9983 ファーストリテ 2019-10-10 15:01:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                           2019 年 10 月 10 日

各位
                                              会社名 株式会社 ファーストリテイリング
                                              代表者名 代表取締役会長兼社長 柳井 正
                                              (コード番号 9983 東証第1部)
                                              問 合 せ 先 取締役グループ上席執行役員CFO 岡﨑 健
                                              電 話 番 号 0 3 –6 8 6 5 –0 0 5 0


          株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社及び当社子会
社の従業員に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたのでお知らせ
します。
 なお、株式報酬型ストックオプションは、割当ての対象者の職位等に応じて、払込金額・権利行使期間が異なる下記
2.、3.及び4.記載の3種類の新株予約権を発行するものとします。


                                     記


1.株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
   当社及び当社子会社の従業員に対して、その当社グループの利益に対する貢献に報いるとともに、当社の株価と当
 社及び当社子会社の従業員の受ける利益を連動化させることで、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を一層
 高め、株主の皆様の利益を重視した業務展開を強化し株主価値を高めることを目的として、割当ての対象者の職位等
 に応じて、払込金額・権利行使期間が異なる下記2. 3.
                         、 及び4.記載の3種類の新株予約権を発行するものです。


2.新株予約権(株式会社ファーストリテイリング第 10 回新株予約権Aタイプ)の発行要領
(1)新株予約権の名称
     株式会社ファーストリテイリング第 10 回新株予約権Aタイプ


(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
     当社従業員(執行役員含む)            20 名       1,000 個
     当社子会社従業員                 60 名       3,000 個


     上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が
   減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。


(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、2.に
   おいて「付与株式数」)は1株とする。
     ただし下記(6)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、2.において「割当日」)後、当社が当社普通
   株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、2.における株式分割の記載につき同じ。)



マスコミの方のお問合せ先:℡:03-6865-0960
   又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式に基づき調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、こ
   れを切り捨てる。


     調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
      調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発
    生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
     また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準
   じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができ
   る。ただし、株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の
   日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、
   当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
   権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、2.において「新株予約権者」)に通知又は公告する。
   ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告す
   る。


(4)新株予約権の払込金額
     新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき算
   定算出した 1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げる)とする。


                                
     C  Se  qT N d   Xe  rT N d   T   
     ここで、
           S            2
        ln     r  q 
                             T
           X             2 
                              
     d
                  T

     ① 1 株当たりのオプション価格( C )

     ② 株価( S ):2019 年 11 月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

        (終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

     ③ 行使価格( X ):1円

     ④ 予想残存期間(T ):6.5 年

     ⑤ 株価変動性( ):6.5 年間(2013 年5月から 2019 年 10 月まで)の各月の最終取

        引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
     ⑥ 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
                     q
     ⑦ 配当利回り( ):1株当たりの配当金(2019 年8月期の実績配当金)÷上記前記②に定める株価


     ⑧ 標準正規分布の累積分布関数(
                                      N  )


マスコミの方のお問合せ先:℡:03-6865-0960
     なお、上記により算出される金額は、新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。また、割当て
   を受ける者が当社に対して有する金銭債権(※)と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。※ かか
   る金銭債権は、当社が、割当てを受ける者に対し、その裁量により払込金額相当額を付与するもの、又は、当社
   の子会社が、割当てを受ける者に対し、その裁量により払込金額相当額を付与し、当社がそれに係る債務を引受
   けるものであるが、これらは労働の対償として付与されるものではなく、また、当社又は当社の子会社の社内規
   則等によって当社又は当社の子会社が支払い義務を負うものでもない。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける
   ことが出来る株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。


(6)新株予約権の割当日
     2019 年 11 月8日


(7)新株予約権の権利行使期間
     2022 年 11 月8日から 2029 年 11 月7日まで


(8)新株予約権の行使の条件
     新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することは出来ず、消滅するものとする。


(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
     ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項
        に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
        を切り上げる。
     ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
        増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(10)新株予約権の取得に関する事項
     当社は、以下の①ないし⑥の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社
   の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
     ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
     ② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
     ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
     ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
        いての定めを設ける定款の変更承認の議案
     ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
        要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
        の定めを設ける定款の変更承認の議案
     ⑥ ⑤に定められた新株予約権の目的である種類の株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当



マスコミの方のお問合せ先:℡:03-6865-0960
        該株式を対価と引換えに取得する旨の株主総会の決議


(11)新株予約権の譲渡制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。


(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割
   会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
   (以上を総称して以下、「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前におい
   て残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、
   会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」)の新株予約権をそ
   れぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新
   たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
   契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件
   とする。
     ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
     ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
        再編成対象会社の普通株式とする。
     ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
        組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(3)に準じて決定する。
     ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記
        ③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
        する。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再
        編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
     ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
        上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうち
        いずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        上記(9)に準じて決定する。
     ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
     ⑧ 新株予約権の取得条項
        上記(10)に準じて決定する。
     ⑨ 新株予約権の行使の条件
        上記(8)に準じて決定する。


