1494 One・高配当日本株 2019-06-27 14:00:00
投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019年6月27日
各 位
                           会社名    アセットマネジメントOne株式会社
                                         (管理会社コード:13694)
                           代表者名   取 締 役 社 長         菅 野      暁
                           問合せ先   投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
                                            (TEL.03-6774-5100)



             投資信託約款の変更に関するお知らせ


当社は、投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいた
します。
                             記


1.対象投資信託
                    銘柄名                         銘柄コード
 One   ETF   日経225                                1369
 One   ETF   トピックス                                1473
 One   ETF   JPX日経400                             1474
 One   ETF   JPX/S&P       設備・人材投資指数              1484
 One   ETF   JPX日経中小型                             1493
 One   ETF   高配当日本株                               1494
 One   ETF   ESG                                  1498


2.変更の内容および理由
  株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、交換有価証券の交付開始日を交換請求
  の受付日から起算して4営業日目から3営業日目に変更します。
  ※投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙1をご参照ください。


3.日程
  金融庁届出日 :2019年7月5日
  約款変更日      :2019年7月16日


4.書面決議の手続き等
  当該投資信託約款の変更は、当該投資信託の商品としての基本的性格を変更させるも
  のではなく、投資信託及び投資法人に関する法律第17条第1項に規定する「その変更の
  内容が重大なものとして内閣府令で定めるもの」に該当しないため、書面による決議
  は行いません。
                                                          以上
別紙1
                    投資信託約款の新旧対照表


追加型証券投資信託        One ETF 日経225
追加型証券投資信託        One ETF トピックス
追加型証券投資信託        One ETF JPX日経400
追加型証券投資信託        One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
追加型証券投資信託        One ETF JPX日経中小型
追加型証券投資信託        One ETF 高配当日本株
追加型証券投資信託        One ETF ESG
             新                             旧
<交換の指図等>                   <交換の指図等>
第43条   (略)                 第43条      (略)
 ②~④   (略)                     ②~④   (略)
 ⑤受託者は、交換のための振替受益権の            ⑤受託者は、交換のための振替受益権の
  抹消にかかる手続きが行われたことを             抹消にかかる手続きが行われたことを
  確認した場合に、委託者の指図にした             確認した場合に、委託者の指図にした
  がい、振替機関の定める方法により信             がい、振替機関の定める方法により信
  託財産に属する交換有価証券にかかる             託財産に属する交換有価証券にかかる
  振替の請求等を行うものとします。受             振替の請求等を行うものとします。受
  益者への交換有価証券の交付に際して             益者への交換有価証券の交付に際して
  は、原則として交換請求の受付日から             は、原則として交換請求の受付日から
  起算して3営業日目から、振替機関等の            起算して4営業日目から、振替機関等の
  口座に前条第1項の交換の請求を行っ             口座に前条第1項の交換の請求を行っ
  た受益者にかかる有価証券の増加の記             た受益者にかかる有価証券の増加の記
  載または記録が行われます。                 載または記録が行われます。
 ⑥     (略)                     ⑥     (略)