1494 One・高配当日本株 2020-12-28 13:00:00
投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020年12月28日
各 位
                           会社名    アセットマネジメントOne株式会社
                                          (管理会社コード:13694)
                           代表者名   取 締 役 社 長          菅 野 暁
                           問合せ先   商 品 開 発 グ ル ー プ    酒 井     隆
                                            (TEL.03-6774-5100)



             投資信託約款の変更に関するお知らせ


当社は、投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいた
します。
                             記


1.対象投資信託
                    銘柄名                         銘柄コード
 One   ETF   日経225                                1369
 One   ETF   トピックス                                1473
 One   ETF   JPX日経400                             1474
 One   ETF   JPX/S&P       設備・人材投資指数              1484
 One   ETF   JPX日経中小型                             1493
 One   ETF   高配当日本株                               1494
 One   ETF   ESG                                  1498
 One   ETF   東証REIT指数                             2556


2.変更の内容および理由
  ETF設定・交換の決済に係る清算制度の導入に伴い、その整備を行うため約款に所
  要の変更を行うものです。
  ※投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙1をご参照ください。


3.日程
  金融庁届出日 :2021年1月7日
  約款変更日      :2021年1月18日


4.書面決議の手続き等
  当該投資信託約款の変更は、当該投資信託の商品としての基本的性格を変更させるも
  のではなく、投資信託及び投資法人に関する法律第17条第1項に規定する「その変更の
  内容が重大なものとして内閣府令で定めるもの」に該当しないため、書面による決議
  は行いません。


                                                          以上
別紙1
                   投資信託約款の新旧対照表
追加型証券投資信託    One   ETF   日経225
              新                           旧

<当初の受益者>                     <当初の受益者>
第7条 信託契約締結当初および追加信託当初 第7条 信託契約締結当初および追加信託当初
       の受益者は、委託者の指定する受益権取           の受益者は、委託者の指定する受益権取
       得申込者とし、第8条の規定により分割           得申込者とし、第8条の規定により分割
       された受益権は、その取得申込口数に応           された受益権は、その取得申込口数に応
       じて、          ただし、
         取得申込者に帰属します。               じて、取得申込者に帰属します。
       別に定める金融商品取引清算機関(金融
       商品取引法第2条第29項に規定する金融
       商品取引清算機関とし、以下、「清算機
       関」といいます。)の業務方法書に定め
       るところにより、第13条に定める取得申
       込みを受付けた販売会社が、当該取得申
       込みの受付によって生じる信託適格有
       価証券および金銭の委託者への受渡し
       または支払いの債務の負担を当該清算
       機関に申込み、これを当該清算機関が負
       担する場合の追加信託当初の受益者は
       当該清算機関とします。
<受益権の設定にかかる受託者の通知>           <受益権の設定にかかる受託者の通知>
第12条   (略)                   第12条   (略)
  ②受託者は、追加信託にかかる信託適格          ②受託者は、追加信託にかかる信託適格有
   有価証券(第13条第6項または同条第7           価証券(第13条第6項または同条第7項に
   項に規定する株式の個別銘柄時価総額             規定する株式の個別銘柄時価総額に相
   に相当する金額および必要な経費に相             当する金額および必要な経費に相当す
   当する金額の金銭を含みます。)につい            る金額の金銭を含みます。)について受
   て受入れまたは振替済の通知を受けた             入れまたは振替済の通知を受けた場合
   場合には、振替機関に対し追加信託が行            には、振替機関に対し追加信託が行われ
   われた旨を通知するものとします。ただ            た旨を通知するものとします。
   し、第7条ただし書きに掲げる業務方法
   書に定めるところにより、当該信託適格
   有価証券の委託者への受渡しまたは支
   払いの債務を清算機関が負担する場合
               新                       旧
   には、受託者は、委託者の指図に基づき、
   当該信託適格有価証券についての受入
   れまたは振替済の通知にかかわらず、振
   替機関に対し追加信託が行われた旨を
   通知するものとします。
<受益権の申込単位および価額>          <受益権の申込単位および価額>
第13条   (略)               第13条   (略)
  ②~⑦    (略)              ②~⑦    (略)
  ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい      ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい
   る銘柄の株式の発行会社等である場合、      る銘柄の株式の発行会社等である場合、
   取得申込みを当該取得申込者から受け       取得申込みを当該取得申込者から受け
   付けた販売会社(販売会社が対象指数に      付けた販売会社(販売会社が対象指数に
   採用されている銘柄の株式の発行会社       採用されている銘柄の株式の発行会社
   等に該当する場合に、当該販売会社が自      等に該当する場合に、当該販売会社が自
   己勘定で取得申込みを行うときを含む       己勘定で取得申込みを行うときを含む
   ものとします。次項において同じ。 は、
                   )       ものとします。次項において同じ。)は、
   取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ       取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ
   の旨を通知するものとします。          の旨を書面をもって通知するものとし
                           ます。
  ⑨(略)                    ⑨(略)
  ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取      ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得
   得申込みと同時にまたはあらかじめ、自      申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
   己のために開設されたこの信託の受益       のために開設されたこの信託の受益権
   権の振替を行うための振替機関等の口       の振替を行うための振替機関等の口座
   座を示すものとし、当該口座に当該取得      を示すものとし、当該口座に当該取得申
   申込者にかかる口数の増加の記載また       込者にかかる口数の増加の記載または
   は記録が行われます。なお、販売会社は、     記録が行われます。なお、販売会社は、
   当該取得申込みにかかる信託適格有価       当該取得申込みにかかる信託適格有価
   証券および金銭の受渡しまたは支払い       証券および金銭の受渡しまたは支払い
   と引換えに、当該口座に当該取得申込者      と引換えに、当該口座に当該取得申込者
   にかかる口数の増加の記載または記録       にかかる口数の増加の記載または記録
   を行うことができます。また、第7条た      を行うことができます。
   だし書きに掲げる業務方法書に定める
   ところにより、取得申込みを受付けた販
   売会社が、当該取得申込みの受付によっ
            新                            旧
  て生じる信託適格有価証券および金銭
  の委託者への受渡しまたは支払いの債
  務の負担を清算機関に申込み、これを当
  該清算機関が負担する場合には、振替機
  関等における当該清算機関の名義の口
  座に口数の増加の記載または記録が行
  われ、取得申込者が自己のために開設さ
  れたこの信託の受益権の振替を行うた
  めの振替機関等の口座における口数の
  増加の記載または記録は、当該清算機関
  と販売会社(販売会社による清算機関へ
  の債務の負担の申込みにおいて、当該販
  売会社の委託を受けて金融商品取引法
  第2条第27項に定める有価証券等清算取
  次ぎが行われる場合には、当該有価証券
  等清算取次ぎを行う金融商品取引業者
  または登録金融機関を含みます。)との
  間で振替機関等を介して行われます。
 ⑪(略)                          ⑪(略)
<交換請求>                        <交換請求>
第42条 (略)                      第42条 (略)
  ②~④(略)                       ②~④(略)

  ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方          ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方法

   法により、振替受益権の抹消にかかる手           により、振替受益権の抹消にかかる手続き

   続きを行うものとします。なお、第 7 条         を行うものとします。当該抹消にかかる手

   ただし書きに掲げる業務方法書に定め            続きおよび第43条第5項に掲げる交換有価
   るところにより、当該販売会社が、振替           証券にかかる振替の請求が行われた後に、
   受益権の委託者への受渡しの債務の負            振替機関は、第43条第2項から第4項の規定
   担を清算機関に申込み、これを当該清算           にしたがって計算された当該交換にかか
   機関が負担する場合には、当該清算機関           る受益権の口数と同口数の振替受益権を
   が振替受益権の抹消にかかる手続きを            抹消するものとし、社振法の規定にしたが
   行います。当該抹消にかかる手続きおよ           い振替機関等の口座に第1項の交換の請
   び第 43 条第 5 項に掲げる交換有価証券
                                求を行った受益者にかかる当該口数の減
   にかかる振替の請求が行われた後に、振
                                少の記載または記録が行われます。
   替機関は、第 43 条第 2 項から第 4 項の
           新                        旧

   規定にしたがって計算された当該交換
   にかかる受益権の口数と同口数の振替
   受益権を抹消するものとし、社振法の規
   定にしたがい振替機関等の口座に第1
   項の交換の請求を行った受益者にかか
   る当該口数の減少の記載または記録が
  行われます。
 ⑥~⑧(略)                   ⑥~⑧(略)

 ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対      ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対

  象指数に採用されている銘柄の株式の発       象指数に採用されている銘柄の株式の発

  行会社等である場合、当該交換の請求を受      行会社等である場合、当該交換の請求を受

  益者から受け付けた販売会社(販売会社が      益者から受け付けた販売会社(販売会社が

  対象指数に採用されている銘柄の株式の       対象指数に採用されている銘柄の株式の

  発行会社等に該当する場合に、当該販売会      発行会社等に該当する場合に、当該販売会

  社が自己勘定で交換を請求するときを含       社が自己勘定で交換を請求するときを含

  むものとします。次項において同じ。 は、
                   )       むものとします。次項において同じ。 は、
                                            )

  交換の請求を取り次ぐ際に委託者にその       交換の請求を取り次ぐ際に委託者にその

  旨を通知するものとします。            旨を書面をもって通知するものとします。

 ⑩~⑫(略)                   ⑩~⑫(略)


<交換の指図等>                 <交換の指図等>

第43条 (略)                 第43条 (略)

 ②~④(略)                   ②~④(略)

 ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹      ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹消

