1345 上場Jリート 2021-01-05 15:00:00
日本証券クリアリング機構による清算制度対応に伴う現物型上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年1月5日
各         位
                              管理会社名    日興アセットマネジメント株式会社
                              代表者名     代表取締役社長          安倍 秀雄
                              問合せ先     ETFビジネス開発部       花村 憲治
                                           (TEL.   03-6447-6449)




        日本証券クリアリング機構による清算制度対応に伴う
    現物型上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ

 さて、弊社設定の「上場インデックスファンド」シリーズのうち、対象となる現物型ETF(以下、対象E
TFといいます。)につきまして、2021 年1月 16 日付で以下の日本証券クリアリング機構による清算制度対
応の約款変更の実施を決定いたしましたので、お知らせいたします。


1.対象ETF
                          対象ETF                      銘柄コード
     1. 上場インデックスファンドTOPIX                              1308
     2. 上場インデックスファンド225                                1330
     3. 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型                1345
     4. 上場インデックスファンド MSCI 日本株高配当低ボラティリティ               1399
     5. 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス 100)               1698
     6. 上場インデックスファンド日経 ESG リート                         2566


2.変更の内容およびその理由
 各対象ETFの取得・交換において、株式会社日本証券クリアリング機構による債務負担を前提とした清算
制度を利用することが可能となることを踏まえ、同制度を利用するために必要となる規定を追加・変更するべ
く、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。
 あわせて、交換時の受渡しに関する規定を明確化するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。


    ※当該変更は、東京証券取引所を通じた各対象ETFの売買について変更するものではございません。
    ※各投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙をご参照ください。


3.日程
    内閣総理大臣への届出日   :2021 年1月 15 日
    変更日           :2021 年1月 16 日


4.書面決議の手続き等
 今回の約款変更は当該投資信託の商品としての基本的な性格には何ら影響を与えるものではなく、「その変
更の内容が重大なもの」には該当しないため、書面による決議または異議申立手続きのいずれも行ないません。


 別紙.各投資信託約款の新旧対照表
                                   1
(別   紙)


追加型証券投資信託 上場インデックスファンドTOPIX 約款                          第6条
                                                        第12条
                                                        第13条
                                                        第42条
                                                        第43条
                                                        附則第2条




                約   款   の   新       旧   対   照   表

            新                                       旧
(当初の受益者)                  (当初の受益者)
第6条                       第6条
①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益 ①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益
者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7 者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7
条により分割された受益権は、その取得申込口数に応 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応
じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める じて、取得申込者に帰属します。
金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項
に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、
                    「清算機
関」といいます。)の業務方法書に定めるところによ
り、取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融
商品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じる
株式の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担
を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負
担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関
とします。

②(略)                      ②(同 左)
(受益権の設定に係る受託者の通知)         (受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条                      第12条
①受託者は、追加信託に係る株式(第13条第1項に規 ①受託者は、追加信託に係るユニット株式(第13条第
定する発行会社等の株式の評価額に相当する金額を 1項に規定する発行会社等の株式の評価額に相当す
含みます。)について受入れまたは振替済の通知を受 る金額を含みます。 )について受入れまたは振替済の
けた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた 通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行
旨を通知するものとします。ただし、第6条ただし書 なわれた旨を通知するものとします。
きに掲げる清算機関の業務方法書に定めるところに
より、当該株式の委託者への受渡しまたは支払いの債
務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者
の指図に基づき、当該株式についての受入れまたは振
替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が
行なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                      第13条
①~②(略)                    ①~②(同 左)

③前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融 ③前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融
商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじ 商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじ
め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替 め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当 を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当

                                2
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま 該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第 たは記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第
一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニ 一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニ
ット株式(第1項に規定する発行会社等の株式の評価 ット株式(第1項に規定する発行会社等の株式の評価
額に相当する金額を含みます。以下本項において同 額に相当する金額を含みます。  )の受渡しまたは支払
じ。 の受渡しまたは支払いと引き換えに、
  )                 当該口座に いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録 数の増加の記載または記録を行なうことができます。
を行なうことができます。また、第6条ただし書きに
掲げる清算機関の業務方法書に定めるところにより、
取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融商
品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じるユ
ニット株式の委託者への受渡しまたは支払いの債務
の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が
負担する場合には、振替機関等における当該清算機関
の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行な
われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座に
おける口数の増加の記載または記録は、当該清算機関
と委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者
の指定する第一種金融商品取引業者による清算機関
への債務の負担の申込において、当該委託者の指定す
る第一種金融商品取引業者の委託を受けて金融商品
取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎ
が行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを
行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含み
ます。 )との間で振替機関等を介して行なわれます。

④~⑦(略)                   ④~⑦(同 左)

⑧取得申込者が、東証株価指数構成銘柄である株式の ⑧取得申込者が、東証株価指数構成銘柄である株式の
発行会社等である場合には、当該取得申込を受け付け 発行会社等である場合には、当該取得申込を受け付け
た委託者の指定する第一種金融商品取引業者(第一種 た委託者の指定する第一種金融商品取引業者(第一種
金融商品取引業者が東証株価指数構成銘柄である株 金融商品取引業者が東証株価指数構成銘柄である株
式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商 式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商
品取引業者が自ら取得申込を行なうときを含むもの 品取引業者が自ら取得申込を行なうときを含むもの
とします。次項において同じ。)は、取得申込の際に、とします。次項において同じ。)は、取得申込の際に、
当該取得申込者の名称と取得申込口数について、委託 当該取得申込者の名称と取得申込口数について、委託
者に通知するものとします。            者に書面をもって通知するものとします。

