3556 M-リネットジャパン 2019-11-27 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年11月27日
各 位
会 社 名 リネットジャパングループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒 田 武 志
(コード番号:3556 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 山 根 秀 之
(TEL 052-589-2219)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について2019年12月24日開
催予定の第20期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款の一部変更
(1)提案の理由
当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後
の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について所要の変更
を行うものであります。また、取締役、監査役の解任の客足数について新たに規定するため、現
行定款の第 19 条(取締役の選任)、第 32 条(監査役の選任)について所要の変更を行うもので
あります。
(2)変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
(3)日程
定款変更のための株主総会開催日(予定) 2019年12月24日
定款変更の効力発生日(予定) 2019年12月24日
以 上
1
(別紙)
<定款変更の内容>
(下線は変更箇所を示しております。
)
現 行 定 款 変 更 案
(目的) (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むこと、ならびに 第2条 当会社は、次の事業を営むこと、ならびに
次の事業を営む会社およびこれに相当する 次の事業を営む会社(外国会社を含む)、
事業を営む外国会社の株式または持分を保 組合(外国における組合に相当するものを
有することにより、当該会社の事業活動を 含む)、その他これに準ずる事業体の株式
支配または管理することを目的とする。 または持分を保有することにより、当該会
社等の事業活動を支配または管理すること
を目的とする。
1.~5. (条文省略) 1.~5. (現行どおり)
6. 新品・中古の時計・貴金属・宝飾品・鞄・楽 6. 新品・中古の時計・貴金属・宝飾品・鞄・楽
器・音響機器・パソコン他各種情報機器類・ 器・音響機器・玩具・パソコン他各種情報機
家庭用電化製品・スポーツ用品・衣料・雑貨 器類・家庭用電化製品・スポーツ用品・衣
品・自動車および自動車部品その他商材の仕 料・雑貨品・自動車および自動車部品その他
入れ、補修、加工、卸売り、小売り、レンタ 商材の仕入れ、補修、加工、卸売り、小売
ル、輸出入および海外販売 り、レンタル、輸出入および海外販売
7.~11. (条文省略) 7.~11. (現行どおり)
12. 倉庫業 12. 倉庫業および荷役・物品の保管業および物流
情報の収集処理業務
13.~26. (条文省略) 13.~26. (現行どおり)
27. 有料職業紹介事業 27. 職業安定法に基づく有料職業紹介事業
(新 設) 30. 不動産の売買、仲介、賃貸及び管理
(新 設) 31. 電子認証システムによる本人確認事業
(新 設) 32. 電子書籍の売買
(新 設) 33. 第二種金融商品取引業
(新 設) 34. 経営指導および経理、財務、会計に関する事
務処理の受託業務
(新 設) 35. 総務および労務等の事務代行業務
(新 設) 36. 人材育成の教育および研修の企画および実施
(新 設) 37. 知的財産権(著作権、著作隣接権、肖像権、
商品化権等)の取得、維持、運用、利用許諾
及び管理
(新 設) 38. ウェブサイト、ウェブコンテンツおよびデジ
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タルコンテンツの企画、デザイン、制作、運
営、保守
(新 設) 39. マーケティングリサーチ業務
(新 設) 40. コールセンターの運営およびオペレーターの
教育
30. 前各号に附帯する一切の業務 41. 前各号に附帯する一切の業務
(取締役の選任) (取締役の選任および解任)
第19条 当会社の取締役は、株主総会において議決 第19条 当会社の取締役は、株主総会において議決
権を行使することができる株主の議決権の 権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その 3分の1以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもって選任する。 議決権の過半数をもって選任する。
2. (条文省略) 2. (現行どおり)
(新 設) 3. 当会社の取締役は、株主総会において議決権
を行使することができる株主の議決権の過半
数を有する株主が出席し、その議決権の3分
の2以上をもって解任する。
(監査役の選任) (監査役の選任および解任)
第32条 当会社の監査役は、株主総会において議決 第32条 当会社の監査役は、株主総会において議決
権を行使することができる株主の議決権の 権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その 3分の1以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもって選任する。 議決権の過半数をもって選任する。
(新 設) 2. 当会社の監査役は、株主総会において議決権
を行使することができる株主の議決権の過半
数を有する株主が出席し、その議決権の3分
の2以上をもって解任する。
以 上
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