3031 ラクーンHD 2019-02-14 11:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 2 月 14 日
各    位
                            株式会社ラクーンホールディングス
                            代 表 取 締 役 社 長       小 方    功
                            (コ ー ド 番 号 : 3031 東 証 第 一 部 )
                            問い合わせ先:
                            取 締 役 副 社 長        今 野     智
                            電 話 : 0 3 - 5 6 5 2 - 1 7 1 1


          「内部統制システム構築の基本方針」一部改定に関するお知らせ

当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」
を一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。(変更箇
所を下線で示しております。)

                        記

1.当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
    の体制
     当社では企業行動規範及びより具体的な行動について定めた行動基準を策定し、代
    表取締役社長を中心として、繰り返しその精神を取締役及び従業員に対し伝えること
    で法令遵守があらゆる企業活動の前提であることを周知徹底する。
     コンプライアンス・マニュアルを整備し、法令、定款及び企業倫理等、遵守すべき
    具体的な事項についての理解を深め、法令及び定款を遵守する体制を構築する。
     代表取締役社長をコンプライアンス担当役員とし、法務担当者をコンプライアンス
    担当事務局とする。コンプライアンス担当事務局は、コンプライアンス・マニュアル
    の整備とともにコンプライアンスへの知識を深める研修等を実施する。
     当社は、内部監査を通じて業務内容の事態を把握し、また、法令、定款及び各種社
    内規程に基づき業務の適法、適切な運営が行われていることを監査する。
     当社の取締役及び従業員が法令遵守上疑義のある行為を発見した場合は、速やかに
    通報・相談する体制を構築する。また、この場合の通報・相談者が不利益な扱いを受
    けないこととする。
     市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨
    み、一切の関係を遮断・排除する。また、警察、弁護士等の外部専門機関と連携し組
    織的に対応する。


2.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
     取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び文書管理規程等の社内規程、方針
    に従って、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管及び管理する体制を取
    る。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   当社のリスク管理体制については、取締役副社長を委員長とするリスク管理委員会
  を設置してリスク管理の整備及び推進を行う。
   経営上のリスク分析及び対策の検討については、代表取締役社長を議長とし、取締
  役(監査等委員である取締役を除く。)が出席する経営会議において行う。また、不測
  の事態が発生した場合には、代表取締役社長を中心とする対策本部を設置し、迅速な
  対応及び損害を最小限にとどめるよう努める。


4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   定時取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、情報の共有及び
  意思の疎通を図り、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執
  行状況の監督を行う。
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)が出席する経営会議を適宜開催し、取締
  役会の決議事項について事前審議を行う他、取締役会未満の経営の重要事項について
  の審議を行う。
   職務執行に関する権限及び責任については、業務分掌規程、職務権限規程等の社内
  規程で定め、随時見直しを行う。


5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
   当社の取締役が子会社の取締役または監査役を兼務し、子会社の取締役会に出席す
  ることで業務上の重要事項等について報告を受ける。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
   子会社においてリスク管理上懸念の事実が発見された場合、子会社の取締役及び監
  査役は、当社リスク管理委員会に報告する。当社リスク管理委員会が子会社から報告
  を受けた場合、事実関係を調査の上、必要な措置を講じる。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   子会社の事業運営については「関係会社管理規程」に基づき、経営管理本部が主管
  部署となって子会社の管理を行う。また、経営に関しては、子会社の経営の独立性等
  を尊重しながら、重要事項については当社の取締役会で審議を行う。
(4)子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
  ための体制
   子会社の代表取締役社長をコンプライアンス担当役員とし、当社の法務担当者をコ
  ンプライアンス担当事務局とする。コンプライアンス担当事務局は、コンプライアン
  ス・マニュアルを整備し、法令、定款及び企業倫理等、遵守すべき具体的な事項につ
  いての理解を深め、法令及び定款を遵守する体制を構築する。
   当社の内部監査担当者は、子会社の監査役や管理部門と連携し、子会社の管理状況
  及び業務活動について内部監査を行う。
6.監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項
   内部監査担当者もしくは経営管理本部の従業員が、必要に応じて監査等委員会を補
  助する。


7.前号の従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委
  員会の指示の実行性の確保に関する事項
   監査等委員会より監査等委員会を補助することの要請を受けた場合、監査等委員会
  を補助する従業員はその要請に関して取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                     )及び
  上長の指揮命令を受けない。また、当該従業員の任命、異動については監査等委員会
  の同意を必要とする。


8.当社及び子会社の取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他監査
  等委員会への報告に関する体制
   監査等委員は、取締役会に出席する他、社内の重要な会議にも必要に応じて出席し、
  代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役から業務の執行状況について報告を受
  ける。
   監査等委員は重要な決裁書類及び関係資料を閲覧し、必要に応じて当社及び子会社
  の代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役へ報告を求めることが出来る。
   当社及び子会社の取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為
  並びに当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時は、遅滞なく監査等委員
  会に報告する。この他、監査等委員会はいつでも必要に応じて当社及び子会社の取締
  役及び従業員に対し報告を求めることが出来る。


9.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
  いことを確保するための体制
   当社は、前号の報告をした当社及び子会社の取締役及び従業員が、当該報告をした
  ことを理由として、いかなる不利益な扱いも受けないことを保証し、報告者を保護す
  る。


10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
   監査等委員は、取締役会に出席する他、社内の重要な会議にも必要に応じて出席し、
  代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役から業務の執行状況について報告を受
  ける。
   監査等委員会は、内部監査担当者と連携及び協力するとともに必要に応じて調査を
  求める。この他、会計監査人と定期的に意見交換を行う。
   監査等委員が職務の執行につき生ずる費用の前払いまたは償還の手続等の請求をし
  た場合は、監査等委員の請求に従い適時適切に当該費用の支払を行う。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
   当社は金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価制度に適切に対応する
  ため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適
  正に機能することを継続的に評価し是正を行う。


                                      以上