1345 上場Jリート 2019-07-01 16:00:00
株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年7月1日
各         位
                              管理会社名    日興アセットマネジメント株式会社
                              代表者名     代表取締役社長          安倍 秀雄
                              問合せ先     ETFビジネス開発部       今井 幸英
                                             (TEL. 03-6447-6581)




               株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う
          上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ


 さて、弊社設定の「上場インデックスファンド」シリーズのうち、対象となるETF(以下、対象ETFと
いいます。)につきまして、2019 年7月 17 日付で以下の約款変更の実施を決定いたしましたので、お知らせ
いたします。




1.対象ETF
                          対象ETF                      銘柄コード
     1.   上場インデックスファンドTOPIX                             1308
     2.   上場インデックスファンド225                               1330
     3.   上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型               1345
     4.   上場インデックスファンド MSCI 日本株高配当低ボラティリティ              1399
     5.   上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス 100)              1698




2.変更の内容およびその理由
 わが国の金融商品取引所に上場されている株式や投資信託証券の売買にかかる決済日が、取引日の3営業日
後(T+3)から2営業日後(T+2)に短縮されることに伴ない、投資家の利便性向上の観点から、対象E
TFについて以下の変更を行なうべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。

・各対象ETFについて、投資している上場株式や上場投資信託証券の権利付最終日から権利確定日ま
    での期間が1営業日短縮されるため、受益権の取得および交換の申込不可日もこれに合わせて変更い
    たします。
・各対象ETFについて、分配金予想額の開示日が計算期間終了日の2営業日前(計算期間終了日が休
    業日の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前)に変更されるため、受益権の取得および交換の申
    込不可日もこれに合わせて変更いたします。
・各対象ETFについて、受益権の交換における受渡期間が1営業日短縮されるため、交換受渡日を「交
    換請求日から起算して3営業日目」に変更いたします。


    ※投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙をご参照ください。


                               1
3.日程
  内閣総理大臣への届出日   :2019 年7月 16 日
  変更日           :2019 年7月 17 日




4.書面決議の手続き等
 今回の約款変更は当該投資信託の商品性には何ら影響を与えるものではなく、
                                   「その変更の内容が重大なも
の」には該当しないため、書面による決議または異議申立手続きのいずれも行ないません。


 別紙.投資信託約款の新旧対照表




                                 2
(別   紙)


追加型証券投資信託   上場インデックスファンドTOPIX            約款                 第13条
                                                            第42条
                                                            第43条



                 約   款   の   新       旧   対   照   表

           新                        旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                     第13条
①~③(略)                   ①~③(同 左)

④第2項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各号 ④第2項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各号
に該当することとなる場合は、委託者の指定する第一 に該当することとなる場合は、委託者の指定する第一
種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得の申 種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得の申
込みを取り扱わないものとします。          込みを取り扱わないものとします。
 1.東証株価指数構成銘柄の権利落日(配当落日を除 1.東証株価指数構成銘柄の権利落日(配当落日を除
   きます。)の前営業日以降の3営業日間        きます。)の前営業日以降の4営業日間
 2.東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴 2.東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴
   う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日間     う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
 3.第34条に定める計算期間終了日の2営業日前以降 3.第34条に定める計算期間終了日の3営業日前以降
   の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日    の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日
   の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降    の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降
   の3営業日間)                   の4営業日間)
 4.この信託が終了することとなる場合において、信 4.この信託が終了することとなる場合において、信
   託終了日の直前5営業日間              託終了日の直前5営業日間
 5.前各号のほか、委託者が、第24条各号に定める運 5.前各号のほか、委託者が、第24条各号に定める運
   用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの    用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの
   あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき    あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

⑤~⑩(略)                               ⑤~⑩(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式との交換)                 (受益権と信託財産に属する株式との交換)
第42条                                 第42条
①~②(略)                               ①~②(同 左)

