1546 NFNYダウ 2020-10-09 17:00:00
「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信」約款変更のお知らせ [pdf]

                                           2020 年 10 月 9 日
各位




                         会社名      野村アセットマネジメント株式会社
                                  (管理会社コード 13064)
                         代表者名     CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
                         問い合わせ先   サポートダイヤル 山中 淳
                                  TEL 0120-753104


  「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信」

                     約款変更のお知らせ

 当社は、下記の通り、対象 ETF について変更することを決定いたしましたので、お知らせいた
します。

                           記

[対象 ETF(括弧内は銘柄コード)]

     NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信(1546)



[変更の内容]

     ①販売基準価額および信託財産留保額の変更(約款変更)

     追加設定時の販売基準価額について、       「取得申込日の翌営業日の基準価額」に対して乗じ
     る率を 100.15%から 100.10%に、また、一部解約時の信託財産留保額について、「一部解
     約の実行の請求日の翌営業日の基準価額」に対して乗じる率を 0.15%から 0.10%に、それぞ
     れ引き下げます。



     ②受益権の取得および一部解約に係る申込単位の変更(約款付表変更)

  受益権の取得および一部解約に係る申込単位を、1 万口以上かつ 1 万口の整数倍」 「2000
                       「                  から
  口以上」に、それぞれ変更いたします。

  ※上記①および②の変更は、2020 年 10 月 28 日以降の取得申込あるいは解約申込に対して
   適用されます。
  ※上記①の販売基準価額および信託財産留保額ならびに②の各申込単位は、東京証券取引所
   における売買取引に適用されるものではありません。
  ※詳細は、後述の「新旧対照表」をご参照ください。




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[変更の理由]

 投資家の利便性および運用状況等を勘案し、変更するものです。

[約款(付表)変更と書面決議の手続き等]

  当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。

[変更の日程]

  2020 年 10 月 27 日   約款変更の届出日
  2020 年 10 月 28 日   約款変更の適用日



[当該変更に係る新旧対照表]
                                         下線部      は変更部分を示します。
              (変更後)                            (変更前)

(受益権の申込単位および価額)                     (受益権の申込単位および価額)
第 14 条 <略>                          第 14 条 <同左>
② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込日               ② 前項の場合の受益権の価額は、取得申込日
の翌営業日の基準価額に、100.10%の率を乗じ            の翌営業日の基準価額に、100.15%の率を乗じ
て得た価額(以下本条において「販売基準価額」              て得た価額(以下本条において「販売基準価額」
といいます。  )とし、販売基準価額に販売会社が            といいます。  )とし、販売基準価額に販売会社が
独自に定める率を乗じて得た手数料および当該               独自に定める率を乗じて得た手数料および当該
手数料に係る消費税等に相当する金額を徴する               手数料に係る消費税等に相当する金額を徴する
ものとします。                             ものとします。
③~⑤ <略>                             ③~⑤ <同左>

(追加信託金)                   (追加信託金)
第 33 条 追加信託金は、 追加信託を行なう日の 第 33 条 追加信託金は、 追加信託を行なう日の
前日の基準価額に 100.10%の率を乗じて得た価 前日の基準価額に 100.15%の率を乗じて得た価
額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じ 額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じ
た額とします。                   た額とします。

(信託の一部解約)                           (信託の一部解約)
第 45 条 <略>                          第 45 条 <同左>
②~④ <略>                             ②~④ <同左>
⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行               ⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行
の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価               の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価
額に 0.10%の率を乗じて得た額を信託財産留保            額に 0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保
額として控除した価額とします。                     額として控除した価額とします。
⑥~⑧ <略>                             ⑥~⑧ <同左>

(付表)                                (付表)
1.<略>                               1.<同左>
2.約款第 14 条第 1 項の別に定める一定口数は、         2.約款第 14 条第 1 項の別に定める一定口数は、
「2,000 口以上」とします。                    「1 万口以上かつ 1 万口の整数倍」とします。
3.~5.<略>                            3.~5.<同左>
6.約款第 45 条第 1 項の別に定める一定口数は、         6.約款第 45 条第 1 項の別に定める一定口数は、
「2,000 口以上」とします。                    「1 万口以上かつ 1 万口の整数倍」とします。
7.<略>                               7.<同左>



                                                           以   上


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