2918 わらべや 2019-04-12 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 4 月 12 日
各     位
                         会 社 名    わらべや日洋ホールディングス株式会社
                         代表者名     代表取締役社長           大友 啓行
                         (コード番号 2918 東証第一部)
                         問合せ先     取締役常務執行役員 浅 野           直
                         ( T E L .0 3 - 5 3 6 3 - 7 0 1 0 )



    監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年 5 月 23 日開催予定の第 55 回定時株主総会での承認を前提として、監
査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い同定時株主総
会に「定款一部変更の件」を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
 なお、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日付の「監査等委員
会設置会社移行後の役員人事および当社子会社の役員等の異動に関するお知らせ」におい
て別途開示しております。


                          記


 1.監査等委員会設置会社への移行
 (1)移行の目的
     委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置することで取締役会の監
    督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、監査役会設置会社
    から監査等委員会設置会社に移行するものです。


 (2)移行の時期
     2019 年 5 月 23 日開催予定の当社第 55 回定時株主総会において、移行に必要な定款
    変更等について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


2.定款の一部変更について
(1)変更の目的
     ①監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する
      規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を
      行うものです。
     ②その他、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものです。


(2)定款変更の内容
    変更の内容は別紙のとおりです。


3.日程
    定款変更のための株主総会開催日     2019 年 5 月 23 日(予定)
    定款変更の効力発生日          2019 年 5 月 23 日(予定)
                                                      以     上
                          1
別紙                                      (下線は変更部分を示します。
                                                     )

           現行定款                           変更案
(機関)                          (機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役の          第4条 当会社は、株主総会および取締役の
     ほか、次の機関を置く。                   ほか、次の機関を置く。
(1)取締役会                       (1)取締役会
(2)監査役                        (2)監査等委員会
(3)監査役会                                   <削除>
(4)会計監査人                      (3)会計監査人


     第4章   取締役および取締役会         第4章 取締役および取締役会ならびに監査等委員会
(取締役の員数)                      (取締役の員数)
第18条 当会社の取締役は15名以内とする。        第18条 当会社の取締役(監査等委員である
                                   ものを除く。)は10名以内とする。
           <新設>                2   当会社の監査等委員である取締役は、
                                   5名以内とする。


(選任方法)                        (選任方法)
第19条 取締役は、株主総会において選任す         第19条 取締役は、監査等委員である取締役
     る。                            とそれ以外の取締役とを区別して、株主
                                   総会において選任する。
 2 取締役の選任決議は、議決権を行使す           2   取締役の選任決議は、議決権を行使す
     ることができる株主の議決権の3分の1            ることができる株主の議決権の3分の1
     以上を有する株主が出席し、その議決権            以上を有する株主が出席し、その議決権
     の過半数をもって行う。                   の過半数をもって行う。
 3 取締役の選任決議は、累積投票によら           3   取締役の選任決議は、累積投票によら
     ないものとする。                      ないものとする。


(任期)                          (任期)
第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に         第20条 取締役(監査等委員であるものを除
     終了する事業年度のうち最終のものに関            く。)の任期は、選任後1年以内に終了
     する定時株主総会の終結の時までとす             する事業年度のうち最終のものに関する
     る。                            定時株主総会の終結の時までとする。
           <新設>                2   監査等委員である取締役の任期は、選
                                   任後2年以内に終了する事業年度のうち
                                   最終のものに関する定時株主総会の終結
                                   の時までとする。




                          2
          現行定款                        変更案
          <新設>              3   任期の満了前に退任した監査等委員で
                                ある取締役の補欠として選任された監査
                                等委員である取締役の任期は、退任した
                                監査等委員である取締役の任期の満了す
                                る時までとする。
          <新設>              4   補欠の監査等委員の予選の効力は、当
                                該選任のあった株主総会後、2年後の定
                                時株主総会開始の時までとする。


(取締役会の招集通知)                 (取締役会の招集通知)
第23条 取締役会の招集は、各取締役および       第23条 取締役会の招集は、各取締役に対
  各監査役に対し、会日の3日前までにそ            し、会日の3日前までにその通知を発す
  の通知を発するものとする。ただし、緊            るものとする。ただし、緊急の場合に
  急の場合には、その期間を短縮すること            は、その期間を短縮することができる。
  ができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があ         2   取締役の全員の同意があるときは、招
  るときは、招集の手続きを経ないで取締            集の手続きを経ないで取締役会を開催す
  役会を開催することができる。                ることができる。


