3296 R-日本リート 2019-08-19 16:30:00
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 8 月 19 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 新 橋 一 丁 目 18 番 1 号
日 本 リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 杉田俊夫
(コード番号:3296)
資産運用会社名
双 日 リートアドバイザーズ株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 杉田俊夫
問 合 せ先 財務企画本部
業務企画部長 石井崇弘
(TEL:03-5501-0080)
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ
日本リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の役員会において、規約の一部
変更及び役員選任に関して、下記の通り 2019 年 9 月 20 日に開催する本投資法人の第 7 回投資主総
会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
なお、下記事項は当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1.規約一部変更について
変更の理由は以下の通りです。
(1) 会計監査人の報酬の支払時期について、会計監査人の報酬の支払時期の柔軟性を確保し、
業務を効率化するため、報酬の支払時期を監査報告書を受領した後、会計監査人から請求
を受けてから2か月以内に変更するものです (現行規約第 29 条関連)。
(2) 運用報酬に関して、以下のとおり規約の変更を行うものです。
① 運用報酬2の計算式について、運用報酬2算出の効率化のため、対象となる営業期間の
税引前当期純利益の金額の算出に当たって除外すべき事項として、控除対象外消費税
を新たに追加するものです(現行規約別紙3 1.(2)関連)。
② 取得報酬算定の基準となる取得価額について、本投資法人が特定資産を取得する方法
として売買のほか、交換又は出資の取引手法を用いることがあるため、取引手法ごとの取
得価額の算定方法を明確化すべく、必要な定義を追加するものです(現行規約別紙3
1.(3)関連)。
③ 処分報酬算定の基準となる譲渡価額について、本投資法人が特定資産を譲渡する方法
として売買のほか、交換の取引手法を用いることがあるため、取引手法ごとの譲渡価額の
算定方法を明確化すべく、必要な定義を追加するものです(現行規約別紙3 1.(4)関
連)。
④ 運用報酬2に関し、本投資法人が自己の投資口の取得、投資口の分割又はライツオファ
リングを実行した場合に、これらにより投資口数が変動することによる影響を排除するため、
運用報酬2算出にあたり必要な調整を加える旨の規定を追加するものです(変更案別紙
3 1.(6)関連)。
(3) その他、字句の修正、表現の変更、条文の整理等を行うものです。
規約変更の詳細については、添付の「第 7 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
1
2. 役員の選任について
執行役員杉田俊夫、監督役員島田康弘及び矢作大の任期満了に伴い、2019 年 10 月 1 日付で執行
役員 1 名及び監督役員 2 名の選任をお願いするものです。
また、執行役員及び監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補
欠執行役員 1 名及び補欠監督役員 1 名の選任をお願いするものです。
(1) 執行役員候補者
杉田 俊夫
(2) 補欠執行役員候補者
林 幸広
(3) 監督役員候補者
島田 康弘
矢作 大
(4) 補欠監督役員候補者
土橋 靖子(戸籍上の氏名:鈴木 靖子)
各候補者の略歴及び重要な兼職の状況については、添付の「第 7 回投資主総会招集ご通知」をご参
照ください。
3. 日程
2019 年 8 月 19 日 投資主総会提出議案承認の役員会
2019 年 8 月 30 日 投資主総会招集ご通知の発送(予定)
2019 年 9 月 20 日 投資主総会開催(予定)
以上
※本投資法人のホームページアドレス:http://www.nippon-reit.com/
2
(証券コード:3296)
2019年8月30日
投 資 主 各 位
東 京 都 港 区 新 橋 一 丁 目 18 番 1 号
日 本 リ ー ト 投 資 法 人
執行役員 杉田 俊夫
第7回投資主総会招集ご通知
拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、日本リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の第7回投資主総会を下記のとおり
開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数で
すが後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面に議案に対する賛否
をご記入のうえ、2019年9月19日(木曜日)午後5時までに到達するようご返送いただきたくお願い
申し上げます。
また、本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第1項の規定に基づき、本投資法
人現行規約第15条において、「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めております。したがいま
