3880 大王紙 2021-05-27 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年 5 月 27 日
 各 位
                              会 社 名   大王製紙株式会社
                              代表者名    代表取締役社長
                                      社長執行役員         若林 賴房
                              コード番号 3880 東証第一部
                              問合せ先    取締役常務執行役員
                                      経営企画本部長 田中 幸広
                              TEL     03-6856-7502



              定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2021 年5月 27 日開催の取締役会において、
                             「定款一部変更の件」を 2021 年6月 29 日
開催予定の第 110 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
                          記


1.定款変更の理由
 (1)当社グループの事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第3条(目的)
   の一部追加を行うものであります。
 (2)当社では、経営における意思決定の迅速化及び取締役会の監督機能の強化等を目的に、
   2021年4月1日付で、役員体制の変更及び執行役員制度の改定をいたしました。
   これに伴い、取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図ることを
   目的として、取締役の員数の上限を20名以内から15名以内にするための現行定款第18条
   (員数)の変更を行うとともに、経営責任を明確にし、緊張感のある経営を行うこと及び
   株主からの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年に短縮
   するための現行定款第20条(任期)の変更を行うほか、役付取締役の規定を見直すための
   現行定款第21条(代表取締役等)の変更、執行役員に関する規定を追加するための変更案
   第26条(執行役員)の新設を行うものであります。
 (3)不測の事態の発生により、定時株主総会を開催することが困難な状況となっても株主総会
   決議を要さずに機動的に剰余金の配当等を行うことを可能にするため、会社法第459条
   第1項の規定に基づき、取締役会決議により剰余金の配当等を行うことができるよう、
   変更案第36条(剰余金の配当等の決定機関)及び第37条(剰余金の配当の基準日)を新設
   し、併せて内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)、第36条(期末配当金)
   及び第37条(中間配当金)を削除するものであります。
   なお、今般の定款変更後も、期末配当につきましては、引き続き株主総会決議によって
   剰余金の配当等を行うことを予定しております。
 (4)上記のほか、規定の新設・削除に伴う条数の変更を行うものであります。
2.定款変更の内容
  別紙のとおりであります。


3.日程
  定款変更のための株主総会開催日   2021 年 6 月 29 日(火)
  定款変更の効力発生日        2021 年 6 月 29 日(火)

                                         以 上
                                                 別 紙



                                    (下線は変更部分を示します。)

       現   行    定    款          変      更     案

第1条~第2条        (条文省略)    第1条~第2条       (現行どおり)

(目 的)                    (目 的)
第3条 当会社は、次の事業を営むことを      第3条 当会社は、次の事業を営むことを
    目的とする。                   目的とする。
    (1) 紙類・パルプ類及びその副産物       (1) 紙類・パルプ類・不織布類及び
        の製造加工並びに売買               その副産物の製造加工並びに
                                 売買
       (2)~(22) (条文省略)       (2)~(22) (現行どおり)
第4条~第6条        (条文省略)    第4条~第6条       (現行どおり)
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の                  (削   除)
    定めにより、取締役会の決議をも
    って市場取引等により自己の株式
    を取得することができる。
第8条~第17条       (条文省略)    第7条~第16条      (現行どおり)

第4章 取締役及び取締役会            第4章 取締役、取締役会及び執行役員
(員数)                     (員数)
第18条 当会社の取締役は、20名以内とす    第17条 当会社の取締役は、15名以内とす
     る。                       る。
第19条           (条文省略)    第18条          (現行どおり)
(任期)                     (任期)
第20条 取締役の任期は、選任後2年以内     第19条 取締役の任期は、選任後1年以内
     に終了する事業年度のうち最終の          に終了する事業年度のうち最終の
     ものに関する定時株主総会の終結          ものに関する定時株主総会の終結
     の時までとする。                 の時までとする。
   2      (条文省略)            2      (現行どおり)
   3      (条文省略)            3      (現行どおり)
(代表取締役等)                 (代表取締役等)
第21条 取締役会は、その決議をもって取     第20条 取締役会は、その決議をもって取
     締役会長、取締役社長、取締役副          締役会長、取締役社長及び取締役
     社長、専務取締役及び常務取締役          副社長を選定することができる。
     を選定することができる。
   2      (条文省略)           2           (現行どおり)
       現   行     定      款          変    更     案

  3 取締役会長は、会社全般の業務を                     (削   除)
    総攬する。取締役社長は、会社全
    般の業務を統轄し、取締役副社長、
    専務取締役及び常務取締役は、取
    締役社長を補佐し、日常の会社業
    務の執行を担当する。
第22条~第26条       (条文省略)      第21条~第25条   (現行どおり)

                            (執行役員)
                (新   設)     第26条 取締役会は、その決議をもって執
                                 行役員を定め、当会社の業務を執
                                 行させることができる。
第27条~第35条       (条文省略)      第27条~第35条   (現行どおり)
                            (剰余金の配当等の決定機関)
                (新   設)     第36条 当会社は、剰余金の配当等会社法
                                 第459条第1項各号に定める事項
                                 については、法令に別段の定めが
                                 ある場合を除き、取締役会の決議
                                 により定めることができる。
                            (剰余金の配当の基準日)
                (新   設)     第37条 当会社の期末配当の基準日は、毎
                                 年3月31日とする。
                               2 当会社の中間配当の基準日は、毎
                                 年9月30日とする。
                               3 前2項のほか、基準日を定めて剰
                                 余金の配当をすることができる。
(期末配当金)
第36条 期末配当金は、毎年3月31日の最                   (削   除)
     終の株主名簿に記載又は記録され
     ている株主又は登録株式質権者に
     対し支払う。
(中間配当金)
第37条 当会社は、取締役会の決議をもっ                    (削   除)
     て、毎年9月30日の最終の株主名
     簿に記載又は記録されている株主
     又は登録株式質権者に対し、金銭
     の分配として中間配当を行うこと
     ができる。

第38条           (条文省略)       第38条        (現行どおり)