③第1項の規定にかかわらず、交換請求日が次の各号 ③第1項の規定にかかわらず、交換請求日が次の各号
に該当することとなる場合は、委託者は、原則として に該当することとなる場合は、委託者は、原則として
交換請求を受け付けないものとします。        交換請求を受け付けないものとします。
 1.東証株価指数構成銘柄の権利落日(配当落日を除 1.東証株価指数構成銘柄の権利落日(配当落日を除
   きます。)の前営業日以降の3営業日間        きます。)の前営業日以降の4営業日間
 2.東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴 2.東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴
   う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日間     う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
 3.第34条に定める計算期間終了日の2営業日前以降 3.第34条に定める計算期間終了日の3営業日前以降
   の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日    の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日
   の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降    の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降
   の3営業日間)                   の4営業日間)
 4.この信託が終了することとなる場合において、信 4.この信託が終了することとなる場合において、信
   託終了日の直前5営業日間              託終了日の直前5営業日間
 5.前各号のほか、委託者が、第24条各号に定める運 5.前各号のほか、委託者が、第24条各号に定める運
   用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの    用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの
   あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき    あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

                                 3
④~⑬(略)                   ④~⑬(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等) (受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等)
第43条                     第43条
①~②(略)                   ①~②(同 左)

③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申 ③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申
請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場合 請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場合
に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請求 に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請求
を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引業者 を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引業者
に対する株式の交付のための振替機関等への振替の請 に対する株式の交付のための振替機関等への振替の請
求等を行なうものとし、原則として当該第一種金融商 求等を行なうものとし、原則として当該第一種金融商
品取引業者に交換請求日から起算して3営業日目から 品取引業者に交換請求日から起算して4営業日目から
信託財産に属する株式の交付を行ないます。     信託財産に属する株式の交付を行ないます。

④~⑥(略)                      ④~⑥(同   左)




                        4
追加型証券投資信託   上場インデックスファンド225              約款                 第13条
                                                            第42条
                                                            第43条



                 約   款   の   新       旧    対   照   表

           新                        旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                     第13条
①~③(略)                   ①~③(同 左)

④第2項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各号 ④第2項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各号
に該当することとなる場合は、委託者の指定する第一 に該当することとなる場合は、委託者の指定する第一
種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得の申 種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得の申
込みを取り扱わないものとします。          込みを取り扱わないものとします。
 1.日経平均株価構成銘柄の権利落日(配当落日を除 1.日経平均株価構成銘柄の権利落日(配当落日を除
   きます。)の前営業日以降の3営業日間        きます。)の前営業日以降の4営業日間
 2.日経平均株価構成銘柄の変更および増減資等に伴 2.日経平均株価構成銘柄の変更および増減資等に伴
   う除数の変更日の3営業日前以降の6営業日間     う除数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
 3.第34条に定める計算期間終了日の2営業日前以降 3.第34条に定める計算期間終了日の3営業日前以降
   の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日    の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日
   の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降    の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降
   の3営業日間)                   の4営業日間)
 4.この信託が終了することとなる場合において、信 4.この信託が終了することとなる場合において、信
   託終了日の直前5営業日間              託終了日の直前5営業日間
 5.前各号のほか、委託者が、第24条各号に定める運 5.前各号のほか、委託者が、第24条各号に定める運
   用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの    用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの
   あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき    あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

⑤~⑩(略)                               ⑤~⑩(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式との交換)                 (受益権と信託財産に属する株式との交換)
第42条                                 第42条
①~②(略)                               ①~②(同 左)

③第1項の規定にかかわらず、交換請求日が次の各号 ③第1項の規定にかかわらず、交換請求日が次の各号
に該当することとなる場合は、委託者は、原則として に該当することとなる場合は、委託者は、原則として
交換請求を受け付けないものとします。        交換請求を受け付けないものとします。
 1.日経平均株価構成銘柄の権利落日(配当落日を除 1.日経平均株価構成銘柄の権利落日(配当落日を除
   きます。)の前営業日以降の3営業日間        きます。)の前営業日以降の4営業日間
 2.日経平均株価構成銘柄の変更および増減資等に伴 2.日経平均株価構成銘柄の変更および増減資等に伴
   う除数の変更日の3営業日前以降の6営業日間     う除数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
 3.第34条に定める計算期間終了日の2営業日前以降 3.第34条に定める計算期間終了日の3営業日前以降
   の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日    の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日
   の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降    の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降
   の3営業日間)                   の4営業日間)
 4.この信託が終了することとなる場合において、信 4.この信託が終了することとなる場合において、信
   託終了日の直前5営業日間              託終了日の直前5営業日間
 5.前各号のほか、委託者が、第24条各号に定める運 5.前各号のほか、委託者が、第24条各号に定める運
   用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの    用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの
   あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき    あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

