2388 J-ウェッジHD 2021-03-10 09:00:00
(経過報告)タイ王国におけるGroup Lease PCLによるJTrust Asia Pte.Ltd.に対する損害賠償請求の判決について [pdf]

                                                   令和3年3月10日
各 位
                                 会社名 株式会社ウェッジホールディングス
                                 代表者名 代表取締役社長兼CEO 此下 竜矢
                                (コード2388 東証JASDAQ市場)
                                問合せ先 開示担当          小竹 康博
                                (TEL 03-6225-2207)



           (経過報告)タイ王国におけるGroup Lease PCLによる
         JTrust Asia Pte.Ltd.に対する損害賠償請求の判決について


  Group Lease PCL(以下、GL)が JTrust Asia Pte.Ltd.(以下、JTA)に対して提訴していた
損害賠償請求申し立てにつきまして、2020 年3月5日タイ王国の裁判所が判決を下し、Group
Lease PCL が勝訴しましたが、その後 JTA が控訴を行っており、その判決が下されましたのでお
知らせいたします。

1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
  GLはJTAに対して、JTAが根拠のない濫訴を行っていることによる損害賠償請求を求めて、タ
 イ王国において訴訟を提起していたものです。    これにつきましては数々の裁判がございますが、
 今回の損害賠償請求は、  JTAが2018年1月に開始いたしましたGLに対する会社更生の申し立てに
 より行われた2018年1月11日から3月19日の68日間の自動的停止(Automatic Stay)に関するも
 のとなります。


2.訴訟提起の相手側の概要
 (1)名称
    JTrust Asia Pte.Ltd.
 (2)所在地
    シンガポール共和国
 (3)代表者の役職・氏名
    代表取締役社長 藤澤信義

3.判決の内容及び損害賠償金額
 (1)訴えの内容
    第一審で認められた、6億85百万タイバーツ(約24億円)の損害賠償及び経過利息並び
   に裁判費用を不服として、JTAが控訴を行ったものであります。
 (2)訴訟の目的の価額
    6億85百万タイバーツ(約24億円)




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 (3)判決の内容
     第一審判決を取り消し、GLに対し、700,000タイバーツ(約250万円)のJTAに生じた裁
    判費用を支払うように命じました。

4.今後の見通し
  今回の控訴審の判決は、  GLの損害賠償請求が認められなかっただけであり、その損害賠償の
 元となったJTAが提起したGLの会社更生申立訴訟は既にお知らせしているとおり、 JTAの請求が
 すべて棄却され、GLが勝訴している状況です。
  今後の対応につきましては、法律専門家とも十分協議を行い、当該判決の内容を精査の上、
 当社グループの損害を回復すべく最善の手段を講じてまいります。
  また、公表すべき事項が生じました場合には改めてお知らせいたします。



 なお、GL は当該判決についてタイ証券取引所にリリースを公表しておりますので、その内容
を日本語訳にて下記にご紹介いたします。


(以下、GL社公表のプレスリリースの翻訳)

 Group Lease Public Company Limited(以下「当社」という。)が 2018 年 4 月 30 日に JTrust
Asia Pte.Ltd.(以下「JTA」という。)に対し、不法行為に基づいて提起しておりました損害賠
償請求訴訟についてお知らせいたします。


 2020 年 3 月 5 日、第一審裁判所は、当社が勝訴し、JTA が当社に 685.5 百万タイバーツ(日本
円で約 24 億円)の支払い義務があるとの判決を下しており、その後 JTA は控訴審に上告してお
りました。

 本日、当社は控訴裁判所が第一審裁判所の判決を覆し、JTA の行為は不法行為ではないとの判
決を下したことをタイ証券取引所にお知らせします。双方の裁判所費用と JTA の弁護士費用とし
て 70 万タイバーツ(日本円で約 250 万円)の支払いが当社に命じられました。この裁判による
損害賠償金は GLH に対するシンガポールの判決を相殺するために使用するとしておりましたが、
今回の判決により支払いの一部として使用することはできないものとなりました。           当社は、    シン
ガポールの判決に関しては他の被告と、     総額の支払いを行うための最善の方法について協議する
予定です。加えて、当社はシンガポール裁判所より GLH が所有する Bank JTrust Indonesia の株
式を売却する許可を得ており、それらの売却によって得た資金を JTA への支払いに充てることを
認められました。所有する同株式は現在の簿価で 279 百万タイバーツ(日本円で約 996 百万円)
となります。

 ただし、訴訟手続に準じて当社は最高裁への上告を行う可能性があり、当社は最善の努力を尽
くして対処いたします。何らかの進捗があり次第、随時お知らせいたします。

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