3245 ディア・ライフ 2019-11-08 15:00:00
「業務の適正を確保するための体制」の改定に関するお知らせ [pdf]

                                             2019年11月8日
 各   位
                      会 社 名 株 式 会 社 デ ィ ア ・ ラ イ フ
                      代表者名 代 表 取 締 役 社 長       阿部  幸広
                            (コード番号:3245 東証第1部)
                      問合せ先 取締役コーポレートストラテジーユニット長 清水 誠一
                      電話番号 0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1



     「業務の適正を確保するための体制」の改定に関するお知らせ

  当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「業務の適正を確保するための体制」
 の改定を決議しましたのでお知らせいたします。
  尚、改定箇所につきましては、下線で示しております。

                      記

           現行                       変更後
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び    1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び
  定款に適合することを確保するための体制       定款に適合することを確保するための体制
(1)毎月1回開催される定時取締役会では、法    (1)取締役は、会社法その他の法令、定款及び
  令及び定款に定められた事項及び経営に関       社会規範を遵守した行動をとることとし、法
  する重要な事項の決議を行うとともに各取       令遵守をあらゆる企業活動の前提とするこ
  締役は職務の執行状況について報告する。       とを徹底する。
(2)監査役は各取締役の職務執行状況の監査を      定例取締役会を原則として月1回開催し、法
  行うとともに、日常の業務監査により取締役      令及び定款に定められた事項及び経営に関
  の職務執行が法令及び定款に反していない       する重要な事項の決議を行うほか、職務執行
  かを監督する。                   状況の報告を行うこと等を通じて、取締役の
(3)当社は、他の業務執行部署から独立した代      職務を相互に監督し、取締役の職務執行の適
  表取締役社長直轄の内部監査担当による当       法性を確保する。
  社及び当社子会社(以下「当社グループ」と    (2)監査役は、取締役会のほか、社内における
  いう。)全体の内部監査を実施する。内部監      重要な会議への出席や日常の業務監査によ
  査を通じて各部署の内部管理体制の適切        り、取締役の意思決定の過程及び業務の執行
  性・有効性を検証及び評価し、その改善を促      状況を把握し、取締役の職務執行の適法性を
  すことにより、使用人の職務執行の適法性を      確保するための牽制機能を発揮する。
  確保する。                   (3)業務に関し法令等に違反する事案を発見し
(4)社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢      た場合に、これを看過することなく、職場に
  力とは一切の関係を遮断するとともに、 これ     おける業務の透明性を向上させるため、当社
  ら反社会的勢力に対しては、 警察等の外部専     及び子会社(以下「当社グループ」という。)
  門機関と緊密に連携し、 全社を挙げて毅然と     の社員が電話、電子メール、書面、面談等に
  した態度で対応する。                より利用できる社内相談・通報窓口を設け
                            る。相談等を行った者に対しては、不利益な
                            取扱いをしない旨を定め、実効性を確保す
                            る。
                          (4)暴力団等の反社会的勢力からの不当要求等
                            への対応については、顧問弁護士や警察等外
                            部関係機関と連携を図りつつ毅然と対応し、
                            反社会的勢力との一切の関係を遮断する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び    2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び
 管理に関する事項                 管理に関する事項
 (条文省略)                   (現行どおり)