して、当日ご出席いただけず、かつ議決権行使書面による議決権の行使をいただけない投資主様につ
きましては、本投資主総会の各議案に賛成するものとみなされ、かかる投資主様の有する議決権の数
は、出席した投資主様の議決権の数に算入されますので、十分ご留意くださいますようお願い申し上
げます。
<本投資法人現行規約抜粋>
第15条(みなし賛成)
1.投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主
総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨
の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2.前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投
資主の議決権の数に算入する。
敬 具
記
1. 日 時 2019年9月20日(金曜日)午前10時
2. 場 所 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー内
ベルサール東京日本橋 4階
※末尾の「第7回投資主総会会場ご案内図」をご参照ください。
※前回と開催場所を変更しております。お間違えのないようにお願い申し上げます。
※近隣には「ベルサール八重洲」もございますので、ご来場の際にはお間違えのない
ようにご注意ください。
― 1 ―
3. 投資主総会の目的である事項
決議事項
第1号議案 規約一部変更の件
第2号議案 執行役員1名選任の件
第3号議案 補欠執行役員1名選任の件
第4号議案 監督役員2名選任の件
第5号議案 補欠監督役員1名選任の件
以 上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付へご提出くださいますようお願
い申し上げます。
◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会社である双日リー
トアドバイザーズ株式会社による「資産運用報告会」を実施する予定です。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方1名を代理人として本投
資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決権行使書面とともに会
場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、投資主様ではない代理人、及び同伴の方など、議決権を行使することができる投資主以外の
方はご入場できませんので、ご注意ください。
◎投資主総会参考書類に記載すべき事項を修正する場合の周知方法
投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までの間に修正する必要が生
じた場合は、インターネット上の本投資法人のウェブサイト(http://www.nippon-reit.com/)に修
正後の事項を掲載いたしますので、ご了承ください。
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投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第1号議案 規約一部変更の件
1. 変更の理由
(1) 会計監査人の報酬の支払時期について、会計監査人の報酬の支払時期の柔軟性を確保し、業
務を効率化するため、報酬の支払時期を監査報告書を受領した後、会計監査人から請求を受
けてから2か月以内に変更するものです (現行規約第29条関連)。
(2) 運用報酬に関して、以下のとおり規約の変更を行うものです。
① 運用報酬2の計算式について、運用報酬2算出の効率化のため、対象となる営業期間の税
引前当期純利益の金額の算出に当たって除外すべき事項として、控除対象外消費税を新た
に追加するものです(現行規約別紙3 1.(2)関連)。
② 取得報酬算定の基準となる取得価額について、本投資法人が特定資産を取得する方法とし
て売買のほか、交換又は出資の取引手法を用いることがあるため、取引手法ごとの取得価
額の算定方法を明確化すべく、必要な定義を追加するものです(現行規約別紙3 1.(3)
関連)。
③ 処分報酬算定の基準となる譲渡価額について、本投資法人が特定資産を譲渡する方法とし
て売買のほか、交換の取引手法を用いることがあるため、取引手法ごとの譲渡価額の算定
方法を明確化すべく、必要な定義を追加するものです(現行規約別紙3 1.(4)関連)。
④ 運用報酬2に関し、本投資法人が自己の投資口の取得、投資口の分割又はライツオファリ
ングを実行した場合に、これらにより投資口数が変動することによる影響を排除するため、
運用報酬2算出にあたり必要な調整を加える旨の規定を追加するものです(変更案別紙3
1.(6)関連)。
(3) その他、字句の修正、表現の変更、条文の整理等を行うものです。
― 3 ―
2. 変更の内容
現行の規約の一部を下記変更案のとおり変更するものです。
(変更箇所は下線の部分です。)
現 行 規 約 変 更 案
第9条(招集及び開催) 第9条(招集及び開催)
1. 本投資法人の投資主総会は、平成29年9月1 1. 本投資法人の投資主総会は、2017年9月1日
日及び同日以後、遅滞なく招集し、以後、隔 及び同日以後、遅滞なく招集し、以後、隔年
年毎の9月1日及び同日以後、遅滞なく招集 毎の9月1日及び同日以後、遅滞なく招集す
する。また、必要あるときは随時招集する。 る。また、必要あるときは随時招集する。