  消にかかる手続きが行われたことを確認       にかかる手続きが行われたことを確認し

  した場合に、委託者の指図にしたがい、振      た場合に、委託者の指図にしたがい、振替

  替機関の定める方法により信託財産に属       機関の定める方法により信託財産に属す

  する交換有価証券にかかる振替の請求等       る交換有価証券にかかる振替の請求等を

  を行うものとします。ただし、第7条ただ      行うものとします。受益者への交換有価証

  し書きに掲げる業務方法書の定めるとこ       券の交付に際しては、原則として交換請求

  ろにより、前条第5項に掲げる交換の請求      の受付日から起算して3営業日目から、振

  を受付けた販売会社が、振替受益権の委託      替機関等の口座に前条第1項の交換の請

  者への受渡しの債務の負担を当該清算機       求を行った受益者にかかる有価証券の増

  関に申込み、これを当該清算機関が負担す      加の記載または記録が行われます。

  る場合には、受託者は、同条同項に掲げる
  手続きにかかわらず、委託者の指図にした
            新                        旧
  がい、振替機関の定める方法により信託財
  産に属する交換有価証券にかかる振替請
  求を行うものとします。受益者への交換有
  価証券の交付に際しては、原則として交換
  請求の受付日から起算して3営業日目か
  ら、振替機関等の口座に前条第1項の交換
  の請求を行った受益者にかかる有価証券
  の増加の記載または記録が行われます。
  ⑥(略)                      ⑥(略)

  1.約款第 7 条の「別に定める金融商品取   (新設)

  引清算機関」は、株式会社日本証券クリ

  アリング機構とします。



追加型証券投資信託   One ETF トピックス
            新                        旧

<当初の受益者>                  <当初の受益者>
第7条 信託契約締結当初および追加信託当初 第7条 信託契約締結当初および追加信託当初
   の受益者は、委託者の指定する受益権取         の受益者は、委託者の指定する受益権取
   得申込者とし、第8条の規定により分割         得申込者とし、第8条の規定により分割
   された受益権は、その取得申込口数に応         された受益権は、その取得申込口数に応
   じて、          ただし、
     取得申込者に帰属します。             じて、取得申込者に帰属します。
   別に定める金融商品取引清算機関(金融
   商品取引法第2条第29項に規定する金融
   商品取引清算機関とし、以下、「清算機
   関」といいます。)の業務方法書に定め
   るところにより、第13条に定める取得申
   込みを受付けた販売会社が、当該取得申
   込みの受付によって生じる信託適格有
   価証券および金銭の委託者への受渡し
   または支払いの債務の負担を当該清算
   機関に申込み、これを当該清算機関が負
   担する場合の追加信託当初の受益者は
   当該清算機関とします。
               新                       旧
<受益権の設定にかかる受託者の通知>       <受益権の設定にかかる受託者の通知>
第12条   (略)               第12条   (略)
  ②受託者は、追加信託にかかる信託適格      ②受託者は、追加信託にかかる信託適格有
   有価証券(第13条第6項または同条第7     価証券(第13条第6項または同条第7項に
   項に規定する株式の個別銘柄時価総額       規定する株式の個別銘柄時価総額に相
   に相当する金額および必要な経費に相       当する金額および必要な経費に相当す
   当する金額の金銭を含みます。)につい      る金額の金銭を含みます。)について受
   て受入れまたは振替済の通知を受けた       入れまたは振替済の通知を受けた場合
   場合には、振替機関に対し追加信託が行      には、振替機関に対し追加信託が行われ
   われた旨を通知するものとします。ただ      た旨を通知するものとします。
   し、第7条ただし書きに掲げる業務方法
   書に定めるところにより、当該信託適格
   有価証券の委託者への受渡しまたは支
   払いの債務を清算機関が負担する場合
   には、受託者は、委託者の指図に基づき、
   当該信託適格有価証券についての受入
   れまたは振替済の通知にかかわらず、振
   替機関に対し追加信託が行われた旨を
   通知するものとします。
<受益権の申込単位および価額>          <受益権の申込単位および価額>
第13条   (略)               第13条   (略)
  ②~⑦    (略)              ②~⑦    (略)
  ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい      ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい
   る銘柄の株式の発行会社等である場合、      る銘柄の株式の発行会社等である場合、
   取得申込みを当該取得申込者から受け       取得申込みを当該取得申込者から受け
   付けた販売会社(販売会社が対象指数に      付けた販売会社(販売会社が対象指数に
   採用されている銘柄の株式の発行会社       採用されている銘柄の株式の発行会社
   等に該当する場合に、当該販売会社が自      等に該当する場合に、当該販売会社が自
   己勘定で取得申込みを行うときを含む       己勘定で取得申込みを行うときを含む
   ものとします。次項において同じ。 は、
                   )       ものとします。次項において同じ。 は、
                                           )
   取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ       取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ
   の旨を通知するものとします。          の旨を書面をもって通知するものとし
                           ます。
  ⑨(略)                    ⑨(略)
  ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得     ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得
       新                     旧
申込みと同時にまたはあらかじめ、自己    申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたこの信託の受益権     のために開設されたこの信託の受益権
の振替を行うための振替機関等の口座     の振替を行うための振替機関等の口座
を示すものとし、当該口座に当該取得申    を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または     込者にかかる口数の増加の記載または
記録が行われます。なお、販売会社は、    記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みにかかる信託適格有価     当該取得申込みにかかる信託適格有価
証券および金銭の受渡しまたは支払い     証券および金銭の受渡しまたは支払い
と引換えに、当該口座に当該取得申込者    と引換えに、当該口座に当該取得申込者
にかかる口数の増加の記載または記録     にかかる口数の増加の記載または記録
を行うことができます。また、第7条た    を行うことができます。
だし書きに掲げる業務方法書に定める
ところにより、取得申込みを受付けた販
売会社が、当該取得申込みの受付によっ
て生じる信託適格有価証券および金銭
の委託者への受渡しまたは支払いの債
務の負担を清算機関に申込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機
関等における当該清算機関の名義の口
座に口数の増加の記載または記録が行
われ、取得申込者が自己のために開設さ
れたこの信託の受益権の振替を行うた
めの振替機関等の口座における口数の
増加の記載または記録は、当該清算機関
と販売会社(販売会社による清算機関へ
の債務の負担の申込みにおいて、当該販
売会社の委託を受けて金融商品取引法
第2条第27項に定める有価証券等清算取
次ぎが行われる場合には、当該有価証券
等清算取次ぎを行う金融商品取引業者
または登録金融機関を含みます。)との
間で振替機関等を介して行われます。
⑪(略)                  ⑪(略)
            新                            旧
<交換請求>                        <交換請求>
第42条 (略)                      第42条 (略)
  ②~④(略)                       ②~④(略)

  ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方          ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方法

   法により、振替受益権の抹消にかかる手           により、振替受益権の抹消にかかる手続き

   続きを行うものとします。なお、第 7 条         を行うものとします。当該抹消にかかる手

   ただし書きに掲げる業務方法書に定め            続きおよび第43条第5項に掲げる交換有価
   るところにより、当該販売会社が、振替           証券にかかる振替の請求が行われた後に、
   受益権の委託者への受渡しの債務の負            振替機関は、第43条第2項から第4項の規定
   担を清算機関に申込み、これを当該清算           にしたがって計算された当該交換にかか
   機関が負担する場合には、当該清算機関           る受益権の口数と同口数の振替受益権を
   が振替受益権の抹消にかかる手続きを            抹消するものとし、社振法の規定にしたが
   行います。当該抹消にかかる手続きおよ           い振替機関等の口座に第1項の交換の請求
   び第 43 条第 5 項に掲げる交換有価証券
                                を行った受益者にかかる当該口数の減少
   にかかる振替の請求が行われた後に、振
                                の記載または記録が行われます。
   替機関は、第 43 条第 2 項から第 4 項の
   規定にしたがって計算された当該交換
   にかかる受益権の口数と同口数の振替
   受益権を抹消するものとし、社振法の規
   定にしたがい振替機関等の口座に第 1 項
   の交換の請求を行った受益者にかかる
   当該口数の減少の記載または記録が行
  われます。
 ⑥~⑧(略)                        ⑥~⑧(略)

 ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対           ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対象

  象指数に採用されている銘柄の株式の発            指数に採用されている銘柄の株式の発行

  行会社等である場合、当該交換の請求を受           会社等である場合、当該交換の請求を受益

  益者から受け付けた販売会社(販売会社が           者から受け付けた販売会社(販売会社が対

  対象指数に採用されている銘柄の株式の            象指数に採用されている銘柄の株式の発

  発行会社等に該当する場合に、当該販売会           行会社等に該当する場合に、当該販売会社

  社が自己勘定で交換を請求するときを含            が自己勘定で交換を請求するときを含む

  むものとします。次項において同じ。 は、
                   )            ものとします。次項において同じ。)は、

  交換の請求を取り次ぐ際に委託者にその            交換の請求を取り次ぐ際に委託者にその

  旨を通知するものとします。                 旨を書面をもって通知するものとします。

 ⑩~⑫(略)                        ⑩~⑫(略)
            新                         旧

<交換の指図等>                   <交換の指図等>

第43条 (略)                   第43条 (略)

 ②~④(略)                     ②~④(略)

  ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹       ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹消