⑨~⑩(略)                   ⑨~⑩(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式との交換)     (受益権と信託財産に属する株式との交換)
第42条                     第42条
①~④(略)                   ①~④(同 左)

⑤第1項の交換の請求を受け付けた委託者の指定す ⑤第1項の交換の請求を行なう受益者は、その口座が
る第一種金融商品取引業者は、振替機関の定める方法 開設されている振替機関等に対して、第7項に定める
により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうもの 当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権
とします。なお、第6条ただし書きに掲げる清算機関 の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い
の業務方法書に定めるところにより、委託者の指定す 当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
る第一種金融商品取引業者が、振替受益権の委託者へ 載または記録が行なわれます。
の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振
替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。当該抹消
に係る手続きおよび第43条第3項に掲げる交換株式
に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、第43
                        3
条第2項に定める当該交換に係る受益権の口数と同
口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定
に従い振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行
なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記
録が行なわれます。

⑥~⑬(略)                   ⑥~⑬(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等) (受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等)
第43条                     第43条
①~②(略)                   ①~②(同 左)

③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申 ③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申
請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場 請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場
合に、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法に 合に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請
より受益者が前条第1項の請求を行なった委託者の 求を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引
指定する第一種金融商品取引業者に対する株式の交 業者に対する株式の交付のための振替機関等への振
付のための振替機関等への振替の請求等を行なうも 替の請求等を行なうものとし、原則として当該第一種
のとします。ただし、第6条ただし書きに掲げる清算 金融商品取引業者に交換請求日から起算して3営業
機関の業務方法書の定めるところにより、前条第1項 日目から信託財産に属する株式の交付を行ないます。
の交換の請求を受け付けた委託者の指定する第一種
金融商品取引業者が、振替受益権の委託者への受渡し
の債務の負担を当該清算機関に申し込み、これを当該
清算機関が負担する場合には、受託者は、前条第5項
に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、
振替機関の定める方法により信託財産に属する交換
株式に係る振替請求を行なうものとします。受益者へ
の交換株式の交付に際しては、原則として交換請求日
から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に前
条第1項の交換の請求を行なった受益者に係る株数
の増加の記載または記録が行なわれます。

(削   除)                    ④委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、前条
                           の規定により受託者から交付を受けた株式を所定の
                           手続きを経て受益者に速やかに交付するものとしま
                           す。

④交換の請求を行なう受益者が、東証株価指数構成銘 ⑤交換の請求を行なう受益者が、東証株価指数構成銘
柄である株式の発行会社等である場合には、当該交換 柄である株式の発行会社等である場合には、当該交換
の請求を受益者から取次ぐ第一種金融商品取引業者 の請求を受益者から取次ぐ第一種金融商品取引業者
(第一種金融商品取引業者が東証株価指数構成銘柄 (第一種金融商品取引業者が東証株価指数構成銘柄
である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一 である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一
種金融商品取引業者が自己勘定で交換を行なうとき 種金融商品取引業者が自己勘定で交換を行なうとき
を含むものとします。次項において同じ。
                  )は、交換の を含むものとします。次項において同じ。
                                           )は、交換の
請求を行なう際に委託者にその旨を通知するものと 請求を行なう際に委託者にその旨を書面をもって通
します。                     知するものとします。

⑤(略)                     ⑥(同 左)
附 則                      (新 設)
第2条
①第6条に規定する「別に定める清算機関」は、株式
会社日本証券クリアリング機構とします。




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追加型証券投資信託 上場インデックスファンド225 約款                            第6条
                                                        第12条
                                                        第13条
                                                        第42条
                                                        第43条
                                                        附則第2条




                約   款   の   新       旧   対   照   表

            新                                       旧
(当初の受益者)                  (当初の受益者)
第6条                       第6条
①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益 ①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益
者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7 者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7
条により分割された受益権は、その取得申込口数に応 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応
じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める じて、取得申込者に帰属します。
金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項
に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、
                    「清算機
関」といいます。)の業務方法書に定めるところによ
り、取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融
商品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じる
株式の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担
を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負
担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関
とします。

②(略)                      ②(同 左)
(受益権の設定に係る受託者の通知)         (受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条                      第12条
①受託者は、追加信託に係る株式(第13条第1項に規 ①受託者は、追加信託に係るユニット株式(第13条第
定する発行会社等の株式の評価額に相当する金額を 1項に規定する発行会社等の株式の評価額に相当す
含みます。)について受入れまたは振替済の通知を受 る金額を含みます。 )について受入れまたは振替済の
けた場合には、振替機関に対し追加信託が行なわれた 通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行
旨を通知するものとします。ただし、第6条ただし書 なわれた旨を通知するものとします。
きに掲げる清算機関の業務方法書に定めるところに
より、当該株式の委託者への受渡しまたは支払いの債
務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者
の指図に基づき、当該株式についての受入れまたは振
替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が
行なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                      第13条
①~②(略)                    ①~②(同 左)