④~⑬(略)                               ④~⑬(同    左)
                                 5
(受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等) (受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等)
第43条                     第43条
①~②(略)                   ①~②(同 左)

③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申 ③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申
請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場合 請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場合
に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請求 に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請求
を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引業者 を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引業者
に対する株式の交付のための振替機関等への振替の請 に対する株式の交付のための振替機関等への振替の請
求等を行なうものとし、原則として当該第一種金融商 求等を行なうものとし、原則として当該第一種金融商
品取引業者に交換請求日から起算して3営業日目から 品取引業者に交換請求日から起算して4営業日目から
信託財産に属する株式の交付を行ないます。     信託財産に属する株式の交付を行ないます。

④~⑥(略)                      ④~⑥(同   左)




                        6
追加型証券投資信託   上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型      約款 第13条
                                                    第40条
                                                    第41条


                 約   款   の   新   旧   対   照   表

           新                        旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                     第13条
①~③(略)                   ①~③(同 左)

④前項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各号に ④前項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各号に
該当することとなる場合は、委託者の指定する第一種 該当することとなる場合は、委託者の指定する第一種
金融商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込 金融商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込
みを取り扱わないものとします。ただし、次の各号に みを取り扱わないものとします。ただし、次の各号に
該当する期日および期間であっても、  信託財産の状況、該当する期日および期間であっても、 信託財産の状況、
資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影 資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影
響が軽微であるなどと判断される期日および期間につ 響が軽微であるなどと判断される期日および期間につ
いては、取得申込を受け付けることがあります。     いては、取得申込を受け付けることがあります。
 1.東証REIT指数の権利落日(分配落日を除きま 1.東証REIT指数の権利落日(分配落日を除きま
   す。)の前営業日以降の3営業日間          す。)の前営業日以降の4営業日間
 2.東証REIT指数構成銘柄の変更および口数の変 2.東証REIT指数構成銘柄の変更および口数の変
   更日の3営業日前以降の6営業日間          更日の3営業日前以降の6営業日間
 3.第32条に定める計算期間終了日の2営業日前以降 3.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以降
   の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日    の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日
   の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降    の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降
   の3営業日間)                   の4営業日間)
 4.この信託が終了することとなる場合において、信 4.この信託が終了することとなる場合において、信
   託終了日の直前5営業日間              託終了日の直前5営業日間
 5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運 5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運
   用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの    用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの
   あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき    あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

⑤~⑧(略)                   ⑤~⑧(同 左)
(受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券との (受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券との
交換)                      交換)
第40条                     第40条
①~②(略)                   ①~②(同 左)

③第1項の規定にかかわらず、交換請求日が次の各号 ③第1項の規定にかかわらず、交換請求日が次の各号
に該当することとなる場合は、委託者は、原則として に該当することとなる場合は、委託者は、原則として
交換請求を受け付けないものとします。ただし、次の 交換請求を受け付けないものとします。ただし、次の
各号に該当する期日および期間であっても、信託財産 各号に該当する期日および期間であっても、信託財産
の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に
及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および 及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および
期間については、交換請求を受け付けることがありま 期間については、交換請求を受け付けることがありま
す。                          す。
 1.東証REIT指数構成銘柄の権利落日(分配落日 1.東証REIT指数構成銘柄の権利落日(分配落日
   を除きます。)の前営業日以降の3営業日間       を除きます。
                                   )の前営業日以降の4営業日間
 2.東証REIT指数構成銘柄の変更および口数の変 2.東証REIT指数構成銘柄の変更および口数の変
   更日の3営業日前以降の6営業日間           更日の3営業日前以降の6営業日間
 3.第32条に定める計算期間終了日の2営業日前以降 3.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以降
   の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日     の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日
                          7
  の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降      の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降
  の3営業日間)                     の4営業日間)
4.この信託が終了することとなる場合において、信    4.この信託が終了することとなる場合において、信
  託終了日の直前5営業日間                託終了日の直前5営業日間
5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運   5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運
  用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの      用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの
  あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき      あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