  消にかかる手続きが行われたことを確認         にかかる手続きが行われたことを確認し

  した場合に、委託者の指図にしたがい、振        た場合に、委託者の指図にしたがい、振替

  替機関の定める方法により信託財産に属         機関の定める方法により信託財産に属す

  する交換有価証券にかかる振替の請求等         る交換有価証券にかかる振替の請求等を

  を行うものとします。ただし、第7条ただ        行うものとします。受益者への交換有価証

  し書きに掲げる業務方法書の定めるとこ         券の交付に際しては、原則として交換請求

  ろにより、前条第5項に掲げる交換の請求        の受付日から起算して3営業日目から、振

  を受付けた販売会社が、振替受益権の委託        替機関等の口座に前条第1項の交換の請求

  者への受渡しの債務の負担を当該清算機         を行った受益者にかかる有価証券の増加

  関に申込み、これを当該清算機関が負担す        の記載または記録が行われます。

  る場合には、受託者は、同条同項に掲げる
  手続きにかかわらず、委託者の指図にした
  がい、振替機関の定める方法により信託財
  産に属する交換有価証券にかかる振替請
  求を行うものとします。受益者への交換有
  価証券の交付に際しては、原則として交換
  請求の受付日から起算して3営業日目か
  ら、振替機関等の口座に前条第1項の交換
  の請求を行った受益者にかかる有価証券
  の増加の記載または記録が行われます。
  ⑥(略)                      ⑥(略)

  1.約款第 7 条の「別に定める金融商品取    (新設)

  引清算機関」は、株式会社日本証券クリ

  アリング機構とします。



追加型証券投資信託   One   ETF   JPX日経400
            新                         旧
<当初の受益者>                   <当初の受益者>
第7条 信託契約締結当初および追加信託当初 第7条 信託契約締結当初および追加信託当初
              新                            旧
       の受益者は、委託者の指定する受益権取           の受益者は、委託者の指定する受益権取
       得申込者とし、第8条の規定により分割           得申込者とし、第8条の規定により分割
       された受益権は、その取得申込口数に応           された受益権は、その取得申込口数に応
       じて、          ただし、
         取得申込者に帰属します。               じて、取得申込者に帰属します。
       別に定める金融商品取引清算機関(金融
       商品取引法第2条第29項に規定する金融
       商品取引清算機関とし、以下、「清算機
       関」といいます。)の業務方法書に定め
       るところにより、第13条に定める取得申
       込みを受付けた販売会社が、当該取得申
       込みの受付によって生じる信託適格有
       価証券および金銭の委託者への受渡し
       または支払いの債務の負担を当該清算
       機関に申込み、これを当該清算機関が負
       担する場合の追加信託当初の受益者は
       当該清算機関とします。
<受益権の設定にかかる受託者の通知>           <受益権の設定にかかる受託者の通知>
第12条   (略)                   第12条   (略)
  ②受託者は、追加信託にかかる信託適格          ②受託者は、追加信託にかかる信託適格有
   有価証券(第13条第6項または同条第7         価証券(第13条第6項または同条第7項に
   項に規定する株式の個別銘柄時価総額           規定する株式の個別銘柄時価総額に相
   に相当する金額および必要な経費に相           当する金額および必要な経費に相当す
   当する金額の金銭を含みます。)につい          る金額の金銭を含みます。)について受
   て受入れまたは振替済の通知を受けた           入れまたは振替済の通知を受けた場合
   場合には、振替機関に対し追加信託が行          には、振替機関に対し追加信託が行われ
   われた旨を通知するものとします。ただ          た旨を通知するものとします。
   し、第7条ただし書きに掲げる業務方法
   書に定めるところにより、当該信託適格
   有価証券の委託者への受渡しまたは支
   払いの債務を清算機関が負担する場合
   には、受託者は、委託者の指図に基づき、
   当該信託適格有価証券についての受入
   れまたは振替済の通知にかかわらず、振
   替機関に対し追加信託が行われた旨を
   通知するものとします。
          新                       旧
<受益権の申込単位および価額>         <受益権の申込単位および価額>
第13条   (略)              第13条   (略)
  ②~⑦    (略)             ②~⑦     (略)
  ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい      ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい
   る銘柄の株式の発行会社等である場合、      る銘柄の株式の発行会社等である場合、
   取得申込みを当該取得申込者から受け       取得申込みを当該取得申込者から受け
   付けた販売会社(販売会社が対象指数に      付けた販売会社(販売会社が対象指数に
   採用されている銘柄の株式の発行会社       採用されている銘柄の株式の発行会社
   等に該当する場合に、当該販売会社が自      等に該当する場合に、当該販売会社が自
   己勘定で取得申込みを行うときを含む       己勘定で取得申込みを行うときを含む
   ものとします。次項において同じ。
                  )は、      ものとします。次項において同じ。
                                          )は、
   取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ       取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ
   の旨を通知するものとします。          の旨を書面をもって通知するものとし
                           ます。
  ⑨(略)                   ⑨(略)
  ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得    ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得
   申込みと同時にまたはあらかじめ、自己     申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
   のために開設されたこの信託の受益権      のために開設されたこの信託の受益権
   の振替を行うための振替機関等の口座      の振替を行うための振替機関等の口座
   を示すものとし、当該口座に当該取得申     を示すものとし、当該口座に当該取得申
   込者にかかる口数の増加の記載または      込者にかかる口数の増加の記載または
   記録が行われます。なお、販売会社は、     記録が行われます。なお、販売会社は、
   当該取得申込みにかかる信託適格有価      当該取得申込みにかかる信託適格有価
   証券および金銭の受渡しまたは支払い      証券および金銭の受渡しまたは支払い
   と引換えに、当該口座に当該取得申込者     と引換えに、当該口座に当該取得申込者
   にかかる口数の増加の記載または記録      にかかる口数の増加の記載または記録
   を行うことができます。また、第7条た     を行うことができます。
   だし書きに掲げる業務方法書に定める
   ところにより、取得申込みを受付けた販
   売会社が、当該取得申込みの受付によっ
   て生じる信託適格有価証券および金銭
   の委託者への受渡しまたは支払いの債
   務の負担を清算機関に申込み、これを当
   該清算機関が負担する場合には、振替機
   関等における当該清算機関の名義の口
         新                               旧
  座に口数の増加の記載または記録が行
  われ、取得申込者が自己のために開設さ
  れたこの信託の受益権の振替を行うた
  めの振替機関等の口座における口数の
  増加の記載または記録は、当該清算機関
  と販売会社(販売会社による清算機関へ
  の債務の負担の申込みにおいて、当該販
  売会社の委託を受けて金融商品取引法
  第2条第27項に定める有価証券等清算取
  次ぎが行われる場合には、当該有価証券
  等清算取次ぎを行う金融商品取引業者
  または登録金融機関を含みます。)との
  間で振替機関等を介して行われます。
 ⑪(略)                          ⑪(略)
<交換請求>                        <交換請求>
第42条 (略)                      第42条 (略)
  ②~④(略)                       ②~④(略)
                               ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方法
  ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方
   法により、振替受益権の抹消にかかる手           により、振替受益権の抹消にかかる手続き

   続きを行うものとします。なお、第 7 条         を行うものとします。当該抹消にかかる手

   ただし書きに掲げる業務方法書に定め            続きおよび第43条第5項に掲げる交換有価

   るところにより、当該販売会社が、振替           証券にかかる振替の請求が行われた後に、

   受益権の委託者への受渡しの債務の負            振替機関は、第43条第2項から第4項の規定
   担を清算機関に申込み、これを当該清算           にしたがって計算された当該交換にかか
   機関が負担する場合には、当該清算機関           る受益権の口数と同口数の振替受益権を
   が振替受益権の抹消にかかる手続きを            抹消するものとし、社振法の規定にしたが
   行います。当該抹消にかかる手続きおよ           い振替機関等の口座に第1項の交換の請求
   び第 43 条第 5 項に掲げる交換有価証券       を行った受益者にかかる当該口数の減少
   にかかる振替の請求が行われた後に、振           の記載または記録が行われます。
   替機関は、第 43 条第 2 項から第 4 項の
   規定にしたがって計算された当該交換
   にかかる受益権の口数と同口数の振替
   受益権を抹消するものとし、社振法の規
   定にしたがい振替機関等の口座に第 1 項
   の交換の請求を行った受益者にかかる
   当該口数の減少の記載または記録が行
           新                        旧
  われます。
 ⑥~⑧(略)                   ⑥~⑧(略)
 ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対      ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対象
  象指数に採用されている銘柄の株式の発       指数に採用されている銘柄の株式の発行
  行会社等である場合、当該交換の請求を受      会社等である場合、当該交換の請求を受益
  益者から受け付けた販売会社(販売会社が      者から受け付けた販売会社(販売会社が対
  対象指数に採用されている銘柄の株式の       象指数に採用されている銘柄の株式の発
  発行会社等に該当する場合に、当該販売会      行会社等に該当する場合に、当該販売会社
  社が自己勘定で交換を請求するときを含       が自己勘定で交換を請求するときを含む
  むものとします。次項において同じ。 は、
                   )       ものとします。次項において同じ。)は、
  交換の請求を取り次ぐ際に委託者にその       交換の請求を取り次ぐ際に委託者にその
  旨を通知するものとします。            旨を書面をもって通知するものとします。
 ⑩~⑫(略)                   ⑩~⑫(略)

<交換の指図等>                 <交換の指図等>

第43条 (略)                 第43条 (略)

 ②~④(略)                   ②~④(略)

 ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹      ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹消

