1882 東亜道 2020-05-26 10:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年5月 26 日
 各      位


                                       会社名 東亜道路工業株式会社
                                       代表者名 代表取締役社長 森下協一
                                         (コード番号1882 東証1部)
                                          問合せ先 総務部長 大川 努
                                      (TEL.03-3405-1811)


                   譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ




 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役(社外取締役を除きます。
以下、「対象取締役」といいます。)を対象として、下記の通り、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」
といいます。
     )を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割り当てられる譲渡制限付株式(所得税法施行
令第 84 条第 1 項及び法人税法第 54 条第 1 項に規定する特定譲渡制限付株式をいいます。以下同じ。
                                                     )の払込
金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、2020 年 6 月 26 日開催予定の当社第 114 回定時
株主総会(以下、
       「本株主総会」といいます。)に付議することを決議したことをお知らせいたします。


 具体的には、取締役の報酬額は、2006 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において年額 200 百万円
以内(役員賞与並びに使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。
                               )とご承認をいただいて今日に至って
おりますが、本株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、年額 30 百万円を上限として、新たに当該譲渡制
限付株式の付与のための報酬を支給することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


                              記


1. 本制度を導入する理由
     対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の
 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有
 し、株価上昇及び企業価値向上への貢献を高めるために導入するものであります。


2. 本制度の概要
  (1)   対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
            本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、
        その数は取締役会で決定します。ただし、本制度に基づき各事業年度に係る第 114 回定時株主総会
        の日から1年以内の間に対象取締役に発行又は処分される普通株式の総数は 12,000 株以内といた
        します。
         なお、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、
        株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を
        勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたしま
        す。


  (2)   譲渡制限付株式の払込金額
         本制度により対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は、当該
        普通株式の募集事項を決定する取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式
        の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対
        象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。


  (3)   金銭報酬債権の支給及び現物出資
         当社は、各対象取締役に対し、当該各対象取締役に発行又は処分される普通株式の払込金額相当
        額の金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に
        給付し、当該普通株式を引き受けることとなります。


  (4)   譲渡制限付株式割当契約の締結
         本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下
        の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。


        ① 対象取締役は一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保
         権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
        ② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。


3. 本株主総会への付議
   本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の払込金額
 相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議案を、本株主総会に付議す
 るものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会において同議案につき株主の皆様のご承認を得
 られることを条件といたします。


(ご参考)
 当社は、本株主総会において本制度の導入についてご承認いただいた場合には、当社の取締役を兼務しな
い執行役員に対しても本制度と同様の譲渡制限付株式を取締役会の決議により発行又は処分する予定であり
ます。


                                                  以上