3556 M-リネットジャパン 2019-06-12 17:00:00
第三者割当てによる第17回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年6月 12 日
 各 位

                                   会 社      名   リネットジャパングループ株式会社
                                   代表者名         代表取締役社長          黒田 武志
                                                (コード番号:3556 東証マザーズ)
                                   問合せ先         取締役社長室IR担当       山田 真澄
                                                         (TEL 052-589-2219)




              第三者割当てによる第 17 回新株予約権
       (行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可に関するお知らせ


 当社は、2018 年 12 月 10 日に発行いたしましたリネットジャパングループ株式会社第 17 回新株予約権
(以下「本新株予約権」といいます。)において、割当先であるモルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社
及び株式会社 SBI 証券との間で締結した第三者割当て契約に基づき、株式会社 SBI 証券に対し、下記のと
おり本新株予約権の行使許可を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。




                                        記


(1)    本新株予約権の名称               リネットジャパングループ株式会社第17回新株予約権

(2)    行 使 許 可 書 到 達 日         2019年6月12日

       今回 の 行使 許 可に 基 づく       2019年6月13日(当日含む。)から2019年6月26日(当日含
(3)
       行   使   許   可   期   間   む。)までの10取引日の期間
       行 使 許 可 を 行 っ た
(4)                            4,500個
       本 新 株 予 約 権 の 数
                               本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし
       本新株予約権の目的である
(5)                            ます。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交
       株 式 の 種 類 及 び 数
                               付する数は、本新株予約権1個当たり100株とします。
                               当社は、2018 年 12 月 11 日以降 2020 年 12 月9日まで(同
                               日を含みます。)の期間において、当社取締役会の決議によ
                               り行使価額の修正を行うことができます。当該決議がなさ
(6)    本新 株 予約 権 の行 使 価額       れた場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知
                               するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引
                               日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の株式会社東
                               京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同
                                        1
                    日に終値がない場合には、その直前の終値)の 91%に相当
                    する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されま
                    す。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額(当初 800 円
                    とし、本新株予約権の発行要項第 11 項の規定を準用して調
                    整されます。)を下回ることはありません。なお、上記にか
                    かわらず、当社又はその企業集団に属するいずれかの会社
                    に関する未公表の事実であって、それが公表された場合に
                    当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融
                    商品取引法第 166 条第2項及び第 167 条第2項に定める事
                    実を含みますがこれらに限られません。)が存在する場合並
                    びに行使許可期間が経過していない場合(但し、当該行使許
                    可期間内に行使することができる全ての本新株予約権が行
                    使された場合を除きます。
                               )には、当社は、上記行使価額の
                    修正を行うことができません。


*本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2018年11月22日付プレスリリース「第三者割当てに
 よる第17回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に関するお知らせ」をご参照
 ください。



                                                 以   上




                        2