  消にかかる手続きが行われたことを確認       にかかる手続きが行われたことを確認し

  した場合に、委託者の指図にしたがい、振      た場合に、委託者の指図にしたがい、振替

  替機関の定める方法により信託財産に属       機関の定める方法により信託財産に属す

  する交換有価証券にかかる振替の請求等       る交換有価証券にかかる振替の請求等を

  を行うものとします。ただし、第7条ただ      行うものとします。受益者への交換有価証

  し書きに掲げる業務方法書の定めるとこ       券の交付に際しては、原則として交換請求

  ろにより、前条第5項に掲げる交換の請求      の受付日から起算して3営業日目から、振

  を受付けた販売会社が、振替受益権の委託      替機関等の口座に前条第1項の交換の請求

  者への受渡しの債務の負担を当該清算機       を行った受益者にかかる有価証券の増加

  関に申込み、これを当該清算機関が負担す      の記載または記録が行われます。

  る場合には、受託者は、同条同項に掲げる
  手続きにかかわらず、委託者の指図にした
  がい、振替機関の定める方法により信託財
  産に属する交換有価証券にかかる振替請
  求を行うものとします。受益者への交換有
  価証券の交付に際しては、原則として交換
  請求の受付日から起算して3営業日目か
  ら、振替機関等の口座に前条第1項の交換
          新                               旧
   の請求を行った受益者にかかる有価証券
   の増加の記載または記録が行われます。
  ⑥(略)                        ⑥(略)

  1.約款第 7 条の「別に定める金融商品取      (新設)

   引清算機関」は、株式会社日本証券クリ

   アリング機構とします。



追加型証券投資信託    One   ETF   JPX/S&P     設備・人材投資指数
              新                           旧
<当初の受益者>                     <当初の受益者>
第7条 信託契約締結当初および追加信託当初 第7条 信託契約締結当初および追加信託当初
       の受益者は、委託者の指定する受益権取           の受益者は、委託者の指定する受益権取
       得申込者とし、第8条の規定により分割           得申込者とし、第8条の規定により分割
       された受益権は、その取得申込口数に応           された受益権は、その取得申込口数に応
       じて、          ただし、
         取得申込者に帰属します。               じて、取得申込者に帰属します。
       別に定める金融商品取引清算機関(金融
       商品取引法第2条第29項に規定する金融
       商品取引清算機関とし、以下、「清算機
       関」といいます。)の業務方法書に定め
       るところにより、第13条に定める取得申
       込みを受付けた販売会社が、当該取得申
       込みの受付によって生じる信託適格有
       価証券および金銭の委託者への受渡し
       または支払いの債務の負担を当該清算
       機関に申込み、これを当該清算機関が負
       担する場合の追加信託当初の受益者は
       当該清算機関とします。
<受益権の設定にかかる受託者の通知>           <受益権の設定にかかる受託者の通知>
第12条   (略)                   第12条   (略)
  ②受託者は、追加信託にかかる信託適格          ②受託者は、追加信託にかかる信託適格有
   有価証券(第13条第6項または同条第7         価証券(第13条第6項または同条第7項に
   項に規定する株式の個別銘柄時価総額           規定する株式の個別銘柄時価総額に相
   に相当する金額および必要な経費に相           当する金額および必要な経費に相当す
   当する金額の金銭を含みます。)につい          る金額の金銭を含みます。)について受
          新                       旧
   て受入れまたは振替済の通知を受けた       入れまたは振替済の通知を受けた場合
   場合には、振替機関に対し追加信託が行      には、振替機関に対し追加信託が行われ
   われた旨を通知するものとします。ただ      た旨を通知するものとします。
   し、第7条ただし書きに掲げる業務方法
   書に定めるところにより、当該信託適格
   有価証券の委託者への受渡しまたは支
   払いの債務を清算機関が負担する場合
   には、受託者は、委託者の指図に基づき、
   当該信託適格有価証券についての受入
   れまたは振替済の通知にかかわらず、振
   替機関に対し追加信託が行われた旨を
   通知するものとします。
<受益権の申込単位および価額>          <受益権の申込単位および価額>
第13条   (略)               第13条   (略)
  ②~⑦    (略)              ②~⑦    (略)
  ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい      ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい
   る銘柄の株式の発行会社等である場合、      る銘柄の株式の発行会社等である場合、
   取得申込みを当該取得申込者から受け       取得申込みを当該取得申込者から受け
   付けた販売会社(販売会社が対象指数に      付けた販売会社(販売会社が対象指数に
   採用されている銘柄の株式の発行会社       採用されている銘柄の株式の発行会社
   等に該当する場合に、当該販売会社が自      等に該当する場合に、当該販売会社が自
   己勘定で取得申込みを行うときを含む       己勘定で取得申込みを行うときを含む
   ものとします。次項において同じ。 は、
                   )       ものとします。次項において同じ。)は、
   取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ       取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ
   の旨を通知するものとします。          の旨を書面をもって通知するものとし
                           ます。
  ⑨(略)                    ⑨(略)
  ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得     ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得
   申込みと同時にまたはあらかじめ、自己      申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
   のために開設されたこの信託の受益権       のために開設されたこの信託の受益権
   の振替を行うための振替機関等の口座       の振替を行うための振替機関等の口座
   を示すものとし、当該口座に当該取得申      を示すものとし、当該口座に当該取得申
   込者にかかる口数の増加の記載または       込者にかかる口数の増加の記載または
   記録が行われます。なお、販売会社は、      記録が行われます。なお、販売会社は、
   当該取得申込みにかかる信託適格有価       当該取得申込みにかかる信託適格有価
         新                         旧
  証券および金銭の受渡しまたは支払い         証券および金銭の受渡しまたは支払い
  と引換えに、当該口座に当該取得申込者        と引換えに、当該口座に当該取得申込者
  にかかる口数の増加の記載または記録         にかかる口数の増加の記載または記録
  を行うことができます。また、第7条た        を行うことができます。
  だし書きに掲げる業務方法書に定める
  ところにより、取得申込みを受付けた販
  売会社が、当該取得申込みの受付によっ
  て生じる信託適格有価証券および金銭
  の委託者への受渡しまたは支払いの債
  務の負担を清算機関に申込み、これを当
  該清算機関が負担する場合には、振替機
  関等における当該清算機関の名義の口
  座に口数の増加の記載または記録が行
  われ、取得申込者が自己のために開設さ
  れたこの信託の受益権の振替を行うた
  めの振替機関等の口座における口数の
  増加の記載または記録は、当該清算機関
  と販売会社(販売会社による清算機関へ
  の債務の負担の申込みにおいて、当該販
  売会社の委託を受けて金融商品取引法
  第2条第27項に定める有価証券等清算取
  次ぎが行われる場合には、当該有価証券
  等清算取次ぎを行う金融商品取引業者
  または登録金融機関を含みます。)との
  間で振替機関等を介して行われます。
 ⑪(略)                      ⑪(略)
<交換請求>                    <交換請求>
第42条 (略)                  第42条 (略)
  ②~④(略)                   ②~④(略)

  ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方      ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方法

   法により、振替受益権の抹消にかかる手       により、振替受益権の抹消にかかる手続き

   続きを行うものとします。なお、第 7 条     を行うものとします。当該抹消にかかる手

   ただし書きに掲げる業務方法書に定め        続きおよび第43条第5項に掲げる交換有価
   るところにより、当該販売会社が、振替       証券にかかる振替の請求が行われた後に、
   受益権の委託者への受渡しの債務の負        振替機関は、第43条第2項から第4項の規定
   担を清算機関に申込み、これを当該清算
            新                          旧
   機関が負担する場合には、当該清算機関           にしたがって計算された当該交換にかか

   が振替受益権の抹消にかかる手続きを            る受益権の口数と同口数の振替受益権を

   行います。当該抹消にかかる手続きおよ           抹消するものとし、社振法の規定にしたが

   び第 43 条第 5 項に掲げる交換有価証券       い振替機関等の口座に第1項の交換の請求
   にかかる振替の請求が行われた後に、振           を行った受益者にかかる当該口数の減少
   替機関は、第 43 条第 2 項から第 4 項の     の記載または記録が行われます。
   規定にしたがって計算された当該交換
   にかかる受益権の口数と同口数の振替
   受益権を抹消するものとし、社振法の規
   定にしたがい振替機関等の口座に第 1 項
   の交換の請求を行った受益者にかかる
   当該口数の減少の記載または記録が行
  われます。
 ⑥~⑧(略)
                               ⑥~⑧(略)
 ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対
                               ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対象
  象指数に採用されている銘柄の株式の発
                                指数に採用されている銘柄の株式の発行
  行会社等である場合、当該交換の請求を受
                                会社等である場合、当該交換の請求を受益
  益者から受け付けた販売会社(販売会社が
                                者から受け付けた販売会社(販売会社が対
  対象指数に採用されている銘柄の株式の
                                象指数に採用されている銘柄の株式の発
  発行会社等に該当する場合に、当該販売会
                                行会社等に該当する場合に、当該販売会社
  社が自己勘定で交換を請求するときを含
                                が自己勘定で交換を請求するときを含む
  むものとします。次項において同じ。 は、
                   )
                                ものとします。次項において同じ。)は、
  交換の請求を取り次ぐ際に委託者にその
                                交換の請求を取り次ぐ際に委託者にその
  旨を通知するものとします。
                                旨を書面をもって通知するものとします。
 ⑩~⑫(略)
                               ⑩~⑫(略)

<交換の指図等>                      <交換の指図等>

第43条 (略)                      第43条 (略)

 ②~④(略)                        ②~④(略)

 ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹           ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹消

