3556 M-リネットジャパン 2020-03-09 15:00:00
第三者割当による第18回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年3月9日


各 位


                           会社 名      リネットジャパングループ株式会社
                           代表者名      代表取締役社長       黒田 武志
                                         (コード番号:3556 東証マザーズ)
                           問合せ先      上級執行役員CFO     宮地 直紀
                                                 (TEL 052-589-2219)


              第三者割当による第 18 回新株予約権
      (行使価額修正条項及び行使停止条項付)の払込完了に関するお知らせ

 当社は、2020 年2月 13 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による第 18 回新株
予約権(以下「本新株予約権」といいます。
                   )の募集について、本日、本新株予約権に係る発行価額の
総額(13,858,000 円)の払込みが完了いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020 年2月 13 日公表の「第三者割当による
第 18 回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行に関するお知らせ」及び 2020 年
2月 19 日公表の「第三者割当による第 18 回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の
発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。


 (参考)
 本新株予約権の概要
(1) 割当日         2020 年3月9日
(2) 発行新株予約権数    26,000 個
                総額 13,858,000 円
(3) 発行価額        新株予約権1個につき 533 円(新株予約権の目的である株式1株当たり
                5.33 円)
                2,600,000 株(本新株予約権1個につき 100 株)
                本新株予約権については、下記「(6)行使価額及び行使価額の修正条件」
      当該発行による   に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額
(4)
      潜在株式数     はありません。
                本新株予約権に係る下限行使価額は 395 円ですが、下限行使価額におい
                ても、本新株予約権に係る潜在株式数は 2,600,000 株です。
(5) 調達資金の額      1,713,758,000 円(注)
(6) 行使価額及び行使    当初行使価額 657 円


                              ‐1‐
   価額の修正条件     本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の
               直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
               の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の 91%に相当す
               る金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後
               の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修
               正後の行使価額とします。
(7) 募集又は割当方法   第三者割当の方法によります。
(8) 割当先        株式会社 SBI 証券(以下「割当先」といいます。
                                       )
               当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、
               本新株予約権に関する第三者割当契約(以下「本新株予約権割当契約」と
               いいます。
                   )を締結しております。本新株予約権割当契約において、以下
               の内容が定められております。
(9) その他
               ・本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回
               ・割当先による本新株予約権の取得に係る請求
               また、割当先は、本新株予約権割当契約の規定により、本新株予約権を第
               三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。
(注)調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財
  産の価額の合計額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた
  金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価
  額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額でありますが、行使価額が修正又
  は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。加えて、本新株
  予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場
  合には、調達資金の額は減少します。
                                             以 上




                       ‐2‐