③前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融 ③前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融
商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじ 商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじ
め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替 め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当 を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま 該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第 たは記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第
一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニ 一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニ
                                5
ット株式(第1項に規定する発行会社等の株式の評価 ット株式(第1項に規定する発行会社等の株式の評価
額に相当する金額を含みます。以下本項において同 額に相当する金額を含みます。  )の受渡しまたは支払
じ。 の受渡しまたは支払いと引き換えに、
  )                 当該口座に いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録 数の増加の記載または記録を行なうことができます。
を行なうことができます。また、第6条ただし書きに
掲げる清算機関の業務方法書に定めるところにより、
取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融商
品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じるユ
ニット株式の委託者への受渡しまたは支払いの債務
の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が
負担する場合には、振替機関等における当該清算機関
の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行な
われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座に
おける口数の増加の記載または記録は、当該清算機関
と委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者
の指定する第一種金融商品取引業者による清算機関
への債務の負担の申込において、当該委託者の指定す
る第一種金融商品取引業者の委託を受けて金融商品
取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎ
が行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを
行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含み
ます。 )との間で振替機関等を介して行なわれます。

④~⑦(略)                   ④~⑦(同 左)

⑧取得申込者が、日経平均株価構成銘柄である株式の ⑧取得申込者が、日経平均株価構成銘柄である株式の
発行会社等である場合には、当該取得申込を受け付け 発行会社等である場合には、当該取得申込を受け付け
た委託者の指定する第一種金融商品取引業者(第一種 た委託者の指定する第一種金融商品取引業者(第一種
金融商品取引業者が日経平均株価構成銘柄である株 金融商品取引業者が日経平均株価構成銘柄である株
式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商 式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商
品取引業者が自ら取得申込を行なうときを含むもの 品取引業者が自ら取得申込を行なうときを含むもの
とします。次項において同じ。)は、取得申込の際に、とします。次項において同じ。)は、取得申込の際に、
当該取得申込者の名称と取得申込口数について、委託 当該取得申込者の名称と取得申込口数について、委託
者に通知するものとします。            者に書面をもって通知するものとします。

⑨~⑩(略)                   ⑨~⑩(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式との交換)     (受益権と信託財産に属する株式との交換)
第42条                     第42条
①~④(略)                   ①~④(同 左)

⑤第1項の交換の請求を受け付けた委託者の指定す ⑤第1項の交換の請求を行なう受益者は、その口座が
る第一種金融商品取引業者は、振替機関の定める方法 開設されている振替機関等に対して、第7項に定める
により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうもの 当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権
とします。なお、第6条ただし書きに掲げる清算機関 の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い
の業務方法書に定めるところにより、委託者の指定す 当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
る第一種金融商品取引業者が、振替受益権の委託者へ 載または記録が行なわれます。
の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振
替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。当該抹消
に係る手続きおよび第43条第3項に掲げる交換株式
に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、第43
条第2項に定める当該交換に係る受益権の口数と同
口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定
に従い振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行
                        6
なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記
録が行なわれます。

⑥~⑬(略)                   ⑥~⑬(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等) (受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等)
第43条                     第43条
①~②(略)                   ①~②(同 左)

③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申 ③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申
請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場 請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場
合に、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法に 合に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請
より受益者が前条第1項の請求を行なった委託者の 求を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引
指定する第一種金融商品取引業者に対する株式の交 業者に対する株式の交付のための振替機関等への振
付のための振替機関等への振替の請求等を行なうも 替の請求等を行なうものとし、原則として当該第一種
のとします。ただし、第6条ただし書きに掲げる清算 金融商品取引業者に交換請求日から起算して3営業
機関の業務方法書の定めるところにより、前条第1項 日目から信託財産に属する株式の交付を行ないます。
の交換の請求を受け付けた委託者の指定する第一種
金融商品取引業者が、振替受益権の委託者への受渡し
の債務の負担を当該清算機関に申し込み、これを当該
清算機関が負担する場合には、受託者は、前条第5項
に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、
振替機関の定める方法により信託財産に属する交換
株式に係る振替請求を行なうものとします。受益者へ
の交換株式の交付に際しては、原則として交換請求日
から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に前
条第1項の交換の請求を行なった受益者に係る株数
の増加の記載または記録が行なわれます。

(削   除)                   ④委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、前条
                          の規定により受託者から交付を受けた株式を所定の
                          手続きを経て受益者に速やかに交付するものとしま
                          す。

④交換の請求を行なう受益者が、日経平均株価構成銘 ⑤交換の請求を行なう受益者が、日経平均株価構成銘
柄である株式の発行会社等である場合には、当該交換 柄である株式の発行会社等である場合には、当該交換
の請求を受益者から取次ぐ第一種金融商品取引業者 の請求を受益者から取次ぐ第一種金融商品取引業者
(第一種金融商品取引業者が日経平均株価構成銘柄 (第一種金融商品取引業者が日経平均株価構成銘柄
である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一 である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一
種金融商品取引業者が自己勘定で交換を行なうとき 種金融商品取引業者が自己勘定で交換を行なうとき
を含むものとします。次項において同じ。
                  )は、交換の を含むものとします。次項において同じ。
                                           )は、交換の
請求を行なう際に委託者にその旨を通知するものと 請求を行なう際に委託者にその旨を書面をもって通
します。                     知するものとします。

⑤(略)                     ⑥(同 左)
附 則                      (新 設)
第2条
①第6条に規定する「別に定める清算機関」は、株式
会社日本証券クリアリング機構とします。




                        7
追加型証券投資信託 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型               第6条
          約款                                            第12条
                                                        第13条
                                                        第40条
                                                        第41条
                                                        附則第1条