  消にかかる手続きが行われたことを確認            にかかる手続きが行われたことを確認し

  した場合に、委託者の指図にしたがい、振           た場合に、委託者の指図にしたがい、振替

  替機関の定める方法により信託財産に属            機関の定める方法により信託財産に属す

  する交換有価証券にかかる振替の請求等            る交換有価証券にかかる振替の請求等を

  を行うものとします。ただし、第7条ただ           行うものとします。受益者への交換有価証

  し書きに掲げる業務方法書の定めるとこ            券の交付に際しては、原則として交換請求
          新                          旧
  ろにより、前条第5項に掲げる交換の請求        の受付日から起算して3営業日目から、振
  を受付けた販売会社が、振替受益権の委託        替機関等の口座に前条第1項の交換の請求
  者への受渡しの債務の負担を当該清算機         を行った受益者にかかる有価証券の増加
  関に申込み、これを当該清算機関が負担す        の記載または記録が行われます。
  る場合には、受託者は、同条同項に掲げる
  手続きにかかわらず、委託者の指図にした
  がい、振替機関の定める方法により信託財
  産に属する交換有価証券にかかる振替請
  求を行うものとします。受益者への交換有
  価証券の交付に際しては、原則として交換
  請求の受付日から起算して3営業日目か
  ら、振替機関等の口座に前条第1項の交換
  の請求を行った受益者にかかる有価証券
  の増加の記載または記録が行われます。
  ⑥(略)                      ⑥(略)

  1.約款第 7 条の「別に定める金融商品取    (新設)

  引清算機関」は、株式会社日本証券クリ

  アリング機構とします。



追加型証券投資信託   One   ETF   JPX日経中小型
            新                         旧
<当初の受益者>                   <当初の受益者>
第7条 この信託契約締結当初および追加信託 第7条 この信託契約締結当初および追加信託
   当初の受益者は、委託者の指定する受益         当初の受益者は、委託者の指定する受益
   権取得申込者とし、第8条の規定により         権取得申込者とし、第8条の規定により
   分割された受益権は、その取得申込口数         分割された受益権は、その取得申込口数
   に応じて、取得申込者に帰属します。た         に応じて、取得申込者に帰属します。
   だし、別に定める金融商品取引清算機関
   (金融商品取引法第2条第29項に規定す
   る金融商品取引清算機関とし、 「清
                以下、
   算機関」といいます。)の業務方法書に
   定めるところにより、第13条に定める取
   得申込みを受付けた販売会社が、当該取
   得申込みの受付によって生じる信託適
             新                            旧
       格有価証券および金銭の委託者への受
       渡しまたは支払いの債務の負担を当該
       清算機関に申込み、これを当該清算機関
       が負担する場合の追加信託当初の受益
       者は当該清算機関とします。
<受益権の設定にかかる受託者の通知>          <受益権の設定にかかる受託者の通知>
第12条   (略)                  第12条   (略)
  ②受託者は、追加信託にかかる信託適格         ②受託者は、追加信託にかかる信託適格有
   有価証券(第13条第6項または同条第7        価証券(第13条第6項または同条第7項に
   項に規定する株式の個別銘柄時価総額          規定する株式の個別銘柄時価総額に相
   に相当する金額および必要な経費に相          当する金額および必要な経費に相当す
   当する金額の金銭を含みます。)につい         る金額の金銭を含みます。)について受
   て受入れまたは振替済の通知を受けた          入れまたは振替済の通知を受けた場合
   場合には、振替機関に対し追加信託が行         には、振替機関に対し追加信託が行われ
   われた旨を通知するものとします。ただ         た旨を通知するものとします。
   し、第7条ただし書きに掲げる業務方法
   書に定めるところにより、当該信託適格
   有価証券の委託者への受渡しまたは支
   払いの債務を清算機関が負担する場合
   には、受託者は、委託者の指図に基づき、
   当該信託適格有価証券についての受入
   れまたは振替済の通知にかかわらず、振
   替機関に対し追加信託が行われた旨を
   通知するものとします。
<受益権の申込単位および価額>             <受益権の申込単位および価額>
第13条   (略)                  第13条   (略)
  ②~⑦    (略)                 ②~⑦    (略)
  ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい         ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい
   る銘柄の株式の発行会社等である場合、         る銘柄の株式の発行会社等である場合、
   取得申込みを当該取得申込者から受付          取得申込みを当該取得申込者から受付
   けた販売会社(販売会社が対象指数に採         けた販売会社(販売会社が対象指数に採
   用されている銘柄の株式の発行会社等          用されている銘柄の株式の発行会社等
   に該当する場合に、当該販売会社が自己         に該当する場合に、当該販売会社が自己
   勘定で取得申込みを行うときを含むも          勘定で取得申込みを行うときを含むも
   のとします。次項において同じ。)は、         のとします。次項において同じ。)は、
       新                     旧
取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ     取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ
の旨を通知するものとします。        の旨を書面をもって通知するものとし
                      ます。
⑨(略)                  ⑨(略)
⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得   ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得
申込みと同時にまたはあらかじめ、自己    申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたこの信託の受益権     のために開設されたこの信託の受益権
の振替を行うための振替機関等の口座     の振替を行うための振替機関等の口座
を示すものとし、当該口座に当該取得申    を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または     込者にかかる口数の増加の記載または
記録が行われます。なお、販売会社は、    記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みにかかる信託適格有価     当該取得申込みにかかる信託適格有価
証券および金銭の受渡しまたは支払い     証券および金銭の受渡しまたは支払い
と引換えに、当該口座に当該取得申込者    と引換えに、当該口座に当該取得申込者
にかかる口数の増加の記載または記録     にかかる口数の増加の記載または記録
を行うことができます。また、第7条た    を行うことができます。
だし書きに掲げる業務方法書に定める
ところにより、取得申込みを受付けた販
売会社が、当該取得申込みの受付によっ
て生じる信託適格有価証券および金銭
の委託者への受渡しまたは支払いの債
務の負担を清算機関に申込み、これを当
該清算機関が負担する場合には、振替機
関等における当該清算機関の名義の口
座に口数の増加の記載または記録が行
われ、取得申込者が自己のために開設さ
れたこの信託の受益権の振替を行うた
めの振替機関等の口座における口数の
増加の記載または記録は、当該清算機関
と販売会社(販売会社による清算機関へ
の債務の負担の申込みにおいて、当該販
売会社の委託を受けて金融商品取引法
第2条第27項に定める有価証券等清算取
次ぎが行われる場合には、当該有価証券
等清算取次ぎを行う金融商品取引業者
         新                               旧
  または登録金融機関を含みます。)との
  間で振替機関等を介して行われます。
 ⑪(略)                          ⑪(略)
<交換請求>                        <交換請求>
第42条 (略)                      第42条 (略)
  ②~④(略)                       ②~④(略)

  ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方          ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方法

   法により、振替受益権の抹消にかかる手           により、振替受益権の抹消にかかる手続き

   続きを行うものとします。なお、第 7 条         を行うものとします。当該抹消にかかる手
   ただし書きに掲げる業務方法書に定め            続きおよび第43条第5項に掲げる交換有価
   るところにより、当該販売会社が、振替           証券にかかる振替の請求が行われた後に、
   受益権の委託者への受渡しの債務の負            振替機関は、第43条第2項から第4項の規定
   担を清算機関に申込み、これを当該清算           にしたがって計算された当該交換にかか
   機関が負担する場合には、当該清算機関
                                る受益権の口数と同口数の振替受益権を
   が振替受益権の抹消にかかる手続きを
                                抹消するものとし、社振法の規定にしたが
   行います。当該抹消にかかる手続きおよ
                                い振替機関等の口座に第1項の交換の請求
   び第 43 条第 5 項に掲げる交換有価証券
                                を行った受益者にかかる当該口数の減少
   にかかる振替の請求が行われた後に、振
                                の記載または記録が行われます。
   替機関は、第 43 条第 2 項から第 4 項の
   規定にしたがって計算された当該交換
   にかかる受益権の口数と同口数の振替
   受益権を抹消するものとし、社振法の規
   定にしたがい振替機関等の口座に第 1 項
   の交換の請求を行った受益者にかかる
   当該口数の減少の記載または記録が行
  われます。
 ⑥~⑧(略)
                               ⑥~⑧(略)
 ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対
                               ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対象
  象指数に採用されている銘柄の株式の発
                                指数に採用されている銘柄の株式の発行
  行会社等である場合、当該交換の請求を受
                                会社等である場合、当該交換の請求を受益
  益者から受付けた販売会社(販売会社が対
                                者から受付けた販売会社(販売会社が対象
  象指数に採用されている銘柄の株式の発
                                指数に採用されている銘柄の株式の発行
  行会社等に該当する場合に、当該販売会社
                                会社等に該当する場合に、当該販売会社が
  が自己勘定で交換を請求するときを含む
                                自己勘定で交換を請求するときを含むも
  ものとします。次項において同じ。)は、
                                のとします。次項において同じ。)は、交
  交換の請求を取り次ぐ際に委託者にその
                                換の請求を取り次ぐ際に委託者にその旨
  旨を通知するものとします。
           新                       旧
                           を書面をもって通知するものとします。
 ⑩~⑫(略)                   ⑩~⑫(略)
                         <交換の指図等>
<交換の指図等>
                         第43条 (略)
第43条 (略)
                          ②~④(略)
 ②~④(略)
                          ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹消
 ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹
                           にかかる手続きが行われたことを確認し
  消にかかる手続きが行われたことを確認
                           た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
  した場合に、委託者の指図にしたがい、振
                           機関の定める方法により信託財産に属す
  替機関の定める方法により信託財産に属
                           る交換有価証券にかかる振替の請求等を
  する交換有価証券にかかる振替の請求等
                           行うものとします。受益者への交換有価証
  を行うものとします。ただし、第7条ただ
                           券の交付に際しては、原則として交換請求
  し書きに掲げる業務方法書の定めるとこ
                           の受付日から起算して3営業日目から、振
  ろにより、前条第5項に掲げる交換の請求
                           替機関等の口座に前条第1項の交換の請求
  を受付けた販売会社が、振替受益権の委託
                           を行った受益者にかかる有価証券の増加
  者への受渡しの債務の負担を当該清算機
                           の記載または記録が行われます。
  関に申込み、これを当該清算機関が負担す
  る場合には、受託者は、同条同項に掲げる
  手続きにかかわらず、委託者の指図にした
  がい、振替機関の定める方法により信託財
  産に属する交換有価証券にかかる振替請
  求を行うものとします。受益者への交換有
  価証券の交付に際しては、原則として交換
  請求の受付日から起算して3営業日目か
  ら、振替機関等の口座に前条第1項の交換
  の請求を行った受益者にかかる有価証券
  の増加の記載または記録が行われます。
                          ⑥(略)
 ⑥(略)