2. (記載省略) 2. (現行のとおり)
3. (記載省略) 3. (現行のとおり)
第29条(会計監査人の報酬の支払に関する基 第29条(会計監査人の報酬の支払に関する基
準) 準)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算
期ごとに1,500万円を上限とし、役員会で決 期ごとに1,500万円を上限とし、役員会で決
定する金額を、当該決算期後3か月以内に支 定する金額を、原則として、当該決算期につ
払うものとする。 いて投信法その他の法令に基づき必要とされ
るすべての監査報告書を受領した後、会計監
査人から請求を受けてから2か月以内に支払
うものとする。
― 4 ―
現 行 規 約 変 更 案
別 紙 3 別 紙 3
資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関 資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関
する基準 する基準
1.資産運用報酬は、以下のとおりとする。 1.資産運用報酬は、以下のとおりとする。
(1)(記載省略) (1)(現行のとおり)
(2)運用報酬2 (2)運用報酬2
営業期間毎に、以下の計算式により算出した 営業期間毎に、以下の計算式により算出した
金額の合計額とする。 金額の合計額とする。
当該営業期間の運用報酬2の額=NOI(注1) 当該営業期間の運用報酬2の額=NOI(注1)
× 運用報酬2に係る料率(注2) × 運用報酬2に係る料率(注2)
(注1)~(注3) (記載省略) (注1)~(注3) (現行のとおり)
(注4) 「調整後1口当たり分配金額」とは、 (注4) 「調整後1口当たり分配金額」とは、
対象となる営業期間の報酬等控除前分 対象となる営業期間の報酬等控除前分
配可能金額(注5)を当該営業期間に係 配可能金額(注5)を当該営業期間に係
る決算期における発行済投資口総数 る決算期における発行済投資口総数で
(ただし、本投資法人が当該決算期に 除した金額(1円未満切捨て)をい
おいて未処分又は未消却の自己の投資 う。
口を保有する場合、当該決算期におけ
る発行済投資口総数から保有する自己
の投資口の数を除いた数とする。)で
除した金額(1円未満切捨て)をい
う。
― 5 ―
現 行 規 約 変 更 案
(注5)「報酬等控除前分配可能金額」とは、 (注5)「報酬等控除前分配可能金額」とは、
我が国において一般的に公正妥当と認 我が国において一般的に公正妥当と認
められる企業会計の慣行に従い算出さ められる企業会計の慣行に従い算出さ
れる対象となる営業期間の税引前当期 れる対象となる営業期間の税引前当期
純利益の金額(ただし、運用報酬2及 純利益の金額(ただし、運用報酬2、
び特定資産の売却損益を加除前の金額 特定資産の売却損益及び控除対象外消
とする。)をいう。 費税等を加除前の金額とする。)をい
う。
(3)取得報酬 (3)取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合におい 本投資法人が特定資産を取得した場合におい
て、その取得価額(ただし、消費税等並びに て、その取得価額(売買の場合は売買代金額
取得費用を除く。)に対して、1.0%(ただ を、交換の場合は交換により取得した資産の
し、資産運用会社の利害関係者からの取得に 評価額を、出資の場合は出資金額を、それぞ
ついては0.5%)を上限として別途本投資法 れ意味する。ただし、消費税等並びに取得費
人と資産運用会社で合意する料率を乗じた額 用を除く。)に対して、1.0%(ただし、資
とする。 産運用会社の利害関係者からの取得について
は0.5%)を上限として別途本投資法人と資
産運用会社で合意する料率を乗じた額とす
る。
(4)処分報酬 (4)処分報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した場合におい 本投資法人が特定資産を譲渡した場合におい
て、その譲渡価額(ただし、消費税等並びに て、その譲渡価額(売買の場合は売買代金額
譲渡費用を除く。)に対して、1.0%(ただ を、交換の場合は交換により譲渡した資産の
し、資産運用会社の利害関係者への譲渡につ 評価額を、それぞれ意味する。ただし、消費
いては0.5%)を上限として別途本投資法人 税等並びに譲渡費用を除く。)に対して、
と資産運用会社で合意する料率を乗じた額と 1.0%(ただし、資産運用会社の利害関係者
する。なお、処分報酬は、特定資産の譲渡に への譲渡については0.5%)を上限として別
際し、当該処分報酬控除前において譲渡益が 途本投資法人と資産運用会社で合意する料率
発生した場合にのみ支払われるものとする。 を乗じた額とする。なお、処分報酬は、特定
資産の譲渡に際し、当該処分報酬控除前にお
いて譲渡益が発生した場合にのみ支払われる
ものとする。
― 6 ―
現 行 規 約 変 更 案
(5)(記載省略) (5)(現行のとおり)
(新設) (6)調整条項
以下の場合には、運用報酬2の金額を算出す
るに当たり、以下のとおりの調整を行った上
で算出するものとする。
① 本投資法人が自己の投資口の取得を行
い、当該自己の投資口の取得を行った営
業期間に係る決算期において未処分又は
未消却の自己の投資口を保有する場合に
は、調整後1口当たり分配金額の算出に当
たっては、当該決算期における発行済投
資口総数は、本投資法人の保有する自己
の投資口を除いた数として算出するもの
とする。
② 本投資法人の投資口について、投資口の
分割が行われ、発行済投資口総数が増加
した場合には、当該投資口の分割の効力