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体   3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体
  制                        制
(1)当社グループの業務執行に係るリスクに関   (1)当社グループの業務遂行に係るリスクに関
  して、当社グループ各社においてそれぞれ予     して、当社グループ各社においてそれぞれ予
  見されるリスクの分析と識別を行った上で、     見されるリスクの分析と識別を行った上で、
  当社グループ各社の相互の連携のもと、当社     当社グループ各社の相互の連携のもと、必要
  グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管     なリスク対策を立案して実施し、必要なリス
  理する。                     ク対策の見直しを行うなど、リスクマネジメ
(2)当社グループの経営に重大な影響を与える     ントを実施する。
  ようなリスクが顕在化し重大な影響を及ぼ    (2)グループ会社の緊急事態発生時に必要な連
  す危険性が高まったと判断される場合、管理     絡及び報告を当社及びグループ会社が受け
  ユニット長は速やかに代表取締役及び監査      る体制を整備するほか、当社又はグループ会
  役にその内容を報告し対策を講じる。        社が事案の状況に応じて必要な指示等を行
(3)監査役及び内部監査担当は、当社グループ     うなど、当社、グループ会社及で一体として
  各社のリスク管理の実効性について調査す      リスク管理を推進する体制を構築する。
  る。                     (3)当社は、他の業務執行部署から独立した代
                           表取締役社長直轄の内部監査担当による当
                           社及び当社子会社全体の内部監査を実施す
                           る。内部監査を通じて各部署の内部管理体制
                           の適切性・有効性を検証及び評価し、その改
                           善を促すことにより、使用人の職務執行の適
                           法性を確保する。
                           監査役及び内部監査担当は、当社グループ各
                           社のリスク管理の実効性について調査する。
                           取締役会は、これらの実施状況を監督し、リ
                           スク管理の徹底を図る。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われるこ   4. 取締役の職務の執行が効率的に行われるこ
  とを確保するための体制              とを確保するための体制
(1)取締役の職務の効率性を確保するため、組   (1)取締役の職務の効率性を確保するため、意
  織規程、業務分掌規程及び職務権限規程にお     思決定プロセスの簡素化の推進及び組織規
  いて、それぞれの責任と権限の所在を明確に     程、業務分掌規程及び職務権限規程等によ
  定める。                     る、それぞれの職域と権限の明確化を図る。
(2)取締役会において中期経営計画及び年度計   (2)取締役会において、当社及び当社グループ
  画を策定し、それらに沿った施策等の進捗状     として達成すべき目標として中期経営計画
  況を定期的に検証し、その結果を業務執行に     及び年度経営計画等の全社的目標を定め、そ
  フィードバックする。               れらに沿った施策等の進捗状況を定期的に
(3)当社の取締役会において、当社グループは     検証し、その結果を業務執行にフィードバッ
  業務の進捗報告と重要事項の報告を行い、当     クする。
  社グループ全体の迅速な意思決定と業務遂    (3)月1回開催する取締役会において、業務の
  行を実現する。                  進捗報告と重要事項の報告を行い、当社グル
                           ープ全体の迅速な意思決定と業務遂行を実
                           現する。
5. 当社グループからなる企業集団における業   5. 当社グループからなる企業集団における業
  務の適正を確保するための体制           務の適正を確保するための体制
(1)当社は、子会社の経営内容を的確に把握す   (1)当社は、グループ全体の総合力の向上を目
  るため、必要に応じて関係資料等の提出を求     的に、グループ会社の管理に関する基本方針
  める。                      及び管理内容を定めた社内規則を制定し、グ
(2)当社は子会社の営業成績、財務状況その他     ループ全体の業務の適正化及び円滑化並び
  の重要な情報について当社に報告するため、     に経営効率の向上を図る。
  月1回開催する取締役会に、子会社代表取締   (2)グループ会社の経営目標、達成状況及び課
  役の出席を求める。                題を共有し、意見交換を行う場として、月1
(3)当社は、子会社の事業内容や規模等に応じ     回開催する取締役会に、子会社代表者の出席
  て、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決     を求めるなど、グループ全体での相互の情報
  定その他の組織に関する基準を定め、子会社     共有の強化を図る。
  にこれに準拠した体制を構築させる。      (3)監査役は必要に応じて、グループ会社の業
                           務状況等を調査する。また、内部監査担当は、
                           業務の適法性・適正性・効率性を確保するた
                           め及びグループ会社の内部統制の確立を支
                           援するため、関係部門と連携を図りグループ
                           会社に対する内部監査を定期的に実施し、そ
                           の結果を当社の社長に報告し、当社の社長か
                           ら当該グループ会社の社長に通知する。
                         (4)グループ会社において、当社、グループ会
                           社で共通の社外相談・通報窓口の活用を図る
                           ことにより、グループ一体となったコンプラ
                           イアンスを推進する。グループ会社は、コン
                           プライアンス上重要な事案が発生したとき
                           は、速やかに当社に報告し、当社は必要な指
                           示、指導、助言等を行い、当社、グループ会
                           社で一体として対応する。