 1.約款第 7 条の「別に定める金融商品取   (新設)

  引清算機関」は、株式会社日本証券クリ

  アリング機構とします。
追加型証券投資信託    One   ETF   高配当日本株
              新                           旧
<当初の受益者>                     <当初の受益者>
第7条 この信託契約締結当初および追加信託 第7条 この信託契約締結当初および追加信託
       当初の受益者は、委託者の指定する受益           当初の受益者は、委託者の指定する受益
       権取得申込者とし、第8条の規定により           権取得申込者とし、第8条の規定により
       分割された受益権は、その取得申込口数           分割された受益権は、その取得申込口数
       に応じて、取得申込者に帰属します。た           に応じて、取得申込者に帰属します。
       だし、別に定める金融商品取引清算機関
       (金融商品取引法第2条第29項に規定す
       る金融商品取引清算機関とし、 「清
                    以下、
       算機関」といいます。)の業務方法書に
       定めるところにより、第13条に定める取
       得申込みを受付けた販売会社が、当該取
       得申込みの受付によって生じる信託適
       格有価証券および金銭の委託者への受
       渡しまたは支払いの債務の負担を当該
       清算機関に申込み、これを当該清算機関
       が負担する場合の追加信託当初の受益
       者は当該清算機関とします。
<受益権の設定にかかる受託者の通知>           <受益権の設定にかかる受託者の通知>
第12条   (略)                   第12条   (略)
  ②受託者は、追加信託にかかる信託適格          ②受託者は、追加信託にかかる信託適格有
   有価証券(第13条第6項または同条第7         価証券(第13条第6項または同条第7項に
   項に規定する株式の個別銘柄時価総額           規定する株式の個別銘柄時価総額に相
   に相当する金額および必要な経費に相           当する金額および必要な経費に相当す
   当する金額の金銭を含みます。)につい          る金額の金銭を含みます。)について受
   て受入れまたは振替済の通知を受けた           入れまたは振替済の通知を受けた場合
   場合には、振替機関に対し追加信託が行          には、振替機関に対し追加信託が行われ
   われた旨を通知するものとします。ただ          た旨を通知するものとします。
   し、第7条ただし書きに掲げる業務方法
   書に定めるところにより、当該信託適格
   有価証券の委託者への受渡しまたは支
   払いの債務を清算機関が負担する場合
   には、受託者は、委託者の指図に基づき、
   当該信託適格有価証券についての受入
          新                           旧
   れまたは振替済の通知にかかわらず、振
   替機関に対し追加信託が行われた旨を
   通知するものとします。
<受益権の申込単位および価額>         <受益権の申込単位および価額>
第13条   (略)              第13条   (略)
  ②~⑦   (略)              ②~⑦    (略)
  ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい     ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい
   る銘柄の株式の発行会社等である場合、     る銘柄の株式の発行会社等である場合、
   取得申込みを当該取得申込者から受付      取得申込みを当該取得申込者から受付
   けた販売会社(販売会社が対象指数に採     けた販売会社(販売会社が対象指数に採
   用されている銘柄の株式の発行会社等      用されている銘柄の株式の発行会社等
   に該当する場合に、当該販売会社が自己     に該当する場合に、当該販売会社が自己
   勘定で取得申込みを行うときを含むも      勘定で取得申込みを行うときを含むも
   のとします。次項において同じ。)は、     のとします。次項において同じ。)は、
   取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ      取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ
   の旨を通知するものとします。         の旨を書面をもって通知するものとし
                          ます。
  ⑨(略)                   ⑨(略)
  ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得    ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得
   申込みと同時にまたはあらかじめ、自己     申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
   のために開設されたこの信託の受益権      のために開設されたこの信託の受益権
   の振替を行うための振替機関等の口座      の振替を行うための振替機関等の口座
   を示すものとし、当該口座に当該取得申     を示すものとし、当該口座に当該取得申
   込者にかかる口数の増加の記載または      込者にかかる口数の増加の記載または
   記録が行われます。なお、販売会社は、     記録が行われます。なお、販売会社は、
   当該取得申込みにかかる信託適格有価      当該取得申込みにかかる信託適格有価
   証券および金銭の受渡しまたは支払い      証券および金銭の受渡しまたは支払い
   と引換えに、当該口座に当該取得申込者     と引換えに、当該口座に当該取得申込者
   にかかる口数の増加の記載または記録      にかかる口数の増加の記載または記録
   を行うことができます。また、第7条た     を行うことができます。
   だし書きに掲げる業務方法書に定める
   ところにより、取得申込みを受付けた販
   売会社が、当該取得申込みの受付によっ
   て生じる信託適格有価証券および金銭
   の委託者への受渡しまたは支払いの債
         新                               旧
  務の負担を清算機関に申込み、これを当
  該清算機関が負担する場合には、振替機
  関等における当該清算機関の名義の口
  座に口数の増加の記載または記録が行
  われ、取得申込者が自己のために開設さ
  れたこの信託の受益権の振替を行うた
  めの振替機関等の口座における口数の
  増加の記載または記録は、当該清算機関
  と販売会社(販売会社による清算機関へ
  の債務の負担の申込みにおいて、当該販
  売会社の委託を受けて金融商品取引法
  第2条第27項に定める有価証券等清算取
  次ぎが行われる場合には、当該有価証券
  等清算取次ぎを行う金融商品取引業者
  または登録金融機関を含みます。)との
  間で振替機関等を介して行われます。
 ⑪(略)                          ⑪(略)
<交換請求>                        <交換請求>
第42条 (略)                      第42条 (略)
  ②~④(略)                       ②~④(略)

  ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方          ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方法

   法により、振替受益権の抹消にかかる手           により、振替受益権の抹消にかかる手続き

   続きを行うものとします。なお、第 7 条         を行うものとします。当該抹消にかかる手

   ただし書きに掲げる業務方法書に定め            続きおよび第43条第5項に掲げる交換有価
   るところにより、当該販売会社が、振替           証券にかかる振替の請求が行われた後に、
   受益権の委託者への受渡しの債務の負            振替機関は、第43条第2項から第4項の規定
   担を清算機関に申込み、これを当該清算           にしたがって計算された当該交換にかか
   機関が負担する場合には、当該清算機関           る受益権の口数と同口数の振替受益権を
   が振替受益権の抹消にかかる手続きを            抹消するものとし、社振法の規定にしたが
   行います。当該抹消にかかる手続きおよ           い振替機関等の口座に第1項の交換の請求
   び第 43 条第 5 項に掲げる交換有価証券
                                を行った受益者にかかる当該口数の減少
   にかかる振替の請求が行われた後に、振
                                の記載または記録が行われます。
   替機関は、第 43 条第 2 項から第 4 項の
   規定にしたがって計算された当該交換
   にかかる受益権の口数と同口数の振替
   受益権を抹消するものとし、社振法の規
           新                         旧
   定にしたがい振替機関等の口座に第 1 項
   の交換の請求を行った受益者にかかる
   当該口数の減少の記載または記録が行
  われます。
 ⑥~⑧(略)                    ⑥~⑧(略)
 ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対       ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対象
  象指数に採用されている銘柄の株式の発        指数に採用されている銘柄の株式の発行
  行会社等である場合、当該交換の請求を受       会社等である場合、当該交換の請求を受益
  益者から受付けた販売会社(販売会社が対       者から受付けた販売会社(販売会社が対象
  象指数に採用されている銘柄の株式の発        指数に採用されている銘柄の株式の発行
  行会社等に該当する場合に、当該販売会社       会社等に該当する場合に、当該販売会社が
  が自己勘定で交換を請求するときを含む        自己勘定で交換を請求するときを含むも
  ものとします。次項において同じ。)は、       のとします。次項において同じ。)は、交
  交換の請求を取り次ぐ際に委託者にその        換の請求を取り次ぐ際に委託者にその旨
  旨を通知するものとします。             を書面をもって通知するものとします。
 ⑩~⑫(略)                    ⑩~⑫(略)

