3556 M-リネットジャパン 2019-02-28 18:30:00
第三者割当てによる第17回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2019 年2月 28 日
 各   位

                                     会        社   名   リネットジャパングループ株式会社
                                     代表者名             代表取締役社長         黒田    武志
                                                      (コード番号:3556 東証マザーズ)
                                     問合せ先             取締役   管理本部長     山田    真澄
                                                              (TEL   052-589-2219)




                第三者割当てによる第 17 回新株予約権
         (行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可に関するお知らせ


 当社は、2018 年 12 月 10 日に発行いたしましたリネットジャパングループ株式会社第 17 回新株予約権
(以下「本新株予約権」といいます。)において、割当先であるモルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社
及び株式会社 SBI 証券との間で締結した第三者割当て契約に基づき、モルガン・スタンレーMUFG 証券株
式会社に対し、下記のとおり本新株予約権の行使許可を行うことを決定しましたので、お知らせいたしま
す。




                                          記


(1)      本新株予約権の名称               リネットジャパングループ株式会社第17回新株予約権

(2)      行 使 許 可 書 到 達 日         2019年2月28日

         今回の行使許可に基づく             2019年3月1日(当日含む。)から2019年3月14日(当日含
(3)
         行   使   許   可   期   間   む。)までの10取引日の期間
         行 使 許 可 を 行 っ た
(4)                              7,700個
         本 新 株 予 約 権 の 数
                                 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし
         本新株予約権の目的である
(5)                              ます。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交
         株 式 の 種 類 及 び 数
                                 付する数は、本新株予約権1個当たり100株とします。
                                 当社は、2018 年 12 月 11 日以降 2020 年 12 月9日まで(同
                                 日を含みます。)の期間において、当社取締役会の決議によ
                                 り行使価額の修正を行うことができます。当該決議がなさ
(6)      本新株予約権の行使価額
                                 れた場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知
                                 するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引
                                 日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の株式会社東
                                          1
                    京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同
                    日に終値がない場合には、その直前の終値)の 91%に相当
                    する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されま
                    す。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額(当初 800 円
                    とし、本新株予約権の発行要項第 11 項の規定を準用して調
                    整されます。
                         )を下回ることはありません。なお、上記にか
                    かわらず、当社又はその企業集団に属するいずれかの会社
                    に関する未公表の事実であって、それが公表された場合に
                    当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融
                    商品取引法第 166 条第2項及び第 167 条第2項に定める事
                    実を含みますがこれらに限られません。)が存在する場合並
                    びに行使許可期間が経過していない場合(但し、当該行使許
                    可期間内に行使することができる全ての本新株予約権が行
                    使された場合を除きます。)には、当社は、上記行使価額の
                    修正を行うことができません。


*本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2018年11月22日付プレスリリース「第三者割当てに
 よる第17回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に関するお知らせ」をご参照
 ください。



                                                 以   上




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