(13)新株予約証券を発行する場合の取扱い



マスコミの方のお問合せ先:℡:03-6865-0960
     新株予約権証券は発行しない。
 (14)その他
     上記の新株予約権の割当ての対象者は、割当日の前日までに、当社との間で、割当契約を締結することを条件に
   各新株予約権の割当てを受けるものとする。割当契約は、以下の規定を含んでいる。


    割当ての対象者は、当社又は当社の子会社の役員又は従業員その他これらに準ずる地位を喪失した場合(死亡し
   た場合を含む。ただし、当社の人事委員会が正当な事由があると認めた場合を除く。)、当該喪失した時点以降、
   その保有する新株予約権を行使することができない。


3.新株予約権(株式会社ファーストリテイリング第 10 回新株予約権Bタイプ)の発行要領
(1)新株予約権の名称
     株式会社ファーストリテイリング第 10 回新株予約権Bタイプ


(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
     当社従業員                    590 名     12,000 個
     当社子会社従業員                 1,540 名   30,000 個


     上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が
   減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。


(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、3.に
   おいて「付与株式数」)は1株とする。
     ただし下記(6)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、3.において「割当日」)後、当社が当社普通
   株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、3.において株式分割の記載につき同じ。)
   又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式に基づき調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、こ
   れを切り捨てる。


     調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
      調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発
    生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
     また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準
   じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができ
   る。ただし、株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の
   日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、
   当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
   権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、3.において「新株予約権者」)に通知又は公告する。
   ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告す



マスコミの方のお問合せ先:℡:03-6865-0960
   る。


(4)新株予約権の払込金額
     新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき算
   定算出した 1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げる)とする。


                                
     C  Se  qT N d   Xe  rT N d   T   
     ここで、
           S            2
        ln     r  q 
                             T
           X             2 
                              
     d
                  T

    ①   1 株当たりのオプション価格( C )

    ②        株価( S ):2019 年 11 月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

        (終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

    ③   行使価格( X ):1円

    ④   予想残存期間(T ):5.04 年

    ⑤   株価変動性( ):5.04 年間(2014 年 11 月から 2019 年 10 月まで)の各月の最終取

        引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
    ⑥   無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

    ⑦
                     q
        配当利回り( ):1株当たりの配当金(2019 年8月期の実績配当金)÷上記前記②に定める株価


    ⑧
                        
        標準正規分布の累積分布関数( N  )

     なお、上記により算出される金額は、新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。また、割当て
   を受ける者が当社に対して有する金銭債権(※)と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
     ※ かかる金銭債権は、当社が、割当てを受ける者に対し、その裁量により払込金額相当額を付与するもの、
   又は、当社の子会社が、割当てを受ける者に対し、その裁量により払込金額相当額を付与し、当社がそれに係る
   債務を引受けるものであるが、これらは労働の対償として付与されるものではなく、また、当社又は当社の子会
   社の社内規則等によって当社又は当社の子会社が支払い義務を負うものでもない。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける
   ことが出来る株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。


(6)新株予約権の割当日
     2019 年 11 月8日



マスコミの方のお問合せ先:℡:03-6865-0960
(7)新株予約権の権利行使期間
     2019 年 12 月8日から 2029 年 11 月7日まで


(8)新株予約権の行使の条件
     新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することは出来ず、消滅するものとする。


(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
     ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項
        に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
        を切り上げる。
     ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
        増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(10)新株予約権の取得に関する事項
     当社は、以下の①ないし⑥の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社
   の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
     ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
     ② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
     ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
     ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
        いての定めを設ける定款の変更承認の議案
     ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
        要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
        の定めを設ける定款の変更承認の議案
     ⑥ ⑤に定められた新株予約権の目的である種類の株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当
        該株式を対価と引換えに取得する旨の株主総会の決議


(11)新株予約権の譲渡制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。


(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割
   会社となる場合に限る。 、
              )          又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
   (以上を総称して以下、「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前におい
   て残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、
   会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」)の新株予約権をそ
   れぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新
   たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併



マスコミの方のお問合せ先:℡:03-6865-0960
   契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件
   とする。
     ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
     ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
        再編成対象会社の普通株式とする。
     ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
        組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(3)に準じて決定する。
     ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記
        ③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
        する。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再
        編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
     ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
        上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうち
        いずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        上記(9)に準じて決定する。
     ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
     ⑧ 新株予約権の取得条項
        上記(10)に準じて決定する。
     ⑨ 新株予約権の行使の条件
        上記(8)に準じて決定する。


(13)新株予約証券を発行する場合の取扱い
     新株予約権証券は発行しない。


 (14)その他
     上記の新株予約権の割当ての対象者は、割当日の前日までに、当社との間で、割当契約を締結することを条件に
   各新株予約権の割当てを受けるものとする。割当契約は、以下の規定を含んでいる。


    割当ての対象者は、当社又は当社の子会社の役員又は従業員その他これらに準ずる地位を喪失した場合(死亡し
   た場合を含む。ただし、当社の人事委員会が正当な事由があると認めた場合を除く。)、当該喪失した時点以降、
   その保有する新株予約権を行使することができない。