発生日以降に当該分割の効力発生日が属
する営業期間に係るDPU変動率を算出する
ために、当該営業期間に係る調整後1口当
たり分配金額の算出を行うに当たって
は、分割割合(注)を乗じる調整をして算
出するものとする。
(注)「分割割合」とは、本投資法人の投
資口について、投資口の分割が行
われ、発行済投資口数が増加した
場合における、当該投資口の分割
の効力発生直後の発行済投資口数
を当該投資口の分割の効力発生直
前の発行済投資口数で除した割合
を意味する。
― 7 ―
現 行 規 約 変 更 案
③ ライツオファリング(注1)が行われ、発行
済投資口総数が増加した場合には、当該
ライツオファリングに係る発行日以降に
当該発行日が属する営業期間に係るDPU変
動率を算出するために、当該営業期間に
係る調整後1口当たり分配金額の算出を行
うに当たっては、無償割当割合(注2)を乗
じる調整をして算出するものとする。
(注1)「ライツオファリング」とは、投
資主に対する無償割当てに係る新
投資口予約権の行使による新投資
口の発行を意味する。
(注2)「無償割当割合」とは、ライツオ
ファリングが行われた場合におけ
る、以下の計算式に従って算出さ
れる割合を意味する。
<計算式>
無償割当割合=A÷B
A:当該ライツオファリング直後の発行
済投資口総数からみなし時価発行
口数(注3)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行
済投資口総数
― 8 ―
現 行 規 約 変 更 案
(注3)「みなし時価発行口数」とは、ラ
イツオファリングが行われた場合
における、当該ライツオファリン
グで無償割当てがなされた新投資
口予約権の行使時の一口当たり払
込金額を一口当たりの時価で除し
た割合(又は役員会で定める割
合)を増加口数(注4)に乗じた口数
(1口未満切捨て)を意味する。
(注4)「増加口数」とは、ライツオファ
リングが行われた場合における、
当該ライツオファリングにより増
加した投資口の数を意味する。
― 9 ―
第2号議案 執行役員1名選任の件
執行役員杉田俊夫は、2019年9月30日をもって任期満了となりますので、2019年10月1日付で
改めて執行役員1名の選任をお願いするものです。
本議案において、執行役員の任期は、本投資法人現行規約第20条第2項本文の規定により、
2019年10月1日より2年間とします。
なお、本議案は、2019年8月19日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意に
よって提出された議案です。
執行役員候補者は次のとおりです。
所有する
氏 名
略歴及び重要な兼職の状況 本投資法人
(生年月日)
の投資口数
1982年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)財務部
1990年12月 同社 機械経理部
1992年12月 日商岩井ベネルクス会社(ブラッセル店)
1998年3月 同社 財務部
2001年11月 日商岩井シンガポール会社
2004年4月 (会社合併)双日アジア会社
2005年10月 双日株式会社 経営企画部
2007年4月 同社 IR室 室長
2010年6月 同社 IR部 部長
すぎ た とし お 2011年4月 双日(香港)会社 董事兼総経理 兼
杉 田 俊 夫 同社 深圳出張所長 兼 0口
(1957年4月9日生) 同社 昆明出張所長
2014年3月 双日リートアドバイザーズ株式会社
財務経理部長(出向)
2015年3月 同社 財務企画本部副本部長(出向)
2016年6月 同社 代表取締役社長(出向)
2016年7月 同社 代表取締役社長(転籍)
2017年6月 同社 代表取締役社長兼財務企画本部長
2017年10月 日本リート投資法人 執行役員(現任)
2017年11月 双日リートアドバイザーズ株式会社
代表取締役社長(現任)
・ 上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社である双日リートアドバイザーズ株式会社の
代表取締役社長です。
・ 上記執行役員候補者と本投資法人との間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
・ 上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として本投資法人の業務全般を執行してい
ます。
― 10 ―
第3号議案 補欠執行役員1名選任の件
執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2019年10月1日付
で新たに補欠執行役員1名の選任をお願いするものです。
本議案において補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人現行規約第
20条第3項の規定により、第2号議案における執行役員の任期が満了する2021年9月30日までと
します。
なお、補欠執行役員の選任の効力については、就任の前に限り、本投資法人の役員会の決議に
より、その選任を取り消すことができるものとします。
また、本議案は、2019年8月19日開催の役員会において、本投資法人の監督役員全員の同意に
よって提出された議案です。
補欠執行役員の候補者は次のとおりです。
所有する
氏 名
略歴及び重要な兼職の状況 本投資法人
(生年月日)
の投資口数
1988年4月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀
行)
2009年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三