                約   款   の   新       旧   対   照   表

           新                                        旧
(当初の受益者)                  (当初の受益者)
第6条                       第6条
①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益 ①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益
者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7 者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7
条により分割された受益権は、その取得申込口数に応 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応
じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める じて、取得申込者に帰属します。
金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項
に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、
                    「清算機
関」といいます。)の業務方法書に定めるところによ
り、取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融
商品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じる
不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則
に定める不動産投信等の投資信託証券(金融商品取引
法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国
投資信託の受益証券および金融商品取引法第2条第
1項第11号で定める投資証券または外国投資証券を
いいます。)をいいます。以下同じ。
                )の委託者への受
渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申
し込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信
託当初の受益者は当該清算機関とします。

②(略)                     ②(同 左)
(受益権の設定に係る受託者の通知)        (受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条                     第12条
①受託者は、第3条第1項の規定による受益権につい ①受託者は、第3条第1項の規定による受益権につい
ては信託契約締結日に、また、追加信託に係る不動産 ては信託契約締結日に、また、追加信託に係る不動産
投資信託証券について受入れまたは振替済の通知を 投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定め
受けた場合には、振替機関に対し信託が行なわれた旨 る不動産投信等の投資信託証券(金融商品取引法第2
を通知するものとします。ただし、第6条ただし書き 条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信
に掲げる清算機関の業務方法書に定めるところによ 託の受益証券および金融商品取引法第2条第1項第
り、当該不動産投資信託証券の委託者への受渡しまた 11号で定める投資証券または外国投資証券をいいま
は支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託 す。)をいいます。以下同じ。)について受入れまたは
者は、委託者の指図に基づき、当該不動産投資信託証 振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し信託
券についての受入れまたは振替済の通知にかかわら が行なわれた旨を通知するものとします。
ず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知す
るものとします。
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                     第13条
①~②(略)                   ①~②(同 左)

                                8
③前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融 ③前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融
商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじ 商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじ
め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替 め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当 を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま 該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第 たは記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第
一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニ 一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニ
ット不動産投資信託証券の受渡しまたは支払いと引 ット不動産投資信託証券の受渡しまたは支払いと引
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増 き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。また、 加の記載または記録を行なうことができます。
第6条ただし書きに掲げる清算機関の業務方法書に
定めるところにより、取得申込を受付けた委託者の指
定する第一種金融商品取引業者が、当該取得申込の受
付によって生じるユニット不動産投資信託証券の委
託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機
関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合に
は、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に
口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者
が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座における口数の増
加の記載または記録は、当該清算機関と委託者の指定
する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する第一
種金融商品取引業者による清算機関への債務の負担
の申込において、当該委託者の指定する第一種金融商
品取引業者の委託を受けて金融商品取引法第2条第
27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場
合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品
取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で
振替機関等を介して行なわれます。

④~⑧(略)                  ④~⑧(同 左)
(受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券と (受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券と
の交換)                    の交換)
第40条                    第40条
①~④(略)                  ①~④(同 左)

⑤第1項の交換の請求を受け付けた委託者の指定す ⑤第1項の交換の請求を行なう受益者は、その口座が
る第一種金融商品取引業者は、振替機関の定める方法 開設されている振替機関等に対して、第7項に定める
により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうもの 当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権
とします。なお、第6条ただし書きに掲げる清算機関 の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い
の業務方法書に定めるところにより、委託者の指定す 当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
る第一種金融商品取引業者が、振替受益権の委託者へ 載または記録が行なわれます。
の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振
替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。当該抹消
に係る手続きおよび第41条第3項に掲げる交換不動
産投資信託証券に係る振替請求が行なわれた後に、振
替機関は、第41条第2項に定める当該交換に係る受益
権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、
社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交
換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の
記載または記録が行なわれます。

⑥~⑫(略)                  ⑥~⑫(同 左)
                        9
(受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券と (受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券と
の交換の指図等)                の交換の指図等)
第41条                    第41条
①~②(略)                  ①~②(同 左)

③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申 ③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申
請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場 請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場
合に、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法に 合に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請
より受益者が前条第1項の請求を行なった委託者の 求を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引
指定する第一種金融商品取引業者に対する不動産投 業者に対する不動産投資信託証券の交付のための振
資信託証券の交付のための振替機関等への振替の請 替機関等への振替の請求等を行なうものとし、原則と
求等を行なうものとします。ただし、第6条ただし書 して当該第一種金融商品取引業者に交換請求日から
きに掲げる清算機関の業務方法書の定めるところに 起算して3営業日目から信託財産に属する不動産投
より、前条第1項の交換の請求を受け付けた委託者の 資信託証券の交付を行ないます。
指定する第一種金融商品取引業者が、振替受益権の委
託者への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申し
込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託
者は、前条第5項に掲げる手続きにかかわらず、委託
者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財
産に属する交換不動産投資信託証券に係る振替請求
を行なうものとします。受益者への交換不動産投資信
託証券の交付に際しては、原則として交換請求日から
起算して3営業日目から、振替機関等の口座に前条第
1項の交換の請求を行なった受益者に係る口数の増
加の記載または記録が行なわれます。

(削   除)                    ④委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、前条
                           の規定により受託者から交付を受けた不動産投資信
                           託証券を所定の手続きを経て受益者に速やかに交付
                           するものとします。
附 則                        (新 設)
第1条
①第6条に規定する「別に定める清算機関」は、株式
会社日本証券クリアリング機構とします。




