9984 ソフトバンクグループ 2019-05-30 15:00:00
新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 ⽉ 30 ⽇
各 位
本店所在地 東京都港区東新橋⼀丁⽬ 9 番 1 号
会 社 名 ソフトバンクグループ株式会社
(コード番号 9984 東証第⼀部)
代 表 者 代表取締役会⻑ 兼 社⻑ 孫 正義
新株予約権(ストックオプション)の発⾏に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 ⽉ 30 ⽇、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、
当社の従業員に対し、以下のとおり新株予約権(以下「本新株予約権」)を発⾏することを取締
役会で決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ 新株予約権を発⾏する⽬的
当社の企業価値向上に対する意欲を⾼めるため、当社の従業員に対し、本新株予約権を発⾏し
ます。
Ⅱ 新株予約権の発⾏要領
1. 新株予約権の内容
(1)新株予約権の⽬的である株式の種類および数
本新株予約権(発⾏要項に基づき発⾏される新株予約権をいう。以下同じ。)の⽬的であ
る株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権 1 個当たりの⽬的である株式の数(以
下「付与株式数」 は、 株とする
) 100 (本新株予約権全体の⽬的である株式の総数は 250,000
株が当初の上限となる。なお、本新株予約権の割当ては、当社が 2019 年 6 ⽉ 27 ⽇を基
準⽇、同⽉ 28 ⽇を効⼒発⽣⽇として予定している当社普通株式を1株につき2株の割合
をもって分割する株式分割(以下「2019 年 6 ⽉株式分割」)後に⾏われるものであり、付
与株式数および本新株予約権全体の⽬的である株式の総数は、2019 年 6 ⽉株式分割の効
⼒発⽣後の数を記載している。。
)
ただし、当社が本新株予約権の割当⽇後に当社普通株式の株式の分割または併合を⾏
う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、本新株予約権全体の⽬的で
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ある株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、
当該時点で権利⾏使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ⾏われ、調整
の結果⽣じる 1 株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の⽐率
また、上記のほか、本新株予約権の割当⽇後に本新株予約権の付与株式数の調整を必要
とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を⾏うことができるものとする。
なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利⾏使されていない本新株予約
権の付与株式数についてのみ⾏われ、調整の結果⽣じる 1 株未満の端数は切り捨てるも
のとする。
(2)新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の⾏使に際してする出資の⽬的は⾦銭とし、本新株予約権の⾏使に際して
出資される財産の本新株予約権 1 個あたりの価額は、本新株予約権を⾏使することによ
り交付を受けることができる株式 1 株当たりの⾦額(以下「⾏使価額」)を1円とし、こ
れに上記(1)に定める付与株式数を乗じた⾦額とする。
(3)新株予約権を⾏使することができる期間
本新株予約権を⾏使することができる期間(以下「⾏使期間」)は、2021 年 9 ⽉ 1 ⽇か
ら 2025 年 8 ⽉ 31 ⽇までとする。
(4)増加する資本⾦および資本準備⾦に関する事項
① 本新株予約権の⾏使により株式を発⾏する場合における増加する資本⾦の額は、会
社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本⾦等増加限度額の 2 分の 1 の⾦額
とする。計算の結果 1 円未満の端数が⽣じたときは、その端数を切り上げるものと
する。
② 本新株予約権の⾏使により株式を発⾏する場合における増加する資本準備⾦の額は、
上記①記載の資本⾦等増加限度額から、上記①に定める増加する資本⾦の額を減じ
た額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも
のとする。
(6)新株予約権の⾏使の条件
① 当初割当てを受けた本新株予約権の付与株式数の合計が 400 株以上の本新株予約権
者(以下に定義)が以下のⅰ乃⾄ⅳに掲げる時期に⾏使可能な本新株予約権の数は、
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当該規定に定める数に限られるものとする。但し、⾏使可能な本新株予約権の数に 1
個未満の端数が⽣じる場合は、これを切り捨てた数とする。
ⅰ ⾏使期間の初⽇〜⾏使期間の初⽇から 1 年を経過した⽇の前⽇:
割当てられた本新株予約権の数の 25%まで
ⅱ ⾏使期間の初⽇から 1 年を経過した⽇〜⾏使期間の初⽇から 2 年を経過した⽇
の前⽇:
上記ⅰに掲げる期間に⾏使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株
予約権の数の 50%まで
ⅲ ⾏使期間の初⽇から 2 年を経過した⽇〜⾏使期間の初⽇から 3 年を経過した⽇
の前⽇:
上記ⅰおよびⅱに掲げる期間に⾏使した本新株予約権とあわせて、割当てられ
た本新株予約権の数の 75%まで
ⅳ ⾏使期間の初⽇から 3 年を経過した⽇〜⾏使期間の初⽇から 4 年を経過した⽇
の前⽇:
上記ⅰ、ⅱおよびⅲに掲げる期間に⾏使した本新株予約権とあわせて、割当てら
れた本新株予約権の数の 100%まで
② 本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」)は、当社または当社⼦会社
の取締役、使⽤⼈(執⾏役員を含む。)または顧問の地位(以上を総称して以下「権
利⾏使資格」
)をいずれも喪失した場合には、未⾏使の本新株予約権を⾏使できなく
なるものとする。
③ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が当社都合または当社⼦会社都合の退
職等により権利⾏使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本
新株予約権者による本新株予約権の⾏使を書⾯により承認した場合は、当該本新株
予約権者は、権利⾏使資格喪失の⽇より 1 年間経過する⽇と⾏使期間満了⽇のいず
れか早い⽅の⽇に⾄るまでに限り、権利⾏使資格を喪失しなければ⾏使できるはず
であった本新株予約権を⾏使することができる。
④ 上記②および③の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利⾏使資格を喪失した場
合(本新株予約権者の死亡による場合を除く。)で、当社が諸搬の事情を考慮の上、
当該本新株予約権者による本新株予約権の⾏使を書⾯により承認した場合は、当該
本新株予約権者は、権利⾏使資格を喪失しなければ⾏使できるはずであった本新株
予約権を⾏使することができる。
⑤ 上記①、②および③の規定にかかわらず、本新株予約権者が当社都合または当社⼦
会社都合の退職等により権利⾏使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮
の上、当該本新株予約権者による上記ⅰによらない本新株予約権の⾏使を書⾯によ
り承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利⾏使資格を喪失しなければ⾏使で
きるはずであった本新株予約権を上記①によらずに⾏使することができる。
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⑥ 上記②の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相
続⼈は、本新株予約権者の死亡の⽇より 1 年間経過する⽇と⾏使期間満了⽇のいず
れか早い⽅の⽇に⾄るまでに限り、本新株予約権者が⽣存していれば⾏使できるは
ずであった本新株予約権を⾏使することができる。
⑦ 上記②および⑥の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社が諸
搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者の相続⼈による本新株予約権の⾏使を書
⾯により承認した場合は、当該本新株予約権者の相続⼈は、本新株予約権者が⽣存
していれば⾏使できるはずであった本新株予約権を⾏使することができる。
⑧ 上記⑥および⑦に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。
また、本新株予約権者の相続⼈が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認
めない。
⑨ 本新株予約権者は、本新株予約権の⾏使によって、当社の発⾏済株式総数が当該時
点における当社の発⾏可能株式総数を超過することとなるとき、または、当社の普
通株式に係る発⾏済種類株式総数が当該時点における当社の普通株式に係る発⾏可
能種類株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権を⾏使することはでき
ない。
⑩ 本新株予約権者は、以下のⅰ乃⾄ⅵに掲げる各号の⼀に該当した場合には、未⾏使
の本新株予約権を⾏使できなくなるものとする。
ⅰ 本新株予約権者が当社または当社⼦会社の使⽤⼈(執⾏役員を含む。)である場
合において、当該会社の就業規則に定める出勤停⽌以上の懲戒処分をうけた場
合
ⅱ 本新株予約権者が当社または当社⼦会社の取締役である場合において、会社法
第 331 条第 1 項各号に規定する⽋格事由に該当するに⾄った場合
ⅲ 本新株予約権者が当社または当社⼦会社の取締役である場合において、会社法
上必要な⼿続を経ず、会社法第 356 条第 1 項第 1 号に規定する競業取引を⾏っ
た場合
ⅳ 本新株予約権者が当社または当社⼦会社の取締役である場合において、会社法
上必要な⼿続を経ず、会社法第 356 条第 1 項第 2 号または第 3 号に規定する利
益相反取引を⾏った場合
ⅴ 禁錮以上の刑に処せられた場合
ⅵ 当社または当社⼦会社もしくは関連会社の社会的信⽤を害する⾏為その他当社
または当社⼦会社もしくは関連会社に対する背信的⾏為と認められる⾏為を⾏
った場合
(7)当社が新株予約権を取得することができる事由
① 当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割に
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ついての吸収分割契約もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全⼦会
社となる株式交換についての株式交換契約または当社が完全⼦会社となる株式移転
計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社
取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める⽇の到来をも
って、本新株予約権を無償で取得することができる。
② 本新株予約権者が、上記(6)の規定により、本新株予約権の全部または⼀部を⾏使
できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める⽇の到来をもって、当該
本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 本新株予約権者が、その保有する本新株予約権の全部または⼀部を放棄した場合は、
当社は、当社取締役会が別途定める⽇の到来をもって、当該本新株予約権を無償で
取得することができる。
④ 当社が会社法第 171 条第 1 項に基づき全部取得条項付種類株式の全部を取得するこ
とが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める⽇の到
来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
⑤ 本新株予約権の⽬的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元
株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に 1 に満たない端数が⽣ずるものに限る。)