<交換の指図等>                  <交換の指図等>
第43条 (略)                  第43条 (略)
 ②~④(略)                    ②~④(略)
 ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹       ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹消
  消にかかる手続きが行われたことを確認        にかかる手続きが行われたことを確認し
  した場合に、委託者の指図にしたがい、振       た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
  替機関の定める方法により信託財産に属        機関の定める方法により信託財産に属す
  する交換有価証券にかかる振替の請求等        る交換有価証券にかかる振替の請求等を
  を行うものとします。ただし、第7条ただ       行うものとします。受益者への交換有価証
  し書きに掲げる業務方法書の定めるとこ        券の交付に際しては、原則として交換請求
  ろにより、前条第5項に掲げる交換の請求       の受付日から起算して3営業日目から、振
  を受付けた販売会社が、振替受益権の委託       替機関等の口座に前条第1項の交換の請求
  者への受渡しの債務の負担を当該清算機        を行った受益者にかかる有価証券の増加
  関に申込み、これを当該清算機関が負担す       の記載または記録が行われます。
  る場合には、受託者は、同条同項に掲げる
  手続きにかかわらず、委託者の指図にした
  がい、振替機関の定める方法により信託財
  産に属する交換有価証券にかかる振替請
  求を行うものとします。受益者への交換有
           新                                旧
   価証券の交付に際しては、原則として交換
   請求の受付日から起算して3営業日目か
   ら、振替機関等の口座に前条第1項の交換
   の請求を行った受益者にかかる有価証券
   の増加の記載または記録が行われます。
  ⑥(略)                          ⑥(略)

  1.約款第 7 条の「別に定める金融商品取        (新設)

   引清算機関」は、株式会社日本証券クリ

   アリング機構とします。



追加型証券投資信託    One   ETF   ESG

              新                             旧

<当初の受益者>                       <当初の受益者>
第7条 この信託契約締結当初および追加信託 第7条 この信託契約締結当初および追加信託
       当初の受益者は、委託者の指定する受益             当初の受益者は、委託者の指定する受益
       権取得申込者とし、第8条の規定により             権取得申込者とし、第8条の規定により
       分割された受益権は、その取得申込口数             分割された受益権は、その取得申込口数
       に応じて、取得申込者に帰属します。た             に応じて、取得申込者に帰属します。
       だし、別に定める金融商品取引清算機関
       (金融商品取引法第2条第29項に規定す
       る金融商品取引清算機関とし、 「清
                    以下、
       算機関」といいます。)の業務方法書に
       定めるところにより、第13条に定める取
       得申込みを受付けた販売会社が、当該取
       得申込みの受付によって生じる信託適
       格有価証券および金銭の委託者への受
       渡しまたは支払いの債務の負担を当該
       清算機関に申込み、これを当該清算機関
       が負担する場合の追加信託当初の受益
       者は当該清算機関とします。
<受益権の設定にかかる受託者の通知>             <受益権の設定にかかる受託者の通知>
第12条   (略)                     第12条   (略)
  ②受託者は、追加信託にかかる信託適格            ②受託者は、追加信託にかかる信託適格有
   有価証券(第13条第6項または同条第7           価証券(第13条第6項または同条第7項に
              新                        旧
   項に規定する株式の個別銘柄時価総額       規定する株式の個別銘柄時価総額に相
   に相当する金額および必要な経費に相       当する金額および必要な経費に相当す
   当する金額の金銭を含みます。)につい      る金額の金銭を含みます。)について受
   て受入れまたは振替済の通知を受けた       入れまたは振替済の通知を受けた場合
   場合には、振替機関に対し追加信託が行      には、振替機関に対し追加信託が行われ
   われた旨を通知するものとします。ただ      た旨を通知するものとします。
   し、第7条ただし書きに掲げる業務方法
   書に定めるところにより、当該信託適格
   有価証券の委託者への受渡しまたは支
   払いの債務を清算機関が負担する場合
   には、受託者は、委託者の指図に基づき、
   当該信託適格有価証券についての受入
   れまたは振替済の通知にかかわらず、振
   替機関に対し追加信託が行われた旨を
   通知するものとします。
<受益権の申込単位および価額>          <受益権の申込単位および価額>
第13条   (略)               第13条   (略)
  ②~⑦   (略)               ②~⑦    (略)
  ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい      ⑧取得申込者が対象指数に採用されてい
   る銘柄の株式の発行会社等である場合、      る銘柄の株式の発行会社等である場合、
   取得申込みを当該取得申込者から受付       取得申込みを当該取得申込者から受付
   けた販売会社(販売会社が対象指数に採      けた販売会社(販売会社が対象指数に採
   用されている銘柄の株式の発行会社等       用されている銘柄の株式の発行会社等
   に該当する場合に、当該販売会社が自己      に該当する場合に、当該販売会社が自己
   勘定で取得申込みを行うときを含むも       勘定で取得申込みを行うときを含むも
   のとします。次項において同じ。)は、      のとします。次項において同じ。)は、
   取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ       取得申込みを取り次ぐ際に委託者にそ
   の旨を通知するものとします。          の旨を書面をもって通知するものとし
                           ます。
  ⑨(略)                    ⑨(略)
  ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得     ⑩第1項の取得申込者は販売会社に、取得
   申込みと同時にまたはあらかじめ、自己      申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
   のために開設されたこの信託の受益権       のために開設されたこの信託の受益権
   の振替を行うための振替機関等の口座       の振替を行うための振替機関等の口座
   を示すものとし、当該口座に当該取得申      を示すものとし、当該口座に当該取得申
           新                         旧
  込者にかかる口数の増加の記載または         込者にかかる口数の増加の記載または
  記録が行われます。なお、販売会社は、        記録が行われます。なお、販売会社は、
  当該取得申込みにかかる信託適格有価         当該取得申込みにかかる信託適格有価
  証券および金銭の受渡しまたは支払い         証券および金銭の受渡しまたは支払い
  と引換えに、当該口座に当該取得申込者        と引換えに、当該口座に当該取得申込者
  にかかる口数の増加の記載または記録         にかかる口数の増加の記載または記録
  を行うことができます。また、第7条た        を行うことができます。
  だし書きに掲げる業務方法書に定める
  ところにより、取得申込みを受付けた販
  売会社が、当該取得申込みの受付によっ
  て生じる信託適格有価証券および金銭
  の委託者への受渡しまたは支払いの債
  務の負担を清算機関に申込み、これを当
  該清算機関が負担する場合には、振替機
  関等における当該清算機関の名義の口
  座に口数の増加の記載または記録が行
  われ、取得申込者が自己のために開設さ
  れたこの信託の受益権の振替を行うた
  めの振替機関等の口座における口数の
  増加の記載または記録は、当該清算機関
  と販売会社(販売会社による清算機関へ
  の債務の負担の申込みにおいて、当該販
  売会社の委託を受けて金融商品取引法
  第2条第27項に定める有価証券等清算取
  次ぎが行われる場合には、当該有価証券
  等清算取次ぎを行う金融商品取引業者
  または登録金融機関を含みます。)との
  間で振替機関等を介して行われます。
 ⑪(略)                      ⑪(略)
<交換請求>                    <交換請求>
第42条 (略)                  第42条 (略)
  ②~④(略)                   ②~④(略)

  ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方      ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方法

   法により、振替受益権の抹消にかかる手       により、振替受益権の抹消にかかる手続き

   続きを行うものとします。なお、第 7 条     を行うものとします。当該抹消にかかる手
            新                            旧

   ただし書きに掲げる業務方法書に定め            続きおよび第43条第5項に掲げる交換有価

   るところにより、当該販売会社が、振替           証券にかかる振替の請求が行われた後に、

   受益権の委託者への受渡しの債務の負            振替機関は、第43条第2項から第4項の規定

   担を清算機関に申込み、これを当該清算           にしたがって計算された当該交換にかか

   機関が負担する場合には、当該清算機関           る受益権の口数と同口数の振替受益権を

   が振替受益権の抹消にかかる手続きを            抹消するものとし、社振法の規定にしたが

   行います。当該抹消にかかる手続きおよ           い振替機関等の口座に第1項の交換の請求

   び第 43 条第 5 項に掲げる交換有価証券       を行った受益者にかかる当該口数の減少

   にかかる振替の請求が行われた後に、振           の記載または記録が行われます。
   替機関は、第 43 条第 2 項から第 4 項の
   規定にしたがって計算された当該交換
   にかかる受益権の口数と同口数の振替
   受益権を抹消するものとし、社振法の規
   定にしたがい振替機関等の口座に第 1 項
   の交換の請求を行った受益者にかかる
   当該口数の減少の記載または記録が行
  われます。
 ⑥~⑧(略)                        ⑥~⑧(略)

 ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対           ⑨第1項の交換の請求を行った受益者が対象

  象指数に採用されている銘柄の株式の発            指数に採用されている銘柄の株式の発行

  行会社等である場合、当該交換の請求を受           会社等である場合、当該交換の請求を受益

  益者から受付けた販売会社(販売会社が対           者から受付けた販売会社(販売会社が対象

  象指数に採用されている銘柄の株式の発            指数に採用されている銘柄の株式の発行

  行会社等に該当する場合に、当該販売会社           会社等に該当する場合に、当該販売会社が

  が自己勘定で交換を請求するときを含む            自己勘定で交換を請求するときを含むも

  ものとします。次項において同じ。)は、           のとします。次項において同じ。)は、交

  交換の請求を取り次ぐ際に委託者にその            換の請求を取り次ぐ際に委託者にその旨

  旨を通知するものとします。                 を書面をもって通知するものとします。

 ⑩~⑫(略)                        ⑩~⑫(略)

                              <交換の指図等>
<交換の指図等>
                              第43条 (略)
第43条 (略)
                               ②~④(略)
 ②~④(略)
                               ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹消
 ⑤受託者は、交換のための振替受益権の抹
                                にかかる手続きが行われたことを確認し
  消にかかる手続きが行われたことを確認
                                た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
  した場合に、委託者の指図にしたがい、振
            新                         旧
  替機関の定める方法により信託財産に属         機関の定める方法により信託財産に属す
  する交換有価証券にかかる振替の請求等         る交換有価証券にかかる振替の請求等を
  を行うものとします。ただし、第7条ただ        行うものとします。受益者への交換有価証
  し書きに掲げる業務方法書の定めるとこ         券の交付に際しては、原則として交換請求
  ろにより、前条第5項に掲げる交換の請求        の受付日から起算して3営業日目から、振
  を受付けた販売会社が、振替受益権の委託        替機関等の口座に前条第1項の交換の請求
  者への受渡しの債務の負担を当該清算機         を行った受益者にかかる有価証券の増加
  関に申込み、これを当該清算機関が負担す        の記載または記録が行われます。
  る場合には、受託者は、同条同項に掲げる
  手続きにかかわらず、委託者の指図にした
  がい、振替機関の定める方法により信託財
  産に属する交換有価証券にかかる振替請
  求を行うものとします。受益者への交換有
  価証券の交付に際しては、原則として交換
  請求の受付日から起算して3営業日目か
  ら、振替機関等の口座に前条第1項の交換
  の請求を行った受益者にかかる有価証券
  の増加の記載または記録が行われます。
  ⑥(略)                       ⑥(略)

  1.約款第 7 条の「別に定める金融商品取    (新設)

  引清算機関」は、株式会社日本証券クリ

  アリング機構とします。



追加型証券投資信託   One   ETF   東証REIT指数
            新                         旧

<当初の受益者>                   <当初の受益者>
第7条 この信託契約締結当初および追加信託 第7条 この信託契約締結当初および追加信託
   当初の受益者は、委託者の指定する受益          当初の受益者は、委託者の指定する受益
   権取得申込者とし、第8条の規定により          権取得申込者とし、第8条の規定により
   分割された受益権は、その取得申込口数          分割された受益権は、その取得申込口数
   に応じて、取得申込者に帰属します。た          に応じて、取得申込者に帰属します。
   だし、別に定める金融商品取引清算機関
   (金融商品取引法第2条第29項に規定す
               新                           旧
       る金融商品取引清算機関とし、 「清
                    以下、
       算機関」といいます。)の業務方法書に
       定めるところにより、第13条に定める取
       得申込みを受付けた販売会社が、当該取
       得申込みの受付によって生じる信託適
       格有価証券および金銭の委託者への受
       渡しまたは支払いの債務の負担を当該
       清算機関に申込み、これを当該清算機関
       が負担する場合の追加信託当初の受益
       者は当該清算機関とします。
<受益権の設定にかかる受託者の通知>           <受益権の設定にかかる受託者の通知>
第12条   (略)                   第12条   (略)
  ②受託者は、追加信託にかかる信託適格          ②受託者は、追加信託にかかる信託適格有
   有価証券(第13条第6項に規定する不動         価証券(第13条第6項に規定する不動産
   産投資信託証券の個別銘柄時価総額に           投資信託証券の個別銘柄時価総額に相
   相当する金額および必要な経費に相当           当する金額および必要な経費に相当す
   する金額の金銭を含みます。)について          る金額の金銭を含みます。)について受
   受入れまたは振替済の通知を受けた場           入れまたは振替済の通知を受けた場合
   合には、振替機関に対し追加信託が行わ          には、振替機関に対し追加信託が行われ
   れた旨を通知するものとします。ただ           た旨を通知するものとします。
   し、第7条ただし書きに掲げる業務方法
   書に定めるところにより、当該信託適格
   有価証券の委託者への受渡しまたは支
   払いの債務を清算機関が負担する場合
   には、受託者は、委託者の指図に基づき、
   当該信託適格有価証券についての受入
   れまたは振替済の通知にかかわらず、振
   替機関に対し追加信託が行われた旨を
   通知するものとします。
<受益権の申込単位および価額>              <受益権の申込単位および価額>
第13条   (略)                   第13条   (略)
  ②~⑥    (略)                  ②~⑥    (略)
  ⑦第1項の取得申込者は販売会社に、取得         ⑦第1項の取得申込者は販売会社に、取得
   申込みと同時にまたはあらかじめ、自己          申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
   のために開設されたこの信託の受益権           のために開設されたこの信託の受益権
           新                       旧
  の振替を行うための振替機関等の口座       の振替を行うための振替機関等の口座
  を示すものとし、当該口座に当該取得申      を示すものとし、当該口座に当該取得申
  込者にかかる口数の増加の記載または       込者にかかる口数の増加の記載または
  記録が行われます。なお、販売会社は、      記録が行われます。なお、販売会社は、
  当該取得申込みにかかる信託適格有価       当該取得申込みにかかる信託適格有価
  証券および金銭の受渡しまたは支払い       証券および金銭の受渡しまたは支払い
  と引換えに、当該口座に当該取得申込者      と引換えに、当該口座に当該取得申込者
  にかかる口数の増加の記載または記録       にかかる口数の増加の記載または記録
  を行うことができます。また、第7条た      を行うことができます。
  だし書きに掲げる業務方法書に定める
  ところにより、取得申込みを受付けた販
  売会社が、当該取得申込みの受付によっ
  て生じる信託適格有価証券および金銭
  の委託者への受渡しまたは支払いの債
  務の負担を清算機関に申込み、これを当
  該清算機関が負担する場合には、振替機
  関等における当該清算機関の名義の口
  座に口数の増加の記載または記録が行
  われ、取得申込者が自己のために開設さ
  れたこの信託の受益権の振替を行うた
  めの振替機関等の口座における口数の
  増加の記載または記録は、当該清算機関
  と販売会社(販売会社による清算機関へ
  の債務の負担の申込みにおいて、当該販
  売会社の委託を受けて金融商品取引法
  第2条第27項に定める有価証券等清算取
  次ぎが行われる場合には、当該有価証券
  等清算取次ぎを行う金融商品取引業者
  または登録金融機関を含みます。)との
  間で振替機関等を介して行われます。
 ⑧(略)                    ⑧(略)

<交換請求>                  <交換請求>

第42条 (略)                第42条 (略)

  ②~④(略)                 ②~④(略)
  ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方    ⑤前項の販売会社は、振替機関の定める方法
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   法により、振替受益権の抹消にかかる手          により、振替受益権の抹消にかかる手続き

   続きを行うものとします。なお、第 7 条        を行うものとします。当該抹消にかかる手

   ただし書きに掲げる業務方法書に定め           続きおよび第43条第4項に掲げる交換有価
   るところにより、当該販売会社が、振替          証券にかかる振替の請求が行われた後に、
   受益権の委託者への受渡しの債務の負           振替機関は、第43条第2項および同条第3項
   担を清算機関に申込み、これを当該清算          の規定にしたがって計算された当該交換
   機関が負担する場合には、当該清算機関          にかかる受益権の口数と同口数の振替受
   が振替受益権の抹消にかかる手続きを
                               益権を抹消するものとし、社振法の規定に
   行います。当該抹消にかかる手続きおよ
                               したがい振替機関等の口座に第1項の交換
   び第 43 条第 4 項に掲げる交換有価証券
                               の請求を行った受益者にかかる当該口数
   にかかる振替の請求が行われた後に、振
                               の減少の記載または記録が行われます。
   替機関は、 43 条第 2 項および同条第 3
        第
   項の規定にしたがって計算された当該
   交換にかかる受益権の口数と同口数の
   振替受益権を抹消するものとし、社振法
   の規定にしたがい振替機関等の口座に
   第 1 項の交換の請求を行った受益者にか
   かる当該口数の減少の記載または記録
   が行われます。
 ⑥~⑩(略)                       ⑥~⑩(略)

<交換の指図等>                     <交換の指図等>
第43条 (略)                     第43条 (略)
 ②~③(略)                       ②~③(略)
 ④受託者は、交換のための振替受益権の抹          ④受託者は、交換のための振替受益権の抹消
  消にかかる手続きが行われたことを確認           にかかる手続きが行われたことを確認し
  した場合に、委託者の指図にしたがい、振          た場合に、委託者の指図にしたがい、振替
  替機関の定める方法により信託財産に属           機関の定める方法により信託財産に属す
  する交換有価証券にかかる振替の請求等           る交換有価証券にかかる振替の請求等を
  を行うものとします。ただし、第7条ただ          行うものとします。受益者への交換有価証
  し書きに掲げる業務方法書の定めるとこ           券の交付に際しては、原則として交換請求
  ろにより、前条第5項に掲げる交換の請求          の受付日から起算して3営業日目から、振
  を受付けた販売会社が、振替受益権の委託          替機関等の口座に前条第1項の交換の請求
  者への受渡しの債務の負担を当該清算機           を行った受益者にかかる有価証券の増加
  関に申込み、これを当該清算機関が負担す          の記載または記録が行われます。
  る場合には、受託者は、同条同項に掲げる
         新                      旧
手続きにかかわらず、委託者の指図にした
がい、振替機関の定める方法により信託財
産に属する交換有価証券にかかる振替請
求を行うものとします。受益者への交換有
価証券の交付に際しては、原則として交換
請求の受付日から起算して3営業日目か
ら、振替機関等の口座に前条第1項の交換
の請求を行った受益者にかかる有価証券
の増加の記載または記録が行われます。
⑤(略)                     ⑤(略)

1.約款第 7 条の「別に定める金融商品取   (新設)

引清算機関」は、株式会社日本証券クリ

アリング機構とします。