4.新株予約権(株式会社ファーストリテイリング第 10 回新株予約権 C タイプ)の発行要領
(1)新株予約権の名称
     株式会社ファーストリテイリング第 10 回新株予約権 C タイプ



マスコミの方のお問合せ先:℡:03-6865-0960
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
     当社従業員(執行役員含む)                  50 名          5,000 個


     上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が
   減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。


(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、4.に
   おいて「付与株式数」)は1株とする。
     ただし下記(6)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、4.において「割当日」)後、当社が当社普通
   株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、4.における株式分割の記載につき同じ。)
   又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式に基づき調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、こ
   れを切り捨てる。


     調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
    調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生
   日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
     また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準
   じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができ
   る。ただし、株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の
   日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、
   当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
     付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
   権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、4.において「新株予約権者」)に通知又は公告する。
   ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告す
   る。


(4)新株予約権の払込金額
     新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき算
   定算出した 1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げる)とする。


                                
     C  Se  qT N d   Xe  rT N d   T   
     ここで、
           S            2
        ln     r  q 
                             T
           X             2 
                              
     d
                  T

     ① 1 株当たりのオプション価格( C )



マスコミの方のお問合せ先:℡:03-6865-0960
     ② 株価( S ):2019 年 11 月7日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

          (終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

       ③ 行使価格( X ):1円

       ④ 予想残存期間(T ):3年

       ⑤ 株価変動性( ):3年間(2016 年 11 月から 2019 年 10 月まで)の各月の最終取

          引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
       ⑥ 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
                       q
       ⑦ 配当利回り( ):1株当たりの配当金(2019 年8月期の実績配当金)÷上記前記②に定める株価


       ⑧ 標準正規分布の累積分布関数( N  )

       なお、上記により算出される金額は、新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。また、割当て
   を受ける者が当社に対して有する金銭債権(※)と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。※ かか
   る金銭債権は、当社が、割当てを受ける者に対し、その裁量により払込金額相当額を付与し、当社がそれに係る
   債務を引受けるものであるが、これらは労働の対償として付与されるものではなく、また、当社又は当社の子会
   社の社内規則等によって当社又は当社の子会社が支払い義務を負うものでもない。


(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける
   ことが出来る株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。


(6)新株予約権の割当日
       2019 年 11 月8日


(7)新株予約権の権利行使期間
       2022 年 11 月8日


(8)新株予約権の行使の条件
       新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することは出来ず、消滅するものとする。


(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   ①    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項に
        従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切
        り上げる。
   ②    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
        加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


 (10)          新株予約権の取得に関する事項


マスコミの方のお問合せ先:℡:03-6865-0960
     当社は、以下の①ないし⑥の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社
   の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。


    ①     当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
    ②     当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
    ③   当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
    ④   当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
        ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
    ⑤   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
        要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
        の定めを設ける定款の変更承認の議案
    ⑥     ⑤に定められた新株予約権の目的である種類の株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、
        当該株式を対価と引換えに取得する旨の株主総会の決議


(11)新株予約権の譲渡制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。


(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割
   会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
   (以上を総称して以下、「組織再編成行為」)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前におい
   て残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、
   会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」)の新株予約権をそ
   れぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新
   たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
   契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件
   とする。
     ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
     ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
        再編成対象会社の普通株式とする。
     ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
        組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(3)に準じて決定する。
     ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記
        ③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
        する。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再
        編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
     ⑤ 新株予約権を行使することができる期間



マスコミの方のお問合せ先:℡:03-6865-0960
        上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれ
        か遅い日とする。
     ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
        上記(9)に準じて決定する。
     ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
     ⑧ 新株予約権の取得条項
        上記(10)に準じて決定する。
     ⑨ 新株予約権の行使の条件
        上記(8)に準じて決定する。


(13)新株予約証券を発行する場合の取扱い
     新株予約権証券は発行しない。


(14)その他
     上記の新株予約権の割当ての対象者は、割当日の前日までに、当社との間で、割当契約を締結することを条件
   に各新株予約権の割当てを受けるものとする。割当契約は、以下の規定を含んでいる。


     割当ての対象者は、当社又は当社の子会社の役員又は従業員その他これらに準ずる地位を喪失した場合(ただ
   し、以下①ないし③のいずれかの場合を除く)、当該喪失した時点以降、その保有する新株予約権を行使するこ
   とができない。
     ① 役員を任期満了により退任した場合または従業員を定年により退職した場合で、当社と当社又は当社の
       子会社の役員又は従業員が別途定める期間、競合避止義務、勧誘禁止義務、誹謗中傷禁止義務を順守した
       場合
     ② 死亡、傷病のため業務継続困難により退任、退職した場合(ただし、自殺、自傷その他当社の人事委員会
       が合理的に不相当と判断する原因による死亡、傷病を除く)
     ③ その他、当社の人事委員会が正当な事由があると認めた場合


                                                       以 上




マスコミの方のお問合せ先:℡:03-6865-0960