6. 監査役がその補助すべき使用人を置くこと   6. 監査役がその補助すべき使用人を置くこと
  を求めた場合における当該使用人に関する      を求めた場合における当該使用人に関する
  体制並びにその使用人の取締役からの独立      体制並びにその使用人の取締役からの独立
  性に関する事項                  性及び当該使用人に対する指示の実効性の
(1)監査役が補助使用人を求めた場合は、従業     確保に関する事項
  員の人数、人選等について監査役と取締役が   (1)監査役会がその職務を補助すべき使用人を
  協議の上決定する。                求めた場合は、当社の使用人から監査役補助
(2)補助使用人は、監査役の指揮・命令に服す     者を任命する。
  る。人事異動及び処遇については、監査役と   (2)補助使用人は、監査役の指揮・命令に服す
  取締役が協議の上決定する。            る。人事異動及び処遇については、監査役会
                           の同意を得た上で決定するものとする。
                         (3)当社は、補助使用人に関し、監査役の指揮
                           命令に従う旨を当社グループの役員及び従
                           業員に周知徹底する。

7.監査役の職務を補助すべき使用人に対する     (6(3)に移設)
 指示の実効性の確保に関する事項
 当社は、補助使用人に関し、監査役の指揮命
令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知徹
底する。
8. 当社グループの取締役及び使用人が監査役   7. 当社グループの取締役及び使用人が監査役
  に報告するための体制その他の監査役への      に報告するための体制その他の監査役への
  報告に関する体制                 報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会をはじめとする重要な   (1)当社及び当社グループ会社は、監査役が経
  会議に参加し、取締役及び使用人から、重要     営に関する重要な会議に出席し、取締役等か
  事項の報告を受けるものとする。          ら職務の執行状況の報告を受けること、及び
(2)当社グループの取締役及び使用人は、当社     重要な決裁書類を閲覧し、経営情報をはじめ
  グループについて法令に違反する事実や会      とする各種の情報を取得することができる
  社に著しい損害を与える恐れのある事実を      体制をとる。
  発見した場合は、速やかに監査役に報告する   (2)当社グループの取締役及び使用人は、当社
  ものとする。                   グループについて法令に違反する事実や会
(3)取締役及び使用人は、監査役が事業の報告     社に著しい損害を与える恐れのある事実を
  を求めた場合、または監査役が当社グループ     発見した場合は、速やかに監査役に報告する
  の業務及び財産の状況を調査する場合は、迅     ものとし、その報告を行った者に対して、当
  速かつ的確に対応する。              該報告をしたことを理由として、いかなる不
(4)内部監査担当は、内部監査の結果を監査役     利益な取扱いもしてはならないものとする。
  に報告するものとする。            (3)内部監査担当は、内部監査の結果を監査役
                           に報告するものとする。

9.監査役への報告を行った者が不利な取扱い     (9(2)に移設)
を受けないことを確保するための体制
 当社は、監査役への報告を行った当社グルー
プの役員及び従業員に対し、当該報告を行った
ことを理由として不利な取扱いを行うことを
禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業
員に周知徹底する。

10.監査役の職務の執行について生ずる費用等   8.監査役の職務の執行について生ずる費用等
  の処理に係る方針に関する事項          の処理に係る方針に関する事項
  (条文省略)                  (現行どおり)

11.その他の監査役の監査が実効的に行われる   9.その他監査役の監査が実効的に行われるこ
ことを確保するための体制              とを確保するための体制
  監査役は、定期的に取締役とミーティングを   監査役会は、代表取締役と定期的にミーティン
持ち業務の状況のヒアリングを行うものとす     グを持ち、業務の状況のヒアリングや監査上の
る。また、内部監査担当や会計監査人とも情報    重要課題について意見交換を行うものとする。
交換を行い、 連携のもと監査を有効に行ってい   また、内部監査担当や会計監査人とも定期的に
くものとする。                  意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応
                         じて会計監査人や内部監査担当から報告を求
                         めるなど、連携のもと監査を有効に行っていく
                         ものとする。



                                           以   上