬制度を「執行役員向け株式報酬制度」といい、合わせて以下、「本制度」といいます。)の導入を決

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議し、当社取締役に対する導入については 2019 年 6 月 27 日開催の第 108 回定時株主総会において承
認されました。
 取締役向け株式報酬制度の概要につきましては、2019 年 5 月 27 日付「株式報酬制度の導入に関する
お知らせ」をご参照ください。
 本自己株式処分は、本制度導入のために設定される信託(取締役向け株式報酬制度導入のために設
定される信託を「取締役向け株式交付信託」といい、執行役員向け株式報酬制度導入のために設定さ
れる信託を「執行役員向け株式交付信託」といい、合わせて以下、「本信託」といいます。)の受託者
である三井住友信託銀行株式会社(信託口)
                   (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社(信託口)
      )に対して行うものであります。
 処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、信託期間中の当
社取締役等の役位及び構成推移等を勘案のうえ、取締役等に交付すると見込まれる株式数に相当する
ものであり、それによる希薄化の規模は、2019 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 153,713,191 株に対
し、0.20%(2019 年 3 月 31 日現在の総議決権個数 1,494,566 個に対する割合 0.20%。いずれも、小
数点以下第3位を四捨五入)となり、希薄化による流通市場への影響は軽微であると判断しておりま
す。当社としましては、本制度は当社取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的
には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分は合理的であると思料しておりま
す。


 (ご参考)取締役向け株式交付信託に係る信託契約の概要
  委託者         当社
  受託者         三井住友信託銀行株式会社
              (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
  受益者         取締役のうち受益者要件を満たす者
  信託管理人       当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
  議決権行使       信託内の当社株式については、議決権を行使いたしません
  信託の種類       金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
  信託契約日       2019 年 10 月 16 日
  信託の期間       2019 年 10 月 16 日~2024 年 10 月末日(予定)
  信託の目的       株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること


 (ご参考)執行役員向け株式交付信託に係る信託契約の概要
  委託者         当社
  受託者         三井住友信託銀行株式会社
              (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
  受益者         執行役員のうち受益者要件を満たす者
  信託管理人       当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
  議決権行使       信託内の当社株式については、信託管理人が議決権行使の指図を行います
  信託の種類       金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
  信託契約日       2019 年 10 月 16 日
  信託の期間       2019 年 10 月 16 日~2024 年 10 月末日(予定)
  信託の目的       株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること

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3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
  処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2019 年 9 月
 27 日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 1,385 円といたしました。
  当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2019年8月28日~2019年9月27
 日)の終値平均1,350円(円未満切捨て)からの乖離率2.59%、直近3ヵ月間(2019年6月28日~2019
 年9月27日)の終値平均1,291円(円未満切捨て)からの乖離率7.28%、あるいは直近6ヵ月間(2019
 年3月28日~2019年9月27日)の終値平均1,291円(円未満切捨て)からの乖離率7.28%となっているこ
 とから、当社株式の最近の平均株価からの乖離率を踏まえても合理的な価額となっております(乖離
 率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
  上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、
 合理的と考えております。
  また、上記処分価額につきましては、監査役全員(5 名。うち 3 名は社外監査役)が、処分予定先に
 特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。


4.企業行動規範上の手続きに関する事項
  本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続きは要しません。
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