9987 スズケン 2019-06-26 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 6 月 26 日
各   位
                               会社名      株 式 会 社 ス ズ ケ ン
                               代表者名     代表取締役社長 宮田 浩美
                               (コード番号   9987 東証・名証第1部、札証)
                               問合せ先     取締役副社長執行役員
                                        コーポレート本部長 浅野 茂
                                             (TEL.052-961-2331)

         譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
ので、お知らせいたします。

                               記
1.処分の概要
 (1) 処   分   期   日     2019 年7月 25 日
 (2) 処分する株式の種類
                       当社普通株式 20,081 株
     及     び     数
 (3) 処   分   価   額     1株につき 6,450 円
 (4) 処 分 価 額 の 総 額     129,522,450 円
 (5) 処 分 予 定 先         当社の取締役(※)      6 名 8,177 株
                       ※社外取締役を除く。
                       当社の執行役員及び参事   19 名 11,904 株
(6) そ       の      他   本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
                       証券届出書の効力発生を条件とします。

2.処分の目的及び理由
  当社は、2017 年 5 月 11 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を
 除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値
 向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を
 除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、              「本制度」という。   )を
 導入することを決議し、また、2017 年 6 月 28 日開催の当社第 71 期定時株主総会におい
 て、本制度に基づき、取締役(社外取締役を除く。           )に対する譲渡制限付株式に関する報
 酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 60 百万円以内として設定すること及び譲
 渡制限付株式の譲渡制限期間として 20 年間から 30 年間までの間で当社取締役会が定め
 る期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
  本日、当社取締役会決議により、当事業年度の報酬として、当社の取締役 6 名(社外
 取締役を除く。、執行役員及び参事 19 名(以下、総称して「割当対象者」という。
         )                                               )に
 対し、金銭報酬債権 129,522,450 円(取締役 52,741,650 円、執行役員及び参事 76,780,800
 円)を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付す
 ることにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 20,081 株を割り当てることを決
 議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割
 当対象者の貢献度及び当事業年度における職責等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定
 しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以
 下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること
 等を条件として支給いたします。

3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間
   2019 年 7 月 25 日~2049 年 7 月 24 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、              「本譲渡制限期間」という。)において、割当対
  象者は、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権
  の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。

 ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
  株主総会の開催日の前日(割当対象者が当社の執行役員及び参事の場合には、本譲渡
  制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日の前日。)までに当社の取
  締役、執行役員又は参事のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正
  当と認める理由(任期満了等。)がある場合を除き、当該割当対象者に割り当てられた
  譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)を、当該退任の時点をもって、当然
  に無償で取得するものといたします。
   また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
  という。
     )において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
  いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然
  に無償で取得するものといたします。

 ③ 譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
  株主総会の開催日(割当対象者が当社の執行役員及び参事の場合には、本譲渡制限期
  間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日。 まで継続して、
                           )       当社の取締役、
  執行役員又は参事のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもっ
  て、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解
  除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了
  等。)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員又は参事のいず
  れの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限
  を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。

 ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株
  式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、
  本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

 ⑤ 組織再編等における取扱い
   当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社
  となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
  総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
  おいては、当社取締役会。
             )で承認された場合には、当社取締役会決議により、当該承
  認の日において割当対象者が保有する本割当株式のうち、合理的に定める数の本割当
  株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって譲渡制限を解
  除するものといたします。
   この場合には、当社は上記の定めに基づき当該組織再編等の効力発生日の前営業日
  をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得
  するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
 当社取締役会決議日の直前営業日(2019 年 6 月 25 日)の東京証券取引所における当社普
 通株式の終値である 6,450 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場
 株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。

                                            以   上