2388 J-ウェッジHD 2019-08-15 19:15:00
当社子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ [pdf]

                                                    令和元年8月15日
各 位
                                 会社名 株式会社ウェッジホールディングス
                                 代表者名 代表取締役社長兼CEO 此下 竜矢
                                 (コード2388 東証JASDAQ市場)
                                 問合せ先 開示担当          小竹 康博
                                 (TEL 03-6225-2207)



             当社子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ



 当社が、平成31年2月27日付「J Trust Asia Pte. Ltd.による会社更生法適用申請棄却に対す
る控訴申立ての差し戻しに関するお知らせ」             に記載の通り、当社子会社のGroup Lease PCL(以下、
「GL」)は、J Trust Asia Pte. Ltd.(以下、
                                「JTA」
                                    )により会社更生法適用申請の訴訟を提起さ
れて再度審議が継続しておりましたが、本日、当該訴訟につきまして、差戻審の判決が下された
との報告を受けましたので、お知らせいたします。

                               記


1.    訴訟を提起した者の概要
  (1)      名          称    J Trust Asia Pte. Ltd.
  (2)      所     在    地    シンガポール共和国
  (3)      代表者の役職・氏名       代表取締役 藤澤 信義

2.判決の内容
  JTA は、タイ中央破産裁判所において、 の会社更生手続きの開始を求め訴訟を提起してお
                      GL
 りましたが、本日、当該裁判所は、GL の主張を認め、JTA の請求のすべてを棄却するに至りま
 した。


3.今後の見通し
   本件につきましては、初審のタイ中央破産裁判所の審議において、JTA の申立てが法的要件
 を欠くという理由により、初回で棄却されたものの、JTA の申立てによる控訴審において、改
 めて証人尋問等手続き等を進めるよう、タイ中央破産裁判所に差し戻されたものの判決となり
 ます。
   従いまして、当該判決は、タイ中央裁判所が、証人尋問等の手続きを再度行い、再度審議を
 行ったうえで下した判断でもなお JTA の訴えを棄却したこととなりますので、GL の主張の正
 当性が極めて強く支持されたという意味でも、大歓迎しております。なお、当該判決により、




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 当社グループの業績に与える影響はありません。
   今後につきましては、控訴審が提起される可能性がありますので、引き続き GL 及び当社の
 主張が認められるよう最大限努めて参ります。



(参考資料)
  当該訴訟につきまして、本日 GL が公表した IR の和訳を添付いたします。

                                                           以   上

 (以下、GL が公表した IR の翻訳)

案件:J Trust Asia Pte.Ltd.による会社更生法適用申請に関する訴訟の判決について


参照: 2019 年 7 月 1 日付   GL 17/2019 Group Lease PCL の会社更生法適用申請に関する
経過報告に関して

  既にお知らせしておりますように、J トラスト株式会社(以下、J トラスト)の子会社
である J Trust Asia Pte. Ltd. (以下、JTA) は、タイ中央破産裁判所に Group Lease PCL
(以下、GL または当社)に対する会社更生法適用の申立てを行いました。2019 年 6 月 28
日にタイ中央破産裁判所において本件に関する全ての証人尋問が完了しました。


 2019 年 8 月 15 日、タイ中央破産裁判所は本件に関して、JTA の申立てを棄却しまし
た。裁判所の見解としては、本件は、債権者である JTA による民事裁判の訴訟において、
債権の返済を要求する権利を利用するために行われたものであり無効とすべき行為であ
る。また、債務者である GL は罰金等の対象から免責に該当するとの 2 つの理由により棄
却の判決になりました。前述の民事訴訟は現在も継続しており、本件の判決が今後の経過
に影響を及ぼすものと思われます。当社は、J トラスト及び JTA との訴訟は未だ解決して
いないと考えております。証人尋問において、JTA は特定の債権において GL の債権者で
ある根拠がないとの証言もあがっております。現在、当社は引き続き通常通りの事業活動
を行なっております。また今回、中央破産裁判所は当社に対する JTA からの会社更生法適
用の申立てに対して前提条件なしに棄却する命令を下しました。今回の訴訟費用及び弁護
士費用については、それぞれが負担ことになります。


 しかしながら、本件、JTA は法的措置として控訴することが可能です。本件、進展があ
り次第速やかにお知らせいたします。




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