                       10
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) 約款 第6条
                                                         第12条
                                                         第13条
                                                         第40条
                                                         第41条
                                                         附則第1条




                約   款   の   新        旧   対   照   表

            新                                        旧
(当初の受益者)                  (当初の受益者)
第6条                       第6条
①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益 ①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益
者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7 者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7
条により分割された受益権は、その取得申込口数に応 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応
じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める じて、取得申込者に帰属します。
金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項
に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、
                    「清算機
関」といいます。)の業務方法書に定めるところによ
り、取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融
商品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じる
有価証券の委託者への受渡しまたは支払いの債務の
負担を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関
が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算
機関とします。

②(略)                      ②(同 左)
(受益権の設定に係る受託者の通知)         (受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条                      第12条
①受託者は、第3条第1項の規定による受益権につい ①受託者は、第3条第1項の規定による受益権につい
ては信託契約締結日に、また、追加信託に係る有価証 ては信託契約締結日に、また、追加信託に係るユニッ
券(第13条第1項に規定する発行会社等の株式の評価 ト有価証券(第13条第1項に規定する発行会社等の株
額に相当する金額を含みます。 )について受入れまた 式の評価額に相当する金額を含みます。 )について受
は振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し信 入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関
託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、 に対し信託が行なわれた旨を通知するものとします。
第6条ただし書きに掲げる清算機関の業務方法書に
定めるところにより、当該有価証券の委託者への受渡
しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合に
は、受託者は、委託者の指図に基づき、当該有価証券
についての受入れまたは振替済の通知にかかわらず、
振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知する
ものとします。
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                      第13条
①~②(略)                    ①~②(同 左)

③前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融 ③前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融
商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじ 商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじ
め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替 め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当 を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま 該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
                                11
たは記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第 たは記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第
一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニ 一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニ
ット有価証券(第1項に規定する発行会社等の株式の ット有価証券(第1項に規定する発行会社等の株式の
評価額に相当する金額を含みます。以下本項において 評価額に相当する金額を含みます。 )の受渡しまたは
同じ。 の受渡しまたは支払いと引き換えに、
   )                 当該口座 支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記 る口数の増加の記載または記録を行なうことができ
録を行なうことができます。また、第6条ただし書き ます。
に掲げる清算機関の業務方法書に定めるところによ
り、取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融
商品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じる
ユニット有価証券の委託者への受渡しまたは支払い
の債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算
機関が負担する場合には、振替機関等における当該清
算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録
が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこ
の信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の
口座における口数の増加の記載または記録は、当該清
算機関と委託者の指定する第一種金融商品取引業者
(委託者の指定する第一種金融商品取引業者による
清算機関への債務の負担の申込において、当該委託者
の指定する第一種金融商品取引業者の委託を受けて
金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清
算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算
取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機
関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわ
れます。

④~⑦(略)                   ④~⑦(同 左)

⑧取得申込者が、東証配当フォーカス100指数構成銘 ⑧取得申込者が、東証配当フォーカス100指数構成銘
柄である株式の発行会社等である場合には、当該取得 柄である株式の発行会社等である場合には、当該取得
申込を受け付けた委託者の指定する第一種金融商品 申込を受け付けた委託者の指定する第一種金融商品
取引業者(第一種金融商品取引業者が東証配当フォー 取引業者(第一種金融商品取引業者が東証配当フォー
カス100指数構成銘柄である株式の発行会社等に該当 カス100指数構成銘柄である株式の発行会社等に該当
する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自ら取得 する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自ら取得
申込を行なうときを含むものとします。次項において 申込を行なうときを含むものとします。次項において
同じ。)は、取得申込の際に、当該取得申込者の名称と 同じ。)は、取得申込の際に、当該取得申込者の名称と
取得申込口数について、委託者に通知するものとしま 取得申込口数について、委託者に書面をもって通知す
す。                        るものとします。

⑨~⑩(略)                  ⑨~⑩(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式および上場不動産 (受益権と信託財産に属する株式および上場不動産
投資信託証券との交換)             投資信託証券との交換)
第40条                    第40条
①~④(略)                  ①~④(同 左)

⑤第1項の交換の請求を受け付けた委託者の指定す ⑤第1項の交換の請求を行なう受益者は、その口座が
る第一種金融商品取引業者は、振替機関の定める方法 開設されている振替機関等に対して、第7項に定める
により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうもの 当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権
とします。なお、第6条ただし書きに掲げる清算機関 の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い
の業務方法書に定めるところにより、委託者の指定す 当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
る第一種金融商品取引業者が、振替受益権の委託者へ 載または記録が行なわれます。
の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振
替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。当該抹消
                        12
に係る手続きおよび第41条第3項に掲げる交換株式
および交換上場不動産投資信託証券に係る振替請求
が行なわれた後に、振替機関は、第41条第2項に定め
る当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益
権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関
等の口座に第1項の交換の請求を行なった受益者に
係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれま
す。

⑥~⑬(略)                  ⑥~⑬(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式および上場不動産 (受益権と信託財産に属する株式および上場不動産
投資信託証券との交換の指図等)         投資信託証券との交換の指図等)
第41条                    第41条
①~②(略)                  ①~②(同 左)