が当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める⽇の到来
をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
⑥ 特別⽀配株主による株式売渡請求が当社取締役会で承認されたときは、当社は、当
社取締役会が別途定める⽇の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することが
できる。
(8)組織再編⾏為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換
)
または株式移転(以上を総称して以下「組織再編⾏為」)をする場合において、組織再編
⾏為の効⼒発⽣の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」
)の本新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホま
でに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞ
れ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。た
だし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定め
た場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同⼀の数をそれぞれ交付するもの
とする。
② 新株予約権の⽬的である再編対象会社の株式の種類
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再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の⽬的である再編対象会社の株式の数
組織再編⾏為の条件等を勘案の上、上記(1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の⾏使に際して出資される財産の価額
組織再編⾏為の条件等を勘案の上、上記(2)に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を⾏使することができる期間
上記(3)に定める⾏使期間の開始⽇と組織再編⾏為の効⼒発⽣⽇のうちいずれか遅
い⽇から、上記(3)に定める⾏使期間の満了⽇までとする。
⑥ 新株予約権の⾏使の条件
上記(6)に定める⾏使条件に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の⾏使により株式を発⾏する場合における増加する資本⾦および資本準
備⾦に関する事項
上記(4)に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(7)に準じて決定する。
⑩ 組織再編⾏為の際の新株予約権の取扱い
本(8)に準じて決定する。
⑪ 新株予約権を⾏使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数が⽣
じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(9)交付する株式数に端数が⽣じた場合の取扱い
本新株予約権を⾏使した本新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数が⽣
じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(10)新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発⾏しないものとする。
2. 新株予約権の数
2,500 個
3. 新株予約権と引換えに払込む⾦銭
本新株予約権の払込⾦額は、本新株予約権の割当⽇において、ブラック・ショールズ・モデル
により以下の基礎数値に基づき算出した1株当たりのストックオプションの公正な評価単価
に、付与株式数を乗じた⾦額(1 円未満の端数は切り上げるものとする。)とする。
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ここで
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2019年7⽉25⽇の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終
値(終値がない場合は、翌取引⽇の基準値段)
③ ⾏使価額(X ):1円
④ 予想残存期間(T):時の経過とともに付与されたストックオプションの⼀定部分(4
分の1)ごとに段階的に権利⾏使が可能となるため、権利⾏使期間開始⽇の異なるご
とに2.1年・3.1 年・4.1年・5.1年とする。
⑤ 株価変動性():割当⽇から予想残存期間分遡った週次の株価情報を⽤いて算出した
株価変動率
⑥ 無リスクの利⼦率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利⼦率
⑦ 配当利回り(q):1株当たりの配当⾦(2019年3⽉期の実績配当⾦)÷上記②に定め
る株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(N)
なお、上記により算出される⾦額は、本新株予約権の公正価格であり、有利発⾏には該当し
ない。また、本新株予約権を引き受けようとする者は、当該払込⾦額の払込みに代えて、当
社に対する報酬債権と本新株予約権の払込債務を相殺することをもって、本新株予約権を取
得するものとします。
4. 新株予約権の割当⽇
2019 年 7 ⽉ 26 ⽇
5. 申込期⽇
2019 年 6 ⽉ 21 ⽇
6. 新株予約権の割当ての対象者およびその⼈数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社の従業員 100 ⼈に対し 2,500 個
なお、上記対象となる者の⼈数および割当新株予約権数は上限を⽰したものであり、申込数等
により減少することがあります。
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以 上
*******本件に関する報道関係のお問い合わせ先********
ソフトバンクグループ株式会社 広報室 03-6889-2300
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