菱UFJ銀行)
ストラクチャード・ファイナンス部
不動産ファイナンスグループ次長
2011年4月 三菱東京UFJ銀行(中国)有限公司(現 M
はやし ゆき ひろ
UFGバンク(中国)有限公司) 上海支店
林 幸 広 0口
副支店長
(1964年10月26日生)
2014年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三
菱UFJ銀行) 名古屋営業本部
名古屋営業第三部長
2017年11月 双日リートアドバイザーズ株式会社
財務企画本部長(出向)
2018年4月 同社 取締役副社長兼財務企画本部長(転籍)
(現任)
・上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社である双日リートアドバイザーズ株式会社
の取締役副社長兼財務企画本部長です。
・上記補欠執行役員候補者と、本投資法人との間には、上記を除き特別の利害関係はありません。
― 11 ―
第4号議案 監督役員2名選任の件
監督役員島田康弘及び矢作大は、2019年9月30日をもって任期満了となりますので、2019年10
月1日付で改めて監督役員2名の選任をお願いするものです。
本議案において、監督役員の任期は、本投資法人現行規約第20条第2項本文の規定により、
2019年10月1日より2年間とします。
監督役員候補者は次のとおりです。
所有する
候補者 氏 名
略歴及び重要な兼職の状況 本投資法人
番号 (生年月日)
の投資口数
1995年4月 安田信託銀行株式会社(現 みずほ信
託銀行株式会社)
資金為替事務部兼不動産鑑定部
1996年11月 同社 マーケット営業部
しま だ やす ひろ
1998年7月 同社 人事部
島 田 康 弘 2001年6月 みずほ信託銀行株式会社
1 0口
(1970年3月24日生) 不動産投資顧問部
2007年11月 最高裁判所司法修習生
2009年1月 TMI総合法律事務所 弁護士
2010年9月 本投資法人 監督役員(現任)
2010年11月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事
業 パートナー弁護士(現任)
2003年7月 宇佐美一雄税理士事務所
や はぎ ひさし 2004年11月 霞ヶ関国際会計事務所
2 矢 作 大 2010年6月 虎ノ門パートナーズ 設立 代表 0口
(1977年1月27日生) (現任)
2010年9月 本投資法人 監督役員(現任)
・上記監督役員候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
・上記監督役員候補者は、現在、本投資法人の監督役員として本投資法人の執行役員の職務の執行全
般を監督しています。
― 12 ―
第5号議案 補欠監督役員1名選任の件
補欠監督役員城所敦子(戸籍上の氏名:岩田敦子)の選任に係る決議は、2019年9月30日をも
って効力を失うことから、監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に
備え、2019年10月1日付で新たに補欠監督役員1名の選任をお願いするものです。
本議案において補欠監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、本投資法人現行規約第
20条第3項の規定により、第4号議案における監督役員の任期が満了する2021年9月30日までと
します。
なお、補欠監督役員の選任の効力については、就任の前に限り、本投資法人の役員会の決議に
よりその選任を取り消すことができるものとします。
補欠監督役員の候補者は次のとおりです。
所有する
氏 名
略歴及び重要な兼職の状況 本投資法人
(生年月日)
の投資口数
1999年4月 最高裁判所司法修習生
2000年10月 ブレークモア法律事務所 弁護士
つち はし やす こ
2002年10月 あさひ・狛法律事務所(現 西村あさひ法律
土 橋 靖 子
事務所)弁護士
(戸籍上の氏名 0口
鈴 木 靖 子) 2007年1月 TMI総合法律事務所 弁護士
(1968年7月7日生) 2009年7月 同所 パートナー弁護士
2010年11月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
パートナー弁護士(現任)
・上記補欠監督役員候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。
参考事項
本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれに
も、投信法第93条第1項及び本投資法人現行規約第15条に規定する「みなし賛成」の規定は適用さ
れません。なお、上記第1号議案から第5号議案までの各議案につきましては、いずれも相反する
趣旨の議案に該当しません。
以 上
― 13 ―
〈メ モ 欄〉
― 14 ―
〈メ モ 欄〉
― 15 ―
第7回投資主総会会場ご案内図
東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー内
ベルサール東京日本橋 4階
電話:03-3510-9236
※前回と開催場所を変更しております。お間違えのないようにお願い申し上げます
J R 「東京駅」八重洲北口徒歩6分
地下鉄 東京メトロ「日本橋駅」B6番出口直結 「三越前駅」B6出口徒歩3分
なお、当日は、駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますよう
お願い申し上げます。
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