3556 M-リネットジャパン 2020-12-22 15:00:00
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 22 日
各 位
会 社 名 リネットジャパングループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社⾧ 黒田 武志
(コード番号:3556 東証マザーズ)
問 合 せ 先 管理本部 副本部⾧ 村井 克至
(TEL 052-589-2292)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
当社は、2020 年 12 月 22 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及
び第 240 条の規定に基づき、当社代表取締役(以下「付与対象者」といいます。
)に対し、
下記のとおりリネットジャパングループ株式会社第 20 回新株予約権(以下「本新株予約権」
といいます。)を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件
は本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有
利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新
株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、付与対象者である代表取締役の個別
の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層当社代表取
締役の当社株式価値向上への意欲及び士気を向上させることを目的として、当社代表取締
役に対して、有償にて本新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権が全て行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、2020 年9
月 30 日における発行済株式総数の 7.75%に相当します。しかしながら、本新株予約権の割
当日から本新株予約権を行使することができる期間の末日に至るまでの間に金融商品取引
所における当社普通株式の普通取引の終値の1ヶ月間(当日を含む直前 21 取引日)の平均
値が一度でも当該時点における行使価額に 50%を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ
ます。
)を下回った場合に、当該時点において残存する全ての本新株予約権を行使期間の末
日までに行使することを義務付けるものであります。付与対象者である代表取締役は既に
当社の株主ですが、本年発行した第三者割当による第 18 回新株予約権による希薄化の影響
に鑑み、この度さらに本新株予約権を有償にて発行することにより、付与対象者である当
社代表取締役の中長期的な株価へのコミットメントを改めて示し、当社株価下落に対する
一定の責任を負うことで、株価変動リスクを既存株主の皆様と共有し、既存株主の皆様の
利益に貢献すること目的としたスキームとなっております。なお、行使義務の発動水準を
本新株予約権の行使価額の 50%を下回った場合と設定した理由といたしましては、現在の
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当社経営状況に鑑み、付与対象者である代表取締役の責任範囲として妥当であると判断し
たためであります。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢
献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えており
ます。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
9,000 個
なお、リネットジャパングループ株式会社第 20 回新株予約権(以下「本新株予約権」と
いう。)を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式
900,000 株とし、下記3.
(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、
調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は、600 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機
関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的
なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ シミュレーションによって算出した結果
・
を参考に決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。
)は、当
社普通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償
割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものと
する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約
権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数について
は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場
合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整が必要と判断する場合には、合理的な範囲
で、付与株式数を適切に調整することができるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額
(以下
「行
使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行を決議した取締役会の開催日である 2020 年 12 月 22
日の東京証券取引所における終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日
の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式に
より行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の
発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式
の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価額
)
を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新 規 発 行×1 株 当 た り
既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
調 整 後=調 整 前 × 株 式 数 新規発行前の1株当たりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数か
ら当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式
の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、
「1株当たり払
込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株
式処分前の1株当たりの時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割
を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、
合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。
)は、2021 年1
月8日から 2031 年1月7日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とす
る。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた
額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも
のとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。
)の相続人によ
る本新株予約権の行使は認めない。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株
式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
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4.新株予約権の割当日
2021 年1月8日
5.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる会社分割について
の分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転につ
いての株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到
来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割若しくは新設分割(そ
)
れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。、
) 又は株式交換若しくは株式移転(以上を総称し
て以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲
げる株式会社(以下「再編対象会社」という。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞ
れ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅する。但し、以下の条件
に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分
割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとす
る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件
等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の
数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか
遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
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要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021 年1月8日
9.申込期日
2021 年1月7日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社代表取締役 1名 9,000 個
以上
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