3245 ディア・ライフ 2019-11-21 15:00:00
取締役および監査役選任に関するお知らせ [pdf]
2019年11月21日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 デ ィ ア ・ ラ イ フ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 阿部 幸広
(コード番号:3245 東証第1部)
問合せ先 取締役コーポレートストラテジーユニット長 清水 誠一
電話番号 0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1
取締役および監査役選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 12 月 19 日開催予定の第 15 回定時株主総
会において、下記のとおり取締役6名および監査役2名の選任に関する議案を付議するこ
とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.取締役候補者
氏 名 現役職名 新任・重任
あ べ ゆきひろ
阿部 幸広 代表取締役社長 重任
あ おき ひろし 取締役
青木 寛 重任
リアルエステート ユニット長
あ きた せいじろう 常務執行役員
秋田 誠二郎 新任
コーポレートストラテジーユニット 副ユニット長
すぎもと ひ ろこ 取締役
杉本 弘子 重任
㈱ディアライフエージェンシー(子会社)取締役副社長
よこやま み ほ 重任
横山 美帆 取締役
(社外取締役)
あ ない ひろかず 重任
穴井 宏和 取締役
(社外取締役)
(注)1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.横山美帆氏及び穴井宏和氏は社外取締役候補者であります。
3.当社は横山美帆氏及び穴井宏和氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して同取引所に届け出ております。両氏の選任が承認可決された場合、当社は両
氏を引き続き独立役員とする予定です。
4.当社と横山美帆氏及び穴井宏和氏は、会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を限
定する契約を締結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法
第 425 条第1項に定める最低責任限度額であります。両氏の再任が承認された
場合、当該契約を継続する予定であります。
※新任取締役候補者の略歴
氏名 略歴、重要な兼職の状況
2005 年7月 ㈱アガットコンサルティング入社
あ きた せいじろう
2009 年 12 月 べレックス㈱入社
秋田 誠二郎 2015 年3月 当社入社
(1974 年1月9日生) 2017 年 10 月 当社執行役員管理ユニット(現コーポレートストラテジーユニット)副ユニット長
2018 年 10 月 当社常務執行役員管理ユニット(現コーポレートストラテジーユニット)副ユニット長(現任)
2.監査役候補者
本総会終結の時をもって、監査役阿部海輔氏及び馬塲一徳氏は任期満了となりますの
で、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
※監査役候補者の略歴
氏名 略歴、重要な兼職の状況
2001 年9月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
2006 年5月 公認会計士登録
2007 年2月 阿部海輔公認会計士事務所設立(現任)
あ べ かいすけ
阿部 海輔 2007 年2月 監査法人ハイビスカス 代表社員(現任)
(1974 年5月 15 日生) 2007 年 12 月 当社社外監査役(現任)
2009 年6月 明治通り税理士法人 代表社員(現任)
2015 年6月 ㈱ユビキタス(現㈱ユビキタスAIコーポレーション)社外監査役
2019 年6月 ㈱ユビキタスAIコーポレーション社外取締役(現任)
氏名 略歴、重要な兼職の状況
1990 年4月 住友商事㈱入社
1993 年9月 住宅・都市整備公団(現独立行政法人都市再生機構)入社
2001 年 12 月 新創監査法人入社
2005 年1月 新創税理士法人入社
ば ば かずのり
馬塲 一徳 2006 年2月 税理士登録
(1965 年9月1日生) 2007 年9月 馬塲一徳税理士事務所設立(現任)
2008 年5月 当社社外監査役(現任)
2012 年7月 桜丘アカウンタックス有限責任事業組合 代表組合員(現任)
2019 年6月 東京税理士会渋谷支部 副支部長(現任)
2019 年6月 ㈱渋谷税理士会館 取締役(現任)
(注)1.阿部海輔氏及び馬塲一徳氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.阿部海輔氏及び馬塲一徳氏は、社外監査役候補者であります。
3.当社は阿部海輔氏及び馬塲一徳氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して同取引所に届け出ております。両氏の選任が承認可決された場合、当社は両
氏を引き続き独立役員とする予定であります。
4.当社と阿部海輔氏及び馬塲一徳氏は、会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を限
定する契約を締結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法
第 425 条第1項に定める最低責任限度額であります。両氏の再任が承認された
場合には、当該契約を継続する予定であります。
以 上