3244 サムティ 2019-01-22 11:30:00
株式報酬型ストックオプションの行使条件の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 1 月 22 日
各   位
                           会社名  サムティ株式会社
                           代表者名 代表取締役社長    江口 和志
                           (東証第一部・コード3244)
                           問合せ先 取締役経営管理本部長 松井 宏昭
                           電話番号 06-6838-3616(代表)


          株式報酬型ストックオプションの行使条件の変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年1月 22 日開催の取締役会において、2019 年2月 27 日開催予定の第 37 期定時株主総会
に、下記のとおり株式報酬型ストックオプションの行使条件変更について付議することを決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記
1.変更の理由
    本日付にて別途開示しております「譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度
    の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、当社の取締役の報酬に関し、株式報酬型ストッ
    クオプション制度に代えて、譲渡制限付株式報酬制度(役員の退任時に譲渡制限を解除する条件を付
    して株式を割当てる報酬制度)及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度を導入することといたしまし
    た。これにより、取締役に対して直接当社普通株式を交付することが可能となることから、株式報酬
    型ストックオプション制度に基づき付与され、権利行使がなされていない株式報酬型ストックオプシ
    ョンについても、早期の権利行使及び株式の取得を実現し、株主の皆様との価値共有をより一層促進
    するため、下記のとおり権利行使の条件の一部を変更することとし、当社取締役に付与済みの株式報
    酬型ストックオプションとしての新株予約権で未行使のものにつきましてその行使条件を変更するも
    のであります。
    なお、本議案は、上記「譲渡制限付株式報酬制度及び株価連動型ポイント制金銭報酬制度の導入」が
    承認可決されることを条件とし、また、本議案が承認された場合、2019年5月1日をもって効力発生
    日とさせていただきます。


2.行使条件を変更する新株予約権
    ①サムティ株式会社第 10 回新株予約権(2011 年7月 25 日開催の取締役会決議)
    ②サムティ株式会社第 12 回新株予約権(2012 年9月 25 日開催の取締役会決議)
    ③サムティ株式会社第 13 回新株予約権(2013 年6月 25 日開催の取締役会決議)
    ④サムティ株式会社第 14 回新株予約権(2014 年4月 25 日開催の取締役会決議)
    ⑤サムティ株式会社第 15 回新株予約権(2015 年4月 24 日開催の取締役会決議)
    ⑥サムティ株式会社第 16 回新株予約権(2016 年4月 25 日開催の取締役会決議)
    ⑦サムティ株式会社第 17 回新株予約権(2017 年4月 25 日開催の取締役会決議)
    ⑧サムティ株式会社第 18 回新株予約権(2018 年2月 27 日開催の取締役会決議)




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3.変更の内容
  変更案は下記のとおりであります。(下線は変更部分を示します。
                               )
             変更前                                変更後
 (前略)                                (前略)
  (6)新株予約権の行使条件                       (6)新株予約権の行使条件
    新株予約権者は、上記(4)の期間内において、当社の取         新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集要
 締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使する          項を決定する取締役会において定める。
 ことができるものとし、その他の新株予約権の行使条件に
 ついては、新株予約権の募集要項を決定する取締役会にお
 いて定める。
 (後略)                                (後略)
※上記下線部中の「上記(4)」の内容は、具体的には以下のとおりです。
「(4) 新株予約権を行使することができる期間
     新株予約権の割当日から 30 年以内の範囲で、当社取締役会において定める。
                                         」


4.変更の日程
  行使条件変更のための株主総会開催日                     2019年2月27日(予定)
  行使条件変更の効力発生日                          2019年5月1日(予定)


                                                              以上




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