1773 YTL 2020-12-02 14:15:00
定時株主総会における議案採択報告 [pdf]
定時株主総会における議案採択報告
2020 年 12 月2日
会 社 名 : ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド
コ ー ド 番 号 : 1773 東証1部(外国)
代 表 者 の : 会長 タン・スリ・ダト(ドクター)フランシス・
役 職 氏 名 ヨー・ソック・ピン
代 理 人 の 居 所 : 東京都千代田区大手町1丁目1-1
又 は 住 所 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
代 理 人 の : 弁護士 森下 国彦
役 職 氏 名
【2020 年 12 月1日、ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッドは英文のプレス・リリース
を行いました。以下はその抄訳です。
】
ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(以下「当社」という。
)の取締役会は、2020
年 10 月 30 日付けの定時株主総会に係る招集通知におけるすべての議案が、第 37 回定時株主総会にお
いて株主の投票により採択されたことをご報告申し上げます。
(注:下記の自社株式買戻権限更新の提案を含むすべての議案が承認されました。)
1. 自社株式買戻権限を更新する件 (第 10 号議案)
2016 年会社法に従い策定されたすべての適用される規則及び規制、ガイドライン、当社の定款、
ブルサ・マレーシア・セキュリティーズ・バーハッド(以下「ブルサ・セキュリティーズ」とい
う。)・メイン・マーケット上場規則(以下「メイン LR」という。)に従い、関連当局の承認を
得たうえで、取締役会が当社の利益にとって適切かつ得策と考える条件に基づき、取締役会が随
時決定するところに従って、ブルサ・セキュリティーズを通じて当社普通株式を法で許される限
り随時買い戻す及び/又は保有すること(「株式買戻案」)をここに承認する。但し、
A)当社が株式買戻案に従って購入又は保有できる株式数の上限は、その時々においてブルサ・セ
キュリティーズで取引されている発行済株式総数の 10%を超えないことを条件とする。但し、当
社が株式の消却、ブルサ・セキュリティーズにおける株式の売却、若しくは 2019 年 12 月 12 日に
開催された定時株主総会で取得した株式買戻案に関する株主の許可に基づく自社株式の配分によ
る株主に対する配当等により、 保有する株式の一部又は全部を保有しなくなった場合、 当社は (依
然として保有している自社株式と合計して)その時点でブルサ・セキュリティーズで取引されて
いる発行済株式総数の 10%を超えない範囲で株式をさらに取得することができる。
B)株式買戻案に基づき、当社が割り当てることのできる資金の上限は、当社が自社株を購入し
た時点での当社の利益剰余金の金額を超えてはならない。
C)株式買戻案に基づき当社が購入する株式は、取締役会の判断により、以下の方法で取り扱う
ことができる。
2
1. 購入した株式を消却する、並びに/又は
2. 購入した株式を株主への配当として分配するために自己株式として所有する、及び/若しく
はブルサ・セキュリティーズにおいて再販売する、及び/若しくはその後消却する、並びに
/又は
3. 自己株式として購入された株式の一部を留保し、残りを消却する、並びに/又は
4. 従業員持株制度のために、又はこれに基づき、株式の全部又は一部を譲渡する、並びに/又
は
5. 株式の全部又は一部を取引の対価として譲渡する、並びに/又は
6. その時点で有効な適用ある法令に従った方法で株式を取引する。
当該権限は本議案の決議により有効となり、次回の定時株主総会、又は法律上、次回の定時株主
総会が法律上開催されなければならない期間の終了時のいずれか早い方までとするが、当社の定
時株主総会における通常決議により取消し又は変更された場合はこの限りではなく、当該終了日
までに行われた株式購入の完了に影響を与えるものではない。
さらに、本決議により、取締役会が株式買戻を実行、完了及び有効に行うために、適切かつ得策
と考えるすべての行為及び事柄を行い、変更し、関連政府当局及び規制当局が随時課す条件、変
更、修正若しくは改正(もしある場合)を行い、又はこれに同意する完全な権限を有し、2016 年
会社法、当社の定款、メイン LR 並びにその他の政府当局又は監督官庁に従ってあらゆる行為を
行う権利を与える。
以上