④~⑫(略)                   ④~⑫(同 左)
(受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券との (受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券との
交換の指図等)                  交換の指図等)
第41条                     第41条
①~②(略)                   ①~②(同 左)

③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申 ③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申
請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場合 請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場合
に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請求 に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請求
を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引業者 を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引業者
に対する不動産投資信託証券の交付のための振替機関 に対する不動産投資信託証券の交付のための振替機関
等への振替の請求等を行なうものとし、原則として当 等への振替の請求等を行なうものとし、原則として当
該第一種金融商品取引業者に交換請求日から起算して 該第一種金融商品取引業者に交換請求日から起算して
3営業日目から信託財産に属する不動産投資信託証券 4営業日目から信託財産に属する不動産投資信託証券
の交付を行ないます。               の交付を行ないます。

④(略)                        ④(同   左)




                        8
追加型証券投資信託   上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ       約款     第13条
                                                        第41条
                                                        第42条


                 約   款   の   新   旧   対   照   表

           新                        旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                     第13条
①~③(略)                   ①~③(同 左)

④第2項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各号 ④第2項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各号
に該当することとなる場合は、委託者の指定する第一 に該当することとなる場合は、委託者の指定する第一
種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得の申 種金融商品取引業者は、原則として受益権の取得の申
込みを取り扱わないものとします。            込みを取り扱わないものとします。
 1.MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボ 1.MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボ
   ラティリティ指数構成銘柄の権利落日(配当落日      ラティリティ指数構成銘柄の権利落日(配当落日
   を除きます。 )の前営業日以降の3営業日間       を除きます。 )の前営業日以降の4営業日間
 2.MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボ 2.MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボ
   ラティリティ指数構成銘柄の変更および増減資等      ラティリティ指数構成銘柄の変更および増減資等
   に伴う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日      に伴う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日
   間                           間
 3.第32条に定める計算期間終了日の2営業日前以降 3.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以降
   の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日      の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日
   の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降      の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降
   の3営業日間)                     の4営業日間)
 4.この信託が終了することとなる場合において、信 4.この信託が終了することとなる場合において、信
   託終了日の直前5営業日間                託終了日の直前5営業日間
 5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運 5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運
   用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの      用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの
   あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき      あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

⑤~⑩(略)                           ⑤~⑩(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式との交換)             (受益権と信託財産に属する株式との交換)
第41条                             第41条
①~②(略)                           ①~②(同 左)

③第1項の規定にかかわらず、交換請求日が次の各号 ③第1項の規定にかかわらず、交換請求日が次の各号
に該当することとなる場合は、委託者は、原則として に該当することとなる場合は、委託者は、原則として
交換請求を受け付けないものとします。            交換請求を受け付けないものとします。
 1.MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボ 1.MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボ
   ラティリティ指数構成銘柄の権利落日(配当落日       ラティリティ指数構成銘柄の権利落日(配当落日
   を除きます。 )の前営業日以降の3営業日間        を除きます。)の前営業日以降の4営業日間
 2.MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボ 2.MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボ
   ラティリティ指数構成銘柄の変更および増減資等       ラティリティ指数構成銘柄の変更および増減資等
   に伴う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日       に伴う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日
   間                            間
 3.第32条に定める計算期間終了日の2営業日前以降 3.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以降
   の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日       の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日
   の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降       の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降
   の3営業日間)                      の4営業日間)
 4.この信託が終了することとなる場合において、信 4.この信託が終了することとなる場合において、信
   託終了日の直前5営業日間                 託終了日の直前5営業日間
                            9
5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運    5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運
  用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの       用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの
  あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき       あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

④~⑬(略)                   ④~⑬(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等) (受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等)
第42条                     第42条
①~②(略)                   ①~②(同 左)

③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申 ③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申
請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場合 請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場合
に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請求 に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請求
を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引業者 を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引業者
に対する株式の交付のための振替機関等への振替の請 に対する株式の交付のための振替機関等への振替の請
求等を行なうものとし、原則として当該第一種金融商 求等を行なうものとし、原則として当該第一種金融商
品取引業者に交換請求日から起算して3営業日目から 品取引業者に交換請求日から起算して4営業日目から
信託財産に属する株式の交付を行ないます。     信託財産に属する株式の交付を行ないます。