③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申 ③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申
請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場 請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場
合に、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法に 合に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請
より受益者が前条第1項の請求を行なった委託者の 求を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引
指定する第一種金融商品取引業者に対する株式およ 業者に対する株式および上場不動産投資信託証券の
び上場不動産投資信託証券の交付のための振替機関 交付のための振替機関等への振替の請求等を行なう
等への振替の請求等を行なうものとします。ただし、 ものとし、原則として当該第一種金融商品取引業者に
第6条ただし書きに掲げる清算機関の業務方法書の 交換請求日から起算して3営業日目から信託財産に
定めるところにより、前条第1項の交換の請求を受け 属する株式および上場不動産投資信託証券の交付を
付けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者が、 行ないます。
振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を当該
清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する
場合には、受託者は、前条第5項に掲げる手続きにか
かわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方
法により信託財産に属する交換株式および交換上場
不動産投資信託証券に係る振替請求を行なうものと
します。受益者への交換株式および交換上場不動産投
資信託証券の交付に際しては、原則として交換請求日
から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に前
条第1項の交換の請求を行なった受益者に係る株数
および口数の増加の記載または記録が行なわれます。

(削   除)                     ④委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、前条
                            の規定により受託者から交付を受けた株式および上
                            場不動産投資信託証券を所定の手続きを経て受益者
                            に速やかに交付するものとします。

④交換の請求を行なう受益者が、東証配当フォーカス ⑤交換の請求を行なう受益者が、東証配当フォーカス
100指数構成銘柄である株式の発行会社等である場合 100指数構成銘柄である株式の発行会社等である場合
には、当該交換の請求を受益者から取次ぐ第一種金融 には、当該交換の請求を受益者から取次ぐ第一種金融
商品取引業者(第一種金融商品取引業者が東証配当フ 商品取引業者(第一種金融商品取引業者が東証配当フ
ォーカス100指数構成銘柄である株式の発行会社等に ォーカス100指数構成銘柄である株式の発行会社等に
該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己 該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己
勘定で交換を行なうときを含むものとします。次項に 勘定で交換を行なうときを含むものとします。次項に
おいて同じ。 は、
       ) 交換の請求を行なう際に委託者にそ おいて同じ。 は、
                                 ) 交換の請求を行なう際に委託者にそ
の旨を通知するものとします。            の旨を書面をもって通知するものとします。

⑤(略)                        ⑥(同 左)
附 則                         (新 設)
第1条
                        13
①第6条に規定する「別に定める清算機関」は、株式
会社日本証券クリアリング機構とします。




                       14
追加型証券投資信託 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ 約款              第6条
                                                         第12条
                                                         第13条
                                                         第41条
                                                         第42条
                                                         附則第1条




                約   款   の   新        旧   対   照   表

            新                                        旧
(当初の受益者)                  (当初の受益者)
第6条                       第6条
①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益 ①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益
者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7 者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7
条により分割された受益権は、その取得申込口数に応 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応
じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める じて、取得申込者に帰属します。
金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項
に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、
                    「清算機
関」といいます。)の業務方法書に定めるところによ
り、取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融
商品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じる
株式の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担
を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負
担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関
とします。

②(略)                      ②(同 左)
(受益権の設定に係る受託者の通知)         (受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条                      第12条
①受託者は、第3条第1項の規定による受益権につい ①受託者は、第3条第1項の規定による受益権につい
ては信託契約締結日に、また、追加信託に係る株式(第 ては信託契約締結日に、また、追加信託に係るユニッ
13条第1項に規定する発行会社等の株式の評価額に ト株式(第13条第1項に規定する発行会社等の株式の
相当する金額を含みます。)について受入れまたは振 評価額に相当する金額を含みます。 )について受入れ
替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し信託が または振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対
行なわれた旨を通知するものとします。ただし、第6 し信託が行なわれた旨を通知するものとします。
条ただし書きに掲げる清算機関の業務方法書に定め
るところにより、当該株式の委託者への受渡しまたは
支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者
は、委託者の指図に基づき、当該株式についての受入
れまたは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し
追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                      第13条
①~②(略)                    ①~②(同 左)

③前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融 ③前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融
商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじ 商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじ
め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替 め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当 を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま 該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第 たは記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第
                                15
一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニ 一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニ
ット株式(第1項に規定する発行会社等の株式の評価 ット株式(第1項に規定する発行会社等の株式の評価
額に相当する金額を含みます。以下本項において同 額に相当する金額を含みます。  )の受渡しまたは支払
じ。 の受渡しまたは支払いと引き換えに、
  )                 当該口座に いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録 数の増加の記載または記録を行なうことができます。
を行なうことができます。また、第6条ただし書きに
掲げる清算機関の業務方法書に定めるところにより、
取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融商
品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じるユ
ニット株式の委託者への受渡しまたは支払いの債務
の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が
負担する場合には、振替機関等における当該清算機関
の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行な
われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座に
おける口数の増加の記載または記録は、当該清算機関
と委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者
の指定する第一種金融商品取引業者による清算機関
への債務の負担の申込において、当該委託者の指定す
る第一種金融商品取引業者の委託を受けて金融商品
取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎ
が行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを
行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含み
ます。 )との間で振替機関等を介して行なわれます。

④~⑦(略)                     ④~⑦(同 左)