                            (監査等委員会の招集通知)
          <新設>              第24条 監査等委員会の招集は、各監査等委
                                員に対し、会日の3日前までにその通知
                                を発するものとする。ただし、緊急の場
                                合には、その期間を短縮することができ
                                る。
          <新設>              2   監査等委員の全員の同意があるとき
                                は、招集の手続きを経ないで監査等委員
                                会を開催することができる。


第24条~第25条(条文省略)             第25条~第26条(現行どおり)




                        3
           現行定款                       変更案
                            (取締役への委任)
           <新設>             第27条 当会社は、会社法第399条の13第6
                              項の規定により、取締役会の決議によっ
                              て重要な業務執行(同条第5項各号に掲
                              げる事項を除く。)の決定を取締役に委
                              任することができる。


第26条(条文省略)                  第28条(現行どおり)
                            (監査等委員会規程)
           <新設>             第29条 監査等委員会に関する事項は、法令
                              または本定款のほか、監査等委員会にお
                              いて定める監査等委員会規程による。


(報酬等)                       (報酬等)
第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執       第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執
  行の対価として当会社から受ける財産上          行の対価として当会社から受ける財産上
  の利益(以下、
        「報酬等」という。)は、          の利益は、監査等委員である取締役とそ
  株主総会の決議によって定める。             れ以外の取締役とを区別して、株主総会
                              の決議によって定める。


第28条~第29条(条文省略)             第31条~第32条(現行どおり)
   第5章   監査役および監査役会                  <削除>
(監査役の員数)
第30条 当会社の監査役は5名以内とする。                <削除>


(選任方法)
第31条 監査役は、株主総会において選任す                <削除>
  る。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使す                  <削除>
  ることができる株主の議決権の3分の1
  以上を有する株主が出席し、その議決権
  の過半数をもって行う。
3 法令に定める監査役の員数を欠くこと                  <削除>
  になる場合に備え、株主総会において補
  欠監査役を選任することができる。




                        4
           現行定款             変更案
4 前項の補欠監査役の選任決議が効力を         <削除>
  有する期間は、当該選任後4年以内に終
  了する事業年度のうち最終のものに関す
  る定時株主総会の開始の時までとする。


(任期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に       <削除>
  終了する事業年度のうち最終のものに関
  する定時株主総会の終結の時までとす
  る。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠と         <削除>
  して選任された監査役の任期は前任監査
  役の任期の満了する時までとする。
  ただし、前条第3項により選任された補
 欠監査役が監査役に就任した場合は、補欠
 監査役選任後4年以内に終了する事業年度
 のうち最終のものに関する定時株主総会の
 終結の時を超えることはできない。


(常勤の監査役)
第33条 監査役会は、その決議によって常勤       <削除>
  の監査役を選定する。


(監査役会の招集通知)
第34条 監査役会の招集は、各監査役に対        <削除>
  し、会日の3日前までにその通知を発す
  るものとする。ただし、緊急の場合に
  は、その期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集         <削除>
  の手続きを経ないで監査役会を開催する
  ことができる。




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             現行定款                      変更案
(監査役会規程)
第35条 監査役会に関する事項は、法令また                  <削除>
  は本定款のほか、監査役会において定め
  る監査役会規程による。


(報酬等)
第36条 監査役の報酬等は、株主総会の決議                  <削除>
  によって定める。


(監査役の責任免除)
第37条 当会社は、監査役との間で、会社法                  <削除>
  第423条第1項の損害賠償責任につい
  て、法令の定める要件に該当する場合に
  は、賠償責任を限定する契約を締結する
  ことができる。ただし、当該契約に基づ
  く賠償責任の限度額は、法令が規定する
  額とする。


第6章     計算                  第5章   計算
第38条~第40条(条文省略)             第33条~第35条(現行どおり)
                            附則
             <新設>           (監査役の責任免除に関する経過措置)
                             第55回定時株主総会終結前の監査役(監
                             査役であった者を含む。
                                       )の行為に関する
                             会社法第423条第1項の賠償責任を限定す
                             る契約については、なお同定時株主総会
                             の決議による変更前の定款第37条の定め
                             るところによる。




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