④~⑥(略)                      ④~⑥(同   左)




                        10
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 約款     第13条
                                                 第40条
                                                 第41条


                 約   款   の   新   旧   対   照   表

           新                        旧
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                     第13条
①~③(略)                   ①~③(同 左)

④前項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各号に ④前項の規定にかかわらず、取得申込日が次の各号に
該当することとなる場合は、委託者の指定する第一種 該当することとなる場合は、委託者の指定する第一種
金融商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込 金融商品取引業者は、原則として受益権の取得の申込
みを取り扱わないものとします。            みを取り扱わないものとします。
 1.東証配当フォーカス100指数構成銘柄の権利落日 1.東証配当フォーカス100指数構成銘柄の権利落日
   (配当落日および分配落日を除きます。 の前営業
                      )       (配当落日および分配落日を除きます。 の前営業
                                                 )
   日以降の3営業日間                  日以降の4営業日間
 2.東証配当フォーカス100指数構成銘柄の変更、増減 2.東証配当フォーカス100指数構成銘柄の変更、増減
   資等に伴う株数および口数の変更日の3営業日前     資等に伴う株数および口数の変更日の3営業日前
   以降の6営業日間                   以降の6営業日間
 3.第32条に定める計算期間終了日の2営業日前以降 3.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以降
   の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日     の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日
   の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降     の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降
   の3営業日間)                    の4営業日間)
 4.この信託が終了することとなる場合において、信 4.この信託が終了することとなる場合において、信
   託終了日の直前5営業日間               託終了日の直前5営業日間
 5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運 5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運
   用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの     用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの
   あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき     あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

⑤~⑩(略)                   ⑤~⑩(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式および上場不動産投 (受益権と信託財産に属する株式および上場不動産投
資信託証券との交換)               資信託証券との交換)
第40条                     第40条
①~②(略)                   ①~②(同 左)

③第1項の規定にかかわらず、交換請求日が次の各号 ③第1項の規定にかかわらず、交換請求日が次の各号
に該当することとなる場合は、委託者は、原則として に該当することとなる場合は、委託者は、原則として
交換請求を受け付けないものとします。          交換請求を受け付けないものとします。
 1.東証配当フォーカス100指数構成銘柄の権利落日 1.東証配当フォーカス100指数構成銘柄の権利落日
   (配当落日および分配落日を除きます。 の前営業
                      )       (配当落日および分配落日を除きます。 の前営業
                                                 )
   日以降の3営業日間                  日以降の4営業日間
 2.東証配当フォーカス100指数構成銘柄の変更、増減 2.東証配当フォーカス100指数構成銘柄の変更、増減
   資等に伴う株数および口数の変更日の3営業日前     資等に伴う株数および口数の変更日の3営業日前
   以降の6営業日間                   以降の6営業日間
 3.第32条に定める計算期間終了日の2営業日前以降 3.第32条に定める計算期間終了日の3営業日前以降
   の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日     の3営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日
   の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降     の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降
   の3営業日間)                    の4営業日間)
 4.この信託が終了することとなる場合において、信 4.この信託が終了することとなる場合において、信
   託終了日の直前5営業日間               託終了日の直前5営業日間
 5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運 5.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運
                          11
 用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの     用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れの
 あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき     あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

④~⑬(略)                   ④~⑬(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式および上場不動産投 (受益権と信託財産に属する株式および上場不動産投
資信託証券との交換の指図等)           資信託証券との交換の指図等)
第41条                     第41条
①~②(略)                   ①~②(同 左)

③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申 ③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申
請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場合 請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場合
に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請求 に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請求
を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引業者 を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引業者
に対する株式および上場不動産投資信託証券の交付の に対する株式および上場不動産投資信託証券の交付の
ための振替機関等への振替の請求等を行なうものと ための振替機関等への振替の請求等を行なうものと
し、原則として当該第一種金融商品取引業者に交換請 し、原則として当該第一種金融商品取引業者に交換請
求日から起算して3営業日目から信託財産に属する株 求日から起算して4営業日目から信託財産に属する株
式および上場不動産投資信託証券の交付を行ないま 式および上場不動産投資信託証券の交付を行ないま
す。                       す。

④~⑥(略)                    ④~⑥(同   左)




                       12