⑧取得申込者が、MSCIジャパンIMIカスタム高流動性 ⑧取得申込者が、MSCIジャパンIMIカスタム高流動性
高利回り低ボラティリティ指数構成銘柄である株式 高利回り低ボラティリティ指数構成銘柄である株式
の発行会社等である場合には、当該取得申込を受け付 の発行会社等である場合には、当該取得申込を受け付
けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者(第一 けた委託者の指定する第一種金融商品取引業者(第一
種金融商品取引業者がMSCIジャパンIMIカスタム高流 種金融商品取引業者がMSCIジャパンIMIカスタム高流
動性高利回り低ボラティリティ指数構成銘柄である 動性高利回り低ボラティリティ指数構成銘柄である
株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融 株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融
商品取引業者が自ら取得申込を行なうときを含むも 商品取引業者が自ら取得申込を行なうときを含むも
のとします。次項において同じ。 は、
                ) 取得申込の際に、  のとします。次項において同じ。 は、
                                            ) 取得申込の際に、
当該取得申込者の名称と取得申込口数について、委託 当該取得申込者の名称と取得申込口数について、委託
者に通知するものとします。               者に書面をもって通知するものとします。

⑨~⑩(略)                     ⑨~⑩(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式との交換)       (受益権と信託財産に属する株式との交換)
第41条                       第41条
①~④(略)                     ①~④(同 左)

⑤第1項の交換の請求を受け付けた委託者の指定す ⑤第1項の交換の請求を行なう受益者は、その口座が
る第一種金融商品取引業者は、振替機関の定める方法 開設されている振替機関等に対して、第7項に定める
により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうもの 当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権
とします。なお、第6条ただし書きに掲げる清算機関 の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い
の業務方法書に定めるところにより、委託者の指定す 当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
る第一種金融商品取引業者が、振替受益権の委託者へ 載または記録が行なわれます。
の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振
替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。当該抹消
に係る手続きおよび第42条第3項に掲げる交換株式
に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、第42
                          16
条第2項に定める当該交換に係る受益権の口数と同
口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定
に従い振替機関等の口座に第1項の交換の請求を行
なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記
録が行なわれます。

⑥~⑬(略)                   ⑥~⑬(同 左)
(受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等) (受益権と信託財産に属する株式との交換の指図等)
第42条                     第42条
①~②(略)                   ①~②(同 左)

③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申 ③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申
請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場 請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場
合に、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法に 合に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請
より受益者が前条第1項の請求を行なった委託者の 求を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引
指定する第一種金融商品取引業者に対する株式の交 業者に対する株式の交付のための振替機関等への振
付のための振替機関等への振替の請求等を行なうも 替の請求等を行なうものとし、原則として当該第一種
のとします。ただし、第6条ただし書きに掲げる清算 金融商品取引業者に交換請求日から起算して3営業
機関の業務方法書の定めるところにより、前条第1項 日目から信託財産に属する株式の交付を行ないます。
の交換の請求を受け付けた委託者の指定する第一種
金融商品取引業者が、振替受益権の委託者への受渡し
の債務の負担を当該清算機関に申し込み、これを当該
清算機関が負担する場合には、受託者は、前条第5項
に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、
振替機関の定める方法により信託財産に属する交換
株式に係る振替請求を行なうものとします。受益者へ
の交換株式の交付に際しては、原則として交換請求日
から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に前
条第1項の交換の請求を行なった受益者に係る株数
の増加の記載または記録が行なわれます。

(削   除)                    ④委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、前条
                           の規定により受託者から交付を受けた株式を所定の
                           手続きを経て受益者に速やかに交付するものとしま
                           す。

④交換の請求を行なう受益者が、MSCIジャパンIMIカ ⑤交換の請求を行なう受益者が、MSCIジャパンIMIカ
スタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数構成 スタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数構成
銘柄である株式の発行会社等である場合には、当該交 銘柄である株式の発行会社等である場合には、当該交
換の請求を受益者から取次ぐ第一種金融商品取引業 換の請求を受益者から取次ぐ第一種金融商品取引業
者(第一種金融商品取引業者がMSCIジャパンIMIカス 者(第一種金融商品取引業者がMSCIジャパンIMIカス
タム高流動性高利回り低ボラティリティ指数構成銘 タム高流動性高利回り低ボラティリティ指数構成銘
柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第 柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第
一種金融商品取引業者が自己勘定で交換を行なうと 一種金融商品取引業者が自己勘定で交換を行なうと
きを含むものとします。次項において同じ。 )は、交換 きを含むものとします。次項において同じ。  )は、交換
の請求を行なう際に委託者にその旨を通知するもの の請求を行なう際に委託者にその旨を書面をもって
とします。                       通知するものとします。

⑤(略)                     ⑥(同 左)
附 則                      (新 設)
第1条
①第6条に規定する「別に定める清算機関」は、株式
会社日本証券クリアリング機構とします。



                          17
追加型証券投資信託 上場インデックスファンド日経ESGリート 約款                        第6条
                                                         第12条
                                                         第13条
                                                         第41条
                                                         第42条
                                                         附則第1条




                約   款   の   新        旧   対   照   表

            新                                        旧
(当初の受益者)                  (当初の受益者)
第6条                       第6条
①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益 ①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益
者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7 者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7
条により分割された受益権は、その取得申込口数に応 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応
じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める じて、取得申込者に帰属します。
金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項
に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、
                    「清算機
関」といいます。)の業務方法書に定めるところによ
り、取得申込を受付けた委託者の指定する第一種金融
商品取引業者が、当該取得申込の受付によって生じる
不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則
に定める不動産投信等の投資信託証券をいいます。以
下同じ。)の委託者への受渡しまたは支払いの債務の
負担を当該清算機関に申し込み、これを当該清算機関
が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算
機関とします。

②(略)                     ②(同 左)
(受益権の設定に係る受託者の通知)        (受益権の設定に係る受託者の通知)
第12条                     第12条
①受託者は、第3条第1項の規定による受益権につい ①受託者は、第3条第1項の規定による受益権につい
ては信託契約締結日に、また、追加信託に係る不動産 ては信託契約締結日に、また、追加信託に係る不動産
投資信託証券について受入れまたは振替済の通知を 投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定め
受けた場合には、振替機関に対し信託が行なわれた旨 る不動産投信等の投資信託証券をいいます。以下同
を通知するものとします。ただし、第6条ただし書き じ。)について受入れまたは振替済の通知を受けた場
に掲げる清算機関の業務方法書に定めるところによ 合には、振替機関に対し信託が行なわれた旨を通知す
り、当該不動産投資信託証券の委託者への受渡しまた るものとします。
は支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託
者は、委託者の指図に基づき、当該不動産投資信託証
券についての受入れまたは振替済の通知にかかわら
ず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知す
るものとします。
(受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額) (受益権の申込方法、申込単位および受益権の価額)
第13条                     第13条
①~②(略)                   ①~②(同 左)

③前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融 ③前項の取得申込者は、委託者の指定する第一種金融
商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじ 商品取引業者に、取得申込と同時にまたはあらかじ
め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替 め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当 を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当
                                18
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま 該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第 たは記録が行なわれます。なお、委託者の指定する第
一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニ 一種金融商品取引業者は、当該取得申込に要するユニ
ット不動産投資信託証券の受渡しまたは支払いと引 ット不動産投資信託証券の受渡しまたは支払いと引
き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増 き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録を行なうことができます。また、 加の記載または記録を行なうことができます。
第6条ただし書きに掲げる清算機関の業務方法書に
定めるところにより、取得申込を受付けた委託者の指
定する第一種金融商品取引業者が、当該取得申込の受
付によって生じるユニット不動産投資信託証券の委
託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機
関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合に
は、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に
口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者
が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座における口数の増
加の記載または記録は、当該清算機関と委託者の指定
する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する第一
種金融商品取引業者による清算機関への債務の負担
の申込において、当該委託者の指定する第一種金融商
品取引業者の委託を受けて金融商品取引法第2条第
27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場
合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品
取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で
振替機関等を介して行なわれます。

④~⑧(略)                  ④~⑧(同 左)
(受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券と (受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券と
の交換)                    の交換)
第41条                    第41条
①~④(略)                  ①~④(同 左)

⑤第1項の交換の請求を受け付けた委託者の指定す ⑤第1項の交換の請求を行なう受益者は、その口座が
る第一種金融商品取引業者は、振替機関の定める方法 開設されている振替機関等に対して、第7項に定める
により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうもの 当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権
とします。なお、第6条ただし書きに掲げる清算機関 の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い
の業務方法書に定めるところにより、委託者の指定す 当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
る第一種金融商品取引業者が、振替受益権の委託者へ 載または記録が行なわれます。
の受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振
替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。当該抹消
に係る手続きおよび第42条第3項に掲げる交換不動
産投資信託証券に係る振替請求が行なわれた後に、振
替機関は、第42条第2項に定める当該交換に係る受益
権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、
社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の交
換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の
記載または記録が行なわれます。

⑥~⑫(略)                  ⑥~⑫(同 左)
(受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券と (受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券と
の交換の指図等)                の交換の指図等)
第42条                    第42条
①~②(略)                  ①~②(同 左)


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③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申 ③受託者は、交換のための振替受益権の抹消予定の申
請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場 請が振替機関等に受け付けられたことを確認した場
合に、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法に 合に、委託者の指図に従い、受益者が前条第1項の請
より受益者が前条第1項の請求を行なった委託者の 求を行なった委託者の指定する第一種金融商品取引
指定する第一種金融商品取引業者に対する不動産投 業者に対する不動産投資信託証券の交付のための振
資信託証券の交付のための振替機関等への振替の請 替機関等への振替の請求等を行なうものとし、原則と
求等を行なうものとします。ただし、第6条ただし書 して当該第一種金融商品取引業者に交換請求日から
きに掲げる清算機関の業務方法書の定めるところに 起算して3営業日目から信託財産に属する不動産投
より、前条第1項の交換の請求を受け付けた委託者の 資信託証券の交付を行ないます。
指定する第一種金融商品取引業者が、振替受益権の委
託者への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申し
込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託
者は、前条第5項に掲げる手続きにかかわらず、委託
者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財
産に属する交換不動産投資信託証券に係る振替請求
を行なうものとします。受益者への交換不動産投資信
託証券の交付に際しては、原則として交換請求日から
起算して3営業日目から、振替機関等の口座に前条第
1項の交換の請求を行なった受益者に係る口数の増
加の記載または記録が行なわれます。

(削   除)                    ④委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、前条
                           の規定により受託者から交付を受けた不動産投資信
                           託証券を所定の手続きを経て受益者に速やかに交付
                           するものとします。
附 則                        (新 設)
第1条
①第6条に規定する「別に定める清算機関」は、株式
会社日本証券クリアリング機構とします。




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