3244 サムティ 2021-09-10 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021年9月10日
各        位


                               会社名     サムティ株式会社
                               代表者名    代表取締役社長        小川 靖展
                               (東証第一部・コード3244)
                               問合せ先 経営企画部 IR室長        定塚   泉美
                               電話番号    03-5224-3139




              譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会決議により、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行
(以下「本新株発行」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。


1.発行の概要
(1)払込期日                  2021年10月8日
(2)発行する株式の種類及び株式数        当社普通株式 7,100株
(3)発行価額                  1 株につき 2,343 円
(4)発行価額の総額               16,635,300円
(5)割当予定先                 取締役       1名(※) 7,100株
                         社外取締役を除きます。
(6)その他                   本新株発行については、金融商品取引法による有価証券
                         通知書を提出しております。


2.発行の目的及び理由
     当社は、2019 年1月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下
    同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを
    付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象
    とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入す
    ることを決議し、また、2019 年2月 27 日開催の第 37 期定時株主総会において、①本制度に基づ
    き、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締
    役に対して年額1億円以内の金銭報酬債権を支給すること(なお、発行又は処分する株式数は年
    100,000 株以内とする。)、並びに②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その
    他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とすること、③(i)当社の取締役会が
    定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を有するこ

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 と、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は
 退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすること
 につき、ご承認をいただいております。
  また、2020 年2月 27 日開催の第 38 期定時株主総会において、本制度について当社の取締役に支
 給する金銭報酬債権を年額3億円以内、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数を年
 300,000 株以内にそれぞれ変更することにつき、ご承認をいただいております。
  今般、当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役1名(以下「対象役員」といいま
 す。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象役員の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、
 金銭報酬債権合計 16,635,300 円を付与し、それを現物出資させて当社の普通株式 7,100 株(以下
 「本割当株式」といいます。)を発行することを決議いたしました。なお、対象取締役 1 名につい
 て、他の取締役と異なる時期に譲渡制限付株式を付与する理由は、海外法令に関する調査を行って
 いたためです。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
  本新株発行に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その
 概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
    対象役員は、2021 年 10 月8日(払込期日)から当社の取締役又は執行役員のいずれも退任す
  る日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
    対象役員が、2021 年2月 25 日から翌年の定時株主総会の日までの間(以下「本役務提供期
  間」という。)、継続して、当社の取締役又は執行役員の地位にあったことを条件として、譲渡
  制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役員
  が本役務提供期間において、死亡、任期満了、その他当社の取締役会が正当と認める理由により
  当社の取締役又は執行役員のいずれも退任した場合、譲渡制限期間の満了時において、2021 年3
  月から当該退任日を含む月までの月数を 12 で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただ
  し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につ
  き、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
    当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無
  償で取得する。
(4)株式の管理
    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
  う、譲渡制限期間中は、対象役員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座にお
  いて管理される。
(5)組織再編等における取扱い
    譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
  は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
  関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場
  合には、取締役会の決議により、2021 年3月から組織再編等承認日を含む月までの月数を 12 で


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  除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、当該時点において保有す
  る本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切
  り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに
  係る譲渡制限を解除する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われる
 ものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021年9月9日(取締役会決議
 日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,343円としております。こ
 れは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情の
 ない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象役員にとって
 特に有利な価額には該当しないと考えております。
                                            以   上




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