2552 上場JリートM 2020-08-13 13:30:00
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年8月 13 日


各        位
                        管理会社名           日興アセットマネジメント株式会社
                         代表者名            代表取締役社長           安倍秀雄
                         問合せ先            ETFビジネス開発部        今井幸英
                                             (TEL.   03-6447-6581)



               投資信託約款の一部変更に関するお知らせ


    当社は、「上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) (以下、当E
                                            」
TFといいます。(証券コード:2552)における投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしま
        )
したので、お知らせいたします。


                            記
1.対象ファンド
     上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)
                                       (証券コード:2552)


2.変更の内容およびその理由
 ◆取得および一部解約の申込不可日に関する約款変更
     当ETFにつきまして、分配金予想額の開示日が計算期間終了日の2営業日前(計算期間終了日が休
    業日の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前)に変更されたため、受益権の取得および一部解約の
    申込不可日もこれに合わせて変更するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
     ※投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙1をご参照ください。


3.日程
     内閣総理大臣への届出日                : 2020 年 9月 8日(予定)
     約款変更実施日                    : 2020 年 9月 9日




4.書面決議の手続き等
     今回の約款変更は当該投資信託の商品性には何ら影響を与えるものではなく、投資信託及び投資法
    人に関する法律に規定する「その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるもの」には該当し
    ないため、書面決議等の対応は行ないません。


別紙1.投資信託約款の新旧対照表
                                                              以   上
                                               別紙1


追加型証券投資信託 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) 約款


               約   款   の   新   旧   対   照   表

           新                       旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                    第13条
①~②(略)                  ①~②(同 左)

③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信 ③第1項の規定にかかわらず、取得申込日がこの信
託の計算期間終了日の2営業日前以降の2営業日間 託の計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間
(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、取得 (ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該
申込日が当該計算期間終了日の3営業日前以降の3 計算期間終了日の4営業日前以降の4営業日間)に
営業日間)に該当する場合は、委託者の指定する第 該当する場合は、委託者の指定する第一種金融商品
一種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得 取引業者は、原則として受益権の取得の申込みを取
の申込みを取り扱わないものとします。      り扱わないものとします。

④~⑥(略)                         ④~⑥(同 左)
(一部解約)                         (一部解約)
第51条                           第51条
①~②(略)                         ①~②(同 左)

③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請 ③前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請
求日がこの信託の計算期間終了日の2営業日前以降 求日がこの信託の計算期間終了日の3営業日前以降
の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の
場合は、一部解約の実行の請求日が当該計算期間終 場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降の4
了日の3営業日前以降の3営業日間)に該当する場 営業日間)に該当する場合は、受益権の一部解約の
合は、受益権の一部解約の請求を受け付けないもの 請求を受け付けないものとします。
とします。

④~⑧(略)                         ④~⑧